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平成20年6月24日判決言渡
平成19年(行ケ)第10369号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成20年6月5日
判決
原告シェードアナライジング
テクノロジーズインコー
ポレイテッド
同訴訟代理人弁理士浜田治雄
被告特許庁長官
同指定代理人多賀実
田口英雄
主文
1特許庁が不服2005−7446号事件について平
成19年6月19日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文と同旨。
第2事案の概要
本件は,米国法人である原告が「双方向歯科治療ネットワーク」とする名称の,
発明につき特許出願したところ,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請
求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた
事案である。
争点は,①特許請求の範囲の補正の許否,②本願発明が,特許法29条1項柱書
にいう「発明」に該当するかどうか,である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,1998年(平成10年)11月3日,同月19日及び1999年(平
成11年)2月18日の各優先権(米国)を主張し,同年10月4日,名称を「双
方向歯科治療ネットワーク」とする発明について国際出願(PCT/US99/2
2857。特願2000−579144号)をし(甲11。国内公表は平成14年
9月3日。特表2002−528832号,平成12年7月3日に日本国特許庁)
に翻訳文を提出したが甲1平成17年1月21日に拒絶査定を受けたので甲(),(
5,不服の審判請求をした(甲6。))
特許庁は同請求を不服2005−7446号事件として審理し,その手続中で原
告は,平成17年5月26日付けで特許請求の範囲を変更する補正(以下「本件補
正」という)をしたが(甲7,8,特許庁は,平成19年6月19日,本件補正。)
を却下した上で「本件審判の請求は,成り立たない」との審決を行い,その謄本,。
は,同月29日に原告に送達された。
なお,出訴期間として90日が附加された。
2本件補正前の特許請求の範囲
本件補正前の特許請求の範囲は次のとおりである(平成16年12月28日付け
手続補正書〔甲4〕による補正後のもの。。)
「請求項1】歯科補綴材の材料,処理方法,およびプレパラートに関する情【
報を蓄積するデータベースを備えるネットワークサーバと;
前記ネットワークサーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと;
データベースに蓄積された情報にアクセスし,この情報を人間が読める形式で表
示するための1台または複数台のコンピュータであって少なくとも歯科診療室に設
置されたコンピュータと;
要求される歯科修復を判定する手段と;
前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を
策定する手段とからなり,
前記通信ネットワークは初期治療計画を歯科技工室に伝送し;また
前記通信ネットワークは必要に応じて初期治療計画に対する修正を含む最終治療
計画を歯科治療室に伝送してなる,コンピュータに基づいた歯科治療システム。
【請求項2】歯科治療室において,初期治療計画,ならびに歯科治療要求のデ
ジタル画像プレパラートを含むデザイン規準を作成する請求項1記載の歯科治療シ
ステム。
【請求項3】最終治療計画を歯科治療室に伝送する前に初期治療計画を技工室
において評価することをさらに含む請求項2記載の歯科治療システム。
【請求項4】最終治療計画を実行し,最終治療計画を実施する前の確認を含む
監視を行うために暫定プレパラート情報を技工室に伝送することをさらに含む請求
項3記載の歯科治療システム。
【請求項5】計画の伝送および評価のステップは通信ネットワークを介して実
行される請求項3記載の歯科治療システム。
【請求項6】最終治療計画のデザイン規準を満たす歯科補綴材を作成し,この
補綴材を患者に装着することをさらに含む請求項5記載の歯科治療システム。
【請求項7】歯科補綴材を患者に装着する前にこの歯科補綴材が最終治療計画
に従って作成されたかどうかを確認することをさらに含む請求項6記載の歯科治療
システム。
【請求項8】デザイン規準または修正の1つが提案された齲食剔削,歯のプレ
パラート,または補綴材の色を含む請求項6記載の歯科治療システム。
【請求項9】デジタル画像表示は実画像と基準画像とを含み,修正は補綴材の
色選択を相関させて実画像に整合させることを含む請求項6記載の歯科治療システ
ム。
【請求項10】デザイン規準は歯のプレパラートと提案された齲食剔削とを含
み,1つまたは複数の提案されたデザイン規準が許容可能であるどうかの確認また
は修正事項を技工室から送信することをさらに含む請求項4記載の歯科治療システ
ム。
【請求項11】コンピュータは歯科診療室に設置し,通信ネットワークはイン
ターネットである請求項1乃至10のいずれか1つに記載の歯科治療システム。
【請求項12】データベースに蓄積された情報は特定の歯科補綴材のプレパラ
ートダイアグラム,縮小図,縁部デザイン,およびバーを含む請求項1乃至11の
いずれか1つに記載の歯科治療システム。
【請求項13】データベースはさらに歯科治療の必要性を有する1人または複
数の患者に関する情報を含む請求項1乃至11のいずれか1つに記載の歯科治療シ
ステム。
【請求項14】ネットワークサーバは,ユーザが特定の歯科補綴材の材料また
は処理に関してデータベースを照会し,これを確認,証明,および評価することを
可能にする応用プログラムをさらに備える請求項1乃至11のいずれか1つに記載
の歯科治療システム。
【請求項15】歯科診療室に設置された少なくとも1台のコンピュータは前記
照会に対するデータベースからの回答を受信し,前記回答を印刷して治療計画を参
照するために持ち出しするための,歯科診療室に設置された少なくとも1台のプリ
ンタをさらに備える請求項14記載の歯科診療システム。
【請求項16】さらに歯科技工室に少なくとも1台のコンピュータを備え,こ
の少なくとも1台のコンピュータは通信ネットワークを介して前記サーバおよび前
記歯科診療所に設置された1台または複数のコンピュータに対するアクセスを有す
る請求項1乃至15のいずれか1つに記載の歯科診療システム。
【請求項17】歯科治療において必要とされる患者の歯のデジタル画像を撮影
するためのデジタルカメラと,このデジタル画像を歯科診療室の1台または複数の
コンピュータに送信するための通信リンクをさらに備える請求項1乃至16のいず
れか1つに記載の歯科診療システム。
【請求項18】歯科診療室の1台または複数のコンピュータは歯科治療におい
て必要とされる患者の歯のデジタル画像を記録し,通信ネットワークによってデジ
タル画像をデータベースに送信してそこに蓄積する請求項17記載の歯科治療シス
テム」。
3本件補正後の特許請求の範囲
本件補正後の特許請求の範囲は,次のとおりである(甲7。)
「請求項1】歯科補綴材の材料,処理方法,およびプレパラートに関する情【
報を蓄積するデータベースを備えるネットワークサーバと;
前記ネットワークサーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと;
前記通信ネットワークを介してデータベースに蓄積された情報にアクセスし,こ
の情報を人間が読める形式で表示するための前記ネットワークに操作可能に接続さ
れた1台または複数台のコンピュータであって,歯科診療室に設置された少なくと
も1台のコンピュータと更に歯科技工室に設置された少なくとも1台の追加のコン
ピュータと;
患者の歯の治療必要情報に対応させ,前記歯科修復の歯科補綴材を生成するため
のデザイン基準および患者の歯科修復必要情報に対応する電子画像を含む初期治療
方法情報であって,この初期治療方法情報は歯科診療室コンピュータまたはコメン
トを要求するため少なくとも前記初期治療方法情報の電子画像のある歯科技工室コ
ンピュータにおいて生成され,歯科診療室と歯科技工室におけるそれぞれのコンピ
ュータは同時に電子画像に通信ネットワークを介してアクセス可能な初期治療方法
情報と;さらに
前記初期治療方法情報の電子画像の修正,増強あるいは確認に基づき,且つ修正
された,増強された,あるいは確認された電子画像を含み,電子画像を歯科診療室
コンピュータへ通信ネットワークを介して伝送可能な最終治療方法情報と;
から構成されるコンピュータに基づいた歯科治療システム。
【請求項2】歯科診療室と歯科技工室におけるそれぞれのコンピュータはその
表示モニタ上で,最終治療方法情報の電子画像に同時にアクセス可能であり,更に
通信ネットワークはインターネットを含むことを特徴とする請求項1記載の歯科治
療システム。
【請求項3】前記画像は患者の歯の色に関するデジタル情報を含み,前記初期
治療方法情報は歯を治療するために少なくとも1つの整合する材料の色相を決定す
ることを含み,歯科技工室において,歯科診療室による修復材料の色相の決定を確
認あるいは代わりの色相を提示することを特徴とする請求項1記載の歯科治療シス
