弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求める裁判
1控訴人
「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し100万円及びこれに対する平
成19年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。訴訟
費用は,第1,第2審を通じ,被控訴人の負担とする」との判決。
2被控訴人
主文と同旨の判決
第2事案の概要
1本件は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」
という)4条1項に基づき,外務大臣に対し,原判決添付文書目録1記載の。
行政文書(以下「本件対象文書1」という)につき平成18年11月30日。
に,同目録2記載の行政文書(以下「本件対象文書2」といい,本件対象文書
1と本件対象文書2を併せて「本件各対象文書」という)につき平成19年。
2月2日に,それぞれ開示請求(以下,本件対象文書1についての開示請求を
「本件開示請求1」と,本件対象文書2についての開示請求を「本件開示請求
」,「」2といい本件開示請求1と本件開示請求2を併せて本件開示請求1・2
という)を行った控訴人が,本件開示請求1・2に対し,外務大臣が同年9。
月14日から同年11月13日までの間に,本件各対象文書の全部若しくは一
,(「」。)部を開示するか又は全部を開示しないかの決定以下開示決定等という
をしたことにつき,開示決定等が違法に遅延し,これにより控訴人が合計40
0万8100円の損害を被ったと主張して,被控訴人国に対し,国家賠償法1
条1項に基づき,上記損害額の一部である100万円及びこれに対する違法な
遅延状態に陥ったとする日の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成19年
6月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
を求めた事案である。
なお,本件訴え提起時(平成19年5月23日)においては,未だ開示決定
等がなされておらず,控訴人の請求は,本件開示請求1・2に対する外務大臣
の開示決定等がなされていないことについての不作為の違法確認等の請求に1
00万円の損害賠償請求(これに対する遅延損害金請求を含む)を併合した。
ものであったが,原審係属中に本件各対象文書すべてについての開示決定等が
なされたため,控訴人は,原審において,上記損害賠償請求(これに対する遅
延損害金請求を含む)を除く各請求に係る訴えを取り下げた。。
原判決は,情報公開法上,控訴人は適切な時期に開示決定等を受けることの
できる権利を有しているとしたものの,開示決定等の遅延は,それが情報公開
制度の究極の目的である適正な行政運用の監視,確保という国民全体の一般的
利益の実現を阻害する程度に著しいものであるため,社会通念上一般人におい
て受忍すべき限度を超えていると評価できる場合に,初めて国家賠償法上保護
に値する権利の侵害があったものというべきところ,本件開示請求1・2に対
する外務大臣の開示決定等(後記本件開示決定等1∼4)の遅延の程度は,社
会通念上一般人において受忍すべき限度を超えているとは評価し得ないから国
家賠償法上の違法があったということはできないと判断し,控訴人の請求を棄
却した。
2本件の前提事実,争点及び争点についての当事者の主張の要点は,以下のと
おり訂正し,後記3,4のとおり,控訴人及び被控訴人の当審における主張の
要点を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の
「1前提事実」及び「2争点及び当事者の主張」のとおりであるから,こ
れを引用する。
(1)原判決2頁22行括弧内の「証拠援用部分を除き」を「認定に供した証,
拠等を掲記した事実のほかは,当事者間に」に改める。
(2)原判決3頁1行冒頭∼5行末尾を以下のとおり改める。
「ア控訴人は外務大臣に対し,情報公開法4条1項に基づき,平成18年
11月30日に本件対象文書1(6件)に係る本件開示請求1を行い,
また,平成19年2月2日に本件対象文書2(27件)に係る本件開示
請求2を行った。これらの開示請求は,外務省の担当部署である大臣官
房総務課情報公開室(以下「情報公開室」という)が,同各日その受。
付をした(甲1ないし6,13ないし39」)。
(3)原判決4頁14行冒頭∼25行末尾を以下のとおり改める。
「ア外務大臣は,本件開示請求1に対し,平成19年9月14日付け情報
公開第○○○○○号∼第○○○○○号をもって,本件対象文書1の一部
である原判決添付開示決定等対象文書目録1記載の各文書につき,同目
録記載のとおり,不開示部分についての不開示理由を情報公開法5条1
号,3号,6号とする部分開示決定を行い,控訴人に通知した(乙1の
1∼1の6。以下「本件開示決定等1」という。。)
イ外務大臣は,本件開示請求2に対し,平成19年9月14日付け情報
公開第○○○○○号∼第○○○○○号及び第○○○○○号∼第○○○○
○号をもって,本件対象文書2の一部である原判決添付開示決定等対象
文書目録2記載の各文書につき,同目録記載のとおり,不存在を理由と
する不開示決定又は不開示部分についての不開示理由を情報公開法5条
1号,2号,3号,4号,6号とする部分開示決定を行い,控訴人に通
知した(乙2の1∼2の27。以下,この決定を「本件開示決定等2」
といい,本件開示決定等1と同2を併せて「本件開示決定等1・2」と
いう」。)。
(4)原判決5頁1行∼18行末尾を以下のとおり改める。
「ア外務大臣は,本件開示請求1に対し,平成19年10月31日付け情
報公開第○○○○○号,第○○○○○号及び第○○○○○号,同年11
月2日付け情報公開第○○○○○号∼第○○○○○号並びに同月7日付
け情報公開第○○○○○号∼第○○○○○号をもって,本件対象文書1
のうち本件開示決定等1に係る文書を除くその余の文書である原判決添
,,付開示決定等対象文書目録3記載の各文書につき同目録記載のとおり
不開示理由を情報公開法5条3号,6号とする不開示決定,又は不開示
部分についての不開示理由を同条1号,3号,6号とする部分開示決定
を行い控訴人に通知した乙3の1∼3の9以下上記各決定を本,(。,「
件開示決定等3」といい,本件開示決定等1と同3を併せて「本件開示
決定等1・3」という。。)
イ外務大臣は,本件開示請求2に対し,平成19年11月13日付け情
報公開第○○○○○号∼第○○○○○号,第○○○○○号,第○○○○
○号,第○○○○○号,第○○○○○号,第○○○○○号,第○○○○
○号,第○○○○○号,第○○○○○号,第○○○○○号,第○○○○
○号,第○○○○○号,第○○○○○号及び第○○○○○号をもって,
本件対象文書2のうち本件開示決定等2に係る文書を除くその余の文書
である原判決添付開示決定等対象文書目録4記載の各文書につき,同目
録記載のとおり,開示決定,又は不開示部分についての不開示理由を情
,,,,,報公開法5条1号2号3号4号6号とする部分開示決定を行い
控訴人に通知した(乙4の1∼4の17。以下,この決定を「本件開示
決定等4」といい,本件開示決定等2と同4を併せて「本件開示決定等
2・4」という」。)。
(5)原判決8頁21行冒頭∼9頁1行末尾を以下のとおり改める。
「bしかるに,外務大臣は,本件開示請求1・2につき,開示請求から6
0日以内には,上記「相当の部分」はおろか,いかなる部分についても
全く開示決定等を行わなかった。外務大臣が部分開示決定である本件開
示決定等1・2をしたのは,開示請求から7か月半ないし9か月半が経
過してからのことである。
cしたがって,本件開示請求1・2に情報公開法11条の適用があると
しても,同条の部分開示要件を満たしていないのであるから,開示請求
から60日以内に開示決定等をしなかった外務大臣の不作為は,国家賠
償法上違法である」。
(6)原判決9頁19行冒頭∼22行末尾を以下のとおり改める。
「(イ)本件開示請求1・2については,開示を求める文書の量に照らし,開
示請求後60日目よりさらに原則的な開示期間に相当する30日以内
(開示請求日から90日以内)が「相当の期間」であると解すべきとこ
ろ,本件開示決定等3,同4はもとより,本件開示決定等1・2でさえ
も,当該期間内にはなされなかった。
したがって,仮に本件開示請求1・2に情報公開法11条の適用があ
るとしても,同条の「相当の期間内」に開示決定等をしなかった外務大
臣の不作為は,国家賠償法上違法である」。
3当審における控訴人の主張の要点
(1)控訴人主張の権利利益が国家賠償法上保護されるべきものであるか否かに
ついて(争点1関係)
被控訴人は,情報公開法に基づく開示請求権は公益のために付与されたも
ので,開示請求者の権利ないし利益を保護するために創設されたものではな
いから,控訴人主張の権利利益が国家賠償法上保護されるべきものに当たら
ないと主張する。
しかしながら,国民主権原理に照らせば,情報公開請求権を行使し,行政
文書の開示を受ける権利は個々の国民に付与された個別具体的な権利であ
る。行政活動の監視・監督は,国民個々人が自らの意思に基づいて主体的に
行うものであり,それを可能とするために情報公開法が制定されたのであっ
て,被控訴人主張のように,国民が公益的目的で情報公開を受けようとする
ことを念頭に置いて制定されたものではない。
情報公開請求権が具体的な請求権として規定され,行使されている以上,
国家賠償法による保護の対象となり,この権利を侵害すれば,同法上の違法
の問題が生ずることは当然である。
(2)違法性判断基準について(争点2関係)
原判決は,本件につき,開示決定等の遅延の程度が情報公開制度の目的の
実現を阻害する程度に著しいものであるため,社会通念上一般人において受
忍すべき限度を超えていると評価できる場合に初めて国家賠償法上の違法が
あったとするのが相当であるとして,国家賠償法上の違法性の判断基準とし
ていわゆる受忍限度論を用いた。
しかしながら,情報公開法10条,11条は,開示決定等をすべき期限や
延長が許される場合を具体的に明示して,行政機関の長に対し,期限内に開
示決定をなすべき職務上の法的義務を課しているのであるから,このような
一義的に明らかな条文に形式的に違反して開示決定等を遅延した場合には,
そのこと自体,開示請求者の権利の侵害に直結するものであり,即座に国家
賠償法上違法と評価されるべきものである。受忍限度論を判断基準とするこ
とは,開示決定等の遅延が許される範囲を明文なくして広範に認める結果と
なり,情報公開法10条,11条ひいては情報公開法の趣旨を没却するもの
である。
そもそも,受忍限度論とは,社会生活を営む上で,一般通常人なら当然受
忍すべき限度を超えた侵害を被ったときに侵害行為は違法性を帯び,侵害行
為者は不法行為責任を負うという議論であり,私人間において,侵害行為者
