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平成25年8月28日判決言渡
平成24年(行ケ)第10352号商標登録取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日平成25年5月27日
判決
原告カルピス株式会社
訴訟代理人弁護士熊倉禎男
同相良由里子
同佐竹勝一
訴訟代理人弁理士中山真理子
同苫米地正啓
被告特許庁長官
指定代理人野口美代子
同豊瀬京太郎
同堀内仁子
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が異議2011-900380号事件について平成24年9月4日にした
異議の決定を取り消す。
第2前提となる事実
1特許庁における手続の経緯等
原告は,第32類「レモンを加味した清涼飲料,レモンを加味した果実飲料」を
指定商品として,別紙商標目録記載1のとおりの構成からなる登録第542747
0号商標(平成21年12月1日登録出願,平成23年6月27日登録査定。以下
「本件商標」という。)の商標権者である。
訴外サントリーホールディングス株式会社は,平成23年10月21日,本件商
標は,自他商品識別標識としての機能を果たし得ず(商標法3条1項3号),また,
本件商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない
商標に該当する(同項6号)として,登録異議の申立てをした。また,訴外キリン
ホールディングス株式会社は,同月24日,本件商標は,自他商品識別標識として
の機能を果たし得ない(同項3号)として,登録異議の申立てをした。
上記2件の登録異議の申立ては,異議2011-900380号事件として特許
庁で審理され,特許庁は,平成24年9月4日,本件商標の商標登録を取り消す旨
の決定をし(以下「決定」という。),その謄本は,同月13日,原告に送達された。
2決定の概要
決定の理由は,別紙決定書写に記載のとおりである。決定は,要するに,本件商
標は,商標法3条1項3号に該当し,また,本件商標について使用により自他商品
識別力を獲得したものと認められないから,同条2項に該当しないとするものであ
る。
第3取消事由に係る当事者の主張
1原告の主張
(1)商標法3条1項3号該当性についての判断の誤り(取消事由1)
以下のとおり,本件商標は,平仮名「ほっと」と片仮名「レモン」を,独特の丸
みを帯びたやわらかい印象を与える書体により上下横二段書きにして(以下,当該
部分を「本件文字部分」という場合がある。),これを囲む輪郭部(以下「本件輪郭
部分」という場合がある。)と本件文字部分とが同一の色彩により,一体的にバラン
スよくデザインされた構成全体において独創的である。また本件商標は,温かいレ
モン飲料という,商品の品質等を直接的に表示し,又は認識させるものではないか
ら,自他商品識別力を備えている。
ア本件商標の構成・態様は,全体として観察するときは独創的であり,「普通に
用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」には該当しない。
商標の自他商品識別力は,商標の構成中の個々の要素を個別的に観察・検討する
のではなく,指定商品の分野における実情を踏まえつつ,商標全体が需要者にどの
ような印象を与えているか,そして商標全体で出所識別機能を果たすことができる
か否かを考察した上で判断すべきものである。
需要者は,ソフトドリンクの商標の文字及び図形のデザインや商標の色彩などの
特徴・イメージと商品名とを意識的に結び付けて,それら全体としてその商品及び
その出所を識別する。本件商標の指定商品の需要者も,本件文字部分で示される商
品名だけではなく,商標を構成する文字・図形のデザインや色彩によって喚起され
る特徴やイメージなどによって商品を識別すると考えるのが合理的である。本件商
標は,本件文字部分の構成及びそれを囲む本件輪郭部分の構成の各要素において創
作的であり,通常用いられる表示ではなく,とりわけ商標全体では自他商品識別力
のある表示を構成するものである。
本件商標中の本件文字部分は,日常的に用いられているフォントとは異なる書体
が用いられ,強い印象を与える。本件文字部分の書体のデザイン及び配置は,商品
コンセプトはもちろん,「ほっとレモン」という商品名を上下横二段書きとすること
を前提に,一文字一文字を個別に検討して全体の統一性を考えながらデザインが完
成されている。
本件商標中の本件輪郭部分は,「ほっと/レモン」の文字の書体のイメージに合わ
せて,緩やかで,クレヨンで描いたときのようなややぼかした曲線で表されている。
本件商標においては,「ほっとレモン」の文字を横一連に表示するのではなく,平
仮名文字「ほっと」と「レモン」を二段横書きにすることによって,「ほっと」の日
本語としての語感が強調され,「安心感」「解放感」等の,意図するブランドイメー
ジがより分かりやすいよう工夫されており,本件輪郭部分は,当該二段に分かれた
「ほっと」「レモン」をまとまりよく見せている。
甲24の調査結果からも,本件商標は指定商品との関係で,十分に需要者に認知
されており,少なくとも他社商品との識別標識として機能しており,自他商品識別
力を十分に備えていることが分かる。
