弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を下妻簡易裁判所に差し戻す。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、被告人両名の弁護人富山薫作成名義の控訴趣意書記載のと
おりであるから、これをここに引用し、これに対して次のとおり判断する。
 論旨第一点及び第三点について。
 原判決がその理由において、所論摘録のような事実を認定判示し、その証拠とし
て、被告人等に対する検察官及び司法警察員の各供述調書、A、B、C、D、E、
F、G、H等に対する検察官の各供述調書、被告人等の原審公廷における各供述、
証人I、同G、同H、同J等の原審公廷における各供述等を挙示していること、及
び右証拠のうち、A、D、Eの検察官に対する各供述調書は、いずれもその供述者
が公判期日において証人として供述した後に作成されたものであることは、所論の
とおりである。しかして、原審第八回公判調書の記載に徴するときは、右三通の各
供述調書は、いずれも検察官において、刑事訴訟法第三百二十一条第一項第二号の
書面としてこれが取調を請求したところ、原裁判所においても、同条第一項第二号
の場合に<要旨>あたるものとしてこれを許容し、証拠調が行われたものであること
が認められるのであるが、しかし、右三通の供述調書は、いずれも前示のと
おり、その各供述者が既に公判期日において証人として供述した後に作成されたも
のであつて、同条第一項第二号所定のいずれの場合にも該当しないものであること
が明らかであるから、同条による証拠能力を有しないものというべく、従つて、原
審においては、これにつき同条第一項第二号の書面として証拠調をすることも、こ
れを有罪事実認定の資料とすることも共に許されないものといわなければならな
い。してみれば、原裁判所が、右三通の供述調書につき前示のとおり同条第一項第
二号の書面として(同法第三百二十六条の同意があつたことも認められない。)証
拠調を履践した上、これを有罪事実認定の資料に供したことは違法であつて、原判
決には、この点の訴訟手続につき法令の違反があるものというべく、原判決挙示の
証拠のうち前掲三通の供述調書を除いた爾余の証拠によつては、未だ原判示事実を
確認しがたいところであるから、右の法令違反は、判決に影響を及ぼすことが明ら
かな場合にあたるものといわなければならない。はたしてそうだとすれば、原判決
は既にこの点において破棄を免れないから、論旨は結局理由があることに帰する。
 よつて、爾余の論旨に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三百九十七条第一項、
第三百七十九条に則リ原判を棄却した上、同法第四百条本文前段に従い、本件を原
裁判所である下妻簡易裁判所に差し戻すこととして、主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 中西要一 判事 山田要治 判事 石井謹吾)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