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○ 主文
一 本件控訴をいずれも棄却する。
二 控訴費用は控訴人らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人ら
1 原判決を取り消す。
2 (一) 主位的請求
控訴人らが、別紙一覧表記載のとおり、控訴人らの住所地へ転入した旨の届出につ
き、被控訴人に住民基本台帳法五条ないし八条に基づく控訴人らの住民票の記載
(住民基本台帳への登録)をする義務が存在することを確認する。
(二) 予備的請求
控訴人らが、別紙一覧表記載のとおり、控訴人らの住所地へ転入した旨の届出に対
する被控訴人の不受理処分を取り消す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二 当事者の主張
一 控訴人らの請求原因
1 控訴人らは、別紙一覧表の「異動日」欄記載の日に別紙当事者目録記載の肩書
住所地に転入し、同一覧表の「転入届日」欄記載の日にそれぞれ被控訴人に対して
転入届を提出したが、被控訴人は、同一覧表の「不受理通知日」欄記載の日にこれ
らをいずれも不受理とする処分(以下、一括して「本件不受理処分」という)をし
た。
2 しかし、被控訴人には、転入者から転入届の提出を受けた場合は、住民基本台
帳法五条ないし八条に基づき住民票の記載をする義務があるから、本件不受理処分
は違法である。
3 よって、控訴人らは、被控訴人に対し、主位的に、被控訴人には、控訴人らに
ついて別紙当事者目録記載の肩書住所地において住民基本台帳法五条ないし八条に
基づく住民票の記載(住民基本台帳への登録)をする義務があることの確認を求め
るとともに、予備的に、被控訴人がした本件不受理処分の取消しを求める。
二 本案前の被控訴人の主張
1 主位的請求の不適法について
(一) 本件主位的請求は、行政庁に対し、行政処分をすべき義務があることの確
認を求めるいわゆる義務確認訴訟であるが、次のとおり、義務確認訴訟なる訴訟形
態を認めることは許されないから、不適法である。
(1) 義務確認訴訟は、行政庁の積極的又は消極的態度によって外部的に形成さ
れた違法状態の除去を求め、処分の相手方の法的地位を防衛するという行政事件訴
訟法に定める抗告訴訟を超えるものであり、これを認める明文の規定もない。
(2) 行政処分をするか否かは専ら行政庁固有の権限に属するものであるから、
義務確認訴訟を認めることは三権分立の原則に反する、。
(二) 仮に義務確認訴訟なる訴訟形態を認めるとしても、法定抗告訴訟に対して
補充的地泣に立つものであるから、義務確認訴訟が許されるためには、(1)法定
抗告訴訟によっては救済できない場合(補充性)、(2)行政庁の権限、義務が一
義的に明白であって、行政庁に一次的判断権を行使させる必要がない場合(一義的
明白性)等の厳しい要件が要求されるところ、本件の場合は、次のとおり、これら
の要件を欠いているから、義務確認訴訟が許される場合に当たらず、不適法であ
る。
(1) 仮に被控訴人の不受理処分が違法であれば、控訴人らは法定抗告訴訟たる
取消訴訟により十分救済できるから、右(1)の要件を欠く。
(2) 被控訴人が控訴人らの転入届の受理・不受理を決定するにあたっては、控
訴人らの住所が当該届出地にあるか否か、あるいは当該届出地を住所と認めること
ができるか否かを含め、住所の認定に関する調査をすることができるのであるか
ら、被控訴人の義務が一義的に明白であるとはいえず、(2)の要件も欠く。
2 予備的請求の不適法について控訴人らは、本件不受理処分について審査請求を
せず、熊本県知事の裁決を経ないまま本件訴訟を提起しているから、控訴人らの予
備的請求は、行政事件訴訟法八条一項但書に違反し、不適法である。
三 本案前の主張に対する控訴人らの反論
1 主位的請求の適法性について
取消訴訟のみでは行政からの国民の救済手段としては不十分であり、義務付け訴訟
が許容されるべきであって、義務付け訴訟の要件として一義的明白性、緊急性、補
充性が要求されるとしても、本件訴訟は、次のとおりこれらを具備しているから、
控訴人らの主位的請求は適法である。
(一) 一義的明白性について
控訴人らは、本人が被控訴人の役場窓口を訪れて転入手続を行い、被控訴人側はパ