の側にも一定の保護されるべき権利があることを前提とした一種の調整原理
であって,本件のような国民対国家間の訴訟であって,国家の側に保護され
るべき権利はない場合において適用されるべきものではない。
加えて,上記のとおり,開示決定等の遅延による賠償責任を免れ得る範囲
を広範に認める受忍限度論を判断基準とすることは,行政機関の長が同各条
所定の期限を徒過した場合に,開示請求者が被った損害を救済する方途を閉
ざすものである。情報公開法が,開示決定等の遅延があった場合の開示請求
者の不服申立手段を定めていないのは,開示決定等の遅延があることを想定
していないからであって,開示請求者が開示決定等の遅延により損害を被っ
た場合には,その損害回復の途は広く認められるべきである。
したがって,原判決が,本件につき,国家賠償法上の違法性の判断基準と
して受忍限度論を用いたことは誤りである。情報公開法10条,11条が,
行政機関の長に対し,一義的かつ厳格に期限内に開示決定等をすべき旨定め
ていることにかんがみれば,本件において,外務大臣が開示決定等を遅延し
たことにつき,遅延することが真にやむを得ないといえるほどの高度の事情
があったことが立証されない限り,当該遅延は国家賠償法上違法であるとの
評価を免れないというべきである。なお,行政機関は,その事務量に応じて
適切な人員を配置すべき義務があり,情報公開業務に従事する人員の不足や
他の業務の繁忙は,開示決定等を遅延したことがやむを得ないものとする理
由とはならない。
(3)本件開示請求1に対する本件開示決定等1・3に国家賠償法上違法という
べき遅延があるか否かについて(争点2関係)
ア本件開示請求1の処理に当たった会計課においては,平成18年12月
11日に対象となった在サンフランシスコ総領事館,在シカゴ総領事館,
在ニューヨーク総領事館,在ボストン総領事館,在ホノルル総領事館及び
(,「」在ロサンゼルス総領事館以下この6総領事館を総称して在米6公館
という)に対し,報償費の支出の決裁に際して作成・保管されている支。
出決裁書や証拠書類等の対象となる可能性のある文書を送付するよう指示
し,これらの文書は,平成19年1月15日∼同月29日に外務本省に到
達した。
しかるに,本件開示請求1に対し,本件対象文書1のうちの一部につい
(),て開示決定等本件開示決定等1がなされたのは平成19年9月14日
残りの文書についての開示決定等(本件開示決定等3)がなされたのは同
年10月31日∼同年11月7日であって,本件開示請求1がなされた日
から約1年が経過している。
本件対象文書1(報償費支出関連文書)に係る開示決定等にこのような
長期間を要したのは,本件開示請求1に対する開示作業を放置し,本件訴
状の送達を受けてからようやく開示作業に取りかかったためであり,明ら
かに違法である。
イ被控訴人は,会計課において,在米6公館から送付された報償費支出関
連文書をまず通ごとに整理したと主張するところ,通ごとの整理とは,報
償費の支出対象となった情報収集その他の外交工作活動の1案件ごとに文
書を整理するということであり,外務省においては,このように通ごとに
整理された文書を「広義の決裁書」と称する。広義の決裁書は,通常,狭
義の決裁書,請求書,領収書,支払証拠台紙から成り(まれに見積書が含
まれることもある,これらによって構成された広義の決裁書1通が外。)
交活動1案件に係るものであって(1案件・1支払証拠台紙の原則,1)
通の行政文書となる。
しかしながら,この通ごとの整理に時間がかかることはあり得ない。す
なわち,在米6公館から送付された文書の中には,在外公館において支払
証拠台紙に狭義の決裁書,請求書,領収書,見積書等が貼付されて一体化
していたもの,請求書,領収書等は支払証拠台紙に貼付されていたが,狭
義の決裁書は貼付されていなかったもの,狭義の決裁書は支払証拠台紙に
貼付されていなかったものの,クリップ止めなどによりまとめてあったも
のなどがあったところ,狭義の決裁書を含めて一体化されていたものは,
送付の段階で既に通ごとの整理が終わっていたことになるし,クリップ止
めなどによりまとめてあったものも終わっていたに等しい。また,狭義の
決裁書が支払証拠台紙に貼付されていなかったものは,狭義の決裁書と支
払証拠台紙(請求書,領収書等は貼付済み)とを突き合わせて関連付けな
ければならないが,このような関連付けは容易である。すなわち,支払証
拠台紙には支払年月日欄,設宴年月日欄,使用目的欄等があり,狭義の決
裁書には起案年月日欄,決裁年月日欄,件名・設宴目的欄(この中には設
宴日時欄がある)等があるので,それぞれを年月日順に整理して,支払。
証拠台紙の使用目的の記載と狭義の決裁書の件名(設宴目的)の記載を突
き合わせていけば足りる作業である。支払証拠台紙の中に設宴年月日欄が
空欄のものがあったとしても,支払証拠台紙の使用目的欄の記載と狭義の
決裁書の設宴目的欄の記載を突き合わせるなどすれば,関連は判明する。
在米6公館から送付された報償費支出関連文書は,通数にして785通
であったが,仮に,このうちの半数について,狭義の決裁書が支払証拠台
紙に貼付されておらず,関連付けの作業が必要であったとしても,本件開
示請求1への対応業務に実務的に従事したという2名の課長補佐が,たと
え,他の業務と掛け持ちで行ったにせよ,その作業に半月程度を超える時
間を要することはあり得ない。
ウ被控訴人は,会計課において,通ごとの整理をした上で,1通ずつ開示
・不開示の審査を行ったと主張する。しかしながら,開示・不開示の審査
に時間がかかることはあり得ない。
すなわち,報償費支出のうち,定例的な物品購入・役務提供に関する経
費,具体的には,①大規模レセプション(天皇誕生日祝賀レセプション,
自衛隊記念日レセプション,我が国公館長の離着任レセプション)経費,
②酒類購入経費,③在外公館長赴任の際などの贈呈品購入経費,④文化啓
発用の日本画等購入経費,⑤本邦関係者が外国訪問した際の車両の借上げ
等の事務経費の支出を「5類型」と称し,報償費支出関連文書のうち5類
型に係るものを「5類型文書」と称するところ,外務省は,従前は報償費
支出関連文書を一切開示しなかったものの情報公開審査会以下単に審,(「
査会」という)の平成16年2月10日付け答申(以下「16年答申」。
という)に従って,5類型文書だけは部分開示をするようになった。つ。
まり,外務大臣が,報償費支出関連文書に係る情報公開請求に対し,部分
開示であれ,開示する文書は5類型文書に限られている。
そして,開示・不開示の審査の段階では在米6公館から送付された報償
費支出関連文書は既に通ごとの整理が終了しているのであるから,各通の
支払証拠台紙の使用目的欄5類型に関しては○○レセプション外(,「」,「
交工作用設宴ワイン購入代「○○一行自動車借上げ代」などと明瞭に」,
記載されている)を確認すれば,5類型に係る文書を容易に選別するこ。
。,()とができるなお在米6公館から送付された文書通数にして785通
のうち,5類型文書は91通であった。
16年答申は,5類型文書のうち開示部分の判断基準も示した(その内
容は,別紙1のとおり)ところ,外務大臣は1通の5類型文書のうちで。
開示する部分についても同判断基準に従っている。そして,16年答申に
よる開示部分は明瞭であり,報償費支出関連文書の部分開示につき経験豊
富な外務省が部分開示の範囲につき判断に迷うことはない。在米6公館か
ら送付された文書のうち5類型文書は上記のとおり91通であり,本件開
示請求1に対して部分開示された文書の枚数は357枚であった。
以上のとおり,通ごとに整理された文書785通についての開示(部分
開示・不開示の審査は所定の基準に従った定型的な作業であり,本件開)
示請求1への対応業務に実務的に従事したという2名の課長補佐が,たと
え,他の業務と掛け持ちで行ったにせよ,その作業に1月程度を超える時
間を要することはあり得ない。
なお,当時会計課長であった証人Aは,16年答申に従った開示(部分
開示)の基準を超えて開示し得るようなもの(範囲)がないかどうかを精
査し,そのために時間がかかった如く供述するが,外務省が報償費支出関
連文書の開示について16年答申の範囲を踏み出す気配は全くなく,本件
開示請求1に対する開示決定等も16年答申の範囲内であって,上記供述
は信用できない。
エ情報公開法11条の適用及びその適用をした場合の延長期限の設定は極
めて厳格になすべきものであるが,本件開示請求1に対する平成18年1
2月20日付け延長通知1は,在米6公館と連絡を取って対象となる文書
の具体的数量等を把握することもせず,また,どのような作業にどの程度
の時間がかかるかを具体的に検討することもしないまま,延長期限を約2
年3か月も先に指定してなされたものであり,しかも,在米6公館に対す
る文書の送付指示に係る送付期限が平成19年1月22日までであって,
期限までに当該文書が到達しても同月29日までに開示決定等をすること
など不可能であることを承知していながら,同法10条所定の開示決定等
の期限(開示請求から60日目)である同月29日までに可能な部分の開
示決定等をするなどとし,その結果,同日を徒過したものであって,杜撰
極まりないものであった。
オ被控訴人は,報償費の支出が公にしないことを前提とする外交活動に関
する支出であって厳重な秘密保持を要し,その故に,本件開示請求1への
対応業務に実務的に従事する担当官を総務室課長補佐及び審査室課長補佐
のみに限らざるを得なかったため,開示決定等に至るまでに時間を要した
如く主張するが,報償費を極秘事項に限って支出する法令通達上の根拠は
,,。なく5類型に使用するなど極秘事項に限って使用している事実もない
また,報償費に関する情報公開事務は,在外公館において行われたのでは
なく,外務本省の会計課において行われたのであり,外務省職員である限
り,その地位に関わりなく,高度の守秘義務が課されるものであるから,
情報公開事務への投入人員を増やしたからといって秘密漏洩の危険が高ま
ることはあり得ない。
カ結局,会計課において,本件対象文書1に係る開示決定等に長期間を要
したのは,在米6公館から送付を受けた文書をそのまま放置していて平成
19年6月20日に本件訴状の送達を受けたために,慌てて開示作業に取
りかかったからであり,明らかに違法である。
(4)本件開示請求2に対する本件開示決定等2・4に国家賠償法上違法という
べき遅延があるか否かについて(争点2関係)
ア(ア)本件開示請求2に係る本件対象文書2のうち,在ホノルル総領事館に
係る行政文書を対象文書とするものの処理に当たった北米第一課が,在
ホノルル総領事館に対象文書を送付するよう指示をしたのは,開示請求
の日から5か月近くが経過した平成19年6月27日である。
在ホノルル総領事館に対する送付指示までにこのような長期間を要し
たのは,北米第一課において本件開示請求2(在ホノルル総領事館分)
に対する開示作業を放置し,本件訴状の送達を受けてからようやく開示
作業に取りかかったためであり,明らかに違法である。
