弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件申立を却下する。
         理    由
 <要旨>松山簡易裁判所は、債権者中野産業株式会社、債務者本件申立人他一名間
の同庁昭和三八年(ロ)第四三九号損害賠償請求督促事件について、昭和三
八年七月一〇日支払命令を発し、同年八月二日これに仮執行の宣言が附せられた
が、右事件は本件申立人の異議申立により松山地方裁判所昭和三八年(ワ)第二一
三号損賠償請求事件として係属し、昭和三九年九月二八日前記仮執行宣言付支払命
令を取消す旨の判決があつたことが、記録上明らかである。
 したがつて右支払命令の仮執行宣言は、右判決の言渡によつてその確定を待つま
でもなく失効し、もはやそれに基づく強制執行も続行しえないこととなつたものと
いうべきである(民事訴訟法第一九八条参照)。よつて、本件申立は不必要なもの
であつて、却下をまぬがれない。
 (裁判長裁判官 浮田茂男 裁判官 水上東作 裁判官 石井玄)

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