弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人加城千波,同杉尾健太郎の上告趣意のうち,憲法13条,36条違反をい
う点は,死刑制度がこれらの規定に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁昭和
22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,
最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号
663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・
刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由がなく,その余は,憲
法違反,判例違反をいう点を含め,実質は量刑不当の主張であって,刑訴法405
条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ,記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものと
は認められない。
付言すると,本件は,オウム真理教(教団)幹部の被告人が,共犯者らと共謀の
上,(1)不特定多数の乗客らを殺害しようと企て,平日の午前8時ころ,東京都
内の地下鉄車内等に化学兵器である神経剤のサリンを発散させ,サリンガスを吸入
させるなどして,乗客や地下鉄職員計12名を殺害するとともに,計14名に傷害
を負わせたがその目的を遂げず,(2)自動小銃約1000丁を製造しようと企
て,山梨県内の教団施設で,自動小銃の部品多数を製作するなどしたが,上記施設
が警察による捜索を受けるなどしたため,その目的を遂げず,その間,上記犯行で
製作した部品1式を組み立てて小銃1丁を製造したという事案である。
(1)の犯行は,教団の起こした別の刑事事件に関して近々教団施設に対する警察
の強制捜査が行われるものと危ぐし,これを阻止すべく,首都の中心部を大混乱に
陥れようと企図して敢行されたもので,法治国家に対する挑戦として不特定かつ多
数の市民を攻撃した行為であり,極めて反社会性の強い大がかりな犯行である。入
念な計画の下に周到に準備し,多数の共犯者間で役割を分担して敢行された組織的
計画的犯行である上,兵器として開発された殺傷能力の非常に高いサリンを,多数
の通勤客らが集中する平日朝の時間帯をねらい,これらの者を殺傷する意図の下に
3つの路線の5本の地下鉄車内等に一斉に発散させた犯行の態様は,人命の重さや
人間の尊厳を一顧だにしない無差別大量殺人そのものであって誠に悪質である。1
2名を死亡させ,多数の者にサリン中毒症の傷害を負わせたものであって,結果は
極めて重大である。被害者らにはもとより何の落ち度もなく,取り分け遺族らの処
罰感情は誠に厳しい。我が国の治安に対する信頼を大きく揺るがしたもので,社会
に与えた衝撃や不安は極度に大である。
(2)の犯行は,教団の武装化によりその勢力の拡大を図るべく敢行されたもの
で,これまた極めて反社会性の強い犯行である。多数の工作機械を設置し,多量の
鋼材等を調達した上,多数の信者らを動員配置して,現に膨大な数の銃器部品を製
作するなどしたもので,誠に大規模な組織的計画的犯行であり,社会に与えた不安
は甚大である。
被告人は,教団幹部の立場で各犯行に積極的に加わり,(1)の犯行では,実行役
5人のうちの1人として地下鉄車内でサリン入りのナイロン・ポリエチレン袋を傘
の先で突き刺してサリンを発散させたものであり,(2)の犯行では,自動小銃製造
の責任者として,信者らを指揮して部品の製作に当たらせるなどしたものであっ
て,その果たした役割は重要である。
以上の事情に照らすと,被告人の刑責は誠に重いというほかはなく,(1)の犯行
で被告人の担当した電車に関しては死者が出なかったこと等の事情を考慮しても,
原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,やむを得ないものとして当裁判所も
これを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官井阪博,同宇井稔公判出席
(裁判長裁判官中川了滋裁判官津野修裁判官今井功裁判官
古田佑紀)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