テム。
【請求項4】前記データベースは歯科診療室のコンピュータにおいて,複数の
歯の色相を示す電子的に蓄積された色情報と;および
その蓄積された歯の色相の色情報を前記画像の色情報と比較して,患者の歯の
色相に対応する1色あるいは混合した色を有する1つ以上の歯の色相を同定した後
にその同定した色を歯科技工室に伝送する手段とを含む請求項3記載の歯科治療シ
ステム。
【請求項5】患者の歯の画像はコンピュータにより電子的に蓄積された歯の色
相の色情報と自動的に比較され且つ患者の歯の画像はカラーピクセルで電子的に表
示され患者の歯の色相の色を決定することを補助する請求項4記載のシステム。
【請求項6】患者の歯の色相は画像の1つ以上のピクセルを選択することによ
,,り決定しこのピクセルは類似の色情報を提供する患者の歯の空間位置差に相当し
その色情報と蓄積された歯の色相の色情報とを電子的に比較することにより患者の
歯のその部分の色を決定し,更に歯の色相の色が患者の歯の画像の全ての空間位置
に対して決定されるまでピクセルの選択が繰り返され,ここで患者の歯の色相は画
像の選択されたピクセル位置での色情報を平均化することにより決定された後に平
均化された色情報を蓄積された歯の色相の色情報とを電子的に比較することを特徴
とする請求項5記載のシステム。
【請求項7】患者の歯の画像を得るため及び色情報を電子的に蓄積する前に歯
の色相の色情報を得るためにデジタルカメラを更に備えることを特徴とする請求項
4記載のシステム。
【請求項8】デザイン基準の1つは提案された齲食剔削,歯のプレパラート,
または補綴材の色を含み,且つコンピュータの少なくとも1つは相互交流型のウェ
ブサイトを含み段階的な手順を検討することにより適切な修復手順を決定し,且つ
患者の歯に対する特別な歯科要求に対する反応を得ることができ,ここで修復手順
は最終治療方法情報のデザイン基準,歯のプレパラート情報,プレパラートを実施
するための工具,あるいは修復に使用する工具あるいは材料を得るための情報源を
満たす歯科補綴材の同定を含む請求項1記載のシステム。
【請求項9】歯科診療室のコンピュータは歯科治療において必要とされる患者
の歯のデジタル画像を記録し,通信ネットワークによってデジタル画像をデータベ
ースに送信してそこに蓄積し,治療方法情報及び電子画像は電子メールにより伝送
される請求項1記載のシステム。
【請求項10】患者の歯の治療方法を実施するための1つ以上のプログラムを
構成するコンピュータ可読媒体において,患者の歯の電子画像を生成し;患者の歯
の要求に対応した初期治療方法情報を提供し;且つ電子画像及び初期治療方法情報
を歯科技工室に伝送して歯科技工士がその画像及び治療方法情報を評価でき,これ
により歯科技工士と歯科医が初期治療方法情報を検討し議論できるコンピュータ可
読媒体。
【請求項11】1つ以上のプログラムにより歯科技工士及び歯科医が同時に電
子画像にアクセスすることができる請求項10記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項12】歯科修復の歯科補綴材に関する材料,手順及びプレパラートの
情報を蓄積するデータベースから更に構成され,且つ使用者は前記プログラムによ
り歯科修復補綴材に関する特定の材料あるいは手順についてのデータベースに対し
て確認,照合,変更あるいは評価するために照会することができる請求項10記載
のコンピュータ可読媒体」。
4審決の内容
審決の内容は,別紙審決のとおりである。
その理由の要点は,①本件補正は,特許請求の範囲の減縮,請求項の削除,誤記
の訂正及び明りようでない記載の釈明を目的とするものに当たらないから,平成1
8年法律第55号による改正前の特許法17条の2第4項の規定(以下「旧17条
の2第4項」という)に違反し却下されるべきである,②本件補正前の本願発明。
(以下,本件補正前の本願発明との趣旨で「本願発明」という)は,特許法2条,。
1項で定義される発明,すなわち,自然法則を利用した技術的創作に該当せず,同
法29条1項柱書の規定により特許を受けることができない,というものである。
第3原告主張の審決取消事由
1取消事由1(補正却下の誤り)について
(1)請求項1について
ア審決は,本件補正につき「請求項1の補正は,補正前の『歯科治療システ,
ム』の発明を特定するために必要な事項である『歯科修復を判定する手段『初期』,
治療計画を策定する手段』を削除したものであり,請求項に記載した発明を特定す
るために必要な事項を限定するものでないことは明らかであるから,特許請求の範
囲の減縮を目的とするものに当たらない。また,該補正は,請求項の削除,誤記の
訂正,明りようでない記載の釈明を目的とするものに当たらないのは明らかであ
る「また,請求項10∼12の補正は『歯科治療システム』の発明から『コン。」,
ピュータ可読媒体』の発明に変更したもの,あるいは新たに『コンピュータ可読媒
体』の発明を附加したものといえ,何れの場合も請求項に記載した発明を特定する
ために必要な事項を限定するものでないのは明らかであり,特許請求の範囲の減縮
を目的とするものに当たらない。そして該補正は,請求項の削除,誤記の訂正,明
りようでない記載の釈明を目的とするものに当たらないのは明らかである「そう。」
すると,本件補正は,特許請求の範囲の減縮,請求項の削除,誤記の訂正及び明り
。」。ようでない記載の釈明を目的とするものということはできないと認定判断した
イしかしながら,本願発明につき,請求項1の「要求される歯科修復を判定す
る手段」及び「初期治療計画を策定する手段」の記載に対して,抽象的であり記載
,,の内容の範囲が広すぎ技術的手段としての記載がないため拒絶を受けたことから
原告は本件補正を行い請求項1の抽象的であり範囲が広すぎる記載とされた要,,「
」「」,求される歯科修復を判定する手段及び初期治療計画を策定する手段を削除し
より自然法則を利用した技術的手段として機械を使用することを明りょうに示すべ
く「患者の歯の治療必要情報に対応させ,前記歯科修復の歯科補綴材を生成する,
ためのデザイン基準および患者の歯科修復必要情報に対応する電子画像を含む初期
治療方法情報であって,この初期治療方法情報は歯科診療室コンピュータまたはコ
メントを要求するため少なくとも前記初期治療方法情報の電子画像のある歯科技工
室コンピュータにおいて生成され,歯科診療室と歯科技工室におけるそれぞれのコ
ンピュータは同時に電子画像に通信ネットワークを介してアクセス可能な初期治療
方法情報」並びに「前記初期治療方法情報の電子画像の修正,増強あるいは確認に
基づき,且つ修正された,増強された,あるいは確認された電子画像を含み,電子
画像を歯科診療室コンピュータへ通信ネットワークを介して伝送可能な最終治療方
法情報」と補正し,上記2つの手段に対して,初期治療情報及び最終治療方法情報
を生成するために歯科診療室コンピュータ並びに歯科技工室コンピュータ上で実施
される手段であることを明確にしたものである。
(2)請求項10ないし12について
請求項10ないし12の補正は,請求項1に記載される「歯科治療システム」の
発明において「1つ以上のプログラムを構成するコンピュータ可読媒体」を用い,
ていることをより明確に強調するために,発明の一構成として記載したものであっ
て,請求項1の各構成要素に対して何ら附加する特徴事項を記載しておらず,請求
項1に対する実質的な限定的減縮にすぎないものである。
(3)以上のとおり,本件補正は,補正前の平成16年12月28日付け手続補
正書によって補正された請求項1に対してされた,抽象的記載であるとの発明の成
立性の拒絶理由を回避するために,抽象的記載を削除し,かつ,より具体的な機械
的手段を用いることが明確になるよう,記載範囲を減縮したものであって,要旨変
更あるいは記載範囲の拡大ではなく,飽くまでも限定的減縮を目的としたものであ
る。
2取消事由2(発明該当性の判断の誤り)について
本件補正手続が却下されたことを前提とすると,本願発明は,平成16年12月
28日付け手続補正書によって補正された明細書の請求項1ないし18のとおりと
なる(以下,単に「請求項1「請求項2」などといい,また,同明細書の請求項」,
1ないし10に記載された発明を「本願発明1「本願発明2」などという。」,。)
(1)本願発明1について
ア審決は,請求項1につき「歯科医師が,その精神活動の一環として,患者,
からの歯科治療要求を判定したり,初期治療計画を策定するものであることは社会
常識であるから,請求項1の『要求される歯科修復を判定する『前記歯科修復の』,
歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する』の主体
は,歯科医師であるといえる。そうすると,請求項1において,歯科医師が,その
精神活動の一環として『判定する』こと『策定する』ことを,それぞれ『手段』,
と表現したものと認められる「念のため,この点について,特許請求の範囲の記。」
載以外の明細書の記載及び図面の記載を見ても『要求される歯科修復を判定する,
手段と;』と『前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初
期治療計画を策定する手段とからなり』に関し,何らかの定義,即ち,歯科医師が
主体でない,或いは歯科医師の精神活動に基づくものでないなどの定義は記載され