スポート等の提示を受けて控訴人らが本人であることを確認しているし、平成二年
一〇月の国勢調査によっても控訴人らが肩書住所地に居住していることが公に確認
されているから、控訴人らが波野村の住民であることは確定した事実である(住民
基本台帳法は、住民票の記載事項の調査については任意調査を原則と」でおり、立
入り調査は全く予定してないから、仮に控訴人らが立入り調査を拒否したとして
も、これを理由として控訴人らの住所が不明確であるとすることは被控訴人の職権
濫用として許されない。)。
転入届を受けて住民票に記載することは、住民基本台帳法一条、三条に照らし、被
控訴人の裁量の働く余地のない、一義的に明白な覊束行為であるから、控訴人らが
波野村の住民である以上、被控訴人には、控訴人らについて住民票の記載をする義
務があり、その義務は一義的に明白である。そして、本件においては、転入届不受
理という被控訴人の一次的判断権は行使されているから、もはや被控訴人の一次的
判断権を顧慮する必要はない。
(二) 緊急性について
控訴人らは、住民票に記載されないことによって、国民の重要な基本的人権である
参政権(例えば、選挙権、被選挙権、事務の監査請求権、議会の解散請求権)を行
使できないばかりか、国民健康保険やパスポートの交付等も受けられず、ごみやし
尿の回収などの行政サービスも拒絶され、更に子供が義務教育を受けられないなど
の重大な不利益を被っており、緊急に救済される必要がある。
(三) 補充性について
被控訴人は、控訴人らの転入届事務に関して、転入届を受理しない方針の下に、
「受理」の前段階として「受付」「保留」なる概念を案出し、「受付」しない、
「受付」はするが「受理」しない、あるいは「受付」しても「保留」しておくとい
った変則的対応をし、何とか「受理」まで至らせないようにするという作為的態度
をとっており、今後も際限なく不受理処分の理由を持ち出してくることが十分に予
想される。
したがって、本件においては、本件不受理処分を取り消したとしても、被控訴人が
何らの処分をしないことあるいは別個の理由による不受理処分をすることが十分に
予想されるから、法定抗告訴訟によっては、控訴人らの救済の実効性がない。
2 予備的請求の適法性について
次のとおり、控訴人らが本件不受理処分について審査請求を経なかったことは適法
である。
(一) 本件には、行政事件訴訟法八条二項二号一「処分、処分の執行又は手続の
続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき」)に該当する事
由がある。
前記三1(二)のとおり、控訴人らは、選挙権の行使ができない。行政サービスの
享受ができない、パスポート等の取得ができないなど、生存権、選挙権等を侵害さ
れており、緊急に救済される必要がある。
(二) 本件には、行政事件訴訟法八条二項三号(「その他裁決を経ないことにつ
き正当な理由があるとき」)に該当する事由がある。
(1) 熊本県は、次のとおり被控訴人の本件不受理処分を支持する態度を取って
おり、控訴人らが審査請求をしても、熊本県知事が本件不受理処分を支持する裁決
をすることは明らかである。
(1) 熊本県地方課は、被控訴人による転入届不受理に関して「不受理もやむを
得ない」とマスコミに発表している(熊本日日新聞平成二年七月二〇日付掲載)。
(2) 宗教法人オウム真理教(以下「オウム真理教」という。)が被控訴人によ
る転入届不受理問題に関しで熊本県知事に陳情書を提出しようとしたが、同年一〇
月一二日、受付を拒否された。
(3) オウム真理教の国土利用計画法違反嫌疑において、熊本県は、適正な手続
及び要件を無視して同教団の名前を公表して名誉を毀損したのみならず、告発基準
にも満たないにもかかわらず告発を行い(熊本日日新聞同年八月一六日付掲載)、
同教団の追出しを図った。
(4) 熊本県知事は、「おかしなことになれば、県として告発を含めてきちんし
た対応をとる。」(熊本日日新聞同年六月二八日付掲載)と、オウム真理教信者に
対する人権侵害に加担した、被控訴人寄りの発言をしている。
(5) 熊本県議会において、同年九月二七日、オウム真理教の波野村進出問題に
関連して、自民党議員により、宗教法人格の取消条件を緩和する「宗教法人法改正
