弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士島田徳郎の上告理由は末尾添付のとおりである。
 上告理由第一点について。
 所論指摘の大審院判例は商法五七七条に関するものであつて、所論の同法五八一
条に関するものではない。従つて本件には適切な判例ではないから所論判例違反の
論旨は理由がない。爾余の論旨は運送人である被上告人に悪意又は重大なる過失が
あつたと認められないと認定した原判決の事実認定を非難するに帰するものである
から、適法な上告理由とならない。
 同第二点乃至第四点について。
 所論は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二
五年五月四日法律第一三八号)一号乃至三号の何れにも該当せず、又同法の「法令
の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められないから採るを得ない。
 同第五点について。
 所論前段の点については、原判決は本件の損害額の算定基準は結局統制価格によ
るべきものとの判断の下に、その趣旨に基き判示していることは原判示に照して明
らかである。従つて原判決には所論判断遺脱の違法ありということはできない。
 次に所論後段の、物価統制令三条の規定は営利を目的として当該契約を為すに非
ざるものにはその適用のないことは所論のとおりである。しかし原判決は本件に物
価統制令それ自体を適用したものではなくして、物価統制令の適用を受ける物件と
してその統制価格をその損害額算定の基準としたに止まるものである。そして本件
損害額は上告人がその引渡しあるべかりし日における到達地において同種物件を取
得することのできる価格、即ち通常は当該物件の右日時及び地における市場価格と
解するを相当とすべきところ、当該物件に価格統制ある場合においては、特別の事
情のない限り、契約当時者双方の何れもが、営利を目的としない契約若しくは当該
契約が自己の業務に属しない契約(価格統制令一一条参照)のみによつて取得し得
るものとは到底言い得ないのである。しからば本件の場合、もし統制価格以上の損
害額を認容するときは、いわゆる闇価格と統制違反行為とを是認する結果となるも
のであつて、かかる違法行為を遂行するかも知れないことを公認することはできな
いのである。それ故統制価格ある本件の場合の損害額は、当該物件の統制価格をも
つて通常生ずべき損害額と解するを相当とする。されば原審が判示統制価格をもつ
て本件損害額の基準としたことはまことに正当であり、原判決には所論の違法はな
いから論旨は採るを得ない。
 よつて民訴四〇一条、同九五条、同八九条に従い、裁判官一致の意見によつて、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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