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平成27年11月24日判決言渡
平成27年(行ケ)第10026号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成27年10月29日
判決
原告株式会社ミクニ
訴訟代理人弁護士小林幸夫
弁理士國分孝悦
栗川典幸
関直方
佐久間邦郎
被告株式会社デンソー
訴訟代理人弁理士碓氷裕彦
中村広希
主文
1特許庁が無効2012-800140号事件について平成27年1月
8日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1原告の求めた裁判
主文同旨
第2事案の概要
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,①実
施可能要件違反の有無,②サポート要件違反の有無,③明確性要件違反の有無,④
新規性・進歩性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成12年1月28日,名称を「回転角検出装置」とする発明につき,
特許出願をし(特願2000-24724号),平成15年6月13日,特許登録
を受けた(特許第3438692号。甲8。以下,この特許を「本件特許」といい,
この特許権を「本件特許権」という。)。
原告は,平成24年8月31日,請求項1~4に係る本件特許権につき特許無効
審判請求をした(無効2012-800140号)ところ,被告は,同年11月3
0日,訂正請求をした。
特許庁は,平成25年6月17日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求
は,成り立たない。」との審決をした。
そこで,原告は,同年7月22日,当庁に対し,上記審決の取消しを求める訴え
を提起し(平成25年(行ケ)第10206号),平成26年2月26日,上記審
決を取り消す旨の判決を受けた。
被告は,特許庁における審判手続において,同年5月22日付け訂正請求書(乙
1。以下「本件訂正請求書」という。)により,特許請求の範囲を含む訂正をし(以
下「本件訂正」という。),特許庁は,平成27年1月8日,「請求のとおり訂正
を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,単に「審決」と
いうときは,この審決を指す。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達され
た。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正請求書(乙1)によれば,本件訂正に係る特許請求の範囲の記載は,以
下のとおりである(下線部は,本件訂正箇所。以下の訂正発明1~4を総称して「訂
正発明」ともいう。また,同請求書に添付された明細書(乙2)を特許公報(甲8)
の図面と併せて「訂正明細書」という。)。
【請求項1】(訂正発明1)
「金属製の本体ハウジングと,
この本体ハウジング側に設けられて被検出物の回転に応じて回転する磁石と,
前記本体ハウジングの開口部を覆い前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂
製で縦長形状のカバーと,
このカバー側に固定された磁気検出素子とを備え,
前記磁石と前記磁気検出素子との間にはエアギャップが形成され,
前記磁石の回転によって変化する前記磁気検出素子の出力信号に基づいて前記被検
出物の回転角を検出する回転角検出装置において,
前記磁気検出素子は,その磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直交するように
配置されていることを特徴とする回転角検出装置。」
【請求項2】(訂正発明2)
「前記磁石は,被検出物の回転に応じて回転する円筒状のロータコアに固定され,
このロータコアの内周側に同軸状に位置するステータコアが前記樹脂製のカバーに
モールド成形され,
前記エアギャップは前記磁石と前記ステータコアとの間に形成され,
前記ステータコアに直径方向に貫通するように形成された磁気検出ギャップ部に前
記磁気検出素子が固定され,
該磁気検出ギャップ部が前記カバーの長手方向に延びていることを特徴とする請求
項1に記載の回転角検出装置。」
【請求項3】(訂正発明3)
「検出精度が最も要求される回転角又はその付近で前記磁気検出素子の出力がゼロ
となるように前記磁石と前記磁気検出素子が配置されていることを特徴とする請求
項1又は2に記載の回転角検出装置。」
【請求項4】(訂正発明4)
「前記被検出物の基準回転角又はその付近で前記磁気検出素子の出力がゼロとな
るように前記磁石と前記磁気検出素子が配置されていることを特徴とする請求項1
又は2に記載の回転角検出装置。」
3原告が主張する無効理由
(1)無効理由1(新規性欠如)
訂正発明1は,以下の甲1~3に記載された発明(甲1~3発明)と実質的に同
一であり,特許法29条1項3号に該当するから,訂正発明1は,特許法29条1
項の規定に違反してなされたものであり,同法123条1項2号に該当し,無効と
すべきものである。
甲1:特開平9-68403号公報
甲2:特開平10-197209号公報
甲3:特開平5-157506号公報
(2)無効理由2(進歩性欠如)
訂正発明1~4は,甲1~3発明,以下の甲4~6に記載された発明(甲4~6
発明)及び周知技術に基づいて,容易に発明をすることができたものである。
甲4:特表平8-509296号公報
甲5:特開平8-35809号公報
甲6:特開平9-189508号公報
ア訂正発明1について
(ア)甲1,2又は3発明により,容易に発明できたものである。
(イ)甲1発明に甲2発明を,又は甲2発明に甲1発明を組み合わせる
ことにより,あるいは,甲3発明及び甲1,2,4に記載された周知・慣用技術に
基づいて,容易に発明できたものである。
イ訂正発明2について
甲1~3発明に甲4発明を,又は甲1~3発明に甲4発明及び甲5発明を組み合
わせることにより,容易に発明できたものである。
ウ訂正発明3及び4について
甲1~3発明に甲6発明を組み合わせることにより,容易に発明できたものであ
る。
(3)無効理由3(明細書の記載不備)
本件特許に係る明細書の発明の詳細な説明は,請求項1に係る発明の実施をする
ことができる程度に明確かつ十分に記載されたものといえないから,実施可能要件
を充たさず,また,請求項1の特許請求の範囲の記載は,明確性要件,サポート要
件を欠いており,本件特許は,無効とすべきものである。さらに,本件訂正が認め
られた場合にも,これらの明細書の記載不備があるから無効とすべきものである。
4審決の理由の要点
審決は,本件訂正を認めた上で,上記の無効事由1~3について,以下のとおり,
いずれも理由なしとした(なお,本件の取消事由と関連しない部分については記載
を省略した。)
(1)無効理由1,2(新規性欠如・進歩性欠如)について
ア甲1発明に係る新規性について
(ア)甲1発明
「スロットルボディーと,
このスロットルボディーに支持されたスロットルシャフト1に装着されたロータ
3に取り付けられて,スロットルバルブを開閉すべくスロットルシャフト1が回動
されるとき,その回動に伴って回転される永久磁石5と,
前記スロットルボディーの開口部を覆い樹脂からなるセンサハウジング6と,
このセンサハウジング6に一体に固定されたホール素子10とを備え,
前記永久磁石5と前記ホール素子10との間には空隙が形成され,
前記スロットルシャフト1の回動に伴い前記永久磁石5が前記ホール素子10の
周りを回転すると,該ホール素子10の感磁面に対する磁界方向が変化し,その変
化した角度θに対応した電気信号が前記ホール素子10から出力され,当該電気信
号に基づいて,前記スロットルシャフト1の回転角度,すなわち前記スロットルバ
ルブの開度を非接触にて検出するスロットルバルブ開度センサ。」
(イ)訂正発明1と甲1発明との一致点及び相違点
【一致点】
「金属製の本体ハウジングと,
この本体ハウジング側に設けられて被検出物の回転に応じて回転する磁石と,
前記本体ハウジングの開口部を覆い前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂
製のカバーと,
このカバー側に固定された磁気検出素子とを備え,
前記磁石と前記磁気検出素子との間にはエアギャップが形成され,
前記磁石の回転によって変化する前記磁気検出素子の出力信号に基づいて前記被検
