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裁判例


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平成29年1月27日宣告
平成28年(わ)第144号,第178号住居侵入,殺人,殺人未遂,銃砲刀剣
類所持等取締法違反,未成年者略取被告事件
判決
主文
被告人を懲役28年に処する。
未決勾留日数中210日をその刑に算入する。
押収してある包丁1丁(略)及びバット1本(略)を没収する。
理由
(罪となるべき事実)
第1被告人は,平成24年9月頃にAと知り合って交際し,平成26年6月6日
に同人との間にBが出生した。被告人は,同年9月13日にAと結婚したが,
被告人の暴力やギャンブル等が原因で,平成27年1月30日に離婚した。A
の被告人に対する好意はなくなっていたのに,被告人はAに対する思いを断ち
切れず,離婚後もその生活に干渉するなどしていたところ,平成28年2月2
日頃,Aが被告人からの連絡を拒絶するなどしたことから,被告人は,Aの母
であるCに対し,Aへの取り次ぎを求めたが,Cにこれを拒絶された。そこで,
被告人は,同月6日には,架空の男性になりすまし,フェイスブックでAに連
絡を取るようになった。しかし,被告人は,同月7日午前中,Aから被告人の
ストーカー行為について相談を受けた警察官からAに近寄らないよう口頭警告
を受けた上,その後に上記の架空男性になりすましてAをデートに誘うと,A
がこれを受け入れるような対応をしたことにより,Aへの執着心や嫉妬,Aや
Cが自分の思い通りに行動してくれないことへのいらだち等から,A及びCに
対する怒りや憎しみを募らせた。
そこで,被告人は,正当な理由がないのに,同日午後7時頃,札幌市a
区・・・・・C方に無施錠の玄関から侵入し,その頃,同所において,
1同人(当時52歳)に対し,殺意をもって,あらかじめ用意していた刃体の
長さ約16.0センチメートルの包丁(略)で頭部,胸部等を数回刺した上,
あらかじめ用意していたバット(略)で頭部等を多数回殴打するなどし,よっ
て,同月8日午後0時30分頃,同市b区・・・・・D病院において,同人を
脳挫傷により死亡させて殺害し,
2A(当時23歳)に対し,殺意をもって,前記バットで頭部,顔面等を数回
殴打したが,同人に全治約6か月間を要する左橈骨骨幹部骨折,頭部打撲,前
額部挫創,歯槽骨骨折,歯の脱臼,両手打撲等の傷害を負わせたにとどまり,
殺害の目的を遂げず,
第2業務その他正当な理由による場合でないのに,同月7日午後7時頃,前記C
方において,前記包丁1丁を携帯し,
第3同日午後7時10分頃,同所において,Aが親権者として監護するB(当時
1歳8か月)が未成年者であることを知りながら,同人を抱きかかえて前記C
方から連れ出し,同人方付近に駐車中の自動車に乗車させ,同車を発進させて
連れ去り,その頃から,同月8日午前1時30分頃,北海道c郡d
町・・・・・E方において,前記BをFに引き渡すまでの間,Bを乗車させた
前記車両を走行させるなどして,同人を自己の支配下に置き,もって未成年者
を略取した。
(証拠の標目)

(累犯前科)

(法令の適用)
罰条
判示第1の行為
住居侵入の点刑法130条前段
1の殺人の点刑法199条
2の殺人未遂の点刑法203条,199条
判示第2の行為銃砲刀剣類所持等取締法31条の18第3号,22

判示第3の行為刑法224条
科刑上一罪の処理
判示第1の罪刑法54条1項後段,10条(刑及び犯情の最も重
い殺人罪の刑で処断)
刑種の選択
判示第1の罪有期懲役刑
判示第2の罪懲役刑
累犯加重いずれも刑法56条1項,57条(それぞれ再犯の
加重〔判示第1の罪の刑については同法14条2項
の制限に従う〕)
併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(最も重い判
示第1の罪の刑に同法14条2項の制限内で法定の
加重)
未決勾留日数の算入刑法21条
没収刑法19条1項2号,2項本文
訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
量刑上重視される殺人と殺人未遂についてみると,被告人は,突然被害者らに襲
い掛かり,判示のとおりのし烈な暴行を加え,被害者らが倒れてもなお執ように暴
行を加えており,非常に残虐な犯行態様である。これだけの暴行をちゅうちょもせ
ずに行っていることからすれば,いずれの被害者に対する暴行も強固な殺意に基づ
くものであったことは明らかである。被告人は,自宅からバットと包丁を持ち出し
て被害者らの家に入ると,すぐ殺害行為に及んでいるのであって,被害者らを殺害
する目的で凶器を準備した計画的犯行といえる。
Cの一命を奪った結果が重大であることはいうまでもなく,将来の楽しみを奪わ
れ,守るべき娘らを残して殺されたCの無念さや悲しみは察するに余りある。殺さ
れかけたAについても,重傷を負わされ,指のしびれや硬いものが食べられないな
ど日常生活に大きな支障をきたすほどの後遺症が残っているだけでなく,自身が襲
われた恐怖心や目の前で母親が殺されたという精神的苦痛にもさいなまれている。
さらに,複雑な境遇に立たされたBの将来への悪影響が懸念されるほか,その他の
遺族にも大きな精神的苦痛や様々な生活への影響が生じている。このような事情か
らすれば,Aや遺族らが極刑を望んでいるのも当然である。
被告人と被害者らとのやり取りや従前の経緯からすれば,本件犯行の動機は判示
のとおりであったと認められる。被告人は,話合いのため被害者らの家を訪れたと
ころ,被告人に気づいたAの悲鳴を聞いて頭が真っ白になって犯行に及んだなどと
供述するが,そもそも被害者らが悲鳴を上げることは想定できることであった上,
本件の執ような暴行態様や,家に侵入してすぐに包丁を取り出してCに襲い掛かっ
ていることなどからすれば不自然であり,到底信用できない。そもそもAが被告人
との関係を断とうとしたのは,被告人の暴力やギャンブル等が原因であって,被害
者らが恨まれる理由は何もないのであるから,被告人が本件犯行に及んだ経緯や動
機は余りにも自己中心的で身勝手というほかない。被告人は過去にも女性に傷害を
負わせて服役しており,思いどおりにならないと暴力を振るう粗暴な傾向が顕著で
あって,この点も強く非難されるべきである。犯行前や犯行当時の被告人の言動を
見ると,情緒不安定性パーソナリティ障害の症状が見受けられ,これが犯行に影響
したことは認められるが,その障害は性格の偏りにすぎず,非難の程度を弱める理
由とみることはできない。
未成年者略取については,家に一人残され,泣いて抱っこをせがむ実子を見て,
放っておくことができずに出た行為であって,強く非難することはできないが,以
上の殺人と殺人未遂についての事情からすれば,本件は,親族等を殺害した事案の
中で重い部類に属するというべきである。
そして,被告人は,事件の重大性は認識しているものの,その供述内容や裁判に
臨む姿勢をみると,自分の問題点に真摯に向き合っているとはいえず,十分に反省
しているとはいえない。
これらの事情をも考慮すると,主文のとおりの刑がふさわしい。
(検察官仲戸川武人笠原達矢各出席,
国選弁護人本多良平(主任)清平温子各出席)
(当事者の科刑意見検察官懲役30年,包丁1丁及びバット1本没収,
弁護人懲役15年)
平成29年1月27日
札幌地方裁判所刑事第1部
裁判長裁判官田㞍克已
裁判官薄井真由子
裁判官中川大夢

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