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平成14年(ワ)第3648号 動産引渡等請求事件
口頭弁論終結日 平成14年10月3日
判        決
     原      告     有限会社三番館
訴訟代理人弁護士     山 根   宏
     被      告     A
訴訟代理人弁護士     橋 本 二三夫
主        文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事        実
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1) 被告は、原告に対し、別紙物件目録1(1)ないし(3)記載の動産を引き渡
せ。
(2) 被告は、原告に対し、金459万円及びこれに対する平成14年5月16
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 被告は、原告に対し、平成14年4月16日から別紙物件目録1(1)ない
し(3)記載の動産を原告に引き渡すまで、1か月当たり金102万円の割合による金
員を支払え。
(4) 被告は、別紙物件目録2記載の建物でのホテル営業に関して、「おしゃれ
マジック」なる表示を使用するのを中止せよ。
(5) 訴訟費用は被告の負担とする。
(6) (1)ないし(3)項につき仮執行宣言
2 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第2 当事者の主張
 1 請求原因
(1) 当事者
原告は、旅館業を目的とする有限会社であり、平成13年11月29日ま
で、別紙物件目録2記載の建物(以下「本件建物」という。)において、「おしゃ
れマジック」の表示を使用してホテルの営業を行っていた。
原告は、ホテルの営業の資金繰りが苦しくなり、株式会社整理回収機構に
より、本件建物につき、抵当権に基づく不動産競売の申立てを受け(当庁堺支部平
成13年(ケ)第2027号不動産競売事件)、平成13年11月30日、被告
が、競売による売却により、本件建物の所有権を取得した。被告は、同年12月1
日から、本件建物において、「おしゃれマジック」の表示を使用してホテルの営業
を行っている。
(2) 所有権に基づく返還請求
ア 原告は、別紙物件目録1(1)ないし(3)記載の動産を所有している。
被告は、別紙物件目録1(1)ないし(3)記載の動産を占有している。
被告は、平成13年11月30日限り、本件建物への原告の立入りを拒
否し、原告の所有に係る別紙物件目録1(1)ないし(3)記載の動産の搬出を妨害し
た。被告は、原告によるこれらの動産の返還要求に応じない。
イ 別紙物件目録1(2)記載の電光客室案内板は、原告がホテルの営業を開始
するに当たり、特別に注文して製作し取り付けたものであり、ねじを外したり接着
剤コーキングを薬品で取り除くことにより、壁を取り壊すことなく取り外すことは
可能であり、配線を残して取り外すことは可能であるから、本件建物と独立した別
個の動産である。建物の従物ともいえず、原告の所有に属する。
別紙物件目録1(3)記載のコントロールパネルは、原告がホテルの営業を
開始するに当たり、特別に注文して製作し取り付けたものであり、客室の壁、床等
には固定されておらず、容易に取り外しが可能であり、ベッドと一対として設置さ
れ使用されるものであり、電気配線を切断しなくてもコントロールパネル側の接続
部分を取り外せば容易に配線とコントロールパネルを分離することができる。した
がって、これらのコントロールパネルは、ベッドの所有者である原告の所有に属す
る。
ウ 当庁堺支部が平成13年11月30日発令した、被告を申立人とし、原
告及び有限会社アース開発を相手方とする不動産引渡命令(同支部平成13年
(ヲ)第452号)の執行(同支部平成14年(執ロ)第273号、第274号。