出物の回転角を検出する回転角検出装置。」である点。
【相違点1】
カバーの形状に関し,訂正発明1では,「縦長形状」であるのに対し,甲1発明に
は,そのような特定がない点。
【相違点2】
磁気検出素子の配置に関し,訂正発明1では,「その磁気検出方向と前記カバーの
長手方向が直交するように配置されている」のに対し,甲1発明には,そのような
特定がない点。
(ウ)相違点1,2の判断
a相違点1について
甲1の図1,図8において,センサハウジング6の形状が縦長形状であるか否か
は不明である。そして,甲1の記載全体を検討してみても,センサハウジング6の
形状を縦長形状にすることを示唆する記載はない。
b相違点2について
甲1の図1,図8からは,ホール素子10の感磁面の向きを特定することも,セ
ンサハウジング6の長手方向を特定することもできないのであるから,ホール素子
10の磁気検出方向,すなわち,感磁面に直交する方向とセンサハウジング6の長
手方向が直交するように配置されているといえないことは明らかである。また,甲
1の他の図面を含めた全体の記載を検討してみても,このような配置を示唆する記
載はない。
c以上からすれば,相違点1及び2は,実質的相違点であるから,訂
正発明1は,甲1発明であるということはできない。
イ甲2発明に係る新規性について
(ア)訂正発明1と甲2発明との一致点及び相違点
甲2発明は,甲1発明と同一であるから,訂正発明1と甲2発明との一致点,相
違点は,訂正発明1と甲1発明との一致点,相違点と同一である。以下,上記相違
点1を相違点3,上記相違点2を相違点4とする。
(イ)相違点3,4の判断
a相違点3について
甲2の図1,図11のセンサハウジング6が縦長形状であるとはいえない。そし
て,甲2の記載全体を検討してみても,センサハウジング6の形状を縦長形状にす
ることを示唆する記載もない。
b相違点4について
甲2の図2において,ホール素子10の感磁面の向きを特定することも,センサ
ハウジング6の長手方向を特定することもできないのであるから,ホール素子10
の磁気検出方向,すなわち,感磁面に直交する方向とセンサハウジング6の長手方
向が直交するように配置されているとはいえない。また,甲2の他の図面を含めた
全体の記載を検討してみても,このような配置を示唆する記載もない。
(ウ)以上からすれば,相違点3及び4は実質的相違点であるから,訂
正発明1は,甲2発明であるということはできない。
ウ進歩性について
甲1及び2の記載全体を見ても,周知,慣用技術を考慮しても,原告主張の引用
例と訂正発明との相違点に係る構成を採用することを示唆する記載はなく,訂正発
明は,原告主張の無効事由1のいずれの引用発明及び周知慣用技術によっても,ま
た,その組合せによっても,容易に発明をすることができたものとはいえない。
(2)無効理由3(明細書の記載不備)について
ア実施可能要件について
カバーのスロットルボディーへの取付けは,ボルト等により固定されるのが一般
的であるところ,部材同士がボルトにより固定されていても,ボルト軸線と直角方
向の荷重を受けた場合に被締付け物間にすべりが発生する場合があるということは,
本件特許出願時点における機械工学の技術常識であり,カバーが本体ハウジングに
ボルト固定されていても,ボルト締付力と荷重との関係によっては,カバーと本体
ハウジングとの位置ずれ(すべり)は当然生じ得る。そして,横方向のすべりにつ
いて,熱膨張率が方向によらず均一であり,カバーが縦長形状であれば,その長手
方向が短尺方向より大きいこと,また,図8に示されるように,ホールICを固定
したステータコアが,カバーの中心から所定距離だけ長手方向にずれた位置にモー
ルド成形されていることを考慮すると,カバーの長手方向の位置ずれが短尺方向の
位置ずれより大きいといえる。
従来装置の欠点は,「ホールICを固定するステータコアをモールド成形した樹脂
製のカバーは,これを取り付ける金属製のスロットルボディーに比べて熱膨張率が
大きく,しかも,縦長の形状に形成されているため,その長手方向の熱変形量が大
きくなり,ホールICの磁気検出方向とカバーの長手方向が平行であった従来構成
では,ステータコアと磁石とのギャップが変化」するというのであるから,上記の
ようなカバーの横方向のすべりが発生し,ホールICを固定したステータコアの磁
石に対する横方向の位置ずれが発生する場合を想定していることは明らかである。
したがって,当業者であれば,訂正明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載並
びに本件特許出願当時の技術常識に基づき,上記従来装置の欠点が生じる場合があ
ることを理解し,訂正発明1の目的を設定することが理解できる。
また,本件特許に係る願書に添付した図面の図2の記載から明らかなように,磁
気検出素子25をその磁気検出方向と縦長形状のカバー24の長手方向が直交する
ように配置すると,磁気検出素子25の磁気検出方向がカバーの短尺方向となり,
上述のように,短尺方向の位置ずれは長手方向の位置ずれよりも小さいから,ステ
ータコア26と磁石22との間のギャップの変化が小さくなって,磁気検出方向の
磁束密度の変化を小さくすることができ,これにより,カバーの熱変形による磁気
検出素子の出力変動を小さく抑えることができ,回転角の検出精度が向上できるこ
とは明らかである。
したがって,訂正発明1が上記作用効果を奏するということを,当業者が訂正明
細書の発明の詳細な説明及び図面の記載並びに本件特許出願当時の技術常識に基づ
き,理解することができる。
よって,訂正明細書は,訂正発明1について,実施可能要件を満たすものである。
イサポート要件について
上記アのとおり,訂正明細書の特許請求の範囲に記載された発明は,発明の詳細
な説明に記載された発明であり,発明の詳細な説明の記載により,又は出願時の技
術常識に照らし,当業者が,その課題を解決できると認識できる範囲内のものであ
る。
あらゆる条件を検討して,位置ずれが不可避に生じる条件をもれなく特定するこ
とは事実上不可能であり,そのような説明がなくとも,当業者であれば,このよう
な構成によりカバーとスロットルボディーとの間に位置ずれが生じる場合があるこ
とを理解できる。そして,あらゆる条件を検討することは,過度の試行錯誤を強い
るものではあるが,上記構成において,ある条件,例えば,訂正明細書に従来の技
術として記載されたものを参考に立てた条件について,上記位置ずれが生じるか否
かを,当該条件を設定した上で実験を行ったり計算をしたりすることにより確認す
ることはできるから,これらの条件について記載されていなくても,発明の詳細な
説明や特許請求の範囲に上記構成が記載されていれば,位置ずれが生じる前提とな
る構成が記載されているといえる。
また,そのような条件をすべて特定しなくても,訂正発明1は,カバーの長手方
向の位置ずれが短尺方向より大きいものを前提としており,その前提に係る構成も
特許請求の範囲に記載されているのであるから,上記諸条件のうちこの前提を満た
すもののみが訂正発明1に含まれるのであり,このような前提が満たされれば,特
許請求の範囲に記載されている上記配置に係る構成により,訂正発明1の課題は解
決されるのである。
したがって,訂正発明1は,発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものでは
ない。
ウ明確性要件について
カバーの全体形状や各部の形状,各部の肉厚,凹凸の有無やその形状,ステータ
コアが設けられる位置等の諸条件をすべて特定しなくても,訂正発明1は,カバー
の長手方向の位置ずれが短尺方向より大きいものを前提としており,特許請求の範
囲の記載が,明確であるとはいえないほど必要な事項が不足しているとはいえない。
特許請求の範囲に,カバーのスロットルボディー(本体ハウジング)への取付け
の構成が特定されていない場合,当業者は,一般的な取付けの態様を想定するもの
であるから,特許請求の範囲に,一般的な取付けの具体的態様が記載されていない
からといって,特許請求の範囲の記載が明確であるとはいえないほど必要な事項が
不足しているとはいえない。
第3原告主張の審決取消事由
1取消事由1(実施可能要件違反の判断の誤り)
(1)訂正発明1の課題は,「カバーの熱変形による磁気検出素子の出力変動を
小さく抑える」(【0006】)ことにあるところ,訂正発明1は,磁気検出素子の磁
気検出方向と当該カバーの長手方向を直交させれば,磁気検出素子の磁気検出方向
が,カバーの短尺方向となり,カバーの熱変形による磁気検出方向の寸法変化を小
