弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原略式命令を破棄する。
     被告人を罰金三万円に処する。
     右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し
た期間、被告人を労役場に留置する。
         理    由
 本件記録によると、高知簡易裁判所は、昭和六一年二月一三日被告人に対する道
路交通法違反被告事件について、「被告人は、酒気を帯び呼気一リツトルにつき〇・
二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、昭和六一年一月一九日
午前零時二五分ころ、高知県香美郡a町bc番地付近道路において、普通乗用自動
車を運転したものである。」との事実を認定した上、昭和六一年法律第六三号によ
る改正前の道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三、
刑法一八条、罰金等臨時措置法二条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金
三五、〇〇〇円に処する。これを完納することができないときは金二、〇〇〇円を
一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。ただし、端数を生じたときはこれ
を一日とする。第一項の金額を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令を発付
し、同略式命令は、同年二月二八日確定したことが認められる。
 しかしながら、右の道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二によれば、そ
の罰金の法定刑は三万円以下であり、加重事由のない本件において、これを超過し
て被告人を罰金三万五〇〇〇円に処した右略式命令は、法令に違反しており、かつ、
被告人のため不利益であるといわなければならない。
 よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件につい
て更に判決することとする。
 原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、被告人の所為は、昭和六一年法
律第六三号による改正前の道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施
行令四四条の三に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被
告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条に
より金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、裁
判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 検察官西岡幸彦 公判出席
  昭和六三年一〇月二八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   島       昭
            裁判官    牧       圭   次
            裁判官    島   谷   六   郎
            裁判官    香   川   保   一
            裁判官    奥   野   久   之

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