ていない。本願明細書の発明の詳細の説明には『一般的に,歯科医師は初期治療,
計画および設計要件を策定し・・・【0004『特定のケースにおいて,歯科,』】,
。,医師は第一のステップとして患者の歯の状態の複雑な検査及び診断を行うこれは
,,,。一般的に基礎歯周検査臨床検査放射線検査TMDスクリーニング等からなる
歯科医師はさらに患者の歯の状態の要求に応じた治療計画を策定する・・・【0』
011『・・・医師及び技工士は双方向歯科治療ネットワーク(サイト)にア】,“”
クセスする前に共同で評価を行う・・・【0013『・・・提案とはここで重。』】,
要な表現であり,これは採用する治療方法の選択は最終的に歯科医師が決定するも
のであり技工士またはサイトによってなされるものでないからである・・・0,。』【
018】との記載があって,歯科医師が,主体として,患者からの歯科治療要求を
判定したり,初期治療計画を策定することは開示されているが『判定する手段,,』
『策定する手段』については,特別な構成が採用されるなどの記載はなされていな
い「請求項1は,当初の『双方向歯科治療方法』から『コンピュータに基づいた。」
歯科治療システム』の発明に補正され『判定し『策定し』を『判定する手段,,』,』
『』,『』,『』,策定する手段に補正しているが判定する手段策定する手段に関して
,,上述のとおりその発明の特定事項として歯科医師が主体の精神活動に基づく判定
策定することを,上記『手段』と表現したものであるから,請求項1に係る発明全
,。」「,体をみても自然法則を利用した技術的創作とすることはできないしてみると
請求項1に係る発明は,特許法第2条第1項で定義される発明,すなわち,自然法
則を利用した技術的創作に該当しないというほかない」と認定判断する。。
イしかしながら,本願発明1の特徴は,歯科治療室と歯科技工室との間での初
期治療計画を,ネットワークサーバ,通信ネットワーク,1つ以上のコンピュータ
を使用して生成し,伝送することにより最終治療計画を生成し実施することを可能
にするシステムにある。本願発明についての国際公開パンフレットに基づいて再訳
した甲12の【0001】に記載されるように,具体的には,歯科医師側のコンピ
ュータと修復技工室側のコンピュータが1つ又は複数の歯及び支台歯(プレパラー
ト)のカラー画像を分析することを可能にし,特定の治療又は美容処置において置
換される歯に精密に適合するよう義歯又は義歯冠を適宜に設計することを可能にし
たコンピュータベースの対話型システムに関するものである。なお,明細書に記載
する「プレパラート」とは,歯科用語として正しくは「支台歯」であり,修復物を
装着する歯牙の歯冠部あるいは歯根部を削除形成して必要な形態となった歯牙を指
す(甲13。)
ウ本願発明1は,甲12の【0002】に記載されるように,近年歯科処置の
ために新しい材料あるいは方式を選択する際に情報が多量に存在することから,選
択が困難であったことを解決するため,個々の歯科修復要求に対して,最適な材料
を即座に参照し,選択することができるような補助手段に関するものである。本願
発明1のシステムにより,上記【0002】に記載されるように,歯科医師及び歯
科技工士が患者に対して従来要してきた時間,労力を大幅に節約することが可能と
なる効果を上げることができる。
エしたがって,請求項1に記載される「判定する手段「策定する手段」につ」,
き,審決が「歯科医師が主体の精神活動に基づく判定,策定する」ことと定義する
のは,本願発明1の目的からすると全く逆の意味となり,矛盾が生ずる。本願発明
1の目的からすると,従来非常に困難であった歯科医師の精神活動に基づく適切な
材料あるいは方式を選択する作業をできるだけ少なくするための発明であるため,
歯科医師の精神活動的な行為そのものが主体とする手段をシステムとして含まない
ことは明らかである。
オさらに,出願当初の「判定する」及び「策定する」を「判定する手段」及,
び「策定する手段」とする補正を行ったことに対し,審決が「発明の特定事項と,
して,歯科医師が主体の精神活動に基づく判定,策定することを,上記『手段』と
表現したものである」とすることも誤解に基づく推測にすぎない。すなわち「手,
段」とは「判定する」及び「策定する」ために用いられる「手段」であるため,た
とえ「判定する」あるいは「策定する」行為の一部に歯科医師の行為が含まれてい
たとしても,歯科医師がその行為をするために用いる補助的な手段を「手段」とし
て表現するものである。
請求項1は「要求される歯科修復を判定する手段」と「前記歯科修復の歯科補,
綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」との発明
特定事項,その他の発明特定事項として「歯科補綴材の材料,処理方法,およびプ
レパラート(支台歯)に関する情報を蓄積するデータベースを備えるネットワーク
サーバ「通信ネットワーク」及び「歯科診療室に設置されたコンピュータ」とか」,
ら構成される歯科修復システムの発明である。したがって,歯科修復システムの構
成要素は,上記2つの手段のほかはすべて明確にコンピュータに基づくシステムで
あることが記載されている。
さらに,請求項1は,構成要素すべてを含むものとして「コンピュータに基づ,
」。,いた歯科治療システムと記載するこの請求項1の記載全体から見ても明らかに
上記2つの手段は,コンピュータに基づくシステムの構成要素の一部であることが
明らかである。したがって「判定する手段」及び「策定する手段」についても,,
他の構成要素と同様に,コンピュータに基づく手段であり,歯科医師の精神活動に
基づく行為そのものとしての手段ではないことは明りょうである。
カよって,本願発明1は,特許法2条1項で定義される発明,すなわち,自然
法則を利用した技術的創作に該当しないというほかない,とする審決の認定判断に
は誤りがある。
(2)本願発明2ないし10について
ア審決は,本願発明2ないし10につき「請求項1に係る発明は,自然法則,
を利用した技術的創作に該当しないものであるから,これを直接,或いは間接的に
引用した請求項であって,請求項1の『判定する手段『策定する手段』について』,
は何ら限定するものでない請求項に係る発明も,特許法第2条第1項で定義される
発明,すなわち,自然法則を利用した技術的創作に該当しないというほかない」。
と判断する。
しかしながら,請求項1に記載される「判定する手段「策定する手段」を含む」,
本願発明1は,自然法則を利用した技術的創作に該当するものであり,更に請求項
1を直接あるいは間接的に引用した請求項2ないし10については,請求項1を更
に限定する特徴事項が記載されており,本願発明2ないし10も,請求項1と同様
に自然法則を利用した技術的創作に該当する。
したがって,本願発明2ないし10につき,特許法2条1項で定義される発明,
すなわち,自然法則を利用した技術的創作に該当しないとする審決の認定判断には
誤りがある。
イまた,審決は「請求項2,3,6,7に係る発明は,主要な発明特定事項,
として『歯科治療室において,初期治療計画,ならびに歯科治療要求のデジタル,
画像プレパラートを含むデザイン規準を作成する(請求項2『最終治療計画を』),
歯科治療室に伝送する前に初期治療計画を技工室において評価することをさらに含
む(請求項3『最終治療計画のデザイン規準を満たす歯科補綴材を作成し,こ』),
の補綴材を患者に装着することをさらに含む(請求項6『歯科補綴材を患者に』),
装着する前にこの歯科補綴材が最終治療計画に従って作成されたかどうかを確認す
ることをさらに含む(請求項7)を有するものであるが,これらは何れも歯科医』
師,技工士を主体とし,人の精神活動そのもの或いはそれに基づく行為を特定した
ものであるといえる「してみると,請求項2,3,6,7に係る発明は,特許法。」
第2条第1項で定義される発明,すなわち,自然法則を利用した技術的創作に該当
しないというほかない」と認定判断する。。
しかしながら,上記(1)のとおり,本願発明1は,ネットワークサーバにおける
プログラム上で判定され,策定された画像情報を歯科治療室と歯科技工室とのコン
ピュータに通信ネットワークを介して画像データの相互の交換のための飽くまでも
コンピュータに基づくシステムの発明であり,そのシステムにおいて,請求項2,
3,6及び7に記載される特徴事項が達成されるものである。
したがって,本願発明2,3,6及び7につき,特許法2条1項で定義される発
明,すなわち,自然法則を利用した技術的創作に該当しないとする審決の判断には
誤りがある。
第4被告の反論
1取消事由1(補正却下の誤り)について
(1)請求項1について
ア原告は「本件補正により,本件補正前の請求項1に記載され,拒絶査定に,
『』おいて抽象的であり範囲が広すぎるとされた要求される歯科修復を判定する手段
及び『初期治療計画を策定する手段』を削除し,より自然法則を利用した技術的手
段として機械を使用することを明りょうに示すべく『初期治療方法情報』並びに,
『最終治療方法情報』と補正し,上記2つの手段に対して,初期治療情報及び最終
治療方法情報を生成するために歯科診療室コンピュータ並びに歯科技工室コンピュ
ータ上で実施される手段であることを明確にしたものである「本件補正につき,」,
抽象的記載を削除し,かつ,より具体的な機械的手段を用いることが明確になるよ