の意見書案」が提出され、一〇月一日本会議で可決されている。
(6) 熊本県議会は、同年九月二七日、被控訴人のオウム真理教に対する陳情書
を採択した。
(7) 本件と同種の事案について、転入届を不受理とされた者が熊本県知事に対
して被控訴人の住民票不受理処分の取消しを求めて審査請求をしたが、審査請求か
ら四か月以上経過した現在も未だ裁決がされないまま放置され、事実上、熊本県知
事は、被控訴人の不受理処分を追認している。
(2) 控訴人らの訴訟代理人弁護士は、平成二年一〇月二二日、国土利用計画法
違反等の嫌疑で逮捕され、審査請求の期限を過ぎても勾留されたし、当時のオウム
真理教に対する迫害状況からして、代わりの代理人を選任することも容易でなかっ
たため、控訴人らは審査請求をすることができなかった。
3 憲法違反の主張
被控訴人のした本件不受理処分は、控訴人らの人権を侵害する重大な憲法違反であ
るにもかかわらず、裁判所が単なる手続上の不備を理由に本件訴訟の実質審理をし
ないまま却下判決をすることは、訴訟によってしか権利利益実現の実効性を保てな
い控訴人らの人権侵害の救済の道を閉ざすものであり、国民の権利を最大に尊重す
べきであるとした憲法に違反する。
四 請求原因に対する被控訴人の認否
1 請求原因1の事実は認める。
2 同2は争う。
五 本案に対する被控訴人の主張
次のとおり、被控訴人が控訴人らについて住民票の記載をしないことあるいは本件
不受理処分をしたことは適法である。
1 転入届に基づき住民票に記載するためには、転入者が転入届記載の住所地に
「住所」、すなわち生活の本拠を有していなければならないが、生活の本拠の認定
は、居住の意思と居住の事実の総合判断によるところ、控訴人らが「住所」とする
土地についての控訴人らの居住実態についての確認が著しく困難な状況にあり、調
査によっても容易に生活の本拠を認定することは不可能である。
2 控訴人らが「住所」とした土地は、控訴人らが信ずるオウム真理教により、国
土利用計画法及び森林法に違反して取得開発され、かつ、熊本県知事の開発中止命
令をも無視して開発が続行された土地であり、このような悪質な違法行為によって
開発された土地を「住所」とする控訴人らの転入届を受理することは、法体系の統
一性を害し、その整合性を著しく損なうことになるから、許されない。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 主位的請求の適法性について
1 行政庁に対し一定の作為義務の確認を求めろいわゆる義務確認訴訟は、取消訴
訟を原則的な訴訟形態として規定している現行の行政事件訴訟法のもとにおいては
原則的には許されないというべきである。
もっとも、行政事件訴訟法で定める法定抗告訴訟によっては当事者の救済が図られ
ない場合も考えられないではないから、例外的に義務確認訴訟が許される場合もあ
るとする余地はあるけれども、その場合には、(1)行政庁が当該処分をすべきこ
と又はすべきでないことについて法律上覊束されており、自由裁量の余地が残され
ていないこと(一義的明白性)、(2)事前審査を認めないことによる損害が大き
く、事前救済の必要性が顕著であること(緊急性)、(3)他に適切な救済方法が
ない場合であること(補充性)、の各要件を充足することが必要であると解すべき
である。
2 これを本件についてみるのに、控訴人らには、義務確認訴訟によるまでもな
く、端的に本件不受理処分の取消しを求める訴訟によって救済を得る方法がある
(現に控訴人らは、予備的請求として本件不受理処分の取消しを求めている。)か
ら、控訴人らの主位的請求は、少なくとも右1(3)(補充性)の要件を欠くもの
であるから、不適法といわざるを得ない)。
控訴人らは、取消訴訟では救済の実効性がない旨主張するけれども、取消訴訟にお
いて本件不受理処分が取り消された場合には、行政事件訴訟法三三条二項により、
被控訴人は、判決の趣旨に従って改めて控訴人らのした転入届に対する処分をしな
ければならないのであるし、取消訴訟の判決後に予想される被控訴人の対応として
控訴人らが主張するところは、いずれも控訴人らの単なる推測の域を出ないものと
いうほかないから、右主張は理由がない。
二 予備的請求の適法性について
1 住民基本台帳法は、同法の規定により市町村長がした処分に不服がある者は、