(イ)被控訴人は,対象文書となる可能性のある文書の所在に関しては,本
省の予算を用いてされた便宜供与の場合と在ホノルル総領事館の予算を
用いてされた場合とで保管状況が異なることが考えられ,さらに,外務
本省又は在外公館に保管されている場合でも,当該便宜供与を主として
担当した複数の課室等において,支出の用途に対応した費目別に保管さ
れていることも考えられたとした上,在ホノルル総領事館に対する送付
指示をするまでに,対象文書を効率的かつ遺漏なく特定し,検索収集し
て,開示・不開示の決定を行うための検討をするとともに,関係課等と
の協議を行う必要があったと主張する。
しかしながら,在ホノルル総領事館で行われた便宜供与に関する文書
が外務本省に送付されるというような事実はなく,少なくともその全部
が本省で保管されていることはあり得ない(証人Bは,在ホノルル総領
事館で行われた便宜供与の報告が本省にされるかどうかは「ケースバイ
ケースである」としている。北米第一課において,本件開示請求2。)
(在ホノルル総領事館分)になるべく早く正確に対応する意図があった
とすれば,開示請求がなされた時点ですべての関連文書が保管されてい
るであろう在ホノルル総領事館に対する送付指示がなされるはずであ
り,便宜供与に関する文書全部が確保されているかどうか分らない本省
内で文書を探す理由はない。また,北米第一課が在ホノルル総領事館に
対し発した送付指示のための電信(乙11)に記載された支出関連文書
の特定表記は,本件開示請求2に係る開示請求書において,開示を求め
た文書の特定表記と酷似しており,そこには対象文書の絞り込みをした
ような形跡は全くない。したがって,北米第一課が,在ホノルル総領事
館に対する送付指示をするまでに対象文書を効率的かつ遺漏なく特定
し,検索収集するために検討をするとか,関係課等との協議を行うなど
ということは不合理であり,実際,そのようなことはなされなかったと
推認される。
なお,被控訴人は,平成19年2月2日から同年6月までは北米第一
課が多忙を極めていたとか,当時,北米第一課が主管課として担当して
いた情報公開請求は140件以上あったなどとも主張するが,在ホノル
ル総領事館に対する文書送付指示をすることが,格別多大な時間・労力
を要する作業でないことは明白である。
したがって,北米第一課において在ホノルル総領事館に対する送付指
示をするまでに5か月近くの日時を要したのは,北米第一課において本
件開示請求2(在ホノルル総領事館分)に対する開示作業を放置してい
て平成19年6月20日に本件訴状の送達を受けたために,慌てて西欧
課と協議した上,送付指示を行ったからであり,明らかに違法である。
イ(ア)本件開示請求2に係る本件対象文書2のうち,在イタリア大使館及び
在フランス大使館に係る行政文書を対象文書とするものの処理に当たっ
た西欧課が,上記両大使館に対象文書を送付するよう指示をしたのは,
開示請求の日から5か月近くが経過した平成19年6月27日である。
在イタリア大使館及び在フランス大使館に対する送付指示までにこの
ような長期間を要したのは,西欧課において本件開示請求2(在イタリ
ア大使館及び在フランス大使館分)に対する開示作業を放置し,本件訴
状の送達を受けてからようやく開示作業に取りかかったためであり,明
らかに違法である。
(イ)被控訴人は,在イタリア大使館及び在フランス大使館に対する送付指
,,,示をするまでに対象文書を効率的かつ遺漏なく特定し検索収集して
開示・不開示の決定を行うための検討をするとともに,関係課等との協
議を行う必要があったと主張するが,西欧課が,上記両大使館に対する
送付指示をするまでに対象文書を効率的かつ遺漏なく特定し,検索収集
するために検討をするとか,関係課等との協議を行うなどということは
不合理であり,実際,そのようなことはなされなかったと推認されるこ
とは,上記アの北米第一課の場合と同様である。
したがって,西欧課において在イタリア大使館及び在フランス大使館
に対する送付指示をするまでに5か月近くの日時を要したのは,西欧課
において本件開示請求2(在イタリア大使館及び在フランス大使館分)
に対する開示作業を放置していて平成19年6月20日に本件訴状の送
達を受けたために,慌てて北米第一課と協議した上,送付指示を行った
からであり,明らかに違法である。
ウ情報公開法11条の適用及びその適用をした場合の延長期限の設定は極
めて厳格になすべきものであるが,本件開示請求2に対する平成19年3
月5日付け延長通知2は,在ホノルル総領事館,在イタリア大使館及び在
フランス大使館に対し文書の送付指示をすることもなく,また,これらの
在外公館と連絡を取って対象となる文書の具体的数量等を把握することも
せず,さらに,どのような作業にどの程度の時間がかかるかを具体的に検
討することもしないまま,延長期限を約2年も先に指定してなされたもの
,,「」,でありしかも相当の部分の開示のための準備検討すらしないまま
同法10条所定の開示決定等の期限(開示請求から60日目)である同年
4月3日を徒過したものであって,外務大臣に義務違反があることは明ら
かである。
4当審における被控訴人の主張の要点
(1)控訴人主張の権利利益が国家賠償法上保護されるべきものであるか否かに
ついて(争点1関係)
国家賠償法1条1項にいう「違法」が認められるためには,公務員が同項
の「他人」の権利(主観的な権利)又は法律上保護されるべき利益を侵害し
たことが必要である。
しかるところ,情報公開法に基づく開示請求権は同法によって創設された
ものであり,その法的性格は立法政策によって決定されるものであるが,同
法が,開示請求権につき,専ら行政運営の監視及び透明性の確保という公益
のために付与され,この見地から行使されるべき公益的権利として位置付け
ていて,個々の開示請求者に主観的な権利ないし利益を付与したり,そのよ
うな権利ないし利益を保護するために創設したものでないことは,同法3条
が,開示請求権を「何人」にも付与し,開示請求者が何らかの権利利益を有
していることを開示請求の要件としていないこと,開示請求の手続において
開示請求者が請求の理由,目的,請求に係る行政文書との利害関係等を明ら
かにすることを要求していないことなどに照らして明白である。
この点につき,控訴人は「行財政監視業務活動をする利益」が侵害された
と主張するが,かかる利益の内容は漠然としており不明確である。上記の情
報公開法に係る立法政策にかんがみれば,控訴人の主張する利益の内容は国
民一般が有する地位をいうものと解され,個別の国民が有する具体的な法的
利益であると解することはできない。
すなわち,情報公開法は,控訴人が主張するような権利利益を各国民の主
観的な権利利益として保護していると解することはできないのであるから,
かかる利益が侵害されたとして国家賠償法1条1項にいう「違法」の問題が
生ずる余地はない。
(2)違法性判断基準について(争点2関係)
控訴人は,情報公開法10条,11条のような一義的に明らかな条文に形
式的に違反して開示決定等を遅延した場合には,即座に国家賠償法上違法と
評価されるべきであるとか,同各条が一義的かつ厳格に期限内に開示決定等
をすべき旨定めていることにかんがみれば,被控訴人が開示決定等を遅延し
たことにつき,遅延することが真にやむを得ないといえるほどの高度の事情
があったことが立証されない限り,当該遅延は国家賠償法上違法であるとの
評価を免れないなどと主張する。
しかしながら,公務員の行為が結果として法律に違反するかどうかの問題
と国家賠償法1条1項の「違法」の問題とは区別して取り扱われるべきもの
であり,仮に処分が違法であったとしても,当該処分をした公務員の行為が
国家賠償法上当然に違法になるということはないのであって,このことは,
情報公開法に基づく開示請求の場合においても同様である。また,国家賠償
法1条1項に基づく賠償請求権の根拠事実は,請求者側において立証責任を
負担するものであり,したがって,開示決定等の遅延が違法であることにつ
いての立証責任の負担者が被控訴人に転換することもあり得ない。
控訴人の上記各主張はいずれも独自の見解といわざるを得ない。
(3)本件開示請求1に対する本件開示決定等1・3に国家賠償法上違法という
べき遅延があるか否かについて(争点2関係)
ア本件開示請求1は会計課を主管課室とするものであり,事務の分掌の内
容から総務室及び審査室がその処理を担当したところ,公にしないことを
前提とする外交活動に関する支出として厳重な秘密保持を要する報償費の
支出の性質にかんがみて,本件開示請求1への対応業務に実務的に従事し
得た担当官は,総務室課長補佐及び審査室課長補佐のみであり,しかも,
両課長補佐とも他の業務を抱え,情報公開関連業務に常時従事することは
,,困難な状況であったほか平成18年11月ころから平成19年にかけて
会計課を主管課室とする情報公開請求が本件開示請求1のほか約30件な
されているという多忙な状況であった。
,,本件開示請求1に係る本件対象文書1は在サンフランシスコ総領事館
在シカゴ総領事館,在ニューヨーク総領事館,在ボストン総領事館,在ホ
ノルル総領事館及び在ロサンゼルス総領事館の在米6公館に保管されてお
り,開示・不開示の実質的な審査のため対象となる文書を外務本省に送付
する必要があったので,所定の手続を経た上,外務大臣において,平成1
8年12月11日,在米6公館に対し,対象となる文書を平成19年1月
22日本省必着で送るように指示し,同月15日∼同月29日に順次これ
らの文書が外務本省に到達した。
送付された文書は必ずしも1回の報償費の支出ごとに整理されたもので
はなかったので,会計課においては,審査のため,まず,これらの文書を
1回の報償費の支出ごとに整理する通ごとの整理をしたところ,その通数
(),。は785通分量は段ボール箱2箱分となり枚数はその数倍に上った
その上で,会計課の担当官は,1通ずつ開示・不開示の審査を行ったが,
報償費は公にしないことを前提とする外交活動に関する支出として秘匿性
を有するものの,上記審査の段階においては,定型化・定例化したこと等
により一部開示が可能なものが含まれている可能性があったため,1通ご
とに個別具体的に当該支出に係る外交活動の性質を勘案して慎重に審査を
し,平成19年9月14日∼同年11月7日に開示決定等(本件開示決定
等1・3)を行ったものである。
本件開示請求1に関する事務処理については,担当官において情報公開
法に関する業務についてはもとより,報償費の支出に係る業務の内容にも
精通している必要があり,かつ,秘密保持の観点から担当官を限定せざる
を得なかったほか,他に多数の情報公開請求がなされているなどの事情が
あり,本件開示請求1につき,その受理から開示決定等までの間に上記の
期間を要したことは,様々な制約の下でやむを得なかったものというべき
である。
イ外務大臣は,平成18年12月20日付けで,平成19年1月29日ま
でに可能な部分の開示決定等を行い,平成21年3月31日までに残部に