,,,う記載範囲を減縮したものであって要旨変更あるいは記載範囲の拡大ではなく
飽くまでも限定的減縮を目的としたものである」旨主張する。
イしかしながら「手段」は処理や機能を奏する主体であるのに対し「情報」,,
は処理を受ける客体であるから「情報」と「手段」とは概念的に異なるものであ,
る。したがって,補正後の「初期治療方法情報」や「最終治療方法情報」が,補正
前の「歯科修復を判定する手段」あるいは「初期治療計画を策定する手段」を限定
したものではないことは明らかである。
そして,原告が自認するとおり,請求項1の補正は,補正前の「歯科修復を判定
する手段「初期治療計画を策定する手段」を削除することを含む「歯科修復を」,。
判定する手段「初期治療計画を策定する手段」は「歯科治療システム」の発明」,,
を特定するために必要な事項であるから「歯科修復を判定する手段「初期治療,」,
計画を策定する手段」を削除する補正は,特許請求の範囲の拡張であって,発明特
定事項を限定することを目的としたものとはいえない。
また,原告は「歯科修復を判定する手段」あるいは「初期治療計画を策定する,
手段」に対して,初期治療情報(正確には,初期治療「方法」情報である)及び。
最終治療方法情報を生成するために歯科診療室コンピュータ並びに歯科技工室コン
ピュータ上で実施される手段であることを明確にしたとも主張する。
しかしながら,本件補正後の請求項1においては,歯科修復の判定が歯科診療室
コンピュータ並びに歯科技工室コンピュータ上で実施されることは特定されていな
い。したがって「歯科修復を判定する手段」について,初期治療方法情報及び最,
終治療方法情報を生成するために歯科診療室コンピュータ並びに歯科技工室コンピ
ュータ上で実施される手段であることを明確にしたとする原告の主張は失当であ
る。
(2)請求項10ないし12について
原告は「請求項10ないし12の補正は,請求項1に記載される『歯科治療シ,
ステム』の発明において『1つ以上のプログラムを構成するコンピュータ可読媒,
体』を用いていることをより明確に強調するために,発明の一構成として記載した
ものである」旨主張する。
しかしながら,請求項10ないし12は,請求項1を引用していない。また,本
件補正前の請求項1の特許請求の対象は「歯科治療システム」であるのに対し,本
件補正後の請求項10ないし12の特許請求の対象は「コンピュータ可読媒体」で
あるから,特許請求の対象が全く異なる。したがって,請求項10ないし12に係
る発明は,請求項1に係る発明の一構成として記載されたものではなく,全く別の
発明である。
また,原告は,請求項10ないし12は,請求項1に対する実質的な限定的減縮
にすぎないと主張する。
しかしながら,補正前請求項1の特許請求の対象である「歯科治療システム」と
補正後請求項10ないし12の特許請求の対象である「コンピュータ可読媒体」と
が,概念的に上位下位の関係にないことは明らかであるから,補正後請求項10な
いし12が補正前請求項1を限定的に減縮したものとはいえない。
さらに,補正後請求項10ないし12は,補正前請求項1の発明特定事項である
「ネットワークサーバ」を有していないから,この点からも,補正後請求項10な
いし12は,補正前請求項1の限定的減縮を目的としたものではないことは明らか
である。
2取消事由2(発明該当性の判断の誤り)について
(1)本願発明1について
ア原告は「本願に係る発明は請求項の記載全体としてみれば『自然法則を利,,
用した技術的思想の創作』であるため,その発明は特許法29条1項柱書に規定す
る要件を満たしている「請求項1に記載された『判定する手段』及び『策定する。」
手段』は,飽くまでもコンピュータのプログラムが主体として行っており,主体は
人間の精神活動になく,機械であるため,発明全体として『自然法則を利用した技
術的思想の創作』に該当する「発明を特定する事項を『・・・し』という方法的。」
記載から,各『・・・手段』という記載上の変更を行っており,記載内容からも,
人間の精神活動ではなく,機械が行っている処理であると認められるため,記載全
体として『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当する「一部発明特定事。」
項並びに請求項の記載全体からも,明らかに人間の精神活動にてなし得るものでは
,,,なく機械そのものが実施していると認められるため発明のすべての構成要件は
『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当する」旨主張する。。
イしかしながら「・・・し」という方法的記載に代えて,単に「手段」なる,
文言が附加されれば,機械的に,その主体は人ではなく機械であると解されるもの
ではない「A手段」の主体が人か機械かは「A」の文言を解釈した上で,技術常。,
識や社会常識,発明の詳細な説明にA手段についての定義があるかなどを踏まえて
実質的に理解されるべきものである「要求される歯科修復を判定する」や「前記。
歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定す
る」との記載内容では,歯科治療における業務内容が記載されているにすぎず,機
()。械コンピュータが行う処理と理解されるような技術的内容を何ら有していない
したがって,記載内容から「人間の精神活動ではなく,機械が行っている処理で,
ある」とは到底いえない。
その上で,審決は「歯科医師が,その精神活動の一環として,患者からの歯科,
治療要求をしたり初期治療計画を策定するものであることは社会常識である8,」(
頁35行∼9頁1行)ことや「特許請求の範囲の記載以外の明細書の記載及び図,
面の記載を見ても『要求される歯科修復を判定する手段と;』と『前記歯科修復の,
歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段とか
らなり』に関し,何らかの定義,即ち,歯科医師が主体でない,或いは歯科医師の
」()精神活動に基づくものでないなどの定義は記載されていない9頁7行∼12行
ことを踏まえて「判定する手段「策定する手段」を,人間の精神活動そのもの,」,
としての手段と理解したものであり,審決の認定判断に誤りはない。
なお「プレパラート」の意味は,原告主張のように「支台歯」ではなく,むし,
ろ「形成」を意味する。そして「○○のプレパラート」とは,○○を切削形成して
必要な形態にすること(あるいは,○○を切削形成して必要な形態にされたもの)
を意味し「○○」を省略して単に「プレパラート」という場合には「支台歯の」,,
を省略して用いたと理解されるといえる。したがって,原告の「プレパラート」に
関する主張は,本願明細書に基づいて行っているとはいえない。
ウまた,原告は,発明の認定につき,発明の詳細な説明に記載された事項に基
づく主張をするが,発明の認定は,特許請求の範囲である請求項の記載に基づいて
行われるものであり,発明の詳細な説明に記載された事項に基づいて行われるもの
ではない。
請求項1には「要求される歯科修復を判定する手段「前記歯科修復の歯科補綴」
材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」と記載され
るにとどまり「判定するために用いる補助手段」とか「策定するために用いる補,
助手段」とは記載されていない。
したがって「判定する手段」や「策定する手段」を「判定するために用いる補,
助手段」や「策定するために用いる補助手段」の意味に解すべきとする原告の主張
は,請求項の記載に基づく主張ではなく,失当である。
エ他の発明特定事項がコンピュータに基づくシステムであるからといって要,「
求される歯科修復を判定する手段「初期治療計画を策定する手段」もコンピュー」
タと解される理由はない。また「コンピュータに基づいた歯科治療システム」と,
の記載についてもどの範囲でコンピュータに基づくものか特定されないから判,,「
定する手段「策定する手段」がコンピュータと解される理由とはならない。原告」
の論理に従えば,請求項6(甲4)の発明特定事項である「最終治療計画のデザイ
ン規準を満たす歯科補綴材を作成し,この補綴材を患者に装着する」の主体も人間
ではなくコンピュータと解されるという主張になるが,それをコンピュータが行う
とは社会常識的に考えられないことからも,原告の主張には理由がない。
,,「」次に他の発明特定事項との関連や請求項の記載全体を見ても判定する手段
「策定する手段」が歯科医師と理解されないことはない。
すなわち,請求項1には「歯科補綴材の材料,処理方法,およびプレパラート,
に関する情報を蓄積するデータベース「データベースに蓄積された情報にアクセ」,
スし,この情報を人間が読める形式で表示するための1台または複数台のコンピュ
」。ータであって少なくとも歯科診療室に設置されたコンピュータと記載されている
一方,データベースにアクセスして得た情報を「要求される歯科修復を判定する手
」「」。,段や初期治療計画を策定する手段に入力するとは記載されていないつまり
データベースに蓄積された「歯科補綴材の材料,処理方法,およびプレパラートに
関する情報」は,人間への提示という形で利用されることが特定されているにすぎ
ないのである。
,「,,」,加えて歯科補綴材の材料処理方法およびプレパラートに関する情報は
