弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 本件上告理由は別紙上告理由書記載の通りであるから、これに対し左の通り判断
する。
 民事訴訟法第七百五十九条の所謂特別事情ありとするには、仮処分により保全せ
らるべき権利が金銭的補償を得ることによりその終局の目的を達し得べき事情の存
する一事を以て足るも、保全せらるべき権利に代えるに金銭を以てするも債権者を
満足せしむることができねものと認むる事情があるときは、所謂特別事情ありとは
いいえないことは夙に判例の示すところであつて、被上告人は本件宅地は被上告人
の所有であるに拘らず上告人は恣にこれを他に売却せんとしているので、本案判決
執行保全のため上告人に対し、「右宅地に付き売買等その他不動産の負担となるべ
き登記をしてはならない」との旨の仮処分決定を得た事実は原審の確定したところ
である。而して凡そ仮処分により保全せらるべき権利が金銭的補償を得ることによ
りその終局の目的を達し得るべきものとして仮処分取消を許すべき特別事情ありと
なすべきや否やは本案請求の内容、当該仮処分の目的等諸般の情況に考え、社会通
念に従い客観的に考察して判断すべきなのであつて(大審院昭和十八年(オ)<要
旨>第四百五号同年十月九日判決)、原判決は措辞簡に失するもこれを要するに原判
示の如き事情ある以上本件仮処分により保全せらるべき被上告人の権利に代
えるには金銭的補償を以てするも到底被上告人を満足せしむることはできない旨を
判示し、この事情ある以上は民事訴訟法第七百五十九条の所謂特別事情ありとする
ことはできぬと判断し上告人の本件仮処分取消申立を排斥したものであることは原
判文上これを看取するに難くない。
 而して原判文の如き事情があるときは被上告人が仮処分により保全せんとする権
利は結局金銭的賠償を得ることのみによつてはその終局の目的を達することを得な
いものと認むるを相当とするから原判決は結局正当である。所論は原判文を正解せ
ず独自の見解に基き原判決を論難するに帰し採用し難い。
 よつて民事訴訟法第四百一条、第九十五条、第八十九条に則り主文の通り判決す
る。
 (裁判長裁判官 小山慶作 裁判官 土田吾郎 裁判官 宮田信夫)

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