弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       原判決を破棄し,本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人吉村駿一の上告受理申立て理由について
 1 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
 上告人ら並びにD及びEは,「水沢うどん」の文字を縦書きした商標につき,指
定商品を商標法施行令(平成3年政令第299号による改正前のもの)別表第32
類「うどんめん,即席うどんめん」とする登録商標(平成5年8月31日設定登録
,登録第2564665号。以下「本件登録商標」という。)に係る商標権を共有
していた。被上告人らは,平成9年10月27日,上告人ら並びにD及びEを被請
求人として,本件登録商標に係る商標登録を無効にすることについて,審判請求を
した。
 特許庁は,平成12年4月6日,上記審判事件につき,商標法3条1項3号該当
を理由として,本件登録商標に係る商標登録を無効にすべき旨の審決をした。上記
審決の謄本は,同月26日,上告人ら並びにD及びEに対し送達され,上告人らは
,同年5月25日,上記審決に対する訴えを提起したが,D及びEは,同年4月3
0日付けで,本件登録商標に係る商標権を放棄する旨の持分放棄書を作成し,出訴
期間内に上記審決に対する訴えを提起しなかった。
 上告人ら並びにD及びEは,同年7月17日,上記持分放棄を原因として,D及
びEの持分を各上告人らへ移転する旨の持分移転登録を申請した。
 2 本件訴えは,上告人らのみが上記審決の取消しを請求するものであるところ
,原審は,次のとおり判断して,本件訴えを却下した。
 共有に係る商標権につき,商標登録を無効にすべき旨の審決(以下「無効審決」
という。)の取消しを求める訴えは,共有者全員の有する1個の権利の存否を決め
るものとして,合一に確定する必要があり,固有必要的共同訴訟である。
 D及びEが訴えを提起することなく出訴期間を経過したから,上告人らのみの提
起に係る本件訴えは,不適法である。
 3 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
 (1) 商標登録出願により生じた権利が共有に係る場合において,同権利につ
いて審判を請求するときは,共有者の全員が共同してしなければならないとされて
いるが(商標法56条1項の準用する特許法132条3項),これは,共有者が有
することとなる1個の商標権を取得するには共有者全員の意思の合致を要求したも
のであるからにほかならない。これに対し,いったん商標権の設定登録がされた後
は,商標権の共有者は,持分の譲渡や専用使用権の設定等の処分については他の共
有者の同意を必要とするものの,他の共有者の同意を得ないで登録商標を使用する
ことができる(商標法35条の準用する特許法73条)。
 ところで,いったん登録された商標権について商標登録の無効審決がされた場合
に,これに対する取消訴訟を提起することなく出訴期間を経過したときは,商標権
が初めから存在しなかったこととなり,登録商標を排他的に使用する権利が遡及的
に消滅する(商標法46条の2)。したがって,上記取消訴訟の提起は,商標権の
消滅を防ぐ保存行為に当たるから,商標権の共有者が各自単独でもすることができ
るものと解される。そして,このように解したとしても,訴え提起をしなかった共
有者の権利を害することもない。
 (2) 共有に係る商標権については,これに対する共有者それぞれの利益や関
心の状況が異なり得ることから訴え提起について他の共有者の協力が得られない場
合や,無効審決後に持分を放棄したにもかかわらず出訴期間内に登録が完了しない
場合,さらに,商標権の消滅後においても無効審決がされることがあり(同法46
条2項参照),商標権の設定登録から長期間経過して他の共有者が所在不明になる
場合などが想定される。このような場合に共有に係る商標登録の無効審決に対する
取消訴訟が固有必要的共同訴訟であると解して,共有者の一部の者のみが提起した
訴えは不適法であるとすると,出訴期間の満了と同時に無効審決が確定し,商標権
が初めから存在しなかったこととなり,不当な結果となり兼ねない。
 (3) 商標権の共有者が各自単独で無効審決の取消訴訟を提起することができ
ると解しても,その訴訟で請求認容の判決が確定した場合には,その取消しの効力
は他の共有者にも及び(行政事件訴訟法32条1項),再度,特許庁で共有者全員
との関係で審判手続が行われることになる(商標法63条2項の準用する特許法1
81条2項)。他方,その訴訟で請求棄却の判決が確定した場合には,他の共有者
の出訴期間の満了により,無効審決が確定し,権利は初めから存在しなかったもの
とみなされることになる(商標法46条の2)。いずれの場合にも,合一確定の要
請に反する事態は生じない。さらに,各共有者が共同して又は各別に取消訴訟を提
起した場合には,これらの訴訟は,類似必要的共同訴訟に当たると解すべきである
から,併合の上審理判断されることになり,合一確定の要請は充たされる。
 (4) 以上説示したところによれば,【要旨】商標権の共有者は,共有に係る
商標登録の無効審決がされたときは,各自,単独で無効審決の取消訴訟を提起する
ことができると解するのが相当である。
 4 そうすると,本件訴えを不適法とした原審の判断には,判決に影響を及ぼす
ことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由がある。なお,最高裁昭和35年(
オ)第684号同36年8月31日第一小法廷判決・民集15巻7号2040頁,
最高裁昭和52年(行ツ)第28号同55年1月18日第二小法廷判決・裁判集民
事129号43頁及び最高裁平成6年(行ツ)第83号同7年3月7日第三小法廷
判決・民集49巻3号944頁は,本件と事案を異にし適切でない。したがって,
原判決を破棄し,本案について審理させるため,本件を原審に差し戻すこととする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
    最高裁判所第一小法廷
(裁判長裁判官 深澤武久 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 町田
 顯)

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