弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
原略式命令を破棄する。
本件公訴を棄却する。
理由
仙台簡易裁判所は,同裁判所平成19年(い)第00111号道路交通法違反被
告事件において,平成19年1月16日,被告人を罰金6万円に処する旨の略式命
令を発付し,同命令は,同月31日に確定した。
しかしながら,一件記録によると,原略式命令は,同月16日付け起訴状による
略式命令の請求に対して発付されたものであるが,上記被告事件に係る起訴状に
は,本来起訴検察官を表示すべき部分に,「区検察庁検察官事務取扱検察事務
官」と記載されているだけであり,起訴検察官の所属庁の記載並びに検察官の署名
(記名)及び押印をいずれも欠いていることが認められる。
したがって,本件略式命令の請求は,公訴提起の手続がその規定に違反したため
無効であり,同起訴を受けた同裁判所としては,刑訴法463条1項,338条4
号により公訴棄却の判決をすべきであった。これと異なる原略式命令は,法令に違
反し,かつ,被告人のため不利益である。
よって,本件非常上告は理由があるから,同法458条1号により原略式命令を
破棄し,同法338条4号により本件公訴を棄却することとし,裁判官全員一致の
意見で,主文のとおり判決する。
検察官河村博公判出席
(裁判長裁判官甲斐中辰夫裁判官横尾和子裁判官泉徳治裁判官
才口千晴)

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