イ温かいレモン飲料の分野において,「ほっと」が「ホット(HOT)」を観念
するものとして一般化しているとはいえない。
本件文字部分は,「ほっと」という日本語と,英語の「LEMON」の片仮名書き
である「レモン」を組み合わせた造語であって,特定かつ具体的な観念ないし意味
を有するものではない。本件商標は,指定商品との関係において「人をほっとさせ
るレモン飲料,人がほっとしたときに飲むレモン飲料,人がほっとしたいときに飲
むレモン飲料」の如き観念・イメージを,間接的に需要者に与えることが考えられ,
「温かいレモン飲料」の意を需要者に直接的に想起させるとは言い難い。
本件商標の登録査定時までに,原告が「ほっと」シリーズという,原告独自の飲
料品ブランドを確立していたことにより,原告の「ほっと」シリーズの商品がより
多くの需要者の目に触れ,「人をほっとさせるレモン飲料,人がほっとしたときに飲
むレモン飲料,人がほっとしたいときに飲むレモン飲料」というイメージとともに
本件商標は多くの需要者に周知されてきている。
外来語を平仮名表記すること,とりわけ「ホット(温かい)」を「ほっと」と平仮
名表記をすることは,いずれも普通に行われてはいない。仮に外来語を平仮名表記
することが普通に行われていたとしても,あくまでも片仮名と同じ観念しか想起し
ない事例にすぎず,平仮名表記することによって別の日本語の意味を持つこととな
る本件商標の場合とは異なる。
さらに,本件商標の構成,すなわち,温かみのある丸みを帯びた独特の書体で,
本件文字部分を上下横二段書きにし,それを囲う緩やかな曲線で表された本件輪郭
部分の枠線をすべて暖色の赤で描き,全体として,「ほっと」との日本語の単語の持
つ「安心感」「解放感」等のイメージをより想起させる構成全体からすれば,需要者
は本件商標を「人をほっとさせるレモン飲料,人がほっとしたときに飲むレモン果
汁入り飲料,人がほっとしたいときに飲むレモン果汁入り飲料」といったイメージ
を抱くと解するのが合理的であり,その後,指定商品との関係で間接的に「ホット
なレモン飲料」を連想するにすぎない。
(2)商標法3条2項該当性についての審理不尽及び判断の誤り(取消事由2)
ア決定は,原告の提出した使用期間,使用地域,販売数量や営業の規模(売上
高等),広告宣伝の方法,回数及び内容等に関する大量の証拠について,一切評価や
認定を行わなかった審理不尽の違法がある。別紙商標目録記載2のとおりの使用商
標は,本件商標と実質的に同一というべきである。また,使用商標において「CA
LPIS」の文字部分は支配的な印象を与えているものではなく,本件商標は,日
本全国における長期にわたる継続的な使用により自他商品識別力を獲得している。
イ商標について,商標法3条2項の自他商品の識別力を有するに至ったか否か
を検討するに当たっては,「使用に係る商標及び商品の性質・態様」,「本件商標との
類否,使用した期間・地域」,「当該商品の販売数量・程度,宣伝広告の程度・方法」
などの諸事情を総合考慮して判断すべきことは不可欠であって,単に他の商標と共
に使用されているという形式的な理由のみで判断することは許されない。
決定は,「CALPIS」の文字部分が強く支配的な印象を与えると判断するのみ
で,原告の提出した使用期間,使用地域,販売数量や営業の規模(売上高等),広告
宣伝の方法,回数及び内容等に関する証拠について,一切評価や認定を行っていな
い。このような手法は,証拠に基づいて判断していない点において,違法である。
すなわち,「CALPIS」の表記と本件商標との関係,本件商標の使用の程度等に
ついて審理を行わずに,安易に上記結論を導いた審理不尽の違法がある。
ウ決定は,実際に商品に表示する商標としては,本件輪郭部分の内に「CAL
PIS」の商標が表記されており,宣伝広告等においても原告の商品であることを
明確に示した上で使用されていることなどから,「CALPIS」の文字が強く支配
的な印象を与えると認定した。しかし,その商品の出所であるメーカー名を表示し
ないなどということは,特殊な場合以外は考えられないから,原告の商品であるこ
とを示した上で使用されているからといって,本件商標の識別力が否定される理由
とはなり得ない。甲24の調査によっても,原告の販売する商品のうち「ほっとレ
モン」との文字を付した商品(以下「原告商品」という。)については,本件商標の
識別力によって需要者に選ばれており,「CALPIS」表示が識別機能を発揮して
いないことが明らかにされている。
また,決定は,使用商標は,「2つの背景円図形や輪郭線上のレモン図形等の有無
において,本件商標とは明らかに相違している」としている。しかし,原告の商品
に使用されているパッケージの地の色や濃淡,レモンの図形は,原告商品の商標の
一部として使用されているものではなく,これらの図形等の存在は,本件商標と使
用商標の同一性を否定するものではない。現実の商品においては,「はちみつ入り」
とか「ビタミンCたっぷり」とか「写実的なレモンの図形」が,本件輪郭部分の下
方の隅や下辺に重なるように表示されているが,これらの表示は,品質表示あるい
は商品の内容の説明であって,これらの表示が存在するからといって全体の形状を
消費者に対して見失わせるものではない。輪郭線の4隅のうち3か所が隠れている
デザインは平成22年から採用されたもので,本件商標の使用が開始された平成1
