弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの上告趣意について。
 論旨は量刑不当の主張に帰するから適法な上告理由とならない。
 被告人B及び同Cの弁護人関口保二の上告趣意第一点について。
 自白を補強する証拠は、それによつて自白の真実であることが肯認できるもので
あれば足りる。また共同審理を受けた共同被告人の供述は、それだけでは完全な独
立の証拠能力を有しないが、被告人の供述を補強する場合には、合わせて完全な独
立の証拠能力を形成するもので、共同被告人の供述自体を更らに補強する他の証拠
を要するものでないこと、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第七七号同二四年五
月一八日大法廷判決)の示すとおりである。本件第一審判決が証拠として採用した
検察官に対する被告人B及び同Cの供述調書中の記載を調べてみると被告人両名は
各々所論麻薬を譲渡した事実を自白している。第一審判決はこれに加えるに、相被
告人の検察官に対する供述調書中の記載等を補強証拠として採用し、これ等を綜合
して判示の犯罪事実を認定したものである。(論旨は、被告人Bにつき同人が公判
において麻薬であることを否認しているとということを根拠として第一審判決を非
難しているけれども、同判決は前記のようにBの検察官に対する供述調書中の記載
を証拠として採用しているのであるから、所論のように共犯者の自白のみを証拠と
して処罰したものでない。)そうして右当該共同被告人等の供述によれば被告人等
の各自白の真実性を肯認するに足りる。そうだとすれば、それ以上に所論の物件が
麻薬であつたか否かの事実につき必ずしも専門家の鑑定等の方法によつてこれを認
定することを要するものではないこと、前記判例の趣旨に照らして明らかである。
それ故第一審判決にはこの点について違憲なく、これを維持した原判決にも所論の
ような違憲はない。論旨は採用することができない。(なお昭和二六年(あ)第一
三九一号同二八年二月二四日第三小法廷言渡判決参照)。
 同第二点について。
 論旨は単なる法令違反の主張に帰し適法な上告理由とならない。
 被告人B及び同Cの弁護人高橋岩男の上告趣意について。
 論旨の理由なきこと上記関口弁護人の上告趣意第一点について説明したとおりで
ある。 なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
 よつて刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見を以て、主文のとおり判決す
る。
  昭和二八年三月二四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