弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成29年刑第1416号
窃盗被告事件
平成30年1月29日宣告
主文
被告人を懲役1年に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,平成29年6月10日午後0時4分頃,東京都足立区ab丁目c番
d号A株式会社B店において,同店店長C管理のマヨネーズ1個等15点(販売
価格合計4180円)を窃取した。
(量刑の理由)
被告人は,本件と同じ被害店舗における食料品の万引きにより平成26年4月
7日に罰金30万円に処せられ,平成29年5月16日には,やはりスーパーマ
ーケットにおける食料品の万引きにより,懲役1年,3年間執行猶予に処せられ
ていたのに,またしても同様の犯行に及んだものである。その手口は,被害店舗
に入店後,シャツの胸ボタンを外して商品を隠し入れる準備をした上で,カート
に欲しい商品を入れ,その中から一部の商品をシャツの中やズボンのポケットの
中に隠し入れ,残りの商品のみを精算して店外に出るというものであり,手慣れ
た悪質なものである。その動機も,商品を万引きすれば,浮いたお金を妻の老人
ホーム代に回せるというものであるし,被害額もこの種事案としては少額とはい
えない。被告人は,平成22年以降,万引きにより度々検挙された末に,本件犯
行に及んでいることに照らせば,被告人の盗癖は深刻であり,今回は実刑をもっ
て臨むことも十分に考慮されるところである。
他方,①被告人が事実関係を認め,法に従って償いをする旨述べていること,
②被告人が万引きを繰り返してきた背景には,認知機能の低下の影響がうかがわ
れること,③保釈が許可された後,被告人の長女が弁護人の助言を得て奔走した
結果,社会福祉士による更生支援計画が策定され,現在,被告人は介護老人福祉
施設に入所しており,同施設では一人で外出することが許されていないことから,
再犯のおそれが著しく低くなっていること,④被告人には他の犯罪傾向が認めら
れないこと,⑤被告人が高齢で健康状態も芳しくないこと,といった事情が認め
られる。加えて,被害店舗に対する被害弁償の努力が行われていることといった
事情も考慮すると,情状に特に酌量すべきものがあるから,再度の執行猶予を付
することとした。
(求刑・懲役1年6月)
平成30年1月29日
東京地方裁判所刑事第13部
裁判官家令和典

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