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平成18年(行ケ)第10154号特許取消決定取消請求事件(平成18年9月
5日口頭弁論終結)
判決
原告花王株式会社
訴訟代理人弁理士有賀三幸
同高野登志雄
同中嶋俊夫
同村田正樹
同山本博人
同花田吉秋
被告特許庁長官中嶋誠
指定代理人田中久直
同鵜飼健
同徳永英男
同大場義則
主文
特許庁が異議2003-72948号事件について平成18年
2月27日にした決定を取り消す。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
1原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,特許庁は,平成18年2月27日,
異議2003-72948号事件について,特許第3413134号(発明の名
称・食物繊維摂取用組成物,特許権者・原告。以下「本件特許」という。)の請
求項1ないし6項に係る特許を取り消す旨の決定をしたが,平成18年7月26
日,同請求項につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する訂正
審決が確定したから,決定は取り消されるべきである旨述べた。
2本件特許の上記請求項につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認
容する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,決定は,
結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この
誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
したがって,決定は取消しを免れない。
3以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,
訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを
相当と認め,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官篠原勝美
裁判官宍戸充
裁判官柴田義明

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