弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を名古屋高等裁判所に差戻す。
         理    由
 弁護人寺尾元實の上告趣意第三点について。
 原審において弁護人は、被告人の判示傷害致死の行為は正当防衛に該当すると主
張したのに対し、原審は判示事実に照し被告人の右所為は未だ急迫不正の侵害に対
し已むを得ざるに出でたるものとは謂い得ないのであるから正当防衛に該当しない
と判断し、右の主張を排斥しているのである。しかし原判決の確定したところによ
ると、被告人は朝鮮人AことBが開墾地内から薪木を窃取して帰るのを見て、同人
に対し「そんなに薪木を持つて行つては困るではないか」と申し向けたところ、同
人は「なにつ」と言い乍ら杖にしていた長さ約四尺、直径約二寸五分の雑木の生木
をもつて打ち掛つてきたので、之を奪い取つた折柄、同人がなおも素手で自己に組
付こうとする気勢を示した為同人の頭部を右生木をもつて一回殴打して傷害を加え
因て同人をしてその頃同所において死亡するに至らしめたというのであつて、右の
ように生木をもつて打ち掛つてきた本件被害者が生木を奪い取られてもなお素手で
組付こうとする気勢を示したことは特段の事情のないかぎり急迫不正の侵害があつ
たものといわなければならない。従つてこの場合被告人が自己の権利を防衛するた
め反撃に出ることも已むを得ないところであり、反撃行為として奪い取つた生木で
相手方を殴打することも防衛行為として已むを得ない場合もあり得るのである。記
録によると本件被害者は強暴な朝鮮人であるという噂のある人物で、背は被告人よ
り一寸高く、四角張つた身体つきで、獰猛な人相をしており、被告人のような者が
二人がかりでかかつても素手では到底かなわないと思われるような男であつたこと
が判る。そして被告人は被害者と間近かに相対していたので相手に組付かれては大
変だと思つたので奪い取つた生木で相手を殴つたというのであるから、特段の事情
のないかぎり被告人の防衛行為は正当防衛に該当するものといわなければならない。
 然らば原判決は正当防衛の成立を否定し得ない事実を認定しながら何等特段の事
情を示すことなく該事実に照し正当防衛に該当しないと判断しているのであるから、
この点において理由齟齬の違法あるものというべく、従つて論旨は理由あり原判決
は破棄を免れない。よつて他の論旨については説明を付しない。
 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四七条、四四八条ノ二により主文のとおり判決す
る。
 右は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 松本武裕関与
  昭和二六年三月九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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