ついての開示決定等を行う予定である旨の延長通知1を行っているが,上
記期間を定めるに当たっては過去の開示請求の事例を参照するなどしてお
り,合理性が認められる。本件開示請求1に対しては,全体として処理を
急いだものであって,結果として開示請求から1年足らずの間に開示決定
等を行っており,職務行為を怠ったものということはできない。
(4)本件開示請求2に対する本件開示決定等2・4に国家賠償法上違法という
べき遅延があるか否かについて(争点2関係)
ア(ア)本件開示請求2に係る本件対象文書2のうち,在ホノルル総領事館に
係る行政文書を対象文書とするものにつき主管課室となった北米第一課
は,アメリカ合衆国及びカナダに関する総合的な外交政策の企画・立案
及びその実施等を所掌するほか,国会質問への対応なども行い,恒常的
に多忙であったが,本件開示請求2がされた平成19年2月2日から同
年6月までは,2月の米国副大統領及び米国大統領次席補佐官の来日を
始め,毎月立て続けに要人往来等の大型外交案件があり,北米第一課が
中心となって,会談や議論の内容についての関係各省庁との調整,移動
や宿泊の手配,警備体制等の段取りなどを行わなければならず,多忙を
極めていた。北米第一課の定員28名のうち,情報公開業務に従事して
いたのは,総務班員を中心とする4名であったが,この当時,北米第一
課が主管課として担当していた情報公開請求は140件以上あった。
しかるところ,本件対象文書2のうち北米第一課に係るものは,在ホ
ノルル総領事館における平成10年分から平成18年分の「国会議員に
対する要人往来便宜供与の件数,一件当たりの金額,便宜供与の内容を
示す文書及び決裁書,支出明細書,領収書などの支出に関する一切の文
書」であるところ「便宜供与」は会計上の費目ではなく,必ずしもそ,
の外縁が明確ではないものであり,控訴人の開示請求は9年分にも及ぶ
文書を一律かつ網羅的に対象とするものであったし,対象文書となる可
能性のある文書の所在に関しては,本省の予算を用いてされた便宜供与
の場合と在ホノルル総領事館の予算を用いてされた場合とで保管状況が
異なることも考えられた。さらに,外務本省又は在外公館に保管されて
,,いる場合でも当該便宜供与を主として担当した複数の課室等において
支出の用途に対応した費目別に保管されていることも考えられた。しか
も,北米第一課としては便宜供与としての支出に関する文書を対象文書
とする情報公開請求を処理した経験がなかったこともあり,上記対象文
書を効率的かつ遺漏なく特定し,検索収集して,開示・不開示の決定を
行うための検討をするとともに,関係課等との協議を行う必要があり,
これらの検討や協議を踏まえて,在ホノルル総領事館から文書を取り寄
せることとし,平成19年6月27日に,同年7月6日までに送付する
よう指示をした。
これを受けた在ホノルル総領事館では,館内の多くの部署に分散して
保管されている膨大な書類の中から関連のあるファイルを探し出し,対
象文書となる可能性のある文書を選別して順次外務本省に送付し,これ
らの文書は平成19年7月6日から同年9月18日までの間に外務本省
に到達した。外務本省に送付された文書は段ボール箱1箱分に上った。
そして,北米第一課では,総務班員を中心とする4名が対象となる文書
につき1枚ずつ,開示・不開示の審査を行ったうえで,同年9月14日
及び同年11月13日付けで開示決定等(本件開示決定等2・4)をし
た。
(イ)本件開示請求2(在ホノルル総領事館分)が,過去9年分に及ぶ便宜
供与としての支出に係る文書を網羅的に対象とするものであったこと,
北米第一課が同様の開示請求の処理をした経験がなく,対象文書を効率
的かつ遺漏なく特定し,検索収集するためには,関係課室との協議を踏
まえて検討しなければならなかったこと,大型外交案件が間断なく続い
たために北米第一課は昼夜を徹しての勤務状況が続いたこと,上記のと
おり多数の情報公開請求がされていたことを考慮すれば,本件開示請求
2の受理から1年足らずの間に本件開示決定等2・4がなされたことを
もって,職務行為を怠っていたものということはできない。
イ(ア)本件開示請求2に係る本件対象文書2のうち,在イタリア大使館及び
在フランス大使館に係る行政文書を対象文書とするものにつき主管課室
となった西欧課は,イタリア及びフランスを含む西欧諸国22か国に関
する総合的な外交政策の企画・立案及びその実施等を所掌するが,本件
開示請求2がされた平成19年2月2日から同年6月までは,同年2月
4日までのイタリア副首相兼外相の訪日を初めとして毎月複数回の要人
往来等の大型外交案件があり,西欧課が中心となって,会談や議論の内
容についての関係各省庁との調整,移動や宿泊の手配,警備体制等の段
取りなどを行わなければならず,多忙を極めていた。当時,西欧課は定
員20名に対して15名しか配置されておらず,そのうち情報公開関連
業務に従事していたのは4名(平成19年3月からは3名)であった。
しかるところ,本件対象文書2のうち西欧課に係るものは,在イタリ
ア大使館及び在フランス大使館における平成10年分から平成18年分
の「国会議員に対する要人往来便宜供与の件数,一件当たりの金額,便
宜供与の内容を示す文書及び決裁書,支出明細書,領収書などの支出に
関する一切の文書」であるところ,西欧課も北米第一課と同様,便宜供
与としての支出に関する文書を対象文書とする情報公開請求を処理した
,,経験がなかったこともあり上記対象文書を効率的かつ遺漏なく特定し
検索収集して,開示・不開示の決定を行うための検討をするとともに,
関係課等との協議を行う必要があり,これらの検討や協議を踏まえて,
在イタリア大使館及び在フランス大使館から文書を取り寄せることと
し,平成19年6月27日に,同年7月6日までに送付するよう指示を
した。
これを受けた在イタリア大使館及び在フランス大使館では,館内の多
くの部署に分散して保管されている行政文書の中から対象文書となる可
能性のある文書を選別して順次外務本省に送付し,これらの文書は,平
成19年7月3日から同年10月31日までの間に外務本省に到達し
た。外務本省に送付された文書は段ボール箱9箱分に上った。そして,
西欧課では,総務班員のみならず,フランス担当者,イタリア担当者,
庶務班員を動員し,さらに情報公開室からの応援も得て,対象となる文
書を精査して開示・不開示の審査を行ったうえで,同年9月14日及び
同年11月13日付けで開示決定等(本件開示決定等2・4)をした。
(イ)本件開示請求2(在イタリア大使館及び在フランス大使館分)が,過
去9年分に及ぶ便宜供与としての支出に係る文書を網羅的に対象とする
ものであったこと,西欧課が同様の開示請求の処理をした経験がなく,
対象文書を効率的かつ遺漏なく特定し,検索収集するためには,関係課
室との協議を踏まえて検討しなければならなかったこと,要人往来が間
断なく続き,西欧課はその準備作業等に忙殺されていたことを考慮すれ
ば,本件開示請求2の受理から1年足らずの間に本件開示決定等2・4
がなされたことをもって,職務行為を怠っていたものということはでき
ない。
第3当裁判所の判断
1争点1(控訴人の主張する権利利益は国家賠償法上保護される権利利益か)
について
国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権は,公権力の行使に当たる公務
員が,その職務を行うについて,故意又は過失によって違法に他人に損害を加
えたときに成立するものであるところ「違法に他人に損害を加えた」ことに,
当たるためには,当該「他人」の権利又は法律上保護されるべき利益を侵害し
た事実を要するものというべきである。
本件において,控訴人は,外務大臣が本件開示請求1・2に対する開示決定
等を遅延したことにより,控訴人の適切な時期に情報開示を得るという情報公
開請求権が侵害され,国の行財政監視業務活動をする権利利益が侵害されたと
主張するところ,これに対し,被控訴人は,情報公開法は,同法に基づく開示
請求権につき,専ら行政運営の監視及び透明性の確保という公益のために付与
され,この見地から行使されるべき公益的権利として位置付けているものであ
って,個々の開示請求者に主観的な権利ないし利益を付与したり,そのような
権利ないし利益を保護するものでなく,控訴人の主張するような権利利益を個
々の国民の主観的な権利利益として保護していると解することはできないとし
て,かかる利益が侵害されたとして国家賠償法1条1項にいう「違法」の問題
が生ずる余地はないと主張する。
しかしながら,情報公開法に基づく開示請求権が,政府の有するその諸活動
を国民に説明する責務が全うされるようにすること,国民の的確な理解と批判
の下にある公正で民主的な行政の推進に資すること(同法1条参照)という公
益目的の実現に資するために国民に付与された権利であるとしても,同法上,
開示請求権がかかる公益の実現を目的とするものとされていることの一事をも
って,同法が開示請求権を行使した個々の開示請求者の個別的利益をおよそ保
護するものではないということはできない。すなわち,同法3∼17条は,個
々の開示請求者による個別具体的な行政文書の開示請求があった場合には,そ
の開示請求を受けた行政機関の長は,所定の手続の下に,一定の期間内に開示
請求に係る行政文書の全部又は一部について開示決定等をして,その旨を開示
請求者に通知するとともに,行政文書の全部又は一部を開示するときは,同様
に所定の手続の下に,これを実施しなければならないものとしており,同各条
によって規定される開示請求権は十分な具体性を有する権利であるということ
ができることに加え,同法が国民主権の理念にその基盤を置くものであること
(同法1条参照,同法による情報公開制度が,憲法上の表現の自由ないしそ)
の派生的権利である情報に接することの自由と全く無関係に創設されたものと
は考え難いところ,現代社会において情報に接することは何らかの価値をもた
らすことが通常であることなお同法上開示請求権は何人にも与えられ3(,,(
条,また,開示請求をする理由ないし動機は問うところではない)等を併)。
せ考えると,開示請求者は,同法の規定に基づき,適切な時期に開示決定等を
受けることのできる利益を有するものであり,かつ,この利益は,開示請求者
の個別的な利益として,同法上保護されたものというべきである。
したがって,被控訴人の上記主張はこれを採用することができない。
2争点2(開示決定等が長時間かかったことが控訴人に対する関係で国家賠償
法上違法と評価できるか)について
(1)上記1のとおり,開示請求者は,情報公開法の規定に基づき,適切な時期
に開示決定等を受けることのできる法律上保護された利益を有するものであ
,,りかかる利益が公権力の行使に当たる公務員によって侵害された場合には
当該公務員の侵害行為は国家賠償法上違法となるものというべきである。し
かしながら,開示請求を受けた行政機関の長が開示決定等を遅延し,その遅
延が同法に違反するものであったとしても,その遅延ないし遅延してなされ