5年から本件商標の登録査定時である平成23年までのうちのわずか1年程度にす
ぎない。
エ原告は,「ほっとシリーズ」の元祖といえる「ほっとレモン」の保護について
は注意を払い,平仮名文字「ほっと」と片仮名文字「レモン」の組合せが,原告以
外において使用されないよう市場を監視している。この結果,原告は,「ほっとレモ
ン」という造語及び本件商標の構成の稀釈化を阻止・防止することに成功し,独占
的に使用を継続している。原告の不断の努力と,それを裏付ける独占的な使用の事
実にもかかわらず,これらの事実を検討することもなく,本件商標の使用による識
別力を否定する決定は,審理不尽及び事実誤認の違法がある。
オ本件商標をそのパッケージに大きく表示した原告商品が,大量に販売された
実績を有し,数々のメディア媒体でも紹介され,原告自らも積極的に販促活動等を
行い,コンビニエンスストアや自動販売機などで全国的かつ網羅的に取り扱われて
いる事実等も,本件商標が識別力を獲得していることを裏付けている。
2被告の反論
(1)商標法3条1項3号該当性についての判断の誤り(取消事由1)に対して
登録査定時において,ある商標が指定商品の品質等を表すものと需要者に広く認
識されている場合はもとより,将来を含め,需要者にその商品の品質等を表すもの
と認識される可能性があり,これを特定人に独占使用させることが公益上適当でな
いと判断されるときには,その商標は,商標法3条1項3号に該当するものと解す
るのが相当である。
本件商標は,本件文字部分を上下二段に横書きし,これを本件輪郭部分で囲んだ
構成からなり,これらの文字と輪郭線とを同じ赤系色で彩色したものである。
本件商標中の「レモン」の文字部分は,果物の一種を表すものであって,本件商
標の指定商品を含む清涼飲料・果実飲料においては,各種果物がその原材料として
一般に使用されていることからすれば,「レモン」との文字は,原材料を表したもの
と認識される。
本件商標中の「ほっと」との文字部分は,一般の辞書には,「精神的な緊張が解け
て,安心したり心が休まったりするさま」(広辞苑第6版)を意味する語として記
載されているが,本件商標の指定商品の分野においては,「熱いさま」を意味する「ホ
ット(HOT)」を理解させるものとして多数使用されており,本件指定商品を含む
飲料業界及び飲食店業界等においては,平仮名による「ほっと」の文字は,「温かい
もの」を意味する「ホット(HOT)」の語と同義で普通に使用されている。すなわ
ち,本件商標の指定商品を含む清涼飲料・果実飲料を取り扱う業界においては,「ほ
っとキウイ」,「ほっとローズヒップ」,「ほっとカムカム」,「ほっとシークワーサー」,
「ほっとオレンジ」,「ほっとアセロラ」,「ほっとカシス」,「ほっとパイン」,「ほっ
と金柑」,「ほっとアップル」,「ほっとカリン」,「ほっと夏みかん」,「ほっとゆずれ
もん」,「ほっとレモン」及び「ほっと(はちみつ)レモン」などのように,「ほっと
○○(果物名)」の文字は,当該商品が「○○(果物名)」部分に表示された果物を
原材料とする温かい清涼飲料・果実飲料であること,すなわち,商品の内容を端的
に表す語として普通に使用されている。
本件商標の指定商品を含む清涼飲料・果実飲料の販売に当たっては,①商品の内
容や原材料の表示は,看者の注意を引き,店舗の陳列棚や自動販売機に商品を陳列
した際に,正面方向からひと目で識別できるようにするため,容器の正面中央付近
に大きな書体で二段や二列に分けて表記することも一般に行われていること,②商
品の内容等の表示を様々な形状の輪郭線で囲い,あるいは図形等を背景として描き,
それらの彩色にも赤やオレンジなどの暖色系を用いるといったパッケージデザイン
の手法も一般に採用されていること,③商品の代表的出所標識(ハウスマーク)は,
商品の内容等を表示する部分に比して小さく,かつ,商品の内容等を表示する部分
の上部に表記するのが,一般的であることが認められる。
本件商標において,本件輪郭部分は,上辺中央部分が湾曲して描かれている点に
おいて,多少の図案化がされてはいるものの,その図案化の程度は低く,特に強い
特徴があるものとはいえず,また,本件文字部分も,多少丸みを帯びた太字の書体
から構成されているものの,さほど大きなデザイン化が施されているものではなく,
したがって,これらを同じ赤色で組み合わせた商標全体としても特異な態様とは認
められないというべきであるから,本件商標は,構成全体がまとまりよく表示され
ているとしても,普通に用いられる方法の範囲内のものである。
よって,原告の主張には理由がない。
(2)商標法3条2項該当性についての審理不尽及び判断の誤り(取消事由2)に
対して
原告が,現在に至るまで継続的に使用していると主張する商標は,おおむね以下
のとおりの構成からなる。すなわち,上辺中央を弓状に脹らませた四角形状(上辺
中央を湾曲させた隅丸横長四角形)の輪郭(もっとも,当該四角形状の左上部や右
下部などにレモンの図形や「はちみつ入り」等の品質表示の語が記載された図形等
が配置されており,当該図形等は,輪郭線の4辺を合わせた全長の30~40%ほ
どを,また,輪郭線の4隅のうち2~3箇所を覆い隠すように表されているため,
輪郭線全体がいかなる形状であるかは確認できない。)内の最上段に「CALPIS」
の文字を配し,その下に黄色と橙色のグラデーションをもって表した2つの円を背