さくでき,これにより,磁気検出方向の磁束密度の変化を小さくできるという課題
解決原理を開示している。
要するに,訂正明細書は,「短尺方向に比して長手方向のほうがよりカバーが熱変
形する」⇒「長手方向の寸法変化のほうがより大きい」⇒「磁気検出方向を長手方
向と直交させておけば,これと平行する場合に比して寸法変化の影響はより小さく
なる」⇒「磁気検出素子の出力変動を小さく抑えることができる」との因果関係を
説明している。
このような説明を一見するとこれが正しいものであるかのような錯覚に陥る。
しかし,このような説明は,客観的・科学的には完全に誤りである。磁気検出素
子の出力変動の大きさに影響を与えるのは,他の多くの条件であり,このような条
件について,訂正明細書の記載は皆無である。
訂正明細書の記載から,当業者であっても,そもそも当該明細書に記載された課
題の存在,すなわち,カバーの長手方向のほうが短尺方向よりも位置ずれが大きい
ことを認識できず,また,当該明細書所定の効果を奏することも理解できないし,
その実施のためには,種々の条件を設定した上での実験や計算など,合理的範囲を
超えた過度の試行錯誤が必要となるのであり,訂正発明1の属する技術の分野にお
ける通常の知識を有する者が,その実施をすることができる程度に明確かつ十分に
記載されているとはいえない。
(2)訂正明細書には,訂正発明1の効果を実証した実験例の記載は皆無である。
訂正明細書の【0028】及び図面の図6(a),(b)に記載された測定結果は,
温度変化に伴う出力変動を比較した実験結果ではないから,訂正発明1の作用効果
が奏されることを裏付ける根拠とはなり得ない。訂正明細書には,訂正発明1の作
用効果を実証した実験結果がただの1つも開示されていないのである。
また,審決も指摘するように,被告は,審判段階においても,このような効果を
実証した実験結果すら提出しない。
(3)審決は,カバーの横方向のすべりが発生したときのみを前提に,位置ずれ
が生じるか否かを検討しているところ,このような,カバーの横すべりが生じる場
合について,「ボルト固定力が比較的弱く,カバーに生じる熱応力がボルト固定力を
上回る場合」であると認定する。
しかし,位置ずれによる検出精度の低下の防止という訂正発明1の課題からすれ
ば,ボルトをできるだけ強く締めてカバーを固定すべきことは技術常識というべき
であり,ボルト固定力が比較的弱い場合を前提に議論を組み立てていること自体が
誤りである。つまり,「ボルトの固定力>カバーに生じる熱応力(第1のケース)」
の場合には,訂正発明1が記載する課題自体が存在しないのである。
そして,「ボルトの固定力<カバーに生じる熱応力(第2のケース)」の場合
でさえも,無条件に横方向のすべりが発生するものではない。カバーがたわみやす
いか否かという要素が大きく影響するのであり,審決も述べるように,カバーがた
わみやすい場合,「すべりが発生することになるか否かは不明」であって,メッキな
どによる摩擦係数の低下などの影響を考慮して,ようやく,「すべりが発生する可能
性は十分あり得る」という程度のものである。したがって,カバーのたわみやすさ
まで考慮すると,第2のケース一般においても,到底横すべりが発生するとはいえ
ず,すなわち,訂正発明1が記載する課題自体が存在するとはいえない。
また,ボルト止めの強さについて,訂正明細書における記載は皆無である。
したがって,カバーの長手方向のほうが短尺方向よりも位置ずれが大きいという
課題が一般的に成り立っているとは到底いえない。
(4)仮に,位置ずれが生じるとしても,その向きと大きさはボルト止めの場所
や数や相対的な位置関係にも左右される。
カバーの長手方向と,磁気検出素子と磁石との間の位置ずれとの間には何らの相
関もなく,位置ずれの有無及びその方向や量に決定的な影響を与えるのは,まずは,
ボルト止めの強さとカバーのたわみやすさであり,次に,ボルト止めの場所,数,
相対的な位置関係であって,これらを詳細に検討しない限り,当業者であっても,
訂正発明1を実施して,果たして訂正明細書に記載の効果を奏するのか否かについ
て,全く理解できない。
(5)審決は,「ある条件で上記位置ずれが生じるか否かは,当該条件を設定し
た上で実験を行ったり計算を行うことにより確認することができるから,これらの
条件について記載されていなくても,発明の詳細な説明や特許請求の範囲に上記構
成(原告注:カバーが縦長の形状で,その長手方向と磁気検出方向が直交すること)
が記載されていれば,位置ずれが生じる前提となる構成が記載されているといえ
る。」,「請求人が主張するように,カバーの長手方向と短尺方向でどのような熱変形
が生ずるかは,カバー全体形状や各部の形状,各部の肉厚,凹凸の有無やその形状,
ステータコアが設けられる位置等の諸条件に依拠するが,訂正発明1は,カバーの
長手方向位置ずれが短尺方向より大きいものを前提としているのであるから,これ
らの諸条件のうち当該前提を満たすもののみが訂正発明1に含まれるのであり,そ
のことは,諸条件を設定した上で実験を行ったり計算を行うことにより確認するこ
とができるから,これらの諸条件についての記載がないことをもって,訂正発明1
が実施不可能であるとすることはできない。」などと認定する。
しかし,前記(3)のとおり,位置ずれの前提となるカバーの横すべりを発生させる
要因として重要なのは,①ボルトの固定力と,②カバーのたわみやすさであるとこ
ろ,①が,カバーに生じる熱応力よりも大きければ,そもそも訂正発明1の課題は
存在し得ない。そして,ボルトはできるだけ固く締めることが技術常識というべき
である。
また,①が,カバーに生じる熱応力よりも小さくとも,カバーがたわみやすいと,
審決自身も述べるように,「すべりが発生することになるか否かは不明であ」り,(摩
擦係数などその他種々の要因を考慮して)初めて,「すべりが発生する可能性は十分
あり得る」という程度であって,一般的に横すべりが発生するものとは到底認識し
得ないものである。また,そのカバーのたわみやすさは,審決が認定するとおり,
「カバー全体形状や各部の形状,各部の肉厚,凹凸の有無やその形状,ステータコ
アが設けられる位置等の諸条件に依拠する」ものであり,その判断も非常に困難で
ある。
審決自身も,種々の条件(カバーの全体形状や各部の形状,各部の肉厚,凹凸の
有無やその形状,ステータコアが設けられる位置等の諸条件)により,訂正発明1
に所定の効果を奏するか否かが左右されること,結局,これらの諸条件を設定した
上で実験を行ったり計算を行ったりしなければ,訂正発明1が所定の効果を奏する
か否かは不明であることを認めている。縦長形状であれば,多くの場合に課題が解
決できることが,複数の実施例などにより裏付けられているならばともかく,実際
のカバーにおいて,訂正発明1の作用効果を奏することを実証した実施例は全く開
示されていない。これらの多くの諸条件を設定して実験したり計算したりすること
は,当業者に過度の試行錯誤を要求するものであり,実施可能要件を満たすとはい
えない。
2取消事由2(サポート要件違反の判断の誤り)
訂正発明1は,同様にサポート要件にも違反している。すなわち,訂正発明1の
クレームの,「縦長形状のカバーと・・・磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直
交するように配置されている」という要件は,訂正明細書の発明の詳細な説明の記
載に比べて広すぎるのであって,特許請求の範囲の記載が,訂正明細書の記載にサ
ポートされているとはいえない。
審決は,「訂正発明に係る回転角検出装置は,請求人が主張するように,カバーと
スロットルボディーとの間の位置ずれが生じることを前提とするもの,さらに言え
ば,上記位置ずれが短尺方向より長手方向が大きいことを前提とするもの」などと
認定するが,クレーム上は,そのような限定は全く付されていないのであり,むし
ろ,審決自身が認定するとおり,ボルトを固く締めると位置ずれの課題は存在しな
いというのであるから,訂正発明1のクレームは,訂正明細書の発明の詳細な説明
に記載された事項を超えるものであって,サポート要件違反であることは明らかで
ある。
また,前記1のとおり,そもそも,訂正発明1の作用効果を実証した実施例につ
いて,訂正明細書には記載が皆無である。
さらに,前記1で述べたとおり,訂正発明1の特許請求の範囲は,ボルトの固定
力の強さや,カバーのたわみやすさという,位置ずれという課題の存否の判断に最
も重要な考慮要素について全く記載していないところ,その結果,訂正発明1の特