た開示決定等が,開示請求者との関係において直ちに国家賠償法上違法とさ
れるものではない。
この点につき,控訴人は,情報公開法が開示決定等をすべき期限や延長が
許される場合を具体的に明示して,行政機関の長に対し,期限内に開示決定
等をなすべき職務上の法的義務を課しているのであるから,このような一義
的に明らかな条文に形式的に違反して開示決定等を遅延した場合には,その
こと自体,開示請求者の権利の侵害に直結するものであり,即座に国家賠償
法上違法と評価されるべきものであるとか,情報公開法が,開示決定等の遅
延があった場合の開示請求者の不服申立手段を定めていないのは,開示決定
等の遅延があることを想定していないからであって,開示請求者が開示決定
等の遅延により損害を被った場合には,その損害回復の途は広く認められる
べきであると主張する。しかしながら,行政機関の長が,開示決定等をすべ
き期限や延長が許される場合を定めた情報公開法の規定に違反して開示決定
等を遅延した場合,その遅延ないし遅延してなされた開示決定等が,情報公
開法上違法であり,したがって,不作為の違法確認の訴えにより違法である
ことが確認され,場合により処分の取消しの訴えにより取り消されることが
あるとしても(したがって,開示決定等の遅延があった場合の開示請求者の
不服申立手段がないというのは,必ずしも正確ではない,損害賠償請求。)
権は,情報公開法とは別個の原理に基づく国家賠償法により,その要件,効
果が規定されているものであるから,国家賠償法上の要件である「違法」の
有無は,専ら国家賠償法自体の観点から検討されるべきものであって,たと
え,情報公開法が開示決定等をすべき期限や延長が許される場合を具体的,
一義的に定めているものとしても,情報公開法上の違法が即座に国家賠償法
上の違法となるものではない。
控訴人は,情報公開法が,行政機関の長に対し,一義的かつ厳格に期限内
に開示決定等をすべき旨定めていることにかんがみれば,本件において,外
務大臣が開示決定等を遅延したことにつき,遅延することが真にやむを得な
いといえるほどの高度の事情があったことが立証されない限り,当該遅延は
国家賠償法上違法であるとの評価を免れないとも主張するが,かかる主張の
前提である,情報公開法が開示決定等をすべき期限や延長が許される場合を
具体的,一義的に定めているから,これに違反して開示決定等を遅延した場
合には即座に国家賠償法上違法と評価されるべきであるとする立論が採用し
。「」得ないことは上記のとおりである国家賠償法1条1項の要件である違法
の有無については,損害賠償請求をする控訴人において立証責任を負担する
ものであり,控訴人の上記主張を採用することはできない。
しかるところ,本件において,国家賠償法1条1項による国の損害賠償義
務は,外務大臣(その補助職員である外務省職員を含む)に適切な時期に。
開示決定等をしなかったという違法な不作為があったことに基づくものであ
るからその違法があるというためには当該公務員が職務上の法的義務作,,(
為義務)に違反して開示決定等を遅延させたこと,すなわち,開示決定等を
行い,あるいは開示決定等をするために必要な準備行為を行うに当たって,
職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然とこれを遅延せしめ
たと認められることを要するものというべきであり,その認定判断に当たっ
ては開示請求に係る行政文書の量や所在当該行政文書を審査して開示部,,(
分開示を含む・不開示を決することの難易等のほか,行政機関の事務処。)
理態勢,担当する事務の繁閑,その他の事情を総合考慮する必要があるもの
というべきである。
なお,控訴人は,行政機関は,その事務量に応じて適切な人員を配置すべ
き義務があり,情報公開業務に従事する人員の不足や他の業務の繁忙は,開
示決定等を遅延したことがやむを得ないものとする理由とはならないと主張
する。しかしながら,行政機関に,その事務量に応じた適切な人員が配置さ
れていることが望ましいにしても,現実には,種々の理由からそのような措
置がとられていなくともやむを得ない面があり,また,少なくとも,適切な
人員が配置されていなかったことによって遅延が生じた場合に,これを現に
情報公開業務に従事する公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさな
かったことに帰せしむることはできないから,控訴人の主張を採用すること
はできない。
(2)本件開示請求1に対する本件開示決定等1・3について
ア訂正の上引用した前提事実に証拠(甲97,99,乙5,9の1∼6,
10,証人A)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実を認めること
ができる。
(ア)情報公開室は本件開示請求1を平成18年11月30日に受け付けた
後,同日,その主管課室となる会計課に対し,その事実及びその内容を
通知した。なお,このころ,情報公開法に基づく開示請求であって会計
課を主管課室とするものが30件程度あった。
(イ)会計課は本件開示請求1に関し同年12月11日に在米6公館各,,(
総領事)等に宛てて,保管の行政文書から本件該当部分(平成13年度
に支出された報償費に関する文書)の写しを作成の上,平成18年1月
22日までに送付(本省必着)するよう指示する電信を発する手続をし
た。当該電信(乙10)は,本件訴訟に証拠提出された写しにマスキン
グ部分があって全部の内容は明らかではないものの,本文の部分はA4
用紙1枚の簡単なものである。なお,当時会計課長であったAは,従前
開示請求に対応した経験から,在米6公館から送付される文書の量につ
いて1000通近くになるかもしれないと予想していた(通数の意義に
ついては後記のとおり。)
(ウ)外務大臣は,平成18年12月20日付けで控訴人に対し延長通知1
をしたが,延長通知1に係る「平成19年1月29日までに可能な部分
について開示決定等を行い,残りの部分については,平成21年3月3
1日までに開示決定等を行う予定」との開示決定等をする期限は,会計
()。,課において最終的にはA会計課長が決めたものであったもっとも
実際には,平成19年1月29日までに開示決定等をした文書は存在し
なかった。
(エ)在米6公館は,上記送付指示に従って,対象となる文書を外務本省に
送付し,これらの文書は,平成19年1月15日から同月29日までの
間に外務本省に到達した。
(オ)ところで,報償費とは,国が,国の事務又は事業を円滑かつ効果的に
遂行するため,当面の任務と状況に応じその都度の判断で最も適当と認
められる方法により機動的に使用する経費であり,外務省においては,
公にしないことを前提とする情報収集及び諸外国との外交交渉又は外交
関係を有利に展開するため使用する経費に充てることとされていた。も
っとも,平成13年度当時は,①大規模レセプション(天皇誕生日祝賀
レセプション,自衛隊記念日レセプション,我が国公館長の離着任レセ
プション)経費,②酒類購入経費,③在外公館長赴任の際などの贈呈品
購入経費,④文化啓発用の日本画等購入経費,⑤本邦関係者が外国訪問
した際の車両の借上げ等の事務経費(いわゆる5類型)といった定型的
な,あるいは定例化した経費の支出であっても報償費によって賄われて
いたものがあった。審査会による16年答申は,報償費の支出に関する
文書につきなされた情報公開法に基づく開示請求に関し,これを不開示
とした外務大臣の決定に対して,5類型に係る支出に関する文書を部分
開示すべきであるとしたものであって,その開示部分は別紙1のとおり
である。
(カ)A会計課長は,本件開示請求1について,それが,公にしないことを
前提とする外交活動に使用する経費である報償費の支出関連文書を対象
とすることから,開示・不開示の審査の作業を中心とする請求対応業務
は特に機微にわたるものであるとともに秘密保持の観点から,これに実
務的に従事する人員を限定する必要があるとの判断の下に,総務室課長
補佐及び審査室課長補佐を中心にしてその機械的補助的業務を補佐する
若干名の事務官とともに少人数でこれに当たらせることとした。もっと
も,両課長補佐とも,本来の業務としてそれぞれ複数の会計業務等を担
当していて多忙であり,もとより本件開示請求1に対応する業務にかか
り切りになることはできず,むしろ本来の業務との調整を図りながら請
求対応業務を進めていく状態であった。
(キ)在米6公館から送付指示に係る報償費支出関連文書が到達した後の本
件開示請求1に対する対応業務は,これを通ごとに整理する段階と,整
理された各通につき開示・不開示を決める審査の段階とに分けてなされ
た。報償費支出関連文書は,報償費の支出対象となった外交工作活動の
1案件(例えば,情報収集のための情報提供者との会合)ごとに,狭義
の決裁書,請求書,領収書,見積書等及び請求書,領収書,見積書等を
貼付するための支払証拠台紙といった文書が存在するところ(外務省で
は,外交工作活動の1案件につきこれらの文書がまとまって一揃えにな
ったものを「広義の決裁書」と称する。すなわち,広義の決裁書1通が
外交工作活動の1案件に係るものである,通ごとの整理とは,在米。)
6公館から送付された文書を外交工作活動の1案件ごとにまとめて広義
の決裁書1通に整理し,ファイリングした上で,かような広義の決裁書
を単位として,各総領事館ごとに(すなわち,本件開示請求1に係る1
件の開示請求ごとに)一覧表を作成する作業である。在米6公館から送
付された文書は,外交工作活動の1案件ごとに請求書,領収書,見積書
等は支払証拠台紙に貼付されていたが,狭義の決裁書は,支払証拠台紙
に貼付されていた場合や支払証拠台紙と一体になっていた場合もあった
ものの,支払証拠台紙とは別葉になっていたものもあり,さらにその中
には,クリップ等で支払証拠台紙とまとめてあったものもあった。在米
6公館から送付された文書を通ごとに整理した結果,その数量は785
通に上った。
,,,(ク)通ごとの整理が完了すると整理された各通につき情報公開法5条
6条に従って開示・不開示を決定する(部分開示するものについて開示
。)。,部分を決定することを含む審査の作業が行われたこの作業の結果
開示するとの決定がなされたものは,785通のうち91通(枚数にし
て357枚。但し,すべて部分開示である)であり,残余については。
。,,不開示との決定がなされた結果として当該部分開示に係る91通は
5類型の支出に関する文書であり,また,その開示部分は,審査会によ
る16年答申が示した開示部分の基準(その内容は別紙1のとおり)に
則ったものであったが,16年答申が示した,定型的な,あるいは定例
化した経費の支出に関するものについては開示すべきであるとの立論に
より,5類型の支出に関する文書以外の文書についても開示することの
できるものがないかどうかの確認も行われ,最終的にはA会計課長が文
書1枚1枚についてこの確認を行った。
(ケ)以上の作業の結果として,外務大臣は,本件開示請求1に対し,平成