景図形として,「ほっと」の平仮名と「レモン」の片仮名とを上下二段に横書きし,
これらの文字と輪郭線とを同じ赤系色で彩色した構成からなるもの(別紙商標目録
記載2のとおりの使用商標)であって,これを温かいレモン果汁入り飲料について
使用するものである。このように,使用商標中に描かれている輪郭線は,輪郭線全
体が視認できないから,使用商標中には,本件商標と外観において同一とみられる
標章の使用はない。
飲料の分野における取引の実情,すなわち,商品の内容や原材料の表示は,容器
の正面中央付近にひときわ大きな書体で表し,商品の代表的出所標識(ハウスマー
ク)は,商品の内容等を表示する部分に比して小さく,かつ,商品の内容等を表示
する部分の上部に表記することが一般的に行われていることに照らすならば,本件
においても,代表的出所標識である「CALPIS」の文字部分が自他商品の識別
標識として認識され,本件商標部分は商品の内容や原材料を表示する部分として認
識されるにすぎない。
原告は,使用商標の特徴により,自他商品識別標識としての機能を発揮すると主
張する。しかし,これを立証する証拠として提出されているのは甲24の調査結果
であるが,同調査によっても,直ちに本件商標が一定の者の出所に係るものである
と認識されているということはできない。すなわち,本件商標に類似する標章が他
者により使用されていた事実があり,また,喫茶店のメニューにおいて「ほっとレ
モン」の文字が使用されている事実もある。
以上を総合して判断するならば,本件商標は,その指定商品について使用をされ
た結果,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至
ったものとはいえないというべきである。
第4当裁判所の判断
1認定事実
(1)本件商標及び使用態様等
ア本件商標
本件商標は,別紙商標目録記載1のとおりであり,次の構成からなる。すなわち,
①赤色で彩色された,丸みを帯びた太字の書体で平仮名「ほっと」と片仮名「レモ
ン」の文字を上下二段に,横書きした文字部分(本件文字部分),及び②赤色で彩色
された,上辺中央を弓形に膨らませ,4隅を丸く描いた四角形状の輪郭線(本件輪
郭部分)からなる商標である。
イ使用商標等
原告商品の「ほっとレモン」の文字の表記態様には変遷があった。平成4年から
平成8年までは,「ほっとレモン」の文字部分が1行で表記されたもの,左右水平で
はなく右上がりに表記されたもの,緑色に彩色表記されたもの,また,輪郭線は,
楕円形状に描かれていたもの等が存在したが,平成9年から14年までは,「ほっと
レモン」の文字部分は,赤色で,上下又は左右2行で表記され,輪郭線は,隅を丸
く縁取りした長方形状に表記された。平成15年からは,別紙商標目録記載2のと
おり表記されるようになった(使用商標)。
使用商標は,概ね以下のとおりの構成からなる。
①「やさしさとけてる,ほっとする」の文字(「ほっ」を赤色に彩色)
②「CALPIS」の表記(赤色に彩色)
③「ほっとレモン」の文字(赤色に彩色)
④「はちみつ入り」の文字
⑤「緑色の葉」の図形内に「ビタミンCたっぷり」の文字
⑥左上部及び下部右方に「緑色の葉」及び「レモン」の図形
⑦上辺中央を弓形に膨らませ,右上隅を丸く描いた輪郭線状図形(右上隅以外
の隅は,レモンの図形等により隠されており,その全体形状は確認できない。)
⑧輪郭線で囲まれた中に黄色と橙色のグラデーションを施した2つの円状図形
なお,上記の使用商標以外にも,期間及び商品により,「はちみつ入り」との文字
を本件輪郭部分内に表記したもの,「ビタミンC入り」との文字の表記を省いたもの
等も使用される例があった(以下では,「使用商標」には,これらの表記態様を含む
ものとする。)。
(2)原告商品の販売態様及び広告宣伝活動等
ア原告商品(「ほっとレモン」との文字を付した商品)
原告商品は,平成4年から販売された。
原告商品は,レモン果汁入りの飲料であり,一部例外はあるものの,主として,
暖められた状態で飲用されることを念頭に置いた商品である。
イ原告商品のうち,缶及びペットボトル商品の販売数量の推移は,次のとおり
である。
平成4年408万本平成15年6552万本
平成5年456万本平成16年6840万本
平成6年696万本平成17年7776万本
平成7年936万本平成18年7152万本
平成8年1008万本平成19年6768万本
平成9年1008万本平成20年2808万本
平成10年1056万本平成21年6768万本
平成11年1152万本平成22年6600万本
平成12年1224万本平成23年6816万本
平成13年2592万本平成24年6384万本
平成14年5112万本
原告商品の内,希釈タイプの紙パック商品の販売数量は,平成23年までの合計
で856万本である。
原告商品は,日本全国の自動販売機,コンビニエンスストア,スーパーマーケッ
ト等で販売されている(甲3の1,4の7,21ないし23,29)。
ウ原告は自社主要商品のパンフレットを作成し,全国の卸業者,小売店等に配
布し,商品を紹介した。そのパンフレットには,平成5年以来,原告商品の写真が
掲載されている(甲3の2)。原告商品の写真は,平成7年から平成15年,平成1
9年,平成21年から平成23年の「飲料商品ガイド」に掲載された(甲3の3,
4の11及び4の12)。原告商品は,日刊紙,週刊誌,各種産業誌等でも紹介され,
