弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破毀し本件を岡山簡易裁判所に差戻す。
         理    由
 <要旨>職権をもつて調査するに、本件記録は昭和二十年八月六日戦災により全部
焼失し存在せざるに至り、後日調られた記録中の昭和二十年
六月十一日附広島控訴院民事第一部裁判所書記の期日呼出状原本により僅に本件に
つき適法な上告申立のあつたことを窺知し得るに過ぎない。従つて本件につき訴訟
要件が具備していたかどうか、原審の訴訟手続が適法に行われたかどうか、その他
原判決に法令違背があるかどうか等を審査する何等の資料がない。それゆえ更に本
件につき審理を尽し適法に事実を確定する必要上本件を第一審に差戻すを相当と認
める。
 よつて結局本件上告は理由ありと認むるの外なく原判決は全部破毀を免れないか
ら民事訴訟法第四百七条第一項により主文の通り判決をする。
 (裁判長判事 小山憂作 判事 土田吾郎 判事 宮田信夫)

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