19年9月14日付けで本件開示決定等1を行い,また,同年10月3
1日付け,同年11月2日付け及び同月7日付けで本件開示決定等3を
行った。
以上の事実を認めることができる。
なお,上記(ク)の認定に関し,控訴人は,外務省が報償費支出関連文書
の開示について16年答申の範囲(すなわち,5類型の支出に関する文書
のみの部分開示)を踏み出す気配は全くなく,本件開示請求1に対する開
示決定等も16年答申の範囲内であって,5類型の支出に関する文書以外
の文書についても開示することのできるものがないかどうかの確認を行っ
た旨の証人Aの供述は信用できないと主張する。しかしながら,16年答
申は,特定の開示請求事案に対する事例判断であって,当該事案において
,,は部分開示すべきものが5類型の支出に関する文書に止まったとしても
別の事案の下で16年答申の基礎となった立論に従った場合に,同様に部
分開示すべきであるとされるような支出に関する文書が5類型以外にない
とはいえない(なお,16年答申は具体的には2例の答申であるが,その
うちの1例(甲97)においては,3類型のみが対象となるに止まってい
る)のであるから,5類型の支出に関する文書以外の文書についても開。
示することのできるものがないかどうかの確認を行うことは合理性を有す
るものである。確かに,結果として,本件開示請求1に対する開示決定等
は,5類型の支出に関する文書のみについて16年答申が示した開示部分
,,の基準に則った部分開示がされたに止まったがそうであるからといって
直ちに,同証人の供述を信用できないものとすることはできない。
イ上記アの認定に基づき,まず,外務大臣が本件開示請求1に対し,平成
19年9月14日付けで本件開示決定等1を行い,また,同年10月31
日付け,同年11月2日付け及び同月7日付けで本件開示決定等3を行っ
たことにつき,国家賠償法上違法と評価される遅延があるといい得るかど
うかについて判断する。
(ア)報償費の支出は,公にしないことを前提とする情報収集及び諸外国と
の外交交渉又は外交関係を有利に展開するため使用する経費の支出であ
るから,報償費の支出に関する文書には情報公開法5条3号所定の情報
を含む可能性が大きいことは明らかである。しかるところ,同法は,情
報公開によって政府の諸活動を国民に説明することを前提としつつも,
我が国の安全や外交上の利益にも十分に配慮する必要性があることか
ら,同法5条3号をもって,公にすることが,これらの利益等を損なう
ことに繋がるおそれがある情報を不開示としたものであるが,かかる情
報の開示・不開示の判断に当たっては,一般の行政運営に関する情報と
は異なり,その性質上,諸外国の政治的,経済的,社会的諸情勢やその
特質等係る事実についての正確な知識に基づく高度な政策的判断を伴う
とともに,我が国の安全保障上又は対外関係上の将来予測についての専
門的・技術的判断が必要とされる特殊性があるものというべく,このこ
とは,同号において,同条4号とともに,他の号の不開示情報と区別し
て「行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」を不開,
示とする旨規定されていることよっても現れているということができ
る。そして,このような特殊性にかんがみれば,報償費の支出を含む同
条3号所定の情報については,秘密保持の要請がとりわけ大きいものと
,,,いうべくしたがって報償費の支出に関連する文書の開示請求に対し
当該文書の内容を目にすることのある開示作業に従事する人員は,これ
を限定する必要があるといわなければならない。
この点につき,控訴人は,報償費を極秘事項に限って支出する法令通
達上の根拠はないとか,極秘事項に限って使用している事実もないとし
た上,報償費に関する情報公開事務は,外務本省の会計課において行わ
れたのであり,外務省職員である限り,その地位に関わりなく,高度の
守秘義務が課されるものであるから,情報公開事務への投入人員を増や
したからといって秘密漏洩の危険が高まることはあり得ないと主張す
る。しかしながら,報償費を秘密保持性の高い外交工作活動に限って支
出する法令通達上の根拠がなく,またそのような外交工作活動に限って
使用している事実もなかったとしても,報償費の性格上,我が国の安全
や外交上の利益に繋がるが故に秘密保持性の高い外交工作活動(控訴人
),の言う極秘事項について支出されることがあることは明らかであって
そうであれば,開示作業に従事する者は,このような秘密保持性の高い
外交工作活動に関する情報に接することもあり得るのであるから,報償
費の支出を伴う外交工作活動の全部が秘密保持性の高いものでなかった
としても,そのことは,情報公開事務への投入人員をむやみに増やして
よい理由とはならない。また,外務省職員である限り,その地位に関わ
りなく,高度の守秘義務が課されることはそのとおりであるとしても,
その故に情報公開事務への投入人員を増やしたからといって秘密漏洩の
危険が高まることはあり得ないとすることは,現実を無視した議論とい
わざるを得ない。高度の守秘義務が課されているからといって,現実に
は秘密の漏洩が絶対にないとはいい切れないのであるから,秘密に接す
る人員を増やせば増やすほど,秘密の漏洩の危険が増すことは明らかで
ある。したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。
他方,平成13年当時,報償費の支出は,5類型の如き定型的な,あ
るいは定例化した経費の支出をも含んでいたのであるから,報償費の支
出に関する文書を一律に不開示とすることは,審査会の答申に反するこ
とになるのみならず,情報公開法による情報開示の趣旨にも悖るもので
あって,許されるものではない。
そうすると,結局,報償費の支出に関連する文書の開示作業は,諸外
国の政治的,経済的,社会的諸情勢やその特質等係る事実についての正
確な知識に基づく高度な政策的判断が可能であり,かつ,我が国の安全
保障上又は対外関係上の将来予測についての専門的・技術的判断をなし
得る少数の者によって行われる必要があるというべく,A会計課長が,
報償費の支出関連文書の開示作業(請求対応業務)は特に機微にわたる
ものであるとともに秘密保持の観点から,これに実務的に従事する人員
を限定する必要があるとの判断の下に,具体的には総務室課長補佐及び
審査室課長補佐を中心に少人数でこれに当たらせることとしたことは,
的確な判断というべきであるが,反面,そのような判断をなし得る能力
を有する者は,外務省において相応の地位に就き,相応の業務を抱えて
いることが考えられ,現に上記両課長補佐ともに複数の業務を抱えて多
忙であったものであるから,開示作業はこれらの業務との調整を図って
,。進めていくことになるとしてもやむを得ないものといわざるを得ない
(イ)会計課が在米6公館に文書送付指示をする電信を発する手続をした日
は,本件開示請求1につき情報公開室より通知を受けた日(本件開示請
求1のなされた日でもある)から11日目に当たるところ,当該電信。
,,の内容がA4用紙1枚の簡単なものであることや情報公開法10条が
開示請求を受けてから開示決定等をするまでの原則的な期間を30日以
内としていることにかんがみると,文書送付指示をするまでに11日間
かかったことが遅きに失するものであるといえないことはない。しかし
ながら,報償費の支出に関する文書に係る開示請求である本件開示請求
1に対しては,上記のとおり,開示作業に従事する職員の選定,その他
開示作業における秘密保持性に関し配慮を要する点があったと考えら
れ,これらにつき送付指示の前に慎重に検討を加えたとしても不相当で
あるとはいえないし,会計課には,通常業務に加え,当時,会計課を主
管課室とする開示請求が30件程度あったことや,送付指示までにかか
った11日間の期間がさほど長いという訳でもないことを併せ考えれ
ば,送付指示までに11日間を費やしたことにつき,公務員が職務上通
常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然と遅延せしめたとまで認
めることはできない。
(ウ)在米6公館から送付された文書が到達した後の会計課における開示作
業としてまず行われたのは,送付された文書を外交工作活動の1案件ご
とにまとめて広義の決裁書1通に整理し,ファイリングした上で,かよ
うな広義の決裁書を単位として,各総領事館ごとに一覧表を作成する作
業(通ごとの整理)であるところ,在米6公館からの送付の段階で,外
交工作活動の1案件ごとに請求書,領収書,見積書等が支払証拠台紙に
貼付されており,また,狭義の決裁書についても,支払証拠台紙に貼付
されていた場合や支払証拠台紙と一体になっていた場合,あるいは支払
証拠台紙とは別葉になっていたとしてもクリップ等で支払証拠台紙とま
とめてあったものがあったにせよ,狭義の決裁書と支払証拠台紙とが全
く別でこれらを付き合わせて同一案件に係るものを組み合わせ,まとめ
る作業が必要となる場合があり,また,請求書,領収書,見積書等や狭
義の決裁書が支払証拠台紙に貼付されていたり,クリップ等でまとめて
あった場合においても,仮に誤って別案件に係るものが貼付等されてい
た場合には,開示すべきものを開示しなかったり,開示すべきでないも
のを開示したりすることに繋がりかねないから,情報公開法による情報
開示を適正に行う観点から,支払証拠台紙に貼付された請求書等や狭義
の決裁書を1枚1枚支払証拠台紙と照らし合わせ,間違いなく同一案件
に係るものであるかどうかを確認することも,当然必要となる作業であ
ること,さらに,これらの作業を中心となって行った総務室課長補佐及
び審査室課長補佐が,本来の業務としてそれぞれ複数の会計業務等を担
当していて多忙であり,本件開示請求1に対応する開示作業は,本来の
業務との調整を図りながら進めていく状態であったこと等を考え併せる
と,通数にして785通に上った通ごとの整理の作業には,相当程度の
時間を要したことが推認され,少なくとも控訴人が主張するように,半
月程度を超える時間を要することはあり得ないなどと断定し得る根拠は
見当たらない。
(エ)通ごとの整理の後になされた作業は,整理された各通につき,情報公
開法5条,6条に従って開示・不開示を決定する(部分開示するものに
ついて開示部分を決定することを含む)審査の作業であるところ,こ。
の作業においては,5類型の支出に関する文書については,16年答申
が示した開示部分の基準に則って部分開示するものとされたほか,16
年答申が示した,定型的な,あるいは定例化した経費の支出に関するも
のについては開示すべきであるとの立論により,5類型の支出に関する
文書以外の文書についても開示することのできるものがないかどうかの
確認が文書1枚1枚について行われたのであり,また,91通の部分開
示がなされた文書(枚数にして357枚)について,その1枚1枚につ
き部分開示の範囲を定めるについても,様々な様式の請求書や領収書等