都道府県知事に対し審査請求をし、その裁決を経た後でなければ右処分の取消訴訟
を提起することができないと規定している(同法三一条の二、三二条)ところ、弁
論の全趣旨によれば、控訴人らは、本件不受理処分について熊本県知事に対して審
査請求をしていないことが認められるから、控訴人らの予備的請求(本件不受理処
分取消訴訟)は、行政事件訴訟法八条一項但書に違反し、原則として不適法である
といわざるを得ない。
2 控訴人らは、審査請求を経ていないことにつき適法な理由がある旨主張するの
で以下検討する、。
(一) 行政事件訴訟法八条二項二号該当事由(緊急の必要)が有るとの主張につ
いて
転入届に対する不受理処分も市町村長のした処分にほかならないから、住民基本台
帳法三一条の二、三二条は、右不受理処分に対する不服申立方法として審査請求を
当然に予定しているものと解されるところ、控訴人らにおいて本件不受理処分に対
して審査請求をしさえすれば、審査請求をした日から三か月を経過しても裁決がな
いときは、直ちにその取消訴訟を提起できる(行政事件訴訟法八条二項一号)の
に、控訴人らが予備的請求として本件不受理処分取消訴訟を提起したのは、本件不
受理処分の通知を受けた日から早くても四か月半を経過した後であること(このこ
とは記録上明らかである。一、控訴人らが侵害されたとする権利のうち、参政権を
除いては住民票に記載されることを要件として初めて認められる権利であるか疑問
であるし、参政権についても、本件不受理処分取消訴訟提起までの間の具体的侵害
について主張がないこと等を考慮すると、控訴人らが審査請求を経ないまま本件不
受理処分取消訴訟を提起したことについて、著しい損害を避けるため緊急の必要が
あったとまでは認められないから、控訴人らの主張は理由がない。
(二) 行政事件訴訟法八条二項三号該当事由(正当の理由)が有るとの主張につ
いて
控訴人らは、熊本県知事が本件不受理処分を支持する裁決をすることが明らかであ
ると主張し、その根拠として、事実欄の「三 本案前の主張に対する控訴人らの反
論」中、2(二)(1)(1)ないし(7)として摘示した各事実を主張する。
しかしながら、仮に右(1)ないし(7)の事実が認められるとしても、(2)は
受付を拒否したのが熊本県知事であるか否かは明らかでなく、(3)及び(4)は
本件不受理処分に関する発言とは窺えないに、(7)についてはその原因が不明で
ある。また、その余の主張事実はいずれも熊本県知事の行為ではない、そうする
と、右(1)ないし(7)の事実をもってしても、熊本県知事の本件不受理処分に
対する考えを推認するに足りないというほかはなく、同知事が被控訴人の本件不受
理処分を支持する裁決をすることが明らかであるとはいえないから、控訴人らの主
張は理由がない。
また、控訴人らは、代理人弁護士の逮捕勾留、他の代理人選任の困難を理由に審査
請求ができなかったと主張するけれども、本件不受理処分に対する審査請求は控訴
人らが本人としてすることができるものである上、仮にオウム真理教に対する迫害
があったとしても、他の弁護士を全く依頼できなかったとは到底考えられないか
ら、控訴人らの右主張も理由がない。
(三) そうすると、控訴人らの予備的請求も不適法であるといわざるを得ない。
三 憲法違反の主張について
控訴人らの本件訴訟が主位的請求、予備的請求とも不適法である以上、これを却下
すべきものであり、右一、二で判断したとおり、控訴人らには、適法な審査請求を
経た上、転入届不受理処分について取消訴訟を提起する道があるから、本件訴訟を
却下することが控訴人らの人権救済の道を閉ざすものとはいえない。憲法違反をい
う控訴人らの主張も理由がない。
四 結論
以上の説示によると、控訴人らの主位的請求及び予備的請求はいずれも不適法とし
て、却下を免れない。
よって、これと同旨の原判決は相当であるから、民訴法三八四条により本件控訴を
いずれも棄却することとし、控訴費用の負担につき同法九五条、八九条、九三条を
適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 友納治夫 柴田和夫 山口幸雄)
別紙当事者目録(省略)
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