以下「本件不動産引渡命令執行」という。)は、被告が別紙物件目録1(1)記載の動
産の搬出の時間を不必要に制限していること、これらの動産は、数量も多く寸法が
大きいにもかかわらず被告が階段しか使用を認めないことから、遅延しており、未
だに完了していない。
(3) 不正競争防止法に基づく請求
ア 原告は、平成7年1月18日から「おしゃれマジック」の表示を使用し
て本件建物におけるホテルの営業を行っていたものであり、食品衛生法21条の営
業許可も「おしゃれマジック」の名称により取得していた。「おしゃれマジック」
の表示は、平成13年11月30日の時点において、原告のホテルの営業を表示す
るものとして近辺に広く知れわたっていた。
イ 被告は、「おしゃれマジック」の表示を使用して本件建物におけるホテ
ルの営業を行っているが、これにより、原告のホテルの営業と混同を生じ、原告の
営業上の利益が侵害され又は侵害されるおそれがある。
(4) 不当利得
ア 別紙物件目録1(1)記載の動産とともに、別紙物件目録1(2)記載の電光
客室案内板、別紙物件目録1(3)記載のコントロールパネルは、ホテルの営業にとっ
て重要な備品であり、被告は、原告所有に係るこれらの備品を用いて営業利益を上
げ、法律上の原因なく利得を得ているから、その利得を原告に返還すべきである。
イ 原告の平成12年12月1日から平成13年11月30日までの本件建
物におけるホテルの営業の収支は、別表1のとおりであり、その収益は、1か月当
たり平均約102万円である。
ウ 被告は、原告の所有する別紙物件目録1(1)ないし(3)記載の動産を使用
してホテルの営業をしたことにより、平成13年12月1日から平成14年4月1
5日まで、459万円の利得を得、原告は、同額の侵害を被った。
また、被告は、平成14年4月16日から別紙物件目録1(1)ないし(3)
記載の動産を原告に引き渡すまで、1か月当たり102万円の割合による不当利得
を得、原告は、同額の損失を被ることになる。
(5) 結論
よって、原告は、被告に対し、次のとおり請求する。
ア所有権に基づき、別紙物件目録1(1)ないし(3)記載の動産の引渡しを求
める。
イ 不当利得返還請求権に基づき、平成13年12月1日から平成14年4
月15日までの不当利得額459万円及びこれに対する請求の後である同年5月1
6日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金
の支払、並びに同年4月16日から別紙物件目録1(1)ないし(3)記載の動産を原告
に引き渡すまで1か月当たり102万円の割合による金員の支払を求める。
ウ 不正競争防止法2条1項1号、3条1項に基づき、本件建物におけるホ
テル営業に関して、「おしゃれマジック」なる表示を使用することの中止を求め
る。
2 請求原因に対する認否
(1) 請求原因(1)(当事者)の事実のうち、被告が本件建物において「おしゃ
れマジック」の表示を使用してホテルの営業を開始した日が平成13年12月1日
であることは否認し、その余は認める。被告が本件建物において「おしゃれマジッ
ク」の表示を使用してホテルの営業を開始した日は、同月17日である。
(2)ア 請求原因(2)(所有権に基づく返還請求)アの事実のうち、原告が別紙
物件目録1(1)記載の動産を所有していることは不知であり、被告が別紙物件目録
1(1)記載の動産の一部を本件建物の3部屋に収納して保管していることは認める
が、それが法律上の占有に当たることは争い、その余の事実は否認し、主張は争
う。
イ 請求原因(2)イの事実は否認し、主張は争う。
別紙物件目録1(2)記載の電光客室案内板は、ねじではなく強力接着剤で
壁に強固に固着されており、壁を取り壊さなければ取り外すことができず、また、
壁との接着部にはコーキングが施されている。この電光客室案内板は、コンピュー
ターと連動しており、案内板から各客室まで、壁や天井内部を通して配線が施され