が含まれているであろうことを考慮すれば,慎重にこれを行う必要があ
ることも明らかであって,これらの事情に,既に述べたとおり,これら
の作業を中心となって行った総務室課長補佐及び審査室課長補佐が,本
来の業務としてそれぞれ複数の会計業務等を担当していて多忙であり,
本件開示請求1に対応する開示作業は,本来の業務との調整を図りなが
ら進めていく状態であったこと等を考え併せると,整理された各通につ
き,情報公開法5条,6条に従って開示・不開示の審査を行う作業を完
了するまでには,控訴人の主張する1か月程度というような期間で足り
るものとは到底考えられず,かなりの時間を要するものであったことが
推認される。
(オ)本件開示請求1に対し,本件開示決定等1が平成19年9月14日付
けで,本件開示決定等3が同年10月31日付け,同年11月2日付け
及び同月7日付けでなされ,請求から最終の開示決定等までに11か月
,。と7日間を要したのは遅きに過ぎたという批判を免れるものではない
しかしながら,上記のような事情が認められることを前提とした上でな
お,外務大臣ないし会計課の関係職員等の公務員が,本件開示請求1に
対する開示決定等を行い,あるいは開示決定等をするために必要な準備
行為を行うに当たって,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことな
く,漫然とこれを遅延せしめたものであると断定し得る的確な証拠はな
く,そうであれば,本件開示請求1に対する開示決定等に国家賠償法上
の違法があるとする控訴人の主張は採用し難いといわざるを得ない。
ウ次に,遡って,外務大臣が延長通知1に係る延長をしたことが国家賠償
法上違法であるかどうかにつき検討する。
情報公開法11条に基づく開示決定等の期限の延長は,開示請求に係る
行政文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から60日以内に
そのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障
が生ずるおそれがある場合に,開示請求に係る行政文書のうち相当部分に
つき当該期間内に開示決定等をした上で行うことのできるものである。
しかるところ,本件開示請求1は,在米6公館における平成13年度1
年間分の報償費の支出に関する文書を対象とするものであって,在米6公
館においてそれぞれ保管しているものであり,全部併せれば大量となるこ
とが予想されたものである(A会計課長はその量を1000通近いと予想
したところ,実際は785通であったが,予想とかけ離れて少なかったと
はいえない。なお,控訴人は,在米6公館と連絡を取って対象となる文書
の具体的数量等を把握しなかったことを非難するが,在米6公館に文書の
具体的数量を照会した場合には,その照会や在米6公館における調査回答
に時間を要することになるから,経験上,ある程度の正確性をもって数量
の予想ができるのであれば,かかる照会をしなかったことが不相当とは言
えない。そして,報償費の支出に関する文書を対象とする開示・不開。)
示の判断には上記イの(ア)のような特殊性や秘密保持性があり,そのため
に開示作業に投入できる人員は,外務省において相応の地位に就き,相応
の業務を抱えた少数の者に限られることは分かり切ったことであるから,
それが大量の文書に係るものであると予想されれば,開示作業の期間も相
当長期にわたらざるを得ないこともたやすく予想できるものである。
そうすると,本件開示請求1については,開示請求に係る行政文書が著
しく大量であるため,開示請求があった日から60日以内にそのすべてに
ついて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそ
れがあったというべきである。もっとも,本件開示請求1に係る文書の一
()部につき開示請求があった日から60日以内平成19年1月29日まで
,,に開示決定等がされた事実はないのであるから延長通知1に係る延長は
開示請求に係る行政文書のうち相当部分につき当該期間内に開示決定等を
した上で行うとの要件を満たしておらず,この限りにおいて情報公開法上
は違法といわざるを得ない。しかしながら,本件開示請求1の対象となっ
た文書は,平成19年1月15日∼同月29日に在米6公館から外務省に
到達したものであることを考慮すれば,本件開示請求1に係る文書のうち
の相当部分につき開示請求があった日から60日以内(平成19年1月2
9日まで)に開示決定等がなされなかったことが,外務大臣ないし会計課
の関係職員等の公務員が,本件開示請求1に対する開示決定等を行い,あ
るいは開示決定等をするために必要な準備行為を行うに当たって,職務上
通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然とこれを遅延せしめたも
のであるとまでいうことはできない。
なお,延長通知1において,残りの部分につき開示決定等を行う期限を
平成21年3月31日としたことが相当性を欠くことは明らかであるが,
本件開示請求1に対し平成19年11月7日までに全部の開示決定等がさ
れた本件において,残りの部分につき開示決定等を行う期限を平成21年
3月31日としたことのみをもって,国家賠償法上の違法があるというこ
とはできない。
エ以上によれば,本件開示請求1に対する開示決定等が,国家賠償法上違
法に遅延したということはできない。
(3)本件開示請求2に対する本件開示決定等2・4について
(,,,,ア訂正の上引用した前提事実に証拠乙679の7∼911∼14
証人B,同C)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実を認めること
ができる。
(ア)情報公開室は本件開示請求2を平成19年2月2日に受け付けた後,
同月19日,そのうちの在ホノルル総領事館分につき主管課室となる北
米第一課と在イタリア大使館及び在フランス大使館分につき主管課室と
,。,なる西欧課に対しそれぞれ受付の事実及びその内容を通知したなお
このころ,情報公開法に基づく開示請求であって北米第一課を主管課室
とするものは約140件あったが,西欧課を主管課室とするものは,本
件開示請求2の外にはなかった。
(イ)北米第一課においては2名の職員が情報公開業務を担当しており,こ
の2名が中心となって本件開示請求2(在ホノルル総領事館分)に対応
することとなった。また,西欧課においても2名の職員が情報公開業務
を担当しており,この2名とイタリア担当者及びフランス担当者の合計
4名が中心となって本件開示請求2(在イタリア大使館及び在フランス
大使館分)に対応することとなった(ただし,平成19年4月以降は3
名となった。もっとも,西欧課のイタリア担当者及びフランス担当。)
者はもとより,北米第一課及び西欧課の各情報公開業務担当者もそれぞ
れ他の業務を併せ抱えており,情報公開業務に専従しているわけではな
かった。そして,平成19年2月から6月ないし7月ころにかけては,
米国及びカナダとの外交案件を担当する北米第一課は,米国副大統領及
び大統領次席補佐官の訪日(同年2月,米国国務副長官及び同元国務)
長官2名の訪日(同年3月,安倍首相の訪米(同年4月,麻生外相))
の訪米(同年4月末∼5月,ボンにおける日米外相会談(同年5月,))
ハイリゲンダムサミットにおける日米首脳会談(同年6月,日米及び)
日米豪戦略対話高級事務レベル会合(同年7月)といった外交案件を立
,,,て続けに担当しまた西欧22か国との外交案件を担当する西欧課は
イタリア副首相兼外相及びポルトガル外相の各訪日(同年2月,フラ)
ンス国防相,イタリア副首相兼文化財・文化活動相,スウェーデン国王
王妃両陛下及びスウェーデン外相の各訪日(同年3月,イタリア首相)
及びモナコ公殿下の各訪日(同年4月,天皇皇后両陛下の訪欧,英国)
外相兼英連邦相の訪日並びに麻生外相のG8外相会合出席及びスペイン
訪問(同年5月,ラトビア外相の訪日及び安倍首相のG8首脳会合出)
席(同年6月)といった外交案件を同様に連続して担当し,ともに多忙
を極め,この間は,本件開示請求2の各担当者であっても,それに対す
る対応業務に多くの時間を割くことは困難であった。
(ウ)ところで,本件開示請求2に係る本件対象文書2は,在ホノルル総領
事館,在イタリア大使館及び在フランス大使館における「国会議員に対
する要人往来便宜供与の件数,一件当たりの金額,便宜供与の内容を示
,,」す文書及び決裁書支出明細書領収書などの支出に関する一切の文書
(いずれも平成10∼18年度分)というものである。しかるところ,
「便宜供与」とは,一般的には,関係者が海外渡航を行うに当たり,そ
の用務が公共性を有するものであって外務省の任務に関連し,それを支
援することが外務省(在外公館)の所掌事務の遂行に寄与する場合に,
在外公館がこれら関係者を支援するため種々の役務・支援を提供する活
動の総称を意味するとされているが「便宜供与」という会計上の費目,
,,,はなくまた国会議員に対する便宜供与に関する支出に関する決裁書
,,,領収書などの文書は外務本省においてはたとえ在ホノルル総領事館
あるいは在イタリア大使館又は在フランス大使館における便宜供与に係
るものであっても,当該国会議員の外国訪問の目的等に関する事項を担
当する課室において保管し,必ずしも北米第一課又は西欧課が保管する
ものではなく,しかも,同一の便宜供与案件に関する複数の文書がまと
まって保管されているとは限らないものであり,このことは,規模こそ
違え,在ホノルル総領事館,在イタリア大使館又は在フランス大使館と
いった在外公館においても同様であると考えられた。加えて,北米第一
課及び西欧課においては,国会議員に対する便宜供与に関する文書を対
象とした開示請求を主管するのは,本件開示請求2が初めてであり,当
該開示請求の対象文書がどこにどのようにして保管されているものであ
って,その所在をどのようにして検索し,文書を特定するかについての
ノウハウは持ち合わせておらず,在ホノルル総領事館,在イタリア大使
館又は在フランス大使館は,この点についても,同様であると考えられ
た。そこで,北米第一課及び西欧課の本件開示請求2に係る担当者は,
そのような対象文書の所在等を検索し,文書を特定して遺漏なく収集す
る仕方等につき,在ホノルル総領事館,あるいは在イタリア大使館及び
在フランス大使館に指示ないし教示することを考慮して,上記(イ)のと
おり,多忙を極める業務の合間を縫うようにして,北米第一課及び西欧
課相互間はもとより,情報公開室,会計課その他の関係課室等との協議
を行った。
(エ)外務大臣は,平成19年3月5日付けで控訴人に対し延長通知2をし
たが,延長通知2に係る「平成19年4月3日までに可能な部分につい
て開示決定等を行い,残りの部分については,平成21年3月4日まで
に開示決定等を行う予定」との開示決定等をする期限は,北米第一課及
び西欧課がそれぞれ決めたものであった。もっとも,実際には,平成1
9年4月3日までに開示決定等をした文書は存在しなかった。