初期治療計画を策定する際に参考となる情報である。
,「」,そうすると請求項1で特定された事項から把握される歯科治療システムは
「歯科補綴材の材料,処理方法,およびプレパラートに関する情報」を蓄積したデ
ータベースを備えるネットワークサーバと,通信ネットワークと,歯科診療室に設
置されたコンピュータと,歯科診療室に設置されたコンピュータを道具として利用
してデータベースの情報にアクセスし,得られた情報を画面上で見て参考としなが
ら「要求される歯科修復を判定する手段」や「初期治療計画を策定する手段」とし
て機能する歯科医師とからなり,歯科医師が策定した初期治療計画を通信ネットワ
ークを用いて歯科技工室へ伝送し,また,初期治療計画に対する修正を含む最終治
療計画を,通信ネットワークを用いて歯科治療室に伝送するという,歯科治療の仕
組みを特定したものと自然に理解できる。このように理解された「歯科治療システ
ム」は,データベースを利用する点でコンピュータに基づくから「コンピュータ,
に基づいた歯科治療システム」という要件も満たしている。
つまり「判定する手段「策定する手段」以外の発明特定事項との関連や,請求,」
項の記載全体を見ても「判定する手段「策定する手段」は歯科医師の精神活動そ,」
のものとしての手段と理解することができる。
オ発明の認定は,特許請求の範囲の請求項の記載に基づいて行われるものであ
り,発明の詳細な説明に記載された事項に基づいて行われるものではない。
したがって,発明の詳細な説明に,プログラムにより実現された「判定するため
に用いる補助手段」や「策定するために用いる補助手段」が記載されていても,そ
のことをもって,請求項の記載における「判定する手段「策定する手段」の主体」
が歯科医師ではなくプログラムであると解釈される理由とはならない。
しかも,発明の詳細な説明には「一般的に,歯科医師は初期治療計画および設,
計要件を策定し・・・【0004「特定のケースにおいて,歯科医師は第一の,」】,
ステップとして患者の歯の状態の複雑な検査及び診断を行う。これは,一般的に基
礎歯周検査,臨床検査,放射線検査,TMDスクリーニング等からなる。歯科医師
はさらに患者の歯の状態の要求に応じた治療計画を策定する・・・【0011,」】
「・・・医師及び技工士は双方向歯科治療ネットワーク(サイト)にアクセスす“”
る前に共同で評価を行う・・・【0013「・・・提案とはここで重要な表現。」】,
,,でありこれは採用する治療方法の選択は最終的に歯科医師が決定するものであり
技工士またはサイトによってなされるものでないからである・・・【0018】。」
との記載があって,歯科医師が,主体として,患者の歯科修復要求を判定したり,
初期治療計画を策定することが開示されているそうすると判定する手段策。,「」,「
定する手段」の解釈につき,発明の詳細な説明を参酌したとしても,人の精神活動
そのものとしての手段であるといえる。
カ以上のとおり,請求項1に係る発明が,特許法2条1項で定義される発明,
すなわち,自然法則を利用した技術的創作に該当しないとした審決の判断に誤りは
ない。
(2)本願発明2ないし10について
ア原告は「請求項1に記載される『判定する手段『策定する手段』を含む,』,
請求項1の発明は,自然法則を利用した技術的創作に該当するものであり,更に請
求項1を直接あるいは間接的に引用した請求項2ないし10について,請求項1を
更に限定する特徴事項が記載されており,請求項1と同様に自然法則を利用した技
術的創作に該当する」旨主張する。。
しかしながら,原告の上記主張は,請求項1に係る発明が自然法則を利用した技
術的思想の創作であることを前提とするものであるが,上記したとおり,請求項1
に係る発明についての原告の主張にはいずれも理由がなく,請求項1に係る発明が
「特許法第2条第1項で定義される発明,すなわち,自然法則を利用した技術的創
作に該当しない」との審決の判断に誤りはない。したがって,原告の主張は前提に
おいて失当である。
イまた,原告は「本願発明1は,ネットワークサーバにおけるプログラム上,
で判定され,策定された画像情報を歯科治療室と歯科技工室とのコンピュータに通
信ネットワークを介して画像データの相互の交換のためのあくまでもコンピュータ
に基づくシステムの発明であり,そのシステムにおいて,請求項2,3,6及び7
に記載される特徴事項が達成される」旨主張する。
しかしながら,本願発明2,3,6及び7は,主要な発明特定事項として「歯,
科治療室において,初期治療計画,ならびに歯科治療要求のデジタル画像プレパラ
ートを含むデザイン規準を作成する【請求項2「最終治療計画を歯科治療室に」】,
伝送する前に初期治療計画を技工室において評価することをさらに含む【請求項」
3「最終治療計画のデザイン規準を満たす歯科補綴材を作成し,この補綴材を患】,
者に装着することをさらに含む【請求項6「歯科補綴材を患者に装着する前に」】,
この歯科補綴材が最終治療計画に従って作成されたかどうかを確認することをさら
に含む【請求項7】を有するものである。これらは,歯科治療における業務内容」
を特定する記載にすぎず,機械(コンピュータ)が行う処理と理解されるような技
術的内容を何ら有していない。そして,技術常識や社会常識から見て,これらは,
いずれも歯科医師,技工士を主体とし,人の精神活動そのものあるいはそれに基づ
く行為を特定したものと解するほかない。
そうすると,本願発明2,3,6及び7は,発明の主要な発明特定事項として,
人の精神活動そのものあるいはそれに基づく行為を含むものであるから,特許法2
条1項で定義される発明,すなわち,自然法則を利用した技術的創作に該当しない
というほかなく,審決の判断に誤りはない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(補正却下の誤り)について
(1)請求項1について
ア請求項1についての本件補正は,補正前の請求項1に「要求される歯科修復
を判定する手段」とあるのを「患者の歯の治療必要情報に対応させ,前記歯科修,
復の歯科補綴材を生成するためのデザイン基準および患者の歯科修復必要情報に対
応する電子画像を含む初期治療方法情報であって,この初期治療方法情報は歯科診
療室コンピュータまたはコメントを要求するため少なくとも前記初期治療方法情報
の電子画像のある歯科技工室コンピュータにおいて生成され,歯科診療室と歯科技
工室におけるそれぞれのコンピュータは同時に電子画像に通信ネットワークを介し
てアクセス可能な初期治療方法情報」とする補正内容を含むものである。
イ上記の補正内容は,補正前の「要求される歯科修復を判定する手段」との記
載を「歯科修復の歯科補綴材を生成するためのデザイン基準および患者の歯科修,
復必要情報に対応する電子画像を含む初期治療方法情報」とするものであるが,
これは「手段」とされていたものを,これとは異質な「情報」という抽象的な内,
容のものにする補正であり,請求項に記載した発明を特定するために必要な事項
(要求される歯科修復を判定する手段)を限定するものとはいえず,また,明り
ようでない記載の釈明にも当たらない。
(2)請求項10ないし12について
本件補正後の請求項10は,独立請求項として,新たに「コンピュータ可読媒,
体」について特許を請求するものであり,請求項11,12は,請求項10を引用
して更にこれを限定するものである。
本件補正前の特許請求の範囲は,請求項1を引用して(又は請求項1を引用した
請求項を引用して)記載され,すべて「歯科治療システム」として特許請求され,
「ネットワーク」を含むのに対し,本件補正後の請求項10ないし12は「記憶,
媒体」として特許請求され,対象が異なる上に「ネットワーク」を含まない。,
そうすると,本件補正後の請求項10ないし12は,請求項に記載した発明を特
定するために必要な事項(要求される歯科修復を判定する手段)を限定するものと
はいえず,また,明りようでない記載の釈明にも当たらない。
(3)そして,本件補正による請求項1,10ないし12の補正内容が,請求項
の削除にも,誤記の訂正にも当たらないことは明らかであるから,本件補正につい
て,補正要件を満たさないとしてこれを却下した審決の判断に誤りはない。
(4)以上のとおりであるから,取消事由1は,理由がない。
2取消事由2(発明該当性の判断の誤り)について
(1)本願発明1について
ア審決は「請求項1には『要求される歯科修復を判定する手段と;』と『前,,
記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定
する手段とからなり』とが発明特定事項として記載されている「そして,歯科医。」
師が,その精神活動の一環として,患者からの歯科治療要求を判定したり,初期治
療計画を策定するものであることは社会常識であるから,請求項1の『要求される
歯科修復を判定する『前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準』,
』,。,を含む初期治療計画を策定するの主体は歯科医師であるといえるそうすると
請求項1において歯科医師がその精神活動の一環として判定すること策,,『』,『
定する』ことを,それぞれ「手段」と表現したものと認められる「念のため,こ。」
,,の点について特許請求の範囲の記載以外の明細書の記載及び図面の記載を見ても
『要求される歯科修復を判定する手段と;』と『前記歯科修復の歯科補綴材のプレ
パラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段とからなり』に関し,
何らかの定義,即ち,歯科医師が主体でない,或いは歯科医師の精神活動に基づく
ものでないなどの定義は記載されていない・・・「請求項1は,当初の『双方向。」
歯科治療方法』から『コンピュータに基づいた歯科治療システム』の発明に補正さ
,『』,『』『』,『』,れ判定し策定しを判定する手段策定する手段に補正しているが
『判定する手段『策定する手段』に関して,上述のとおりその発明の特定事項と』,
して,歯科医師が主体の精神活動に基づく判定,策定することを,上記「手段」と
表現したものであるから,請求項1に係る発明全体をみても,自然法則を利用した
技術的創作とすることはできない「してみると,請求項1に係る発明は,特許法。」
第2条第1項で定義される発明,すなわち,自然法則を利用した技術的創作に該当
しないというほかない」と認定判断する(8頁32行∼9頁35行。。)
そこで,審決の上記判断について,以下検討する。
イ(ア)本件補正前の請求項1の記載は,次のとおりである(甲4。)
「歯科補綴材の材料,処理方法,およびプレパラートに関する情報を蓄積するデ
ータベースを備えるネットワークサーバと;
前記ネットワークサーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと;
データベースに蓄積された情報にアクセスし,この情報を人間が読める形式で表
示するための1台または複数台のコンピュータであって少なくとも歯科診療室に設
置されたコンピュータと;
要求される歯科修復を判定する手段と;
前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を
策定する手段とからなり,
前記通信ネットワークは初期治療計画を歯科技工室に伝送し;また
前記通信ネットワークは必要に応じて初期治療計画に対する修正を含む最終治療
計画を歯科治療室に伝送してなる,コンピュータに基づいた歯科治療システム」。
(イ)この請求項1の記載から,本願発明1は「歯科治療システム」に関する,
ものであり「データベースを備えるネットワークサーバ「通信ネットワーク,,」,」
「1台または複数台のコンピュータ「要求される歯科修復を判定する手段」及び」,
「初期治療計画を策定する手段」をその要素として含み「コンピュータに基づ」,
いて実現されるものである,と理解することができる。
また「システム」とは「複数の要素が有機的に関係しあい,全体としてまとま,,
った機能を発揮している要素の集合体(広辞苑第4版)をいうから,本願発明1」
は,上記の要素の集合体であり,全体がコンピュータに基づいて関係し合って,歯
科治療のための機能を発揮するものと解することができる。
ウところで,特許の対象となる「発明」とは「自然法則を利用した技術的思,
想の創作」であり(特許法2条1項,一定の技術的課題の設定,その課題を解決)
するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成し得ると
いう効果の確認という段階を経て完成されるものである。
したがって,人の精神活動それ自体は「発明」ではなく,特許の対象とならな,
いといえる。しかしながら,精神活動が含まれている,又は精神活動に関連すると
いう理由のみで「発明」に当たらないということもできない。けだし,どのよう,
,,,な技術的手段であっても人により生み出され精神活動を含む人の活動に役立ち
これを助け,又はこれに置き換わる手段を提供するものであり,人の活動と必ず何
らかの関連性を有するからである。
そうすると,請求項に何らかの技術的手段が提示されているとしても,請求項に
記載された内容を全体として考察した結果,発明の本質が,精神活動それ自体に向
,「」。けられている場合は特許法2条1項に規定する発明に該当するとはいえない
他方,人の精神活動による行為が含まれている,又は精神活動に関連する場合であ
っても,発明の本質が,人の精神活動を支援する,又はこれに置き換わる技術的手
段を提供するものである場合は「発明」に当たらないとしてこれを特許の対象か,
ら排除すべきものではないということができる。
エこれを本願発明1について検討するに,請求項1における「要求される歯科
修復を判定する手段「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準」,
を含む初期治療計画を策定する手段」という記載だけでは,どの範囲でコンピュー
タに基づくものなのか特定することができず,また「システム」という言葉の本,
来の意味から見ても,必ずしも,その要素として人が排除されるというものではな
いことから,上記「判定する手段「策定する手段」には,人による行為,精神活」,
動が含まれると解することができる。さらに,そもそも,最終的に「要求される,
歯科修復を判定」し「治療計画を策定」するのは人であるから,本願発明1は,,
少なくとも人の精神活動に関連するものであるということができる。
しかし,上記ウのとおり,請求項に記載された内容につき,精神活動が含まれて
いる,又は精神活動に関連するという理由のみで,特許の対象から排除されるもの
ではないから,さらに,本願発明1の本質について検討することになる。
オそして,上記エのとおり,請求項1に記載の「要求される歯科修復を判定す
る手段「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治」,
療計画を策定する手段」の技術的意義を一義的に明確に理解することができず,そ
の結果,本願発明1の要旨の認定については,特許請求の範囲の技術的意義が一義
的に明確に理解することができないとの特段の事情があるということができるか
ら,更に明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することとする。
(ア)本願発明の明細書には,次の記載がある。
「技術分野】この発明は,歯科医師と補綴材技工室との間の通信をリアルタイ【
ムで行って相談,仕上げ,および患者の治療プランを最適化する歯科補綴方法,シ
ステムならびに装置に関する。より具体的には,本発明は,歯科医師と補綴技工室
が1つまたは複数の歯および歯のプレパラートのカラー画像を分析することを可能
にし,特定の治療または美容処置において補綴される歯に精密に適合するよう歯科
補綴材または歯冠を適宜にデザインすることを可能にする,コンピュータに基づい
た双方向システムおよび方法に関する【0001】。」
「発明の背景】修復歯学は損傷した歯の構造を代替または補綴する技術および【
学問からなる。代替する歯の構造の量によって歯科医師がどの方式を採用するか,
補綴は歯冠,ブリッジ,インレイ,アンレイまたは直接補綴(すなわち充填)のど
れとするかが決定される。以前は,使用し得る材料および技術の数が限られていた
ため,方式の選択が簡単であった。例えば,米国特許第5766006号公報およ
び米国特許第5961324号公報には,カメラによって提供されるデジタル画像
に基づいて色情報を決定し,修復材(例えば歯科補綴材)の色を決定された歯の色
に整合させる方法およびシステムが記載されている。しかしながら,近年は新しい
材料および概念が開発され,処置の選択が劇的に増大した。歯科医師達は個々のケ
ースについて最適の材料および治療方法を選択するための情報が過多であることに
直面している。現状において歯科医師が必要としているものは,必要に応じて治療
計画および最適な修復歯科治療を作成し,最適な材料を使用することによって歯科
医師および歯科技工室を補助する方法である。本発明は上記の課題を解決するもの
である【0002】。」
「発明の概要】この発明は,歯医者と歯科技工室との間の双方向歯科修復方法【
に関する。この方法の基本的なステップは患者の歯科治療要求を確認することであ
り;初期処置計画を策定し,これは患者の歯科治療要求を満たすために使用される
歯科補綴材を製作するための設計要件を含むものであり;通信ネットワークを介し
て初期治療計画を歯科技工室に伝送し;必要に応じて初期治療計画に対する変更を
含む最終治療計画を歯科医師に伝達する。特に,最終治療計画は設計要件を満たす
歯科補綴材を製作するための材料に関する情報を含み,その後歯科補綴材は患者に
装着するように加工される。この方法により,歯科医師,歯科技工士および患者の
時間および労力を充分に節約しながら歯科治療を最適化することが可能となる」。
【0003】
「一般的に,歯科医師は初期治療計画および設計要件を策定し,これは歯科治療
要求を示すデジタル画像を含むものである。その後,初期治療計画は伝送され最終
治療計画を作成して歯科医師に伝達される前に技工室で評価される。計画を伝送し
評価するステップは通信ネットワークを介して実施される。従って,最終治療計画
は,プレパラート情報が技工室に送信され確認されるまでは患者に対して実施され
ることはなく,これによって計画を実施した後に再加工したり修正したりする必要
がなくなる【0004】。」
「設計要件および変更点は,齲食陥凹,歯のプレパラート,および歯科補綴材の
色等を含むことが好適である。歯冠,ブリッジ,または義歯等の歯科補綴材が必要
である場合,歯科補綴材を患者に装着する前にこの歯科補綴材が最終治療計画に従
