弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人大熊裕起,同坂根真也の上告趣意のうち,憲法13条,31条,36条違
反をいう点は,死刑制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは当裁判所の判例
(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3
号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・
刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日
大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由がなく,
その余は,判例違反をいう点を含め,実質は事実誤認,量刑不当の主張であって,
刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。
付言すると,本件は,(1)暴力団組員との紛議の仲裁を求めてきた男性(当時
33歳)の態度から,自分が利用されているものと考えて立腹した被告人が,共犯
者1名と共謀の上,真相を白状させるなどの目的で,同男性を逮捕監禁したもの
の,自己の非を認める姿勢を示さなかったことなどから,殺害を決意し,手足を縛
ったまま同男性を川に投げ込んででき死させたという逮捕監禁,殺人の事案,(2)
その約3週間後,被告人が,共犯者数名と共謀の上,紛議収拾名目で金品を要求
するため,男性2名(いずれも当時37歳)を監禁し,うち1名の男性に呼び出さ
せた女性(当時24歳)及び同女性を送ってきた女性(当時31歳)をも監禁した
上,マンション室内において,これら4名に対し,金品強取の目的で,けん銃を突
き付け,高濃度の覚せい剤水溶液を注射するなどの暴行,脅迫を加えたところ,当
時24歳の上記女性が覚せい剤の急性薬物中毒により死亡したことから,他の3名
も殺害するほかないと決意し,手足を縛った各人の身体等に灯油をまいて火を放っ
た上,各人の胸部等をはさみで突き刺して逃走し,この間,うち2名から金品を強
取したが,自力で緊縛を解いた被害者が消火するなどしたため,殺害及び放火の目
的を遂げなかったという監禁,強盗致死,強盗殺人未遂,現住建造物等放火未遂の
事案のほか,公務執行妨害,窃盗,覚せい剤取締法違反及び銃砲刀剣類所持等取締
法違反の事案である。
被告人は,短期間のうちに相次いで敢行された上記(1)及び(2)の各犯行の主犯で
あり,その罪質は極めて悪質で,動機に酌量の余地がなく,犯行の態様は冷酷,非
情,残忍かつし虐的であって,いわれなく犯行に巻き込まれた女性2名を含む5名
の被害者のうち,2名の生命を奪い,3名に重傷を負わせたという結果も甚だ重大
である。遺族や被害者の処罰感情は厳しく,社会に与えた影響も大きい。
これらの事情に照らすと,1名の死亡の結果は殺意に基づくものではないことな
ど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,被告人の罪責は誠に重大であ
り,被告人を死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,当裁判所もこれを是認
せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官河村博公判出席
(裁判長裁判官津野修裁判官今井功裁判官中川了滋裁判官
古田佑紀)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