その数は,平成17年以降で合計200件に上っている(甲3の4,4の8ないし
4の10,4の13ないし4の29,4の32ないし4の55,4の57ないし4
の76,20)。原告は,平成18年から平成23年まで,毎年,東京・大阪・名古
屋・福岡等において鉄道各線で車内広告をした(甲3の8,4の92ないし4の9
4)。原告は,自社のウエブサイト上に毎年「ほっとレモン」ブランドサイトを掲載
したり,メールマガジンを発行したり,無料の自動販売機を特設して,原告商品を
試供するプロモーションイベントを開催したりするなどの各種の販売促進活動を展
開した(甲3の9,17ないし19)。ウエブサイト上でも,原告のイベント等販促
活動の記事や口コミの記事が見出される(甲3の5)。
(3)他社の販売に係る「レモン」味を加味した飲料に付した表記
他社の販売に係るホットレモン飲料に付した表記は,次のとおりである(以下,社
名については,組織名の表記を省略する。)。
アカネボウフーズは,平成6年ないし平成8年に,「ベルミーほっとレモン」
及び「ほっとレモン」との名称のホットレモン飲料を販売した。また,平成6年に
「ホットレモンC-3000」を販売した(甲1の5の1,1の5の2,1の5の
21,2の5,3の18)。
イダイドードリンコは,平成3年に「ホットれもん」を,平成5年に「HotLemon
/ホットレモン」を,平成6年に「ホットレモン&カリン」を,平成9年に「イ
タリアンHOTLEMON/ホットレモン」を販売し,平成21年に,「ほっとレモン」を
販売した。また,平成13年に「Cしみこむホットレモン」を,平成22年に「あ
ったまレモン」を販売した(甲1の5の5,1の5の17,1の5の21,2の5,
3の18)。
ウ山崎製パンは,平成8年と平成11年に「ほっとレモン」を販売した(甲1
の5の21,2の5,3の18)。
エ宝酒造は,平成8年に「ホットレモン」を販売した(甲1の5の21,2の
5)。
オ日本たばこ産業は,平成9年に「ハーフタイムほっとはちみつレモン」を,
平成19年から平成21年に「味わいレモン」を,平成22年及び平成23年に「ホ
ットレモン」を販売した(甲1の5の18,1の5の21,2の5,2の8,3の
18)。
カ三国フーズは,平成9年に「アクアマリンホットレモン」を販売した。(甲
1の5の21,2の5)。
キユーシーシー上島珈琲は,平成11年に「ホットレモン」を販売した(甲1
の5の21,2の5)。
ク森永製菓は,平成9年に「あったかレモン」を販売した(甲1の5の3)。
ケネスレジャパンは,平成14年に「ネスレホットレモン」を販売した(甲
1の5の8)。
コポッカは,平成13年に「ホットレモン『ほ~っ』」を,平成15年から「ぽ
っかぽかレモン」を,平成22年に「ぽっか300ぽっかぽかレモン」を販売し
た(甲1の5の4,1の5の10,1の5の20,3の18)。
サ伊藤園は,平成20年から「ビタミンレモン」を販売した(甲1の5の14,
3の18)。
シキリンビバレッジは,平成19年ないし平成23年に「ホットレモン」を販
売した(甲1の5の13,1の5の16,1の5の19,2の7,3の18)。
ス武田食品工業は,平成13年に「C1000タケダ・ビタミンレモンホット」
を販売し,平成16年に「ビタミンレモンホットPET」を販売した(甲1の5の
6,1の5の12,1の7の7)。
セポーラフーズは,平成13年に「シーズケース<レモンホット>」を販売し
た(甲1の5の7)。
ソサントリーは,平成15年に「ほっとでとろりほっとレモン」を,平成2
1年から「とろ~りホットレモン」を販売した(甲1の5の9,2の9,3の1
8,4の4)。
タアシードホールディングスは,平成24年まで「ほっとレモン」を販売して
いた(甲2の6,26)。
チクラシエは,「ホットレモン」を販売した(甲2の10,2の12)。
ツ大塚食品は,「ホットレモン(HOTレモン)」を販売した(甲2の11)。
(4)平仮名「ほっと」の文字を含む名称を付した果実飲料等
飲料メーカー及び飲食業界において,「レモン」以外(一部レモンと他の果実を併
せた商品を含む。)の果実等の風味を付加した飲料における平仮名「ほっと」の文字
を使用した例は,次のとおりであり,それらの商品における「ほっと」の文字は,
「熱い」,「温かい」の意味として用いられていると解される。
アマルカイフーズのウエブサイトには,「ほっとドリンクゆず」との表記がある
(乙1)。
イアペックスのウエブサイトには,「ドリンク紹介(カップ式)」の見出しの下,
「ほっとココア(あいすココア)」の表記がある(乙2)。
ウアサヒ飲料は,平成17年に「アサヒ十六茶PET275ml(ホット)」
のパッケージに「ほっと」というロゴを表示した。また,同社は,平成23年に「バ
ヤリースほっとオレンジ」を,平成18年にホット対応商品「バヤリースほっ
とカシス」を販売した。また,平成14年に,ホット果実飲料「アサヒほっとり
んご」を販売した(甲1の6の2,1の6の6,乙6,16,18)。
エニチレイは,平成15年にホット販売専用商品の「ほっとアセロラ」を販売
した(甲1の6の4,乙17)。
オ日本たばこ産業は,平成16年にホット果実飲料「MissParlor
<ほっと金柑>」を販売した(甲1の6の5,乙20)。
カ伊藤園は,平成13年にホット専用果実飲料「ほっと梅」を,平成20年か