って製作されているかどうかを確認することを含む。歯科補綴材の色を患者の歯に
最も近く整合させるために,デジタル画像表示は実画像と基準画像とを有し,変更
は歯科補綴材を実画像に整合させるための色選択の校正を含んでいる。さらに,設
計要件は,歯のプレパラートおよび齲食陥凹を含み,さらにこの方法は提案された
1つまたは複数の設計要件が受け入れられるものであるかどうかを技工室に確認し
て修正を行うための通信を含んでいる【0005】。」
「さらに,この発明は,歯科補綴材の材料,処理方法,およびプレパラートに関
する情報が蓄積されたデータベースを備えるネットワークサーバと;ネットワーク
サーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと;通信ネットワークを介してデ
ータベースに蓄積された情報にアクセスしこの情報を人間が読み取れる形式で表示
するための,歯科診療室に設置された1つまたは複数のコンピュータとからなるコ
ンピュータに基づいた歯科治療システムに関する。好適には,通信ネットワークは
インターネットとし,データベースに記録される情報は特定の歯科補綴材のプレパ
ラートダイアグラム,縮図,縁部のデザイン,およびバーに関するものとなる」。
【0006】
「データベースは歯科治療を必要とする1人または複数の患者に関する情報を蓄
積することが好適である。また,ネットワークサーバはさらにユーザが歯科補綴材
の材料または処理方法に関してデータベースを照会することを可能にするプログラ
ムを備え,歯科診療室に設置された1つまた複数のコンピュータを使用して歯科補
綴材の材料または処理方法を確認,確立,修正または評価しこの照会に対するデー
タベースからの回答を受信する。必要に応じて,歯科診療室に設置されたプリンタ
,。」を使用してこれらの回答を印刷し歯科医師が治療計画を持ち運ぶこともできる
【0007】
(イ)以上の記載を参酌すると,本願発明は,歯科治療において,これまでは使
用し得る材料及び技術の数が限られていたため,治療方式の選択が簡単だったもの
が,近年,新しい材料及び技術が開発され,処置の選択が劇的に増大した結果,歯
科医師が個々のケースについて最適の材料及び治療方法を選択するための情報が過
多となったという課題認識の下,歯科医師と歯科技工士が歯科治療計画及び最適な
修復歯科治療計画を作成し,最適な材料を使用することを支援する方法及びシステ
ムを提供するものであり,従来歯科医師や歯科技工士が行っていた行為の一部を支
援する手段を提供するものであることが理解できる。
そして,データベースには,歯科補綴材の材料,処理方法及びプレパラートに関
する情報が蓄積され,ネットワークサーバには,歯科補綴材の材料や処理方法につ
いてデータベースを照会することを可能にするプログラムが備えられ,診療室又は
歯科技工室には,人間が読み取れる形式で表示する端末が置かれ,コンピュータを
使用して歯科補綴材の材料若しくは処理方法を確認,確立,修正又は評価し,この
照会に対するデータベースからの回答を受信するように構成されている。さらに,
歯及び歯のプレパラートのカラー画像を分析する手段を有し,歯科補綴材の色を患
者の歯に最も近く整合させるために必要なデジタル画像を表示できるようにされて
いる。
(ウ)本願発明の明細書には「発明の詳細」として,更に次の記載等がある。,
「発明の詳細】次に,本発明に係る歯科医師用の歯科治療ネットワークにつき【
詳細に説明する。このネットワークは,歯科医師,技工室,さらに必要に応じてキ
ャップ,歯冠,ブリッジ,充填物等の歯科補綴材の材料,処理,および加工デザイ
ンおよび解析等の作業に関する最新の情報を含んだ技工室のデータバンクとの間を
コンピュータに基づいてリンクすることによって達成される【0010】。」
「特定のケースにおいて,歯科医師は第一のステップとして患者の歯の状態の複
雑な検査および診断を行う。これは,一般的に基礎歯周検査,臨床検査,放射線検
査,TMDスクリーニング等からなる。歯科医師はさらに患者の歯の状態の要求に
応じた治療計画を策定する。歯のキャップまたは代替が必要である場合,診断写真
を撮ってプログラム上で捕捉し技工室に伝送する。これらの写真は患者の歯の色,
および治療のための歯のプレパラート,または最終治療の前に修正または拡張され
る一時的な治療に関するものとすることができる。写真は以下に詳細に記述するよ
うに多数の方式から選択することができる【0011】。」
「本発明において,歯科医師が治療の前に歯の1枚または複数のデジタル画像を
撮影し,画像内の齲食部分を除去し,歯のデジタル画像に基づいて歯の治療に使用
される材料の色相を除去の前に整合させることからなる,現場へ設置された治療シ
ステムを提供する。別の視点において,歯科医師は歯のデジタル画像をプレパラー
トの後に撮影し,残った歯の部分に基づいて修復に使用する材料の色相に整合させ
る。画像は,ファクシミリ,コンピュータリンク,また電子メールを介して技工室
に伝送し,歯科医師の初期治療計画に従って分析される【0012】。」
「,,,,初期治療計画を策定し歯周状況齲食陥凹歯内状態等の部分を確認した後
修復の必要性を検討する。治療計画が固定的な歯科補綴(歯冠およびブリッジ)を
含む場合,臨床画像が技工室に伝送される。医師および技工士は双方向歯科治療ネ
ットワーク(サイト)にアクセスする前に共同で評価を行う。この種のネットワ“”
ーク全体が図16に示されており,以下に詳細に説明する。直接的な修復のみを必
要とする場合,歯科医師はその部分に直接向かうことができる【0013】。」
「歯科医師がサイトへのアクセスを持たず技工室がアクセスを有している場合,
医師は画像を技工室に伝送し,技工士が直ちにサイトにアクセスして医者に対して
サイトから得られた治療選択肢を提供して相談することができる。このサービスは
技工室から歯科医師に対して提供されるものであり,サイトにおいてコンピュータ
を用いて電子処理および通信を行うにはあまり好適ではないものである【001。」
4】
「サイトは,使用者に対して,材料,この種の材料を使用して例えばプレパラー
トの設計を行う処理方法,プレパラートを実施するために適したバー,適宜な一時
使用材料,所与の材料とともに使用するセメント,このセメントの使用方法に関す
る指示(すなわち,エッチングすべきか下塗りすべきか,どれくらいの時間ですべ
きか,乾燥させるべきかどうか,予め硬化するべきかどうか等の条件,ならびに)
どこで材料を購入できるか等の情報へのアクセスを提供する。他方,技工室は,こ
のようなサービスがどのように提供されるか,またはこのサービスを得るために歯
科医師は誰とコンタクトを取るべきか説明することができる。これに加えて,一度
治療が開始されると,歯科医師は必要に応じてデジタル画像を電気的に送信して最
終的な押し型を作成する前に再検査することによってプレパラートを技工士ととも
に再確認することができる。治療中により正確に分析を行うために,歯科医師はプ
レパラートをスキャンして歯を検査して剔削量を判定するサイト部分に向かうこと
ができる。このことは特に大きく複雑な場合に適用される「サイトは,歯科医師。」
と技工士との間において歯科治療情報を伝達する多数の方式を提供する。サイトの
最も典型的な特徴はその双方向性である。歯科医師が確認するための単なるデータ
バンクではなく,歯科医師が段階的な手段で最適な修復方法を決定することを可能
にする。代替的な処置,異なった選択肢について考慮し,または以前の方針が適正
に実施されていることを確認するために定期的にサイトを訪問することができる。
特定の事態に遭遇する前にその事態に関する最新の情報を得るために多数の歯科医
師が記事および報告書を読み,セミナーに参加しているが,それらの情報は多くの
場合不要なものである。実際にセミナーで学習した事態に遭遇した際に,歯科医師
は既にその情報を忘れている可能性がある。本発明の方法およびシステムは,特定
の患者の必要とすることに対してリアルタイムで最新の情報を即座に再調査するこ
とを可能にする【0015】。」
「歯科医師がサイトにアクセスすると,患者の履歴に関して特定の質問が提示さ
れる。歯科治療方法の判断に関する典型的な質問は:美容が最重要な事項である『
か?『患者は歯ぎしりする人(すなわちヘビーグラインダ)か?『患者のスマ』,』,
()』,イルの大きさはどうか?患者の最大のスマイルに際して見える歯の数の最大数
『患者は高いリップラインを有しているか?(すなわち患者の唇は門歯の下か,前
,,)』,『()歯の下か頸部縁上かまたは頸部上方か?スマイルの際に下顎歯下の歯
が見えるか?『反対側の歯は自然のものか?『自然でない場合,それは金属性』,』,
か,ポーセレンか,アマルガムか,合成材か,または義歯か?』等である。技工室
に追加的な情報を提供することにより,個別の適正な治療計画を確認かつ提案する
ことができる【0016】。」
「技工室はそこで歯に関して:それは前歯であるか奥歯であるか?『歯内の『』,
治療かまたは生体のものか?『元々はどのような色相を有するか?(歯の色彩に』,
関する情報を得る方法は他の出願に記載されている(ここに挿入すべし『歯の))』,
寸法はどうであるか?(短い歯冠かまたは平均より大きなサイズを有するか?,)』
『』。“”移殖材が植え込まれているか?等の質問について判断する処理は消去方式