ており、案内パネルを押すと、客室の施錠が自動的に解除されるようになってい
る。したがって、これらの電光客室案内板は、本件建物に付加され本件建物と一体
となっているものであり、不動産である本件建物の一部である。
別紙物件目録1(3)記載のコントロールパネルは、ほとんどが客室の壁及
び床に接着剤によって固着されており、4室ほどは、ベッド頭部にある壁、床に設
置された備付台に接着剤で固着されている。これらのコントロールパネルは、いず
れも、壁紙、床材又はカーペット等を剥離、撤去し、かつ屋内からの電気配線を切
断しなければ建物から取り外すことができない。また、これらのコントロールパネ
ルには、テレビ、照明器具、エアコン、有線放送等のスイッチがあり、壁、床、天
井等を通して電気配線がされており、各客室には、他にスイッチはなく、テレビ、
照明器具、エアコン、有線放送等の操作は、コントロールパネルによってしか行う
ことができない。したがって、これらのコントロールパネルは建物の一部である。
仮に、これらの電光客室案内板、コントロールパネルが動産であるとし
ても、本件建物との場所的接着性は顕著であり、その用法も、ホテルの営業という
本件建物の常用に供せられ、その経済的効果を全うさせるものであるから、本件建
物の従物であり、従物には抵当権の効力が及んでいるので、抵当権の実行により、
被告がその所有権を取得した。
ウ 請求原因(2)ウのうち、本件不動産引渡命令執行が遅延しており、未だに
完了していないことは認め、その余の事実は否認し、主張は争う。
本件不動産引渡命令執行が遅延しているのは、別紙物件目録1(1)記載の
動産が大量にあるにもかかわらず、原告が1台のトラックしか用意せず、何回も搬
出作業を繰り返さなければならないためである。その執行は、執行官の都合もあ
り、午前8時から午後2時又は3時ごろまでの間に行われている。被告は、執行時
間を制限したことはないが、原告が、トラックが搬出先と本件建物の間を往復する
間、搬出作業員と称する者10人ほどをホテルの駐車場に待たせ、客がホテルを利
用するのを妨害したため、被告が執行の時間を午後2時ごろまでにしてもらったこ
とはある。
(3)ア 請求原因(3)(不正競争防止法に基づく請求)アの事実のうち、原告
が、「おしゃれマジック」の表示を使用して本件建物におけるホテルの営業を行っ
ていたことは認め、原告がホテルの営業を開始した日が平成7年1月18日である
こと、原告が食品衛生法21条の営業許可を「おしゃれマジック」の名称により取
得していたことは不知であり、その余は否認する。
イ 請求原因(3)イのうち、被告が「おしゃれマジック」の表示を使用して本
件建物におけるホテルの営業を行っていることは認め、その余の事実は否認し、主
張は争う。
本件建物の所有権が被告に移転したことにより、営業主体は原告から被
告に移ったから、被告の営業と原告の営業が混同することはないし、原告に営業上
の利益はないから、その侵害もない。被告が「おしゃれマジック」という表示を使
用しているのは、原告の懇願、許諾に基づくものである。
(4)ア 請求原因(4)(不当利得)アの事実は否認し、主張は争う。
被告は、別紙物件目録1(1)記載の動産を使用したことはなく、再三にわ
たり原告に対して搬出を要求しており、原告には、これらの占有による不当利得は
生じていない。仮に、被告が上記動産を使用したとしても、原告が請求し得るの
は、せいぜいこれらの動産の賃料相当損害金にすぎず、営業収益相当額の返還を請
求し得るものではない。
仮に、別紙物件目録1(2)記載の電光客室案内板、別紙物件目録1(3)記
載のコントロールパネルが、動産であり本件建物の従物でないとしても、これらは
設置後少なくとも7年を経過し、償却期間を経過しており、財産的価値はないか
ら、これらについて不当利得は生じない。また、それに加え、原告は、様々な執行
妨害を繰り返し、本件訴訟も執行妨害の一環として提起されたものであり、原告の
請求は権利の濫用であり、許されない。