ら,「ほっとアップル」を,平成22年にあたためるゼリー飲料「ほっとゼリー」を
販売した(甲1の6の1,1の6の8,1の6の9,1の10の14,乙21)。
キダイドードリンコは,平成20年にホット飲料「ほっとゆずれもん」を販売
した(甲1の6の7,乙25)。
クデイリーヤマザキは,平成15年にオリジナルホットドリンクとして「ほっ
とグレープフルーツ」を販売した(甲1の6の3)。
ケサントリーは,平成14年にホット専用飲料「暖屋(ほっとや)ゆず湯」を
販売した(甲1の7の1)。
コ武田食品工業は,平成13年に「C1000タケダ・かりん&梅ホット」を
販売し,平成16年に「ビタミンレモンホットPET」,「ほっとHOTアップル」
を販売した(甲1の5の6,1の5の12,1の7の3)。
サ各地の飲食店においても,平仮名「ほっと」との表記を付した飲料がメニュ
ーに記載されている例が散見される(乙9ないし11,24)。
(5)「ほっとレモン」,「ホットレモン」等の名称に関する調査結果等
ア調査会社が,平成24年12月に,原告からの依頼を受けて行った本件商標
に関連した調査(甲24)には,次のような記載がある。すなわち,
(ア)「『缶やペットボトル入りの温かいレモン飲料』ときくと,なんという商品名
やメーカー(会社名)が思い浮かぶか」との質問に対して,「ホットレモン」と回答
した者は全体の27.3%であり,「ほっとレモン」と回答した者は全体の20.3%
であった。
a「ホットレモン」と回答した者に対するさらなる質問において,メーカー名
について回答した者は次のとおりであった。
キリン(0.7%)
カルピス(1.0%)
サントリー(0.7%)
ダイドー(0.7%)
ポッカ(9.7%)
JT(0.3%)
小岩井(0.3%)。
わからないとの回答(14.7%)。
bまた,「ほっとレモン」と回答した者のうち,メーカー名について回答した者
は,次のとおりであった。
カルピス(0.3%)
キリン(0.3%)
サントリー(0.3%)
アサヒ(0.7%)
ポッカ(7.7%)
わからないとの回答(11.0%)
(イ)次に,別紙提示ボードのとおりの外観の主要メーカー5社の「缶やペットボ
トル入りの温かいレモン飲料」から,付されている文字(「ほっとレモン」,「ホット
レモン」,「とろ~りホットレモン」,「あったまレモン」,「ぽっかぽかレモン」)及
び輪郭のみを抽出表示したものを調査対象者に示した上で行った質問に対する回答
結果は,以下のとおりである。
a各文字図形中に,思い浮かべたものがあるか否かとの質問
番号1の文字図形を回答した者62.3%
番号2の文字図形を回答した者8.0%
番号3の文字図形を回答した者6.0%
番号4の文字図形を回答した者2.0%
番号5の文字図形を回答した者6.7%
(その他・わからないと回答した者54.0%)
b思い浮かべた文字図形から,メーカー名を想起できた割合
原告2.3%
キリン0.3%
サントリー1.3%
ダイドー0.3%
ポッカ2.3%
c思い浮かべた文字図形からの商品名・メーカー名及び図形商標を想起できた
割合
番号1の文字図形(原告)0.0%
番号2の文字図形(キリン)0.3%
番号3の文字図形(サントリー)0.0%
番号4の文字図形(ダイドー)0.0%
番号5の文字図形(ポッカ)0.0%
d本件商標を「みた/みたような気がする」と回答した者は90%であり,「C
ALPIS」の文字を消去した原告商品の写真について「みた/みたような気がす
る」と回答した者は95.7%であった。
(ウ)温かいレモン飲料の銘柄の決め方の考慮要素についての質問に対しては,
お店にあるものやその時の気分で選んでいるとの回答78.0%
いつも同じものを選んでいるとの回答16.0%
いくつかの商品の中から選んでいるとの回答6.0%
イ平成21年から平成22年にかけての冬季に最もよく飲んだホットドリンク
のブランドの調査については,原告商品は,2.7パーセントの出現率であり,ホ
ットドリンク全体では9番目に位置した。最も多く出現したのは,「ジョージア」で
23.4パーセントであった(甲3の10,4の89)。
ウ平成24年に行われた調査によると,缶やペットボトルに入ったホット飲料
と聞くとどのようなブランドを思い浮かぶかとの問いに対して,「ほっとレモン」と
回答したのは被験者全体の17.4パーセントで,ホットドリンク全体の5番目に
位置した。最も多く連想されたのは,「ジョージア」で34.8パーセントであった。
原告商品の商品認知度は80パーセントであり,果実系飲料の中では最も高かった
(甲3の11)。
(6)本件商標の文字以外の構成等について
ア上辺中央を湾曲させた輪郭線に中に商品名を記載することは,清涼飲料水の
ラベル等で多く見られる(甲1の9の4ないし1の9の16,2の41ないし2の
76)。
イ清涼飲料水のラベルの構成において,各出所の出所識別標識として代表的な
もの(いわゆるハウスマーク)は,商品名を示す商標の近傍に小さく表示される例
は少なくない(甲2の5,乙16ないし18,20,21)。
ウ原告は,アシードホールディングスに対して,「ほっとレモン」との表示の中
止を要請し,アシードホールディングスはその使用を取りやめた。ダイドードリン
コと原告は,ダイドードリンコは,「ほっとレモン」を商品名として使用しないとの
合意をした。原告はサントリーホールディングスに,「とろ~りホットレモン」の商
