弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件訴訟は、平成四年九月九日に上告人が請求を放棄したことにより終
了した。
         理    由
 上告代理人安若俊二の上告理由について
 記録によれば、(1) 上告人が被上告人に対して離婚を求める訴訟を提起したと
ころ、被上告人は右離婚請求が認容されることを条件として上告人に対して予備的
に財産分与の申立てをしたこと、(2) 第一審判決は、上告人の離婚請求を認容し、
被上告人の財産分与の申立てに基づき上告人から被上告人に第一審判決物件目録一
〇及び一一記載の土地建物及び五五〇〇万円を財産分与すべきことを命じたこと、
(3) 上告人は、右第一審判決を不服として控訴したが、平成四年九月九日の原審
口頭弁論期日において右離婚請求を放棄する旨陳述したこと、が認められるところ、
原審は、婚姻事件については人事訴訟手続法一〇条の規定を準用して請求の放棄は
許されないと判断した上、右第一審判決の認定判断を是認して上告人の控訴を棄却
する旨の判決を言い渡した。
 しかしながら、離婚請求訴訟について請求の放棄を許さない旨の法令の規定がな
い上、婚姻を維持する方向での当事者による権利の処分を禁じるべき格別の必要性
もないから、離婚請求訴訟において、請求を放棄することは許されると解すべきで
ある。この場合、離婚請求が認容されることを条件として相手方から予備的に申し
立てられた財産分与の申立ては、離婚請求の放棄によって当然に失効するものと解
される。
 そうすると、これと異なる見解に立って上告人のした請求の放棄によっても本件
離婚請求訴訟は終了しないものとした原判決には、民訴法二〇三条及び人事訴訟手
続法一〇条の規定の解釈適用を誤った違法があり、右違法が判決に影響を及ぼすこ
とは明らかであるから、この趣旨をいう論旨は理由があり、原判決は破棄を免れな
い。
 よって、本件訴訟が平成四年九月九日に上告人が請求を放棄したことにより終了
したことを宣言することとし、民訴法四〇八条に基づき、裁判官全員一致の意見で
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    三   好       達
            裁判官    大   堀   誠   一
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    大   白       勝

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