弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
原略式命令を破棄する。
被告人を罰金20万円に処する。
上記罰金を完納することができないときは,金5000
円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
理由
本件記録によると,小田原簡易裁判所は,平成18年12月1日,「被告人は,
平成15年1月25日午前零時30分ころ,神奈川県小田原市a町b丁目c番d号
Aビル5階の「B」店舗出入口付近の通路において,C(当時39年)に対し,そ
の腹部を手けんで殴打し,顔面に頭突きをする暴行を加え,よって,同人に全治約
10日間を要する顔面打撲及び頚椎捻挫の傷害を負わせたものである。」との事実
を認定した上,平成16年法律第156号による改正前の刑法204条,刑法18
条,刑訴法348条を適用して,「被告人を罰金40万円に処する。この罰金を完
納できないときは金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令を発し,こ
の命令は平成18年12月16日確定したことが認められる。
しかしながら,上記改正前の刑法204条の罰金刑の法定刑は30万円以下であ
るから,これを超過して被告人を罰金40万円に処した原略式命令は,法令に違反
し,かつ,被告人のため不利益である。
よって,刑訴法458条1号により,原略式命令を破棄し,被告事件について更
に判決することとする。
原略式命令の確定した事実に法令を適用すると,被告人の所為は,刑法6条,1
0条により平成16年法律第156号による改正前の刑法204条に該当するの
で,所定刑中罰金刑を選択し,その金額の範囲内で被告人を罰金20万円に処し,
その罰金を完納することができないときは,刑法18条により金5000円を1日
に換算した期間被告人を労役場に留置することとし,裁判官全員一致の意見で,主
文のとおり判決する。
検察官金田茂公判出席
(裁判長裁判官田原睦夫裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男裁判官
那須弘平裁判官近藤崇晴)

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