イ 請求原因(4)イの事実は不知。
ウ 請求原因(4)ウの事実は否認し、主張は争う。
 理        由
1 請求原因(1)(当事者)の事実のうち、被告が本件建物において「おしゃれマジ
ック」の表示を使用してホテルの営業を開始した日が平成13年12月1日である
こと以外は、当事者間に争いがない。
弁論の全趣旨によれば、被告が本件建物において「おしゃれマジック」の表示
を使用してホテルの営業を開始した日は、平成13年12月17日であったものと
認められる。
2 請求原因(2)(所有権に基づく返還請求)アの事実のうち、被告が別紙物件目録
1(1)記載の動産の一部を本件建物の3部屋に収納して保管していること、請求原
因(2)ウのうち、本件不動産引渡命令執行が、遅延しており、未だに完了していない
ことは、当事者間に争いがない。
被告は、別紙物件目録1(1)記載の動産の一部を本件建物の3部屋に収納して保
管していることにより、それらの動産の一部を占有しているというべきである。
弁論の全趣旨によれば、原告が別紙物件目録1(1)記載の動産を所有しているこ
とが認められる。
3ア被告が別紙物件目録1(1)記載の動産の一部を占有していることにより、原告
のこれらの動産に対する所有権が侵害されているといえるかについて検討する。
(ア) 甲第5、第6号証、第8号証の1ないし3、乙第1ないし第14号証、
第15号証の1ないし5、第16号証、第18号証及び弁論の全趣旨によれば、本
件の経緯について、次の事実が認められる。
原告の代表者は、従前、代表取締役のBであったが、同人は、平成14年
2月12日、辞任し、同月22日その旨の商業登記がされ、以後、取締役のCが原
告の代表者となった。原告の経営は、Bが代表者であったころから、現在の代表者
であるC及びその弟で有限会社アース開発の代表者であるDが実質的に行ってい
た。
被告は、平成13年10月18日、本件建物につき売却許可決定を受け、
直ちに、原告及び有限会社アース開発に対し、本件建物内にある別紙物件目録1(1)
記載の動産の撤去を要求し、場合によってはこれらの動産を買い取ってもよい旨の
交渉を申し入れた。これに対し、原告代表者らは、動産の売買価格について、一部
屋当たり90万円で19室分合計1710万円と高額な要求をした。被告は、動産
の買取りを拒否し、原告及び有限会社アース開発に対し、同年11月27日付けの
内容証明郵便をもって、同月30日までに本件建物内の別紙物件目録1(1)記載の動
産を撤去するよう求め、撤去されない物は被告において廃棄等の処分をする旨通知
した。原告は、被告に対し、同月29日付けの内容証明郵便をもって、別紙物件目
録1(1)記載の動産は、平成12年10月下旬から原告の債権者数名が所有してお
り、被告がその処分をするときには違法行為として損害賠償請求訴訟等を提起する
ことが必定であることなどを通知した。
被告は、平成13年11月30日、競売代金を納付し、原告及び有限会社
アース開発を相手方として不動産引渡命令を申し立て、当庁堺支部は、同日、不動
産引渡命令(同支部平成13年(ヲ)第452号)を発令した。同不動産引渡命令
は、平成14年1月中旬ごろ、原告に対する送達の効力が生じた。原告は、同月1
7日、同不動産引渡命令に対し、執行抗告を申し立てたが(大阪高等裁判所平成1
4年(ラ)第117号)、大阪高等裁判所は、同年3月20日、同執行抗告を棄却
する旨の決定を行った。
E及びFは、平成13年12月25日、当庁堺支部に対し、別紙物件目録
1(1)記載の動産等について譲渡担保権を有している旨主張し、これらの動産の使用
及び処分の禁止を求めて仮処分を申し立て(同支部平成13年(ヨ)第263
号)、その証拠として、別紙物件目録1(1)記載の動産に関する譲渡担保契約書など
を提出した。しかし、同支部は、平成14年1月29日、E及びFが提出した譲渡
担保契約書は真正に成立したとは認め難く、他に譲渡担保契約の存在を認めるに足