許請求の範囲は,課題自体がそもそも存在しない場合や,訂正発明1に記載された
作用効果を奏しない場合を広範に含むものとなっており,訂正明細書の特許請求の
範囲に記載された発明は,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説
明の記載により又は出願時の技術常識に照らし,当業者が,その課題を解決できる
と認識できる範囲内のものではない。
したがって,サポート要件に違反することは明白である。
3取消事由3(明確性要件違反の判断の誤り)
ボルトの固定の強さは,訂正発明1の課題や作用効果の有無を判別するに当たっ
て,極めて重要な要件であるが,特許請求の範囲や発明の詳細な説明中には記載が
なく,また,技術常識から理解できるともいえないことから,訂正発明1の内容は
明確なものになっているとはいえない。
4取消事由4(新規性・進歩性判断の誤り)
(1)甲1発明の認定の誤り
審決は,甲1には①磁気検出素子の磁気検出方向,②樹脂製のカバーの長手方向
が記載されていない(図面からは読み取れない)と認定したが,以下のとおり,誤
りである。
ア甲1の図8中において,4本の端子が磁気検出素子からほぼ一列に真っ
直ぐに並んで引き出されているところ,これは,当業者の通常の理解に従えば,図
9の磁気検出素子における広い方の面,すなわち,感磁面を表現したものであると
明らかに断定できるものである。にもかかわらず,審決が,短辺と長辺の関係やア
スペクト比などから,図8に現れる四辺形が感磁面であるか不明確であると認定し
たのは,誤りである。
イまた,甲1の図8において記号6で表現されたセンサハウジングは,明
らかに縦長の形状をしており,図の上下方向が,センサハウジングの長手方向(す
なわち,紙面に垂直な方向が,センサハウジングの短尺方向)と特定できるもので
ある。そして,回転角検出装置においては,スロットルボディーの下側部にモータ
や減速機構が配置されて一列に並び,これを一括して覆う樹脂製のカバーはこの方
向に縦長に形成される,というのが,当業者における通常の理解・技術常識である。
そうすると,一般的な回転角検出装置の構造から外れた構造をとると理解すべき記
載はないのであって,甲1の図8に接した当業者であれば,スロットルボディーと
モータが並んでいる図の上下方向が長手方向になるように,センサハウジングが縦
長の形状に形成されていると明らかに理解できるものである。
しかるに,審決は,「甲1の図1,図8の記載において,センサハウジング6の形
状が縦長形状であるか否かは不明であり,センサハウジング6の長手方向を特定す
ることもできない」と認定したのは,誤りである。
(2)甲1発明に基づく訂正発明の新規性・進歩性判断の誤りについて
審決が訂正発明1と甲1発明との実質的な相違点とする2点は,すべて甲1の図
8に記載されており,実質的な相違点とはならないのであるから,これらを実質的
な相違点として認定した審決の判断は誤りである。
訂正発明1は,甲1発明と実質的に同一であるか,甲1発明から当業者が容易に
推考できるものであるから,新規性欠如ないし進歩性欠缺により,無効とされるべ
きものである。
(3)甲1発明及び甲2発明に基づく訂正発明の進歩性判断の誤りについて
甲2には,回転角検出装置のカバーの長手方向が明確に開示されているから(図
11),甲1の回転角検出装置のカバーとして,甲2の図1に開示された縦長形状の
カバーを適用すれば,請求項1のすべての構成が得られる。よって,訂正発明1は,
甲1発明に甲2発明を組み合わせて容易に想到できるものである。
(4)甲2発明の認定の誤り,甲2発明に基づく訂正発明の新規性ないし進歩性
判断の誤りについて
甲1発明と甲2発明の出願人は共通しており,その発明者も一部は共通している
ところ,甲1の図8と甲2の図11,磁気検出素子の構造についての甲1の図9と
甲2の図12とで同じ図面が流用されていることから,前記(1)で述べた甲1発明の
認定誤りと同様の理由が当てはまる。また,甲2には,図11のセンサハウジング
6を右側面から見たB矢視図である図1が記載されており,これを参照すればセン
サハウジングが縦長の形状に形成されていること,及び図1及び図11の図面の上
下方向がセンサハウジングの長手方向であることは一見して明白である。
したがって,審決において,磁気検出素子の感磁面及び磁気検出方向を明確に特
定できないとした審決の認定及びセンサハウジングが縦長に形成されていることと
その長手方向を明確に特定できないとした認定は,誤りである。
そして,訂正発明1と甲2発明との間には実質的な相違点はなく,訂正発明は,
甲2発明と実質的に同一であるか,甲2発明から当業者が容易に推考できるもので
あるから,新規性ないし進歩性の欠如により,無効とされるべきものである。
第4被告の反論
1取消事由1に対し
(1)原告の主張1(1),(3),(5)に対し
原告の主張は,単にボルト固定力がカバー内力より大きければ位置ずれが生じな
いというのみであって,この原告主張では審決の誤りの指摘とはなっていない。審
決も,ボルト固定力が比較的強く,熱応力に起因するカバーの内力がボルト固定力
を上回らない場合は,カバーは徐々にたわんでいくことになると判断しているので
ある。原告が,いかなる場合であってもボルト固定力はカバー内力より常に強いと
いうのであれば,自動車のスロットルシステムに用いる回転角検出装置で,常にボ
ルト固定力がカバー内力より大きいことを技術的に明らかにすべきである。
審決は,ボルト固定力がカバー内力を下回る可能性に関して,まず,ボルト軸線
と直角方向の荷重を受けた場合にすべりが生じる可能性があることは技術常識に反
するものではないと判断し,その上で,熱応力によってカバーがボルトを押す力F
とボルト固定力Lとを数式に基づいて具体的に検討している。そして,この検討に
用いた数式は力学の法則に基づくものであり,パラメータの数値は,実際の特性,
寸法等に即したものであり,位置ずれが生じるメカニズムも合理的であると認定し
ているのである。この審決の認定は,技術的に正しく,原告も,審決が認定した位
置ずれが生じるメカニズムの誤りを指摘できていない。
カバーやスロットルボディーは,温度変化が大きく振動を受ける自動車のエンジ
ンルームに,長期間にわたって配置されるものであるため,「ボルト固定力がカバー
に生じる熱応力を上回るのが通常である」としても,使用態様によっては,「ボルト
固定力がカバーに生じる熱応力を下回る」こともあり得るのである。この点に関し
て審決は,ボルト及びカラーには亜鉛メッキがされておりこのメッキにより摩擦係
数μが低下すること,エンジンルーム内での使用環境を考えると摩擦面に水分,油
分,若しくは異物が入り込むおそれも無視はできず,その場合は摩擦係数μが低下
すること,また,エンジンの振動により機械設計便覧に示されるようにボルト軸直
角方向に振動外力が作用するおそれがあることを考慮して,すべりの発生の可能性
があると認定しており,この認定に誤りはない。
特に,訂正発明1の回転角検出装置が自動車の電子スロットルシステムに用いら
れるものであるから,上記のような自動車内における使用環境を考えれば,「ボルト
固定力はカバーに生じる熱応力を必ず上回る」ことを保証しなければならず,その
保証ができなければ,製品設計として,「ボルト固定力がカバーに生じる熱応力を下
回る」ことも想定しなければならない。
審決では,すべりが生じる場合もあり,すべりが生じない場合もあるが,たわみ
の影響を考慮しても,すべりが一切生じないとはいえない(すべりが発生する可能
性は十分ある)として,すべりに起因する訂正発明1の課題があり得ると認定して
いるのである。
(2)原告の主張1(2)に対し
審決は,訂正発明1に係る回転角検出装置は,従来装置と同様に,カバーとスロ
ットルボディーとの間の位置ずれが生じることを前提とするものであり,この位置
ずれは,カバーの長手方向の位置ずれが短尺方向の位置ずれより大きいことを,訂
正明細書,図面,技術常識を踏まえて認定している。そして,カバーの構成につい
てあらゆる条件を検討して,位置ずれが不可避に生じる条件をもれなく特定するこ
とは事実上不可能であり,そのような説明がなくとも,当業者であれば,このよう
な構成によりカバーとスロットルボディーとの間に位置ずれが生じる場合があるこ
とを理解することができるとし,ある条件で位置ずれが生じるか否かは,当該条件
を設定した上で実験を行ったり計算を行ったりすることにより確認することができ
ると判断しているのであるから,審決に誤りはない。
(3)原告の主張1(4)に対し
審決でも,ボルト止めの数や場所等の締結条件によっては,位置ずれが短尺方向
