弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成29年刑(わ)第939号,同年合(わ)第93号
殺人,死体遺棄被告事件
平成30年1月30日宣告
主文
被告人を懲役14年に処する。
未決勾留日数中180日をその刑に算入する。
理由
(犯行に至る経緯)
被告人は,リフォーム店の営業担当者として被害者から自宅のリフォームの相談
を受けていたが,被害者が被告人の母親を揶揄するような言動をしたことなどから,
被害者に不快感を覚えていた。被告人は,平成29年1月11日,東京都杉並区a
b丁目c番d号被害者方において,被害者から玄関ドアの修理について叱責された
際に,従前における同人の言動も思い出して憤激し,同人の顔面を手拳で殴打し,
仰向けに倒れた同人に馬乗りになって更にその顔面を手拳で数回殴打した上,その
顔面及び手足等を粘着テープで緊縛するなどし,同人を被害者方床下収納孔下の床
下に運び入れた。
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1同日,被害者方において,被害者(当時62歳)に対し,殺意をもって,そ
の左胸部を包丁(刃体の長さ約18センチメートル:平成29年東地領第44
04号符号1)で数回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を胸部
刺切創による失血により死亡させ,
第2同日,被害者方において,前記第1のとおりその左胸部を数回突き刺され
た状態の同人を,被害者方床下収納孔下の床下から南側に押し込んだ上,同収
納孔に床下収納ボックスを取り付け,蓋を閉めてその上に冷蔵庫等を置くなど
して隠匿し,もって死体を遺棄した。
(事実認定の補足説明)
弁護人は,遺棄行為完了時までに被害者が死亡したことについて合理的疑いがあ
るから,判示第2について,死体遺棄罪は成立しない旨主張する。
そこで検討すると,関係証拠により認められる①左胸部から背部まで達する5つ
の刺切創は,いずれも左肺を貫通し,更にそのうちの1つは心臓の右心室内部に刺
入して穴を開けていたなどという被害者の受傷状況,②鼻と口を塞ぐような状態で
粘着テープが重ねて被害者の顔面に巻かれていた状況,③「だらんとして体に力が
入っていなかった」(被告人の公判供述)という刺突後の被害者の様子に加え,被
害者の死因等に関する解剖医Aの証言を併せてみれば,被告人が被害者を隠匿した
時点で,被害者は既に死亡していたか,あるいは,ごく短時間のうちに確実に死亡
する状況にあったといえる。そのような状況の被害者を隠匿することが死体遺棄罪
に該当することは明らかである。
(量刑の理由)
被告人は,殴打された後に粘着テープで手足等を緊縛されるなどして全く抵抗で
きない状態にある被害者の左胸部を包丁で突き刺し,背部まで貫通する創傷だけで
も5つ生じさせた。このような刺突の強さや回数等からして,殺人の犯行は,強固
な殺意に基づく執ような態様によるものといえる。死体遺棄についても,被害者方
の床下収納孔下という予想外の場所に隠匿するなど,手際のよい犯行といえる。本
件により突然生命を奪われた被害者の苦痛,無念さは計り知れず,被害者の行方を
案ずる中で最悪の結果を迎えた遺族らが被告人の厳罰を求めるのも当然のこととし
て理解できる。
弁護人は,被害者の発言が本件犯行のきっかけとなったのであって被害者には落
ち度があり,さらに,当時,母親の病状や介護の負担等につき被告人が悩んでいた
ことなども指摘して,犯行に至る経緯について被告人に有利に考慮すべき事情があ
る旨主張する。しかしながら,被害者の発言が殴打行為のきっかけとはなったもの
の,暴力を受けたり,ましてや生命を奪われたりしなければならないような落ち度
があったなどとは評価できない。しかも,被告人が被害者を殺害しようと決意した
直接の動機は,先行した殴打行為等を隠ぺいして保身を図ることにあったことは動
かし難い。殺人及び死体遺棄の犯行動機は身勝手というほかなく,犯行に至る経緯
や動機に酌むべき点は乏しい。
そうすると,本件は,同種の殺人事案(刃物類を用いた前科のない単独犯による
もの)の中でも,重い方の部類に位置する事案といえる。
以上を前提に,被告人が事実を認め反省の態度を示していること,家族からの支
えが期待できることなどの事情も考慮して,主文の刑が相当であると判断した。
(検察官の求刑;懲役16年,弁護人の科刑意見;懲役8年)
平成30年1月30日
東京地方裁判所刑事第3部
裁判長裁判官丹羽敏彦
裁判官大川隆男
裁判官上田佳子

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