りる疎明資料がないことなどを理由に、同仮処分の申立てを却下する旨の決定を行
った。E及びFは、大阪高等裁判所に即時抗告を申し立てたが(同裁判所平成14
年(ラ)第192号)、同裁判所は、同年3月20日、同即時抗告を棄却する旨の
決定を行った。
E、F、G及びHは、平成13年12月27日、当庁堺支部に、前記仮処
分(同支部平成13年(ヨ)第263号)の本案として、被告に対し、別紙物件目
録1(1)記載の動産などの引渡しを求める訴訟を提起したが(同支部平成13年
(ワ)第1800号)、平成14年2月21日、同訴えを取り下げた。
被告は、別紙物件目録1(1)記載の動産を、本件建物の3部屋にまとめて収
納して保管し、新たに什器備品を購入して、平成13年12月17日からホテルの
営業を行っている。被告は、本件不動産引渡命令執行(当庁堺支部平成14年(執
ロ)第273号、第274号)を申し立て、平成14年5月14日から、当庁堺支
部執行官によって本件不動産引渡命令執行が行われ、原告及び有限会社アース開発
が、本件建物から別紙物件目録1(1)記載の動産の一部を搬出している。しかし、執
行官の立会いの下に執行のできる日が限られていること、原告が、搬出用のトラッ
クを1台しか用意せず、搬出に時間を要していること、原告が、別紙物件目録1(2)
記載の電光客室案内板、別紙物件目録1(3)記載のコントロールパネルを動産である
と主張してその引渡しを請求し、被告がこれを争い引渡しを拒んでいることなどか
ら、本件不動産引渡命令執行は遅延しており、未だに完了していない。
本件不動産引渡命令執行を担当する当庁堺支部執行官は、平成14年7月
9日、被告に対し、通知書を交付し、①別紙物件目録1(3)記載のコントロールパネ
ルについて、原告及び有限会社アース開発に引き渡さない、ただし、「おしゃれマ
ジック」の名称を適当な方法により外部から見分できないようにする、②別紙物件
目録1(2)記載の電光客室案内板について、原告及び有限会社アース開発に引き渡さ
ない、③建物壁面に設けられた看板、ポールに設置された看板について、原告及び
有限会社アース開発の費用により、「おしゃれマジック」の名称の記載された部材
を取り外す、④ネオン管について、原告及び有限会社アース開発の費用により、
「おしゃれマジック」の部分を取り外す旨を通知した。被告は、この通知の内容に
対して執行異議を申し立てたが(当庁堺支部平成14年(ヲ)第311号)、当庁
堺支部は、同年9月24日、同執行異議の申立てを却下する旨の決定を行った。
以上の事実が認められる。
(イ) 原告は、本件不動産引渡命令執行が未だに完了しないのは、被告が不必
要に搬出の時間を制限したり、搬出に階段のみの使用しか認めないからである旨主
張する。しかし、甲第2号証の1ないし21、乙第17号証の2ないし13及び弁
論の全趣旨によれば、別紙物件目録1(1)記載の動産は、従前ホテルの営業に使用さ
れてきたもので、経済的価値はほとんどないものと認められる上、被告は、これら
の動産の一部を、本件建物の3部屋に収納して保管しており、それによって本件建
物の使用が妨げられていることからすれば、被告が、殊更にこれらの搬出を妨害す
ることは考えられない。むしろ、前記認定のとおり、原告が被告に対し、別紙物件
目録1(1)記載の動産について高額な価格による買取りを要求し、それが断られる
と、それらの動産が原告の債権者数名の所有である旨主張し、それに呼応するよう
にしてEらがこれらの動産の使用及び処分の禁止を求める仮処分を申し立て、これ
について、譲渡担保契約書が真正に成立したとは認められないなどの理由によって
同仮処分の却下決定が行われていることなど前記認定の一連の経緯に鑑みれば、原
告は、本件建物について行われた不動産競売の強制執行を妨害する意思を有するも
のと推認される。したがって、このようなことを考慮すれば、原告の前記主張は、
採用することができない。その他、前記認定を左右するに足りる証拠はない。
(ウ) 前記認定事実によれば、原告は、被告から平成13年11月27日付け