品パッケージについて警告を発した。サントリーホールディングスは,その後パッ
ケージのデザインを変更した。現時点では,「ほっとレモン」との文字を輪郭線で囲
んだ形状の商標を使用している飲料メーカーは,原告のみである(甲3の12,3
-18,26,乙26,弁論の全趣旨)。
2商標法3条1項3号該当性についての判断(取消事由1)
(1)本件商標の構成等
本件商標は,別紙商標目録記載1のとおり,本件文字部分を上下二段に横書きし,
これを本件輪郭部分で囲んだ構成からなり,これらの文字と輪郭線とを同じ赤系色
で彩色したものである。
本件文字部分のうち,片仮名「レモン」部分は,指定商品(第32類「レモンを
加味した清涼飲料,レモンを加味した果実飲料」)を含む清涼飲料・果実飲料との関
係では,果実の「レモン」又は「レモン果汁を入れた飲料又はレモン風味の味付け
をした飲料」であることを意味し,また本件文字部分のうち,平仮名「ほっと」部
分は,上記指定商品との関係では,「熱い」,「温かい」を意味すると理解するのが自
然である(上記1(3)及び同(4)参照)。また,本件輪郭部分については,上辺中央を
上方に湾曲させた輪郭線により囲み枠を設けることは,清涼飲料水等では,比較的
多く用いられているといえるから(上記1(6)参照),本件輪郭部分が,需要者に対
し,強い印象を与えるものではない。さらに,「ほっとレモン」の書体についても,
通常の工夫の範囲を超えるものとはいえない。
この点,原告は,「ほっと」は,「人をほっとさせる」「人がほっとしたいとき」を
意味し,「温かい」を意味するものではないかのような主張をする。しかし,①「温
かいレモン風味の味付け等をした飲料」を総称する名称(称呼)としては,「ほ」「っ」
「と」「れ」「も」「ん」があり,それ以外の名称(称呼)を一般的に確認することはで
きないこと,②「温かいレモン風味の味付け等をした飲料」としての「ほ」「っ」「と」
「れ」「も」「ん」の表記は,「ホットレモン」のみならず片仮名と平仮名の組合せで
ある「ほっとレモン」も用いられていたこと(上記1(3)参照),③「レモン」以外
の果実等の風味を付加し,温かい状態で飲まれることを想定した清涼飲料水等にお
いても,平仮名「ほっと」の文字が使用される例は,少なくないこと(上記1(4)
参照)等に照らすならば,原告の上記主張を採用することはできない。すなわち,
本件に現れたすべての証拠によるも,本件商標について,「熱い」,「温かい」との観
念が生じることを否定する事実は認められない。
(2)小括
そうすると,「ほっとレモン」との文字及びそれを囲む輪郭部分の組合せからなる
本件商標は,本件商標の指定商品(「レモンを加味した清涼飲料,レモンを加味した
果実飲料」)との関係では,商標法3条1項3号所定の「商品の・・・品質,原材料・・・
を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというべき
である。
以上のとおり,商標法3条1項3号に該当しないとする原告の主張は,採用でき
ない。
3商標法3条2項該当性についての判断(取消事由2)
商標法3条2項は,商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみか
らなる商標として同条1項3号に該当する商標であっても,使用をされた結果需要
者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものについては,
商標登録を受けることができる旨を規定する。
上記1で認定した事実に基づいて検討すると,本件商標が使用されたことにより,
需要者において,何人かの業務に係る商品であるかを認識することができたと判断
することはできない。その理由は,以下のとおりである。
(1)本件商標の各部分及び全体について
本件商標は,本件輪郭部分と「ほっとレモン」との本件文字部分から構成されて
いる。
ア使用商標における「輪郭部分」は,右上隅以外の隅がレモンの図形等により
隠され,その全体の形状を確認することができない。したがって,輪郭部分の形状
が長く使用され,その特徴によって,商品の出所識別機能を有するに至ったと解す
ることは到底できない。
イ使用商標における「レモン」の文字部分については,以下のとおりの理由か
ら,商品の出所識別機能を有するに至ったとすることはできない。
すなわち,①使用商標には,レモンの図柄が描かれていること,②使用商標には,
レモンを連想させる色彩でグラデーションされた円形図形が施されていること,③
使用商標には,輪郭部分の外側においても,レモンを連想する彩色が施されている
こと,④一般に,本件商標の指定商品を含む清涼飲料・果実飲料においては,各種
果物がその原材料として使用されていること等の事実を総合すれば,「レモン」の文
字部分は,当該商品が,果実の「レモン」又は「レモン果汁を入れた飲料又はレモ
ン風味の味付けをした飲料」であることを端的に示したものと合理的に理解される
から,「レモン」の文字部分が長く使用され,その特徴によって,商品の出所識別機
能を有するに至ったとすることは到底できない。
ウ使用商標における「ほっと」の文字部分は,以下のとおりの理由から,商品
の出所識別機能を有するに至ったとすることはできない。
すなわち,①使用商標では,「輪郭部分」及び「『ほっとレモン』の文字部分」は,