に生じる場合があり得るとした上で,原告作成の各メーカーの製品写真(甲10)
を参照して,周縁に固定箇所をバランスよく配置するのが,一般的な固定の態様で
あると認定し,このような一般的な固定態様では,位置ずれ方向がカバーの長手方
向に生じる場合があると判断している。
審決では,原告提出図の固定箇所は,バランスの崩れた箇所であり,つまり,特
異な場所であると指摘し,これが一般的な固定の態様とは異なることを説明してお
り,原告は,この審決の指摘に対して全く反論できていない。
2取消事由2に対し
審決は,請求項1に関して,「『前記本体ハウジングの開口部を覆い前記本体ハウ
ジングより熱膨張率が大きい樹脂製で縦長形状のカバー』との構成が,カバーをス
ロットルボディー(本体ハウジング)に嵌め合せたものは,カバーをスロットルボ
ディー(本体ハウジング)より大きくしておかなければならないから,位置ずれを
生じることは明らかであり,上記構成において位置ずれが生じる一例であるといえ
るが,このような例をもれなく特許請求の範囲に記載する必要がない」と判断して
いる。このように,審決は,カバーとスロットルボディーとの間に短尺方向より長
手方向が大きい位置ずれが生じることが,請求項1の構成により行われることに関
しても,判断している。したがって,位置ずれが短尺方向より長手方向が大きいこ
とを前提とする構成がクレーム上限定されていないとする原告の主張は誤りである。
熱応力に起因するカバーの位置ずれが生じ得るものであることが,何ら技術常識
に反するものではないこと,及び位置ずれが生じた場合に長手方向が大きいことが
技術常識に適うものであることは,前記1のとおりである。
したがって,訂正発明1は,審決認定のとおり,課題に対応するものであり,「課
題自体が存在しない場合」を含んでいるわけではない。原告の「作用効果を奏しな
い場合を広範に含む」との主張は,回転角検出装置に位置ずれが発生しない場合が
あり得ることを指摘するものと思われるが,訂正発明1の課題は,位置ずれが発生
する場合があり得ることを前提にし,位置ずれが生じた場合であっても回転角の検
出精度を向上させるものであるため,回転角検出装置に位置ずれが発生しない場合
があったとしても,それをもって訂正発明1の作用効果が奏せられないというもの
ではない。
3取消事由3に対し
訂正発明1では,特許請求の範囲で,「前記本体ハウジングの開口部を覆い前記本
体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製で縦長形状のカバー」と特定している。
この特定より,カバーは熱膨張率が本体ハウジングより大きいことに起因して熱変
形が生じ得ることは明確である。そして,熱変形の量も縦長形状の場合,縦方向(長
手方向)が横方向(短尺方向)より大きいことも技術常識に反するものではない。
また,原告も認めるボルトをできるだけ強く締めるとする技術常識の下でも,熱応
力に起因する位置ずれは生じ得るのである。
したがって,訂正明細書の特許請求の範囲が明確性要件を満たすとした審決に誤
りはない。
4取消事由4に対し
(1)原告主張4(1),(2)に対し
原告は,甲1の図8のみに基づいて,図8のホール素子10から感磁面及び磁気
検出方向が特定できると主張する。しかし,特許図面は,設計図面とは異なり,ホ
ール素子の配置が概念的に記載されており,具体的な寸法までの記載は求められて
いないのであって,図8のみに基づいてホール素子の形状,端子,感磁面を特定す
ることができないのは,審決認定のとおりである。また,端子自体が不明な図8か
ら,「端子が略一列に真っ直ぐ並んで引き出されている」との見方は当業者の通常の
視点から導くことはできず,図8に示されているホール素子10の断面図から,感
磁面の向きを特定することができないとした審決の認定に誤りはない。
また,甲1の図8から,センサハウジングの形状を読み取ることはできず,縦長
形状であると断定できないとした審決の判断に誤りはない。
したがって,原告の主張は,甲1発明の認定において誤っているから,これを前
提とする新規性・進歩性についての主張も成り立たない。
(2)原告主張4(3),(4)に対し
甲2発明の認定についても,上記と同様に,図11を根拠とする原告の主張は誤
りであり,これを前提とする新規性・進歩性についての主張も成り立たない。
第5当裁判所の判断
1訂正発明及び訂正明細書の記載事項について
(1)訂正発明1について
ア訂正明細書
訂正明細書(甲8,乙2)には次の記載がある。
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は,磁気検出素子と磁石を用いて被検出物の回転角を検出する回転角検出
装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
自動車の電子スロットルシステムでは,例えば,図8に示すように,金属製(例
えばアルミニウム製)のスロットルボディー1に,スロットルバルブ2の回転軸3
を回動自在に支持し,スロットルボディー1の下側部に組み付けたモータ4によっ
て減速機構5を介してスロットルバルブ2を回転駆動する。そして,スロットルバ
ルブ2の回転軸3を回転角検出装置6のロータコア7に連結して,ロータコア7の
内周面に磁石8を固定している。一方,スロットルボディー1の開口部を覆う樹脂
製のカバー9にモールド成形されたステータコア10をロータコア7の内周側に同
軸状に位置させ,磁石8の内周面をステータコア10の外周面に対向させるととも
に,ステータコア10に直径方向に貫通するように形成された磁気検出ギャップ部
51にホールIC52を固定している。
【0003】
この構成では,磁石8の磁束がステータコア10を通って磁気検出ギャップ部5
1を通過し,その磁束密度に応じてホールIC52の出力が変化する。磁気検出ギ
ャップ部51を通過する磁束密度は,磁石8(ロータコア7)の回転角に応じて変
化するため,ホールIC52の出力信号から磁石8の回転角,ひいてはスロットル
バルブ2の回転角(スロットル開度)を検出することができる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来の回転角検出装置では,ホールIC52を固定するステータコア10を
モールド成形した樹脂製のカバー9は,これを取り付ける金属製のスロットルボデ
ィー1に比べて熱膨張率が大きい。しかも,このカバー9は,スロットルボディー
1の下側部に配置されたモータ4や減速機構5を一括して覆うように縦長の形状に
形成されているため,その長手方向の熱変形量が大きくなる。
【0005】
ところが,従来構成では,図8(b)に示すように,ホールIC52の磁気検出
方向(磁気検出ギャップ部51と直交する方向)とカバー9の長手方向が平行にな
っていたため,カバー9の熱変形によって,磁気検出ギャップ部51のギャップや
ステータコア10と磁石8とのギャップが変化して,磁気検出ギャップ部51を通
過する磁束密度が変化しやすい構成となっている。このため,カバー9の熱変形に
よってホールIC52の出力が変動しやすく,回転角の検出精度が低下するという
欠点があった。
【0006】
本発明はこのような事情を考慮してなされたものであり,したがって,その目的
は,カバーの熱変形による磁気検出素子の出力変動を小さく抑えることができ,回
転角の検出精度を向上することができる回転角検出装置を提供することにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために,本発明の請求項1の回転角検出装置では,金属製の
本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー側に磁気検出素子を固定する
場合に,該磁気検出素子をその磁気検出方向と縦長形状のカバーの長手方向が直交
するように配置したものである。このようにすれば,磁気検出素子の磁気検出方向
がカバーの短尺方向となり,カバーの熱変形による磁気検出方向の寸法変化を小さ
くすることができ,即ち,磁石と磁気検出素子との間に形成されたエアギャップの
寸法変化を小さくすることができ,磁気検出方向の磁束密度の変化を小さくするこ
とができる。これにより,カバーの熱変形による磁気検出素子の出力変動を小さく
抑えることができ,回転角の検出精度を向上できる。
【0008】本発明を実施する場合は,被検出物の回転に応じて回転する円筒状の
ロータコアに磁石を固定し,このロータコアの内周側に同軸状に配置するステータ
