弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中、上告人ら敗訴の部分を破棄する。
     前項の部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人小室貴司の上告理由第一点について
 一 本件上告に係る被上告人らの請求は、上告人ら及び被上告人らは第一審判決
添付物件目録記載の不動産の共有者であるが、上告人らは本件不動産の全部を占有、
使用しており、このことによって被上告人らにその持分に応じた賃料相当額の損害
を発生させているとして、上告人らに対し、不法行為に基づく損害賠償請求又は不
当利得返還請求として、被上告人ら各自の持分に応じた本件不動産の賃料相当額の
支払を求めるものである。
 二 原審の確定した事実関係の概要は、(一) Dは昭和六三年九月二四日に死亡
した、(二) 被上告人B1はDの遺言により一六分の二の割合による遺産の包括遺
贈を受けた者であり、上告人ら及びその余の被上告人らはDの相続人である、(三)
 本件不動産はDの遺産であり、一筆の土地と同土地上の一棟の建物から成る、(
四) 上告人らは、Dの生前から、本件不動産においてDと共にその家族として同
居生活をしてきたもので、相続開始後も本件不動産の全部を占有、使用している、
というのである。
 三 原審は、右事実関係の下において、自己の持分に相当する範囲を超えて本件
不動産全部を占有、使用する持分権者は、これを占有、使用していない他の持分権
者の損失の下に法律上の原因なく利益を得ているのであるから、格別の合意のない
限り、他の持分権者に対して、共有物の賃料相当額に依拠して算出された金額につ
いて不当利得返還義務を負うと判断して、被上告人らの不当利得返還請求を認容す
べきものとした。
 四 しかしながら、原審の右判断は直ちに是認することができない。その理由は、
次のとおりである。
  共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物にお
いて被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の
相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右
建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを
無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡
した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承
継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借
契約関係が存続することになるものというべきである。けだし、建物が右同居の相
続人の居住の場であり、同人の居住が被相続人の許諾に基づくものであったことか
らすると、遺産分割までは同居の相続人に建物全部の使用権原を与えて相続開始前
と同一の態様における無償による使用を認めることが、被相続人及び同居の相続人
の通常の意思に合致するといえるからである。
  本件についてこれを見るのに、上告人らは、Dの相続人であり、本件不動産に
おいてDの家族として同人と同居生活をしてきたというのであるから、特段の事情
のない限り、Dと上告人らの間には本件建物について右の趣旨の使用貸借契約が成
立していたものと推認するのが相当であり、上告人らの本件建物の占有、使用が右
使用貸借契約に基づくものであるならば、これにより上告人らが得る利益に法律上
の原因がないということはできないから、被上告人らの不当利得返還請求は理由が
ないものというべきである。そうすると、これらの点について審理を尽くさず、上
告人らに直ちに不当利得が成立するとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤っ
た違法があり、右違法は判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨はこ
の趣旨をいうものとして理由があり、その余の論旨について判断するまでもなく、
原判決中上告人ら敗訴部分は破棄を免れない。そして、右部分については、使用貸
借契約の成否等について更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻すこととする。
  よって、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり
判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    尾   崎   行   信

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