いずれも「温かさ」,「暖かさ」を連想させる赤色に彩色されていること(この点は,
本件商標も同様である。),②使用商標では,上段に「ほっと」,下段に「レモン」
が,丸みを帯びた赤く彩色された書体により,まとまりよく表記されていることか
ら,一連の意味を持つものとの印象を需要者に与え,そうであるとすると「温かい
レモン飲料」を容易に想起させ得ること,③「ホットレモン」との語が,レモン果
汁を入れた温かい飲料又はレモン風味の味付けをした温かい飲料を意味するものと
して定着していると認められること,④平仮名「ほっと」については,本件商標の
指定商品を含む清涼飲料・果実飲料においては,「ほっとドリンクゆず」,「ほっとカ
シス」,「ほっとりんご」,「ほっとアセロラ」,「ほっと金柑」,「ほっと梅」,「ほっと
アップル」,「ほっとゼリー」,「ほっとゆずれもん」,「ほっとグレープフルーツ」が
販売され,「ほっと」と「果物等の素材」とを組み合わせた文字は,当該商品が果物
等の素材を原材料とし,あるいは加味した,温かい清涼飲料・果実飲料であること
を示す語として普通に使用されていることから,需要者は,上記のように認識,理
解していると解するのが合理的であること,⑤原告商品それ自体も,「温かいレモン
果汁を入れた飲料又はレモン風味の味付けをした飲料」であること等の事実を総合
すれば,使用商標における「ほっと」の文字部分は,温かい状態で飲まれることを
想定した清涼飲料等であることを示す表記であるといえる。したがって,使用商標
中の「ほっと」の文字部分が長く使用され,その特徴等によって,商品の出所識別
機能を有するに至ったとすることは到底できない。
エさらに,以上に指摘した各事情を考慮すると,本件輪郭部分と本件文字部分
からなる本件商標は,これを全体としてみたとしても,商品の出所識別機能を有す
るに至ったとすることはできない。
(2)「ほっとレモン」,「ホットレモン」等の名称に関する調査結果等について
調査会社が,平成24年12月に,原告からの依頼を受けて行った本件商標に関
連した調査結果(甲24)には,以下の記載がある。すなわち,
①「『缶やペットボトル入りの温かいレモン飲料』ときくと,なんという商品名や
メーカー(会社名)が思い浮かぶか」との質問に対して,「ホットレモン」と回答し
た者は全体の27.3%であり,「ほっとレモン」と回答した者は全体の20.3%
であったとの結果が得られたとしている。②「ホットレモン」と回答した者のうち,
メーカー名について回答した者は,「わからない」との回答者が一番多く(全体の1
4.7%),原告であると回答した者は,全体の1.0%であった。③「ほっとレモ
ン」と回答した者のうち,メーカー名について回答した者は,同様に「わからない」
との回答者が一番多く(全体の11.0%),原告であると回答した者は,メーカー
5社中最下位(全体の0.3%)に位置し,「ほっとレモン」の文字を含む商品を市
場に提供していないメーカーと対比しても低いことが記載されている。
同調査結果によれば,「ほっとレモン」の文字,及び同文字の一部である平仮名「ほ
っと」が,調査時点において,「缶やペットボトル入りの温かいレモン飲料」との品
質,原材料等を説明的に示すものとして使用されており,それを超えて,特定の出
所識別機能を有するものとして使用されているということはできない。
なお,原告は,本件訴訟において,本件商標中の平仮名「ほっと」との文字部分
は,「人をほっとさせる」「人がほっとしたいとき」との観念を需要者に与えるもの
であって,「温かい(レモン飲料)」との観念を需要者に与えるものではないと主張す
る。しかし,上記調査は,「『缶やペットボトル入りの温かいレモン飲料』と聞くと
何という商品名やメーカー(会社名)が思い浮かぶか」など,温かい飲料を前提と
する質問から構成され,本件商標の指定商品を対象とするものではない。その調査
結果から,原告の主張に沿った結論を得ることはできない。
同調査結果は,その他の質問回答もされているが,本件商標が,その使用によっ
て,特定の出所識別機能を有するものとなったことを認定するに足りる調査結果を
見出すことはできない。
(3)「ほっとレモン」の文字を輪郭線で囲んだ商標の他社の使用の有無
現時点において,「ほっとレモン」との文字を輪郭線で囲んだ形状の商標を使用し
ている飲料メーカーは,原告のみである。
しかし,他社が,「ほっとレモン」との文字を輪郭線で囲んだ形状の商標の使用を
控えているのは,法的紛争をあえて避けるなど様々な理由が推認されるところであ
り,また,本件商標に対する登録異議は,原告からの使用の差止めを求められたメ
ーカーによって申し立てられた経緯を考慮するならば,「ほっとレモン」との文字を
輪郭線で囲んだ形状の商標を使用している他の飲料メーカーが存在しないことが,
本件における判断を直ちに左右するものではない。
4結論
以上によれば,決定には原告の主張に係る取消事由はなく,原告の請求は理由が
ない。原告は,その他,手続違反など縷々主張するが,いずれも採用の限りではな
い。よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
八木貴美子
裁判官
小田真治
別紙商標目録
1本件商標
2使用商標
別紙提示ボード

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