弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を却下する。
     抗告費用は抗告人らの負担とする。
         理    由
 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条
ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は憲法につ
いて云々する点もあるが、具体的にその条項、内容を摘示していないから、適法な
る違憲の主張とは認め難い。(なお審級制度については、憲法は同法八一条の場合
を除きすべてこれを立法に委ねているということは当裁判所大法廷の判例とすると
ころであり〔昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決〕、高等裁
判所のした決定に対しては違憲を理由とする場合の外抗告を許さず、かく規定しま
たは解したとしてもこれをもつて憲法三二条に違反しないということもこれまた当
裁判所の示すところである〔昭和二四年(ク)第一五号同年七月二二日大法廷決定
〕。
 されば、この趣旨からすれば、最高裁判所に対する抗告を、民訴四一九条ノ二の
特別抗告のみに限るとするか、どうかは、もとより立法政策の問題であつて、なん
ら違憲の問題を生ずる余地はない。結局本件所論の実質は、原審の適法になした裁
判所法、民訴法の解釈適用を争うに帰著する)。よつて、本件抗告を不適法として
却下し、抗告費用は抗告人らの負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。
  昭和三一年三月二七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    垂   水   克   己

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