コアを樹脂製のカバーにモールド成形し,ステータコアに直径方向に貫通するよう
に形成された磁気検出ギャップ部に磁気検出素子を固定した構成が考えられる。こ
の場合は,磁石とステータコアとの間にエアギャップが形成される。そして,請求
項2のように,磁気検出ギャップ部がカバーの長手方向に延びるように構成すると
良い。この構成では,磁気検出素子の磁気検出方向がカバーの長手方向と直交し,
磁気検出方向がカバーの短尺方向となるため,カバーの熱変形による磁気検出方向
の寸法変化を小さくでき,磁気検出ギャップ部のギャップの変化やステータコアと
磁石とのギャップの変化を小さくすることができて,磁気検出ギャップ部を通過す
る磁束密度の変化を小さくすることができる。これにより,カバーの熱変形による
磁気検出素子の出力変動を小さく抑えることができ,回転角の検出精度を向上する
ことができる。
【0012】
【発明の実施の形態】・・・・
【0026】
以上説明した本実施形態(1)では,ホールIC25を固定するステータコア2
6をモールド成形した樹脂製のカバー24は,これを取り付ける金属製のスロット
ルボディー15に比べて熱膨張率が大きい。しかも,このカバー24は,スロット
ルボディー15の下側部に配置されたモータ16や減速機構20を一括して覆うよ
うに縦長の形状に形成されているため,その長手方向の熱変形量が大きくなる。
【0027】
このような事情を考慮して,本実施形態(1)では,ステータコア26の磁気検
出ギャップ部34をカバー24の長手方向に延びるように形成して,この磁気検出
ギャップ部34に配置したホールIC25の磁気検出方向とカバー24の長手方向
が直交するようにしているので,ホールIC25の磁気検出方向がカバー24の短
尺方向(図2では左右方向)となり,カバー24の熱変形による磁気検出方向の寸
法変化を小さくすることができ,ステータコア26の磁気検出方向の位置ずれ量を
小さくすることができる。これにより,カバー24の熱変形による磁気検出ギャッ
プ部34のギャップの変化やステータコア26と磁石22とのギャップの変化を小
さくすることができて,磁気検出ギャップ部34を通過する磁束密度の変化を小さ
くすることができる。このため,カバー24の熱変形によるホールIC25の出力
変動を小さく抑えることができ,スロットル開度(回転角)の検出精度を向上する
ことができる。
・・・
【図1】本発明の実施形態(1)を示す電子スロットルシステムの縦断正面図
【図2】電子スロットルシステムのカバーの内側に設けられた回転角検出装置の縦
断側面図
【図8】(a)は従来の電子スロットルシステムの縦断正面図、(b)は従来の電子
スロットルシステムの回転角検出装置の縦断側面図
【図1】
【図2】【図8】
イ訂正発明1の概要
以上の記載によれば,訂正発明1について,以下のとおり認められる。
訂正発明1は,磁気検出素子と磁石を用いて被検出物の回転角を検出する回転角
検出装置に関するものである(【0001】)ところ,従来,自動車の電子スロット
ルシステムでは,磁石とホールICからなる回転角検出装置により,スロットルバ
ルブの回転角(スロットル開度)を検出していたが(【0002】,【0003】),こ
れによると,ホールICを固定するステータコアをモールド成形した樹脂製のカバ
ーは,これを取り付ける金属製のスロットルボディーに比べて熱膨張率が大きく,
また,このカバーは,スロットルボディーの下側部に配置されたモータや減速機構
を一括して覆うように縦長の形状に形成されているため,その長手方向の熱変形量
が大きく(【0004】),しかも,ホールICの磁気検出方向(磁気検出ギャップ部
と直交する方向)とカバーの長手方向が平行になっていたため,カバーの熱変形に
よって,ステータコアと磁石とのギャップが変化して,磁気検出ギャップ部を通過
する磁束密度が変化しやすい構成となっていることから,カバーの熱変形によって
ホールICの出力が変動しやすく,回転角の検出精度が低下するという欠点があっ
た(【0005】)。
そのような欠点に鑑みて,訂正発明1は,カバーの熱変形による磁気検出素子の
出力変動を小さく抑えることができ,回転角の検出精度を向上できる回転角検出装
置を提供することを目的として(【0006】),熱変形しやすい樹脂製のカバー側に
磁気検出素子を固定する場合に,磁気検出素子をその磁気検出方向と縦長形状のカ
バーの長手方向が直交するように配置し,磁気検出素子の磁気検出方向がカバーの
短尺方向となり,カバーの熱変形による磁気検出方向の寸法変化を小さくする,す
なわち,磁石と磁気検出素子との間に形成されたエアギャップの寸法変化を小さく
できるようにしたものである(【0007】。【0008】)。
(2)訂正明細書の記載事項について
訂正明細書では,「磁気検出素子」の位置について,樹脂製のカバーにモールド成
形されたステータコアに固定されることが記載されているものの(【0007】,【0
008】,訂正後の請求項2~4),図2,7,8に示すほかは,カバーにおける磁
気検出素子の設置位置を示す記載はない。
また,図6において,(a)はステータコアがホールICの磁気検出方向と直角方
向に位置ずれした場合のホールICの出力変動特性を示す図,(b)はステータコア
がホールICの磁気検出方向に位置ずれした場合のホールICの出力変動特性を示
す図が示されているが,これは,ステータコアが磁石と位置ずれすることを前提と
して,位置ずれの方向が磁気検出方向に対して直交する場合と平行な場合との出力
変動を比較したもの(【0028】)であり,磁気検出素子を備えたステータコアの
位置が,熱変形によってずれるか否かや,そのずれの方向を確認した実験結果又は
その確認方法は示されていない。
さらに,樹脂製のカバーの形状,厚みについても,縦長形状とするほかは訂正明
細書には記載がなく,これが,均質組成の平板であり,その内部温度分布が均一な
ものであるか否かは明らかでない。しかも,通常,熱変形は2次元的に発生するも
のではなく,3次元的にも生ずるものであると解されるところ,3次元的な変形に
ついての記載はない。
このほか,樹脂製カバーと金属製本体ハウジングの固定について,「このカバー2
4をスロットルボディー15にボルト等で固定することで,ステータコア26,ホ
ールIC25がカバー24の内側に固定された状態で組み付けられている。」(【00
15】),「カバー24の上部周縁には,ステータコア26と同心状に円弧状凹部36
が形成され,この円弧状凹部36を,スロットルボディー15の開口上縁部に形成
された凸部37に嵌め込む」(【0020】)との記載と図1に嵌合の様子が描かれて
いるほかは,ボルト止めの数や位置に関する記載は,明細書本文中にも図面にもな
い。
2取消事由2(サポート要件違反の判断の誤り)について
特許法36条6項1号は,特許請求の範囲の記載は「特許を受けようとする発明
が発明の詳細な説明に記載したものであること」に適合するものでなければならな
いと定めている。特許法がこのような要件を定めたのは,発明の詳細な説明に記載
していない発明を特許請求の範囲に記載すると,公開されていない発明について独
占的,排他的な権利を認めることになり,特許制度の趣旨に反するからである。
特許請求の範囲の記載が上記要件に適合するかどうかについては,特許請求の範
囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,当業者が,特許請求の範囲に記載
された発明について,発明の詳細な説明の記載又はその示唆により,当該発明の課
題を解決できると認識できる範囲のものであるかどうか,また,その記載や示唆が
なくとも出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲
のものであるかどうかを検討して判断すべきものである。
そして,当業者が,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明の記
載又は示唆あるいは出願時の技術常識に照らし,当該発明の課題を解決できると認
識できるというためには,当業者が,いかなる場合において課題に直面するかを理
解できることが前提となるというべきであるから,以下,この観点から,訂正発明
1の課題を解決できると認識できる範囲のものであるかどうかを検討する。
(1)訂正発明に係る特許請求の範囲について
訂正発明1の特許請求の範囲は,前記第2,2に記載のとおりであるところ,磁
気検出素子の位置について「縦長形状のカバー」側に固定されていることは特定さ
れているものの,この磁気検出素子がカバーのどの位置に固定されるかは特定され
