弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 各被告人弁護人丸山正次、同野原松次郎上告趣意第一点について。
 しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判示の窃盗共謀の事実を肯認し得られる
から、原判決がこれに対し窃盗正犯の法条を適用したのは正当であつて論旨は、、
その理由がない。
 同第二点について。
 しかし、原審の公判調書によれば所論判決書謄本は、所論のごとく被告人の弁護
人より提出し、裁判長はこれを陪席判事と共に一覧し相手方たる検察官にも示した
上記録に編綴したものであること明白である。そしてかように被告人の利益に援用
するため弁護人より提出し裁判所及び検察官の閲覧を経た証拠については、必ずし
も特にこれを被告人に読聞かせ又は示してその意見弁解を為さしめる要あるもので
はない。蓋し証拠調は、証拠を公判廷に顕出して訴訟関係人に意見弁解を述べる機
会を与え、かくしてその合同審究を為さしめることを目的とするものではあるが、
立証者側の提出した証拠については、特に必要ある場合を除くの外提出後更らにこ
れにつき提出者側の意見弁解を為さしめなければならぬ理由がないからである。
 されば、原判決がかゝる手続を経た所論判決書の謄本を証拠として採用したから
といつて、適法に証拠調をしない証拠を採用した違法があるとはいえない。論旨は、
その理由がない。
 同第三点について。
 しかし、所論原審公判調書には、「木B」と記載しある外「小B」と訂正記載し
ある箇所も存し、これを前論旨の小B徳一郎に対する判決謄本の同人の氏名と対比
すれば、原審公判調書中の「小B」とあるは、「木B」の誤記であること明白であ
るから、原判決には所論の違法は存しない。本論旨もその理由がない。
 同第四点について。
 所論旧刑訴第七二条に所論のごとき明文の存すること並びに所論司法警察官代理
の聴取書中「A山カ私達ニ」の六字加入について挿入字数の記載のないことは、正
に所論のとおりである。しかし右規定は、訓示規定と解すべく、これに違反するも
挿入若しくは書類の無効を来すものでないこと当裁判所数次の判例とするところで
あるのみならず右挿入箇所には認印が施され、その筆跡、墨色等他の記載と同一で
あるから実際正当に挿入されたものと認めることができる。従つて原判決には、所
論の違法あるものといえない。本論旨もその理由がない。
 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 長部謹吾関与
  昭和二四年三月三一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅

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