によって動作し,第1の美容的観点に関する質問の答えが“NO”である場合,サ
イトはスマイルの寸法に関する質問に進み,以下同様に進行する。全ての質問に対
して回答がなされてプロフィールが編集され,個々の患者は場合によって彼らの要
求の視点に基づいて複数のプロフィールに分割することを必要とし,例えば4分割
したセクションごとにプロフィールを分割する【0017】。」
「考慮するべき別の事項は材料である。これは,材料の名前,特性および利点,
さらになぜその材料を提案するかである。提案とはここで重要な表現であり,これ
は採用する治療方法の選択は最終的に歯科医師が決定するものであり,技工士また
。,はサイトによってなされるものではないからである歯科医師は材料を選択した後
その材料をまだ入手していない場合どこで入手できるか知る必要がある。従って,
サイトの注文エリアを通じて,あるいはこのシステムを使用している技工室に照会
して材料を購入する必要がある【0018】。」
「所定の材料がサイトによって得られるとプレパラートデザインを検討する。異
なった材料は異なった基礎構造および縁部を必要とする。それほど多くの異なった
デザインは必要とされない。サイト内にはプレパラートダイアグラム,縁部デザイ
ンおよび必要とするバーのファイルがあり,歯科医師は必要に応じてプレパラート
ダイアグラムを印刷して縮小図を得ることができる。これには,バーの名称,番号
および形式,ならびにどこで入手できるかが含まれている。再び歯科医師がサイト
を通じて発注するか,またはどこで入手できるかの情報を得ることができる。歯科
医師は,特定の治療に関して全ての材料の注文リストを簡単に作成し,材料を入手
することができる【0019】。」
「一度処理が開始され初期のプレパラートが完了すると,歯科医師はサイトに戻
ってプレパラートの正確性についてスキャンする。他方,プレパラートのデジタル
表示をサイトまたは技工室に返送してさらに詳しく検査する。プレパラートの1つ
。,はサイトの監視エリアにアクセスすることによっても作成できるこれを分析して
アンダーカット,アンダーリダクション,縁延長部,およびハイライト領域を作成
し,これは最適な結果を得るために修正を加えるべきものである【0020】。」
「サイトとの間におけるリアルタイムの通信により時間と労力を大幅に節約する
ことができる。最初にプレパラートと提案された歯科治療方式が適正であることを
確認することにより,技工室は大量に試作を行う必要は無く,またプレパラートが
変化したために使えなくなったモデルを製作することがない。さらに,複数の選択
肢があるために患者を再度オフィスに呼び出してプレパラートを修正する必要もな
い。このことは,歯科医師と技工士の双方にとって重要な利点である。技工室の作
業者にこの情報を提供することにより,押し型を形成し,模型を試作し,従来の検
査装置でこれを検査する必要はなく,繰り返し作業による時間,材料およびコスト
の浪費を省略することができる【0021】。」
「リアルタイム分析による別の利点はリダクションである。プレパラートにおけ
る最も一般的なミスはアンダーリダクション(すなわち歯の構造の削り取りが充分
でなく歯冠または補綴材を形成する材料を挿入するために充分な空間ができない)
であり,これによってその部分における修復が薄すぎるものとなって将来欠陥が生
じる可能性があるか,または再度プレパラート,新規の押し型を形成し(より多く
の時間が無駄になる,リダクションをコピーする必要が生じ得る。検査サイト内)
において,歯科医師は歯の咬合を見ながらプレパラートをより詳細にスキャンする
ことができ,これによってリダクションの量を10分の1mmの単位まで測定する
ことができる。その後,歯科医師は測定値を予めサイトのプレパラートデザインの
エリアから得た所定のプレパラートの仕様と比較してコンプライアンスを確認する
ことができる【0022】。」
また【0024】以下には,デジタルカメラによる歯等の撮影装置と歯等の画,
像データの処理方法について記載され【0118】ないし【0121】には【図,,
16】とともに,本願発明の双方向ネットワークシステムについて記述され,最後
に,付録Aとして,本願発明の一部に使用するコンピュータ・プログラムのリスト
が添付されている。
(エ)以上のうち【0010【0012【0013】及び【0015】の,】,】,
記載によれば,初期治療計画は歯等のデジタル画像を含むものであり,そのデジタ
ル画像に基づいて歯の治療に使用される材料,処理方法,加工デザイン等が選択さ
れ,その選択に必要なデータはデータベースに蓄積されており,策定された初期治
療計画はネットワークを介して診療室と歯科技工室とで通信されるものと理解する
ことができる。そして,画像の取得,選択,材料等の選択には歯科医師の行為が必
要になると考えられるが,これらはネットワークに接続された画像の表示のできる
端末により行うものと理解できる。
,【】,【】【】,,また00200021及び0022の記載によれば本願発明は
スキャナを備え,歯又は歯のプレパラートをスキャンしてデータを入力し,データ
ベースに蓄積されている仕様と比較することによって,治療計画の修正が必要かど
うかが確認できるものであることが理解できる。もっとも,実際の確認の作業は,
人が行うものと考えられる。
,「」カ以上によれば請求項1に規定された要求される歯科修復を判定する手段
及び「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計
画を策定する手段」には,人の行為により実現される要素が含まれ,また,本願発
明1を実施するためには,評価,判断等の精神活動も必要となるものと考えられる
ものの,明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと,本願発明
1は,精神活動それ自体に向けられたものとはいい難く,全体としてみると,むし
ろ「データベースを備えるネットワークサーバ「通信ネットワーク「歯科治,」,」,
療室に設置されたコンピュータ」及び「画像表示と処理ができる装置」とを備え,
コンピュータに基づいて機能する,歯科治療を支援するための技術的手段を提供す
るものと理解することができる。
キしたがって,本願発明1は「自然法則を利用した技術的思想の創作」に当,
たるものということができ,本願発明1が特許法2条1項で定義される「発明」に
該当しないとした審決の判断は是認することができない。
(2)本願発明2ないし10について
ア審決は,①本願発明2ないし10につき「請求項1に係る発明は,自然法則
を利用した技術的創作に該当しないものであるから,これを直接,或いは間接的に
引用した請求項であって,請求項1の『判定する手段『策定する手段』について』,
は何ら限定するものではない請求項に係る発明も,特許法第2条第1項で定義され
,,。」る発明すなわち自然法則を利用した技術的創作に該当しないというほかない
(9頁36行∼10頁3行,②本願発明2,3,6及び7につき「主要な発明特)
定事項として『歯科治療室において,初期治療計画,ならびに歯科治療要求のデ,
ジタル画像プレパラートを含むデザイン規準を作成する(請求項2『最終治療』),
計画を歯科治療室に伝送する前に初期治療計画を技工室において評価することをさ
らに含む(請求項3『最終治療計画のデザイン規準を満たす歯科補綴材を作成』),
し,この補綴材を患者に装着することをさらに含む(請求項6『歯科補綴材を』),
患者に装着する前にこの歯科補綴材が最終治療計画に従って作成されたかどうかを
確認することをさらに含む(請求項7)を有するものであるが,これらは何れも』
歯科医師,技工士を主体とし,人の精神活動そのもの或いはそれに基づく行為を特
定したものであるといえる「してみると,請求項2,3,6,7に係る発明は,。」
特許法第2条第1項で定義される発明,すなわち,自然法則を利用した技術的創作
に該当しないというほかない(10頁5∼17行)と認定判断する。。」
イしかしながら,上記ア①の認定判断は,本願発明1が特許法2条1項に規定
する「発明」に該当しないことを前提とするものであって,採用することができな
い。
また,上記ア②の認定判断についても,上記(1)の認定判断によれば,請求項1
を直接又は間接に引用する請求項2,3,6及び7に係る上記の主要な発明特定事
項とされるものにつき,いずれも人の精神活動そのもの又はそれに基づく行為を特
定したものであるとの理由をもって特許法2条1項に規定する「発明」に該当しな
いということはできず,採用することができない。
ウしたがって,本願発明2ないし10が特許法2条1項で定義される「発明」
に該当しないとした審決の判断も是認することができない。
3結論
以上によれば,原告主張の取消事由1は理由がないが,本願発明1ないし10が
特許法2条1項に規定する「発明」に該当せず,本願発明が同法29条1項柱書に
いう「発明」に規定する要件を満たしていないとした審決の判断は是認することが
できず,取消事由2は理由があることになるから,審決は違法として取消しを免れ
ない。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官塚原朋一
裁判官本多知成
裁判官田中孝一

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