の内容証明郵便をもって、同月30日までに本件建物内の別紙物件目録1(1)記載の
動産を撤去するよう求められたが、これに応じなかったものである。また、現在、
本件不動産引渡命令執行が行われ、原告らによって本件建物から別紙物件目録1(1)
記載の動産の搬出が行われている。もっとも、本件不動産引渡命令執行は遅延し、
未だに完了していないが、その原因についてみると、原告が搬出用のトラックを1
台しか用意せず、搬出に時間を要していること、後記のとおり本件建物と不可分一
体であり、原告の所有に属する動産とはいえない別紙物件目録1(2)記載の電光客室
案内板、別紙物件目録1(3)記載のコントロールパネルについて、原告が、動産であ
ると主張してその引渡しを請求していることなど、原告に原因の多くが帰すること
が認められ、被告が別紙物件目録1(1)記載の動産の引渡しを殊更拒むことにより執
行が遅延しているものとは認められない。そうすると、被告は、別紙物件目録1(1)
記載の動産の一部を占有しているけれども、原告は、本件建物からそれらの動産を
搬出することができる状態にあるものというべきであり、被告の占有によって、原
告のそれらの動産の所有権が侵害されているとはいえない。
イ したがって、別紙物件目録1(1)記載の動産について、原告の所有権に基づく
引渡請求は、理由がないというべきである。
4ア 別紙物件目録1(2)記載の電光客室案内板について、原告の所有権に基づく引
渡請求が認められるかについて検討する。
甲第7号証の1、乙第17号証の1及び弁論の全趣旨によれば、別紙物件目
録1(2)記載の電光客室案内板は、ねじ及び接着剤のコーキングにより、本件建物の
1階ロビーの壁面に固着されていること、この電光客室案内板は、コンピューター
と連動しており、案内板から各客室まで、壁や天井内部を通して配線が施されてい
ること、この客室案内板には、本件建物の客室ごとにその内部写真が貼り付けられ
た案内パネルが設けられ、各客室の案内パネルのスイッチを操作すると、各客室の
施錠が自動的に解除されるようになっていることが認められる。
これらの事実に鑑みると、別紙物件目録1(2)記載の電光客室案内板は、本件
建物と不可分一体であり、その所有権は、建物所有者である被告に属するものとい
うべきであり、これらの電光客室案内板をもって、原告の所有に属する動産という
ことはできない。
したがって、別紙物件目録1(2)記載の電光客室案内板について、原告の所有
権に基づく引渡請求は、理由がない。
イ 別紙物件目録1(3)記載のコントロールパネルについて、原告の所有権に基づ
く引渡請求が認められるかについて検討する。
甲第7号証の2ないし6、乙第17号証の2ないし13及び弁論の全趣旨に
よれば、別紙物件目録1(3)記載のコントロールパネルは、ほとんどが客室の壁及び
床に接着剤によって固着されており、4室ほどは、ベッド頭部にある壁、床に設置
された備付台に接着剤で固着されていること、これらのコントロールパネルは、設
置場所ごとに異なった形の台枠等を備え、設置場所からの移動を予定していないこ
と、これらのコントロールパネルには、テレビ、照明器具、エアコン、有線放送等
のスイッチがあり、壁、床、天井等を通して電気配線がされており、各客室には、
他にスイッチはなく、テレビ、照明器具、エアコン、有線放送等の操作は、コント
ロールパネルによってしか行うことができないことが認められる。
これらの事実に鑑みると、別紙物件目録1(3)記載のコントロールパネルは、
本件建物と不可分一体であり、その所有権は、建物所有者である被告に属するもの
というべきであり、これらのコントロールパネルをもって、原告の所有に属する動
産ということはできない。
したがって、別紙物件目録1(3)記載のコントロールパネルについて、原告の
所有権に基づく引渡請求は、理由がない。
5 以上によれば、原告の所有権に基づく別紙物件目録1(1)ないし(3)記載の物件