ておらず,磁気検出素子がカバー側の任意の位置に固定されること,又は,磁気検
出素子が固定されたステータコアがカバー側の任意の位置に成形されることを包含
するものである。また,「カバー」について,金属製の「本体ハウジングの開口部を
覆い前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製で縦長形状」であることの特
定はあるが,カバーの形状,厚み等についての特定はなく,均一な平板でないもの
や,凸凹があるもの,左右対称でないもの等も包含するものである。
また,訂正発明1においては,回転角検出装置の用途についての特定はない。
なお,訂正発明2以下においても,ステータコアが樹脂製のカバーにモールド成
形され,このステータコアに直径方向に貫通するように形成された磁気検出ギャッ
プ部に磁気検出素子が固定されていることの特定はあるが,カバーのどの位置に同
素子又はステータコアを配置するかに関する特定はなく,回転角検出装置の用途に
ついての特定もない。
(2)課題について
訂正明細書によれば,訂正発明1の課題は,次のとおりである。すなわち,スロ
ットルバルブの回転角(スロットル開度)を検出する従来の回転角検出装置におい
て,ホールIC(ホール素子(磁気検出素子)と信号増幅回路とを一体化したIC)
を固定するステータコアをモールド成形した樹脂製のカバーは,これを取り付ける
金属製のスロットルボディーに比べて熱膨張率が大きく,縦長形状に形成されてい
るため,その長手方向の熱変形量が大きく,しかも,ホールICの磁気検出方向(磁
気検出ギャップ部と直交する方向)とカバーの長手方向が平行になっていたため,
カバーの熱変形によって,ステータコアと磁石とのギャップが変化して,磁気検出
ギャップ部を通過する磁束密度が変化しやすい構成となっていたので,カバーの熱
変形によってホールICの出力が変動しやすく,回転角の検出精度が低下するとい
う欠点があった。そこで,カバーの熱変形による磁気検出素子の出力変動を小さく
抑えることができ,回転角の検出精度を向上することができる回転角検出装置を提
供することを目的とするものである。
上記によれば,A樹脂製のカバーは,これを取り付ける金属製の本体ハウジン
グに比べて熱膨張率が大きいことにより,カバーの熱変形が生じ,本体ハウジング
との間に横(水平)方向の相対的な位置ずれが生じること(以下「横すべり」とも
いう。),Bカバーが縦長形状に形成されているため,長手方向の熱変形量が大き
く,Aの横すべりの長さ(延び)は,短尺方向よりも長手方向が大きいこと,CB
の横すべりの結果,カバーに固定された磁気検出素子の位置がずれ,磁気検出素子
と金属製の本体ハウジングに固定された磁石との間のエアギャップが変化すること
(以下「磁気検出素子と磁石との位置ずれ」ともいう。),DCの位置ずれは,短
尺方向よりも長手方向が大きいこと,が備われば,当業者は,訂正発明1の上記課
題に直面し,これを理解できると解される。
(3)以上を前提として,当業者が,特許請求の範囲に記載された発明が,発明
の詳細な説明の記載又は示唆あるいは出願時の技術常識に照らし,当該発明の課題
を解決できると認識できる範囲のものであるかどうかを検討する。
アまず,カバーと本体ハウジングとが,ボルトにより固定されるのが通常
であることについては,当事者間に争いがないところ,原告は,カバーと本体ハウ
ジングの位置ずれを防止するためには,ボルトをできるだけ強く締めてカバーを固
定すべきことは技術常識というべきであるから,ボルト固定力が比較的弱い場合を
前提に議論する審決は誤りであり,そもそも,課題に直面することはないと主張す
る。
しかし,甲15には,「図10-15に示すようにボルト軸直角方向に振動外力P
が作用する場合,被締付け物間にすべりが発生すると,ボルト・ナット間にゆるみ
回転が発生する」(549頁左欄最下行から2行目~右欄1行)との記載があり,部
材同士がボルトにより固定されていても,ボルト軸線と直角方向の荷重を受けた場
合に被締付け物間にすべりが発生する場合があるということが,本件特許出願時点
において機械工学における技術常識であったことが認められる。
したがって,原告の主張するように,できるだけボルトを強く締めてカバーを固
定するとしても,熱や振動によって,ボルトにゆるみが発生し,カバーと本体ハウ
ジングとの間に横すべりが生じる場合があり得ると解され,そのような場合を想定
して課題を設定することに問題はない。したがって,原告の上記の主張部分は採用
できない。
もっとも,カバーと本体ハウジングとの間の相対的な位置ずれ(横すべり)は,
常に生じるものではなく,審決が述べるように,ボルトの固定力がカバーに生じる
熱応力との関係において強い場合には,横すべりはそもそも生じず,ボルトの固定
力がカバーに生じる熱応力を下回る場合にのみ,横すべりが生ずる場合があり得る
ということになる。
イまた,カバーの熱変形が生じ,本体ハウジングとの間に横方向の相対的
な位置ずれ(横すべり)が生ずるとしても,短尺方向よりも長手方向に大きくずれ
るということ(上記B)が常に生ずるものではない。
すなわち,審決も,「熱膨張率が方向によらず均一であり,カバーが縦長形状であ
れば,その長手方向が短尺方向より大きい」としているように,カバーが均質組成
の平板形状でなかったり,カバー内部の温度分布が均一でなかったり,熱膨張によ
り3次元的に変形したりする場合には,実証実験を行うなどして確認しない限り,
縦長形状のカバーにおいて横すべりが生じるものとしたとしても,縦長形状のカバ
ーの長手方向が短尺方向に比べて,熱変形量(延び)が常に大きくなるともいえな
い。
上記において述べたとおり,訂正発明1の特許請求の範囲にはこの点を特定する
記載はない。
ウこれらの点を措いて,カバー内部の温度分布を均一とするとともに,カ
バー自体が均質組成で,熱膨張により2次元的に変形し,3次元的変形量は無視で
きるものと仮定したとしても,以下のとおり,横すべりの結果,横すべりが長手方
向に大きく生じること(上記B),磁気検出素子の位置がずれ,磁石とのギャップが
変化すること(磁気検出素子と磁石との位置ずれ,上記C),及び,その位置ずれは,
短尺方向よりも長手方向が大きいこと(上記D)が生じるとは限らない。
すなわち,縦長形状のカバーにおいて,長手方向及び短尺方向の寸法変化(位置
ずれ)の大きさは,カバーのボルト等による係止位置とカバー内における磁気検出
素子の取付位置との相互の位置関係や,ボルト等の締付力と大いに関係するもので,
このことは当業者にとって明らかであり,審決も認めるところである。例えば,長
方形のカバーを,その左右の長辺に沿ってそれぞれ均等に3か所,計6か所をボル
ト等で係止した際に,熱応力とボルト固定力との関係で,カバーの熱応力が勝って
熱変形が生じ,かつ,その熱変形量について長手方向が短尺方向よりも大きいとし
たとしても,つまり,上記のA及びBを満たすとしても,磁気検出素子をカバーの
中心点(対角線の交点)に配置した場合には,磁気検出素子の位置を起点として熱
変形が生ずることとなるから,長手方向にも短尺方向にも位置ずれは生じないこと
となる。また,左辺側のボルトの締付けが右辺側のボルトに対して相対的に強い場
合,右辺側ボルトの近傍の位置においては,短尺方向が長手方向に比べて寸法変化
(位置ずれ)が大きくなることは,当業者にとって明らかである。
そうすると,磁気検出素子の位置は,少なくとも,長尺方向の熱変形の影響によ
り,短尺方向よりも大きく動く位置に配置される場合でなければ,訂正発明1の課
題に直面することはないといえるが,訂正発明1に係る特許請求の範囲には,前記
のとおり,カバーにおける磁気検出素子の位置についての特定はない。
以上によれば,訂正発明1の特許請求の範囲の特定では,訂正発明1の前提とす
る課題である「熱変形により縦長形状のカバーの長手方向が短尺方向に比べて寸法
変化(位置ずれ)が大きくなること」に直面するか否かが不明であり,結局,上記
課題自体を有するものであるか不明である。
そして,仮に,磁石と磁気検出素子とのずれが,短尺方向に大きく生じる場合に
おいては,磁石と磁気検出素子との間のエアギャップの磁気検出方向への寸法変化
は大きくなってしまうのであるから,訂正発明1の課題解決手段である「磁気検出
素子をその磁気検出方向と縦長形状のカバーの長手方向が直交するよう配置」した
としても,出力変動は抑制されず,回転角の検出精度も向上しない。
よって,訂正発明1は,上記課題を認識し得ない構成を一般的に含むものである
から,発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を
