弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を須崎簡易裁判所に差し戻す。
         理    由
 本件控訴の趣意は、記録に綴つてある弁護人中平博作成名義の控訴趣意書に記載
のとおりであるから、ここにこれを引用する。
 先ず職権をもつて調査するに、本件起訴状には、公訴事実として「被告人は(中
略)多数の右選挙の同村選挙人に対し、a村b峠のトンネルが出来るようになつた
のは塩見先生のお蔭である、又a村郷からc高原に通ずる林道が出来るようになつ
たのはB先生のお蔭である、この両先生が当選すれば今後もこのようにa村の為に
なることをやつて貰える、a村を良くする為にはこの両先生に当選して貰わねばな
らんので、今度の選挙には、全国区はBと書き、地方区はAと書いて投票せられた
い旨を申し向<要旨>け、もつて(以下略)」なる旨の記載と、罰条として公職選挙
法二二一条一項二号の記載がある。ところで、右法条にいう利害関係は現在
又は将来(過去を除外)における特殊の直接利害関係であることを要するのである
から、これを具体的に認識することの可能な程度に訴因を明確にしなければならな
いことはいうまでもない。
 しかるに、本件起訴状には、前記のようにAおよびB両候補の尽力のあつた過去
の利害関係は具体的に掲げてあるけれども、将来の利害関係としては「このように
a村の為になること」とのみ抽象的に記載するに止まつているのであつて、これで
は、将来における利害関係が具体的にいかなる内容のものであるかを特定的に認識
することができない。さすれば原審はすべからくこの点につき検察官の釈明を求
め、訴因を特定した上で被告事件の審判を為すべきであるのにかかわらず、漫然本
件被告事件について審理を終り、罪となるべき事実として起訴状記載の公訴事実と
同趣旨の事実を認定しているのであつて、原審の訴訟手続には審理不尽の違法があ
り、その結果原判決の罪となるべき事実の判示をもつてしては、右同様利害関係の
具体的内容を認識することができず、犯罪の構成要件に該当する具体的事実を窺知
し得ないわけであつて、前記罰条に該当する事実の判示としては、理由不備の違法
があるものといわねばならない。従つて原判決はこの点において既に破棄を免れな
い。
 よつて、弁護人の控訴趣意に対する判断を省略し、刑訴三九七条一項三七八条四
号四〇〇条本文により、原判決を破棄した上本件を原裁判所に差し戻すこととし、
主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 加藤謙二 裁判官 木原繁季 裁判官 加藤龍雄)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