の引渡請求は、理由がない。
6ア 請求原因(3)(不正競争防止法に基づく請求)アの事実のうち、原告が、「お
しゃれマジック」の表示を使用して本件建物におけるホテルの営業を行ってきたこ
とは、当事者間に争いがない。甲第1号証によれば、原告は、平成7年1月18
日、本件建物の1000分の1の共有持分を売買により取得し、同月30日、その
余の1000分の999の共有持分を取得し、同日、これらの共有持分移転の登記
が行われたことが認められ、これに弁論の全趣旨を総合すると、原告は、平成7年
1月ごろから、本件建物において「おしゃれマジック」の表示を使用してホテルの
営業を行っていたものと推認される。甲第3号証によれば、原告は、食品衛生法2
1条の営業許可を「おしゃれマジック」の名称により取得していたことが認められ
る。また、原告は、平成12年12月1日から平成13年11月30日までの各日
ごとの休憩、宿泊の件数、代金(「売上」に当たるものと考えられる。)等につい
て一覧表を書証(甲第4号証)として提出しており、各月ごとにそれらの合計をま
とめると、別表2のとおりとなる。
しかし、原告が、食品衛生法21条の営業許可を「おしゃれマジック」の名
称により取得して、平成7年1月ごろから本件建物においてホテルの営業を行い、
仮に、平成12年12月1日から平成13年11月30日までの休憩、宿泊の件
数、売上等が別表2のとおりであったとしても、これらの事実だけからでは、同日
の時点で、「おしゃれマジック」という表示が原告の営業表示として周辺地域の需
要者の間で広く認識されていたことを認めることはできず、他にこれを認めるに足
りる証拠はない。
イ 請求原因(3)イのうち、被告が「おしゃれマジック」の表示を使用して本件建
物におけるホテルの営業を行っていることは、当事者間に争いがない。
原告は、本件建物が競売されたことにより本件建物でのホテルの営業の廃止
に追い込まれたものであるが、他に「おしゃれマジック」の表示でホテルの営業を
現に行っていることを認めるに足りる証拠はない。そして、被告が「おしゃれマジ
ック」の表示を使用して本件建物におけるホテルの営業を行うことにより、原告の
ホテルの営業と混同を生じ、原告の営業上の利益が侵害され又は侵害されるおそれ
があることを認めるに足りる証拠もない。
ウ したがって、原告の不正競争防止法に基づく請求は理由がない。
7 請求原因4(不当利得)アについて検討する。
前記3ア(ア)の認定のとおり、被告は、別紙物件目録1(1)記載の動産を、本件
建物の3部屋にまとめて収納して保管し、新たに什器備品を購入してホテルの営業
を行っており、別紙物件目録1(1)記載の動産をホテルの営業に用いていないことが
認められる。したがって、仮に別紙物件目録1(1)記載の動産が原告所有のものであ
ったとしても、被告がそれを占有することにより、営業利益を上げ、法律上の原因
なく利得を得ているとはいえない。
前記4ア、イのとおり、別紙物件目録1(2)記載の電光客室案内板、別紙物件目
録1(3)記載のコントロールパネルは、本件建物と不可分一体であり、その所有権
は、建物所有者である被告に属するものというべきであり、それらをもって、原告
の所有に属する動産ということはできないから、被告がそれを占有することによ
り、営業利益を上げ、法律上の原因なく利得を得ているとはいえない。
したがって、原告の不当利得返還請求は、その余の点について判断するまでも
なく、理由がない。
8 以上によれば、原告の本訴請求は、いずれも理由がないから、これを棄却し、
訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部
         裁判長裁判官    小    松    一    雄
裁判官    中    平         健
裁判官    田    中秀    幸
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