弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。                    
       上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人河津和明,同鹿瀬島正剛の上告受理申立て理由について
 1 本件は,上告人が,亡父の相続に関して遺産分割協議に基づき相続税の申告
をした後,他の相続人から遺産分割協議無効確認の訴えを提起され,同訴訟におい
て,上記遺産分割協議が通謀虚偽表示により無効である旨の判決が確定したのを受
けて,国税通則法(以下「法」という。)23条2項1号に基づき更正の請求をし
たところ,更正をすべき理由がない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受け
たため,被上告人に対し,本件処分の取消しを求めている事案である。
 2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
 (1)
昭和60年10月26日に死亡した亡Dの相続人は,その妻及びその子である上告
人外3人である(以下,これらの相続人5人を一括して「本件相続人ら」といい,
上告人以外の相続人を「他の相続人ら」という。)。
 (2) 本件相続人らの間において,昭和61年4月21日ころ,亡Dの遺産につ
いて遺産分割協議(以下「本件遺産分割協議」という。)が成立した。
 (3) 上告人は,被上告人に対し,法定申告期限内である昭和61年4月25日
,本件遺産分割協議に基づき,課税価格を3億6838万5000円,納付すべき
税額を1億6761万3500円とする相続税の申告をし,さらに,同年7月3日
,課税価格を3億6838万5000円,納付すべき税額を1億6796万270
0円とする修正申告をした(以下,併せて「本件申告」という。)。
 (4) 他の相続人らは,昭和62年9月4日,本件遺産分割協議が通謀虚偽表示
により無効であると主張し,上告人に対し本件遺産分割協議の無効確認を請求する
訴訟(以下「別件訴訟」という。)を提起した。別件訴訟について,控訴審は,平
成8年10月24日,本件相続人らは,上告人の主導の下に,配偶者に対する相続
税額軽減規定の適用による利益を最大限に受けるべく,相続税の申告期限内に遺産
分割が成立したことにするために,通謀の上,仮装の合意として本件遺産分割協議
を成立させたと認定して,他の相続人らの請求を認容する判決をし,同9年3月1
3日,これが確定した。
 (5) 上告人は,平成9年4月14日,被上告人に対し,別件訴訟の判決確定に
より亡Dの遺産は未分割の状態にあり,法定相続分により計算した相続税を超える
額について,本件申告に係る課税価格及び納付すべき税額が過大になったとして,
法23条2項1号に基づき,課税価格を9751万6000円,納付すべき税額を
4415万4300円とする更正の請求をした。これに対し,被上告人は,同年6
月30日付けで,本件処分をした。
 3 【要旨】上記事実関係によれば,上告人は,自らの主導の下に,通謀虚偽表
示により本件遺産分割協議が成立した外形を作出し,これに基づいて本件申告を行
った後,本件遺産分割協議の無効を確認する判決が確定したとして更正の請求をし
たというのである。そうすると,上告人が,法23条1項所定の期間内に更正の請
求をしなかったことにつきやむを得ない理由があるとはいえないから,同条2項1
号により更正の請求をすることは許されないと解するのが相当である。したがって
,本件処分は適法というべきであり,これと同旨の原審の判断は是認することがで
き,原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 梶谷 玄 裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山
継夫 裁判官 滝井繁男)

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