超えたものであり,サポート要件を充足するものとはいえない。
(4)審決及び被告の主張について
ア審決は,磁気検出素子の位置について,「図8に示されるように,スロッ
トルボディー1及びその下側部に組み付けられたモータ4を一括して覆う縦長の形
状をしたカバー9において,ホールICを固定したステータコアが,カバーの中心
から所定距離だけ長手方向にずれた位置にモールド成形されている」として,磁気
検出素子がカバーの中心から所定距離だけ長手方向にずれた位置にあることを前提
とし,これを前提に,横すべりが短尺方向よりも長手方向に大きいのであれば,磁
気検出素子と磁石との位置ずれも生じるとする。
しかし,前記のとおり,訂正発明1に係る特許請求の範囲には,磁気検出素子の
位置を特定するような記載はない。また,カバーの形状自体,特許請求の範囲には,
縦長形状であることの特定はあるものの,長方形とは限定されておらず,左右非対
称の形状も含むのであるから,「カバーの中心から所定距離だけ長手方向にずれた位
置」を特定できるものでなく,さらに,その位置が磁気検出素子と磁石との間の位
置ずれを生じさせるか否かも明らかとならない。しかも,訂正発明1の回転角検出
装置は,自動車のスロットルバルブの回転角の検出に利用される旨の特定もないか
ら,自動車の回転角検出装置におけるカバーに関する技術常識を補って解釈するこ
ともできない。
なお,訂正明細書の発明の詳細な説明には,磁気検出素子の位置を特定する本文
中の記載はなく,図2,7,8のカバ-の図によっても,磁気検出素子と磁石との
位置ずれが生じる範囲を認識することはできない。
イまた,審決は,カバーの長手方向と短尺方向でどのような熱変形が生ず
るかは,カバーの全体形状や各部の形状,各部の肉厚,凹凸の有無やその形状,ス
テータコアが設けられる位置等の諸条件に依拠するが,あらゆる条件を検討して,
カバーの長手方向の位置ずれが短尺方向の位置ずれより大きい条件をもれなく特定
することは事実上不可能であり,そのような条件をすべて特定しなくても,訂正発
明1は,カバーの長手方向の位置ずれが短尺方向より大きいものを前提としており,
その前提に係る構成も特許請求の範囲に記載されているのであるから,上記諸条件
のうちこの前提を満たすもののみが訂正発明1に含まれるのであり,このような前
提が満たされれば,特許請求の範囲に記載されている上記配置に係る構成により,
訂正発明1の課題は解決されるとする。
しかし,訂正発明1に係る特許請求の範囲は,縦長形状のカバーであることを特
定しているのみであり,前記(3)ウのとおり,カバーが均質組成の長方形で内部温度
分布は均一であり,3次元的変形を2次元的に均一に膨脹したと仮定し,長手方向
が短尺方向よりも熱変形(延び)するとしても,磁気検出素子と磁石の位置ずれが
起こるとは限らないのであるから,特許請求の範囲の記載が,審決が述べるように
「カバーの長手方向の位置ずれが短尺方向の位置ずれより大きいものを前提」とし
ているとはいえず,特許請求の範囲に記載されている配置に係る構成から,訂正発
明1の課題を認識しこれが解決されると理解することはできない。
ウ審決は,あらゆる条件を検討して,位置ずれが不可避に生じる条件をも
れなく特定することは不可能であるから,あらゆる条件を検討することは,過度の
試行錯誤を強いるものではあるが,上記構成において,ある条件,例えば,訂正明
細書に従来の技術として記載されたものを参考に立てた条件について,上記位置ず
れが生じるか否かを,当該条件を設定した上で実験を行ったり計算をしたりするこ
とにより確認はできるから,これらの条件について記載されていなくても,発明の
詳細な説明や特許請求の範囲に上記構成が記載されていれば,位置ずれが生じる前
提となる構成が記載されているといえるとする。
確かに,特許請求の範囲において,位置ずれが不可避的に生じる条件をすべて特
定して記載することまでは要しないとしても,訂正発明1に係る特許請求の範囲の
記載では,上記に述べたとおり,当業者が,磁気検出素子と磁石との位置ずれが生
じる場合が理解できるものでないことは明らかである。
また,審決は,参考資料2(甲10)における各メーカーの製品写真に示されて
いるように,カバーの四隅等の周縁部においてスロットルボディーにボルトで固定
することが一般的であるとして,これを前提として技術理解をするようであるが,
訂正発明1の特許請求の範囲には,自動車のスロットルバルブの回転角を検出する
発明であることは記載されておらず,特定の製品を参考に前提条件を限定して技術
理解を行うこと自体が誤りである。
エ被告は,計算により課題に直面するか否かが判断できるとし,審決が被
告の主張を支持して,ボルト固定力がカバー内力を下回る可能性に関して,ボルト
軸線と直角方向の荷重を受けた場合にすべりが生じる可能性があることは技術常識
に反するものではなく,熱応力によってカバーがボルトを押す力Fとボルト固定力
Lとを具体的に検討したことは合理的であり,この検討に用いた数式は力学の法則
に基づき,パラメータの数値は実際のカバー,スロットルボディー,ボルトの特性,
寸法等に即したものであって,合理的なものであると主張する。
しかし,審決は,以下の数式を基礎に検討しているところ,これは,ボルトに対
する固定力とカバーに生じる熱応力とを比較し,単に,カバーに生じる熱応力がボ
ルトの固定力を上回る場合があり得ることを計算上,導けるというにすぎない。
「力F=熱応力σ1×断面積S1
カバーに生じる熱応力σ1
σ1={E1(α2-α1)・ΔT}/(1+S1・E1/S2・E2)
①カバー・スロットルボディーの温度変化ΔT,②カバーの線膨張係数α1,③カバーの弾性
係数E1,④スロットルボディーの線膨張係数α2,⑤スロットルボディーの弾性係数E2,⑥ボ
ルト固定に係るカバー・スロットルボディーの断面積S
固定力L=軸力N×摩擦係数μ」
この計算式には,ボルトの位置は反映されておらず,当該ボルト付近において横
すべりが生ずる可能性の有無を示すにすぎないのであり,熱変形がどの方向に向か
って生じるかは明らかではない。また,カバーに熱応力による変形が均一に生じ,
固定された磁力検出素子が位置ずれを起こすと仮定しても,磁力検出素子が固定さ
れた箇所における位置ずれは,長手方向が短尺方向と比較して大きくなければなら
ないところ,どの部分がどのように変形し,磁気検出素子と磁石との位置ずれに影
響するかは,ボルト固定の数や位置,磁気検出素子の位置,ボルトまでの距離など
を具体的に検討しなければ,明らかにならない。すなわち,上記計算によっても,
訂正発明1の課題は一義的に導かれるものではない。
また,審決は,この計算において,ボルト及びカラーには亜鉛メッキがされてお
りこのメッキにより摩擦係数μが低下すること,エンジンルーム内での使用環境を
考えると摩擦面に水分,油分,又は異物が入り込むおそれも無視はできず,その場
合は摩擦係数μが低下すること,エンジンの振動により機械設計便覧(甲15)に
示されるようにボルト軸直角方向に振動外力が作用するおそれがあることを考慮し
て,すべりの発生の可能性があると認定しているところ,前記のとおり,訂正発明
1がエンジンルーム内の使用に限定されるものではない上,このような摩擦に影響
を及ぼす事情は,すべてのボルトについて,一様に,しかも,均一に生じるとは考
え難い。そうすると,訂正発明1が,長手方向において,短尺方向に比して,なお,
磁石と磁気検出素子の位置ずれが大きいといえるのか,必ずしも明らかではない。
(5)小括
以上によれば,当業者は,訂正発明1に係る特許請求の範囲の記載から,いかな
る場合において課題に直面するかを理解できないのであり,したがって,特許請求
の範囲に記載された発明は,発明の詳細な説明の記載等や,出願当時の技術常識に
照らしても,当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えたもの
である。
そうすると,訂正発明1の特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていな
いから,取消事由2には理由があり,審決の結論に影響を及ぼすものといえる。
第6結論
よって,その余の取消事由について判断するまでもなく,審決を取り消すことと
し,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
中村恭
裁判官
中武由紀

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