弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人等の負担とする。
         理    由
 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条
ノ二に定められている抗告のみが右の場合にあたる。よつて抗告人等の抗告理由に
ついて判断するに、論旨は、原決定が、土地収用法による事業認定に対する訴訟を
もつて民衆訴訟ではないとしたのをもつて憲法三二条に違反すると主張するのであ
る。日本国憲法施行後、裁判所はすべての法律上の争訟を裁判すべきこと所論のと
おりであるが、現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき紛
争の存する場合においてのみ裁判所に判断を求めることができるものであること、
当裁判所がさきに判示したとおりである(昭和二七年一〇月八日大法廷判決、判例
集六巻九号民七八三頁)。いわゆる民衆訴訟は、このような当事者の具体的な法律
関係に関係がないにかかわらず、法律の規定によつて特に訴訟提起を開いている場
合の訴訟であつて、かかる訴訟は憲法の要請に基くものではなく、従つて、ある法
律が民衆訴訟を規定していないからといつて違憲の問題を生ずる余地はない。論旨
は土地収用法は事業認定に対する民衆訴訟を規定していると主張するけれども、右
の規定を所論のように解すべきかどうかは土地収用法の解釈の問題であつて憲法解
釈の問題ではない。のみならず、右の規定をどのような趣旨に解するにしても、原
決定は、抗告人A1、同A2は本件起業地内に家屋を賃借居住し、同A3は建物を
所有していることを推認できるものとして、本案訴訟を適法とし、本件執行停止申
請の許否について判断をしているのであるから、論旨の採ることができないことは
一層明白である。
 つぎに論旨は、原決定が本件停止決定の申請を拒否すべきものとしたのは、抗告
人等の基本的人権を侵すものであり憲法違反であると論ずるのであるが、要するに
行政事件訴訟特例法一〇条二項の「処分の執行に因り生ずべき償うことのできない
損害を避けるため緊急の必要があると認めるとき」の解釈の問題であつて憲法解釈
の問題ではない。のみならず、処分の執行を停止しなくても、若し本案訴訟の判決
で本件事業認定を違法と判断した場合は、抗告人等としては救済を得る途がないで
はないのであるから、執行停止決定をしなかつたことによつて基本的人権を侵した
とはいえず、違憲の問題を生ずる余地はない。
 その他本件抗告理由は、前記民訴四一九条の二の理由に該らないから、本件抗告
はこれを棄却すベきものとし、抗告費用は抗告人等の負担とすべきものとし、主文
のとおり決定する。
  昭和三一年一二月一一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    垂   水   克   己

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