(オ)本件開示請求2に関し,同年6月27日に,北米第一課は在ホノルル
総領事館(同総領事)に宛てて,西欧課は在イタリア大使館及び在フラ
ンス大使館(各大使)に宛てて,それぞれ,保管の行政文書から本件該
当部分(在ホノルル総領事館,在イタリア大使館又は在フランス大使館
,,における国会議員に対する要人往来便宜供与の件数一件当たりの金額
便宜供与の内容を示す文書及び決裁書,支出明細書,領収書などの支出
に関する一切の文書(平成10∼18年度分)の写しを作成の上,同)
年7月6日までに(年度等,ある程度のまとまりごとに,完成したもの
から,可能な限り速やかに順次)送付するよう指示する電信を発する手
続をした。当該電信(乙11,12)は,本件訴訟に証拠提出された写
しにマスキング部分があって全部の内容は明らかではないものの,本文
の部分はA4用紙2枚の比較的簡単なものであり,また,マスキングさ
れていない部分に限っていえば,対象文書の所在等を検索し,文書を特
定して遺漏なく収集する仕方等につき指示ないし教示する記載も見当た
らないものであった。もっとも,上記送付指示が発せられた後,在ホノ
ルル総領事館,在イタリア大使館又は在フランス大使館から北米第一課
又は西欧課の担当者に送付文書についての問い合わせがなされたことも
あった。なお,北米第一課及び西欧課の各担当者は,本件開示請求2が
それぞれ9年分にわたる文書を一括して請求するものであったことにか
んがみて,在ホノルル総領事館,在イタリア大使館又は在フランス大使
館から送付される文書の量は相当に大量となるものと予想していた。
(カ)上記送付指示に対し,在ホノルル総領事館,在イタリア大使館及び在
フランス大使館はそれぞれ対象となる文書を外務本省に送付し,在ホノ
ルル総領事館からの送付文書は平成19年7月6日から同年9月18日
までの間に,在イタリア大使館からの送付文書は同年7月3日から同年
10月10日までの間に,在フランス大使館からの送付文書は同年7月
3日から同年10月31日までの間に,それぞれ何回かに分かれて順次
外務本省に到達した。その量は,在ホノルル総領事館からの送付文書が
段ボール箱1箱分,在イタリア大使館からの送付文書が同4箱分,在フ
ランス大使館からの送付文書が同5箱分であった。
(キ)在ホノルル総領事館,在イタリア大使館又は在フランス大使館から送
付指示に係る文書が到達するようになってから,北米第一課においては
4名を中心になる担当者として,また,文書が格段に多い西欧課におい
ては同課職員のほか,情報公開室の応援も得て,順次送付されてくる文
書につき,同一の便宜供与案件に関する複数の文書がまとめられていな
いものは,突き合わせてまとめた上,情報公開法5条,6条に従って開
示・不開示を決定する(部分開示するものについて開示部分を決定する
ことを含む)審査の作業が行われた。部分開示するものについて開示。
部分を決定するに当たっては,文書の性質上,他の課室の判断を要する
ものもあった。審査の結果として,在ホノルル総領事館に係る特定の年
度の対象文書が存在しなかった場合を除き,不開示と決定されたものは
なく,多くは部分開示するものとされた。
(ク)以上の作業の結果として,外務大臣は,本件開示請求2に対し,平成
19年9月14日付けで本件開示決定等2を行い,また,同年11月1
3日付けで本件開示決定等4を行った。
以上の事実が認められる。
なお,証人B,同Cの各供述中には,北米第一課及び西欧課において,
平成19年6月27日に在ホノルル総領事館,在イタリア大使館及び在フ
ランス大使館に文書送付指示を発する前に,本件開示請求2の対象文書が
外務本省内にあることを考慮して上記3公館に送付指示するかどうか自体
を検討協議したかのような供述部分があるが,不合理であって,直ちに採
用することはできない。
イ上記アの認定に基づき,まず,外務大臣が本件開示請求2に対し,平成
19年9月14日付けで本件開示決定等2を行い,また,同年11月13
日付けで本件開示決定等4を行ったことにつき,国家賠償法上違法と評価
される遅延があるといい得るかどうかについて判断する。
(ア)北米第一課及び西欧課が在ホノルル総領事館,在イタリア大使館及び
在フランス大使館に文書送付指示をする電信を発する手続をした日は,
本件開示請求2につき情報公開室より通知を受けた日から4か月余り後
であり,情報公開法10条が,開示請求を受けてから開示決定等をする
までの原則的な期間を30日以内,正当な理由があるときでも60日以
内としていることにかんがみると,文書送付指示をするまでに4か月余
り(本件開示請求2の受付の日から起算すると5か月近く)かかったこ
とは遅きに失するものであるといえないことはないしかしながら便。,「
宜供与」は会計上の費目ではなく,その概念自体必ずしも明確なもので
はない上,国会議員に対する便宜供与に関する支出に関する決裁書,領
収書などの文書は,外務本省においても在外公館においても,まとまっ
て保管されているのではなく,いくつもの保管場所に分かれて保管され
ていると考えられたことに加え,北米第一課及び西欧課においては,国
会議員に対する便宜供与に関する文書を対象とした開示請求を主管する
のは,本件開示請求2が初めてであり,当該開示請求の対象文書がどこ
にどのようにして保管されているものであって,その所在をどのように
して検索し,文書を特定するかについてのノウハウは持ち合わせていな
かったことを考慮すると,そのような対象文書の所在等を検索し,文書
を特定して遺漏なく収集する仕方等につき,在ホノルル総領事館,ある
いは在イタリア大使館及び在フランス大使館に指示ないし教示すること
を考慮して,北米第一課及び西欧課相互間,あるいは情報公開室,会計
課その他の関係課室等との協議をすることは必ずしも不合理という訳で
はない。この場合に,文書の所在の検索や文書の特定の仕方なども在ホ
ノルル総領事館や在イタリア大使館及び在フランス大使館に委ねてしま
うことにして,早期に文書送付指示をすることも一方法であるが,その
ようないわば丸投げともいえる方法を選択した場合に,各在外公館の特
定が不十分だったり,在外公館によってその基準が異なるなどして,後
に北米第一課又は西欧課自身が苦慮するに至ることも考えられるのであ
るから,この点につき北米第一課及び西欧課が,その相互間,あるいは
関係課室等との協議等を経たこと自体が不相当ということはできない。
もっとも,北米第一課及び西欧課が平成19年6月27日に在ホノルル
総領事館,在イタリア大使館及び在フランス大使館に宛てて発した送付
指示に係る電信には,対象文書の所在等を検索し,文書を特定して遺漏
なく収集する仕方等につき指示ないし教示する記載は見当たらず,上記
の電信自体に協議等の結果が反映されているとはいい難いが,上記送付
指示の後,在ホノルル総領事館,在イタリア大使館又は在フランス大使
館から北米第一課又は西欧課の担当者に送付文書についての問い合わせ
がなされたこともあったのであるから,上記の協議等の結果は上記3公
館に伝わったと考えられ,同協議等が無益であったということはできな
い。しかしながら,それにしても,文書送付指示をするまでに4か月余
りかかったのは,遅過ぎるとも考えられるが,同年2月から6月ないし
7月までの間,北米第一課,西欧課の双方とも,担当する外交案件が立
て続けにあり,その処理のため多忙を極めて,両課の本件開示請求2の
各担当者であっても,それに対する対応業務に多くの時間を割くことは
困難であったことを考慮すれば,やむを得ない面があったといわざるを
得ない。
そうすると,北米第一課及び西欧課の在ホノルル総領事館,在イタリ
ア大使館及び在フランス大使館に対する文書送付指示までの処理は,結
果として長期間かかったことを捉えれば拙劣であったとはいい得るとし
ても,両課の関係職員等の公務員が,本件開示請求2に対する開示決定
等を行い,あるいは開示決定等をするために必要な準備行為を行うに当
たって,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然とこれ
を遅延せしめたものであるとまでいうことはできない。
なお,控訴人は,北米第一課及び西欧課において本件開示請求2に対
する開示作業を放置していて平成19年6月20日に本件訴状の送達を
受けたために,慌てて協議した上,送付指示を行った旨主張するが,か
かる事実を認めるに足りる証拠はない。
(イ)次に,在ホノルル総領事館からの送付文書は平成19年7月6日から
同年9月18日までの間に,在イタリア大使館からの送付文書は同年7
月3日から同年10月10日までの間に,在フランス大使館からの送付
文書は同年7月3日から同年10月31日までの間に,それぞれ何回か
に分かれて順次外務本省に到達し,北米第一課及び西欧課は,順次到達
した文書について,それぞれ相応の人員をもって,情報公開法5条,6
条に従って開示・不開示を決定する(部分開示するものについて開示部
分を決定することを含む)審査の作業を行い,その結果として,外務。
大臣は,本件開示請求2に対し,平成19年9月14日付けで本件開示
決定等2を行い,また,同年11月13日付けで本件開示決定等4を行
ったものであるところ,対象文書の量が,北米第一課は在ホノルル総領
事館からの段ボール箱1箱分,西欧課は在イタリア大使館からの同4箱
分及び在フランス大使館からの同5箱分であったこと,部分開示するも
のについて開示部分を決定するに当たっては,文書の性質上,他の課室
の判断を要するものもあったこと等を考慮すれば,外務大臣又は北米第
一課若しくは西欧課の職員等の公務員において,本件開示請求2に対す
る開示決定等を行うに当たって,職務上通常尽くすべき注意義務を尽く
すことなく,漫然とこれを遅延せしめたものであるということはできな
い。
(ウ)遡って,情報公開室が,本件開示請求2を平成19年2月2日に受け
付けてから,北米第一課及び西欧課に同月19日に通知するまでに17
日間を要したことについて検討するに,本件開示請求1については,受
け付けてから即日会計課に通知したことと比較し,また,通知書(乙9
の7∼9)が簡単な書面であることに照らすと,遅過ぎたともいえない
,,,ことはないが本件開示請求1に係る報償費が明確な概念を有しかつ
その主管課室が会計課であることに疑義はないのに比べ,本件開示請求
2に係る便宜供与の概念自体必ずしも明確なものではない上,国会議員
に対する便宜供与に関する支出に関する決裁書,領収書などの文書が,
外務本省においては,たとえ在ホノルル総領事館,あるいは在イタリア
大使館又は在フランス大使館における便宜供与に係るものであっても,
当該国会議員の外国訪問の目的等に関する事項を担当する課室において
保管し,必ずしも北米第一課又は西欧課が保管するものではないことに
かんがみると,本件開示請求2について,在ホノルル総領事館分の主管
課室を北米第一課,在イタリア大使館及び在フランス大使館分の主管課
室を西欧課とすることが一義的に明確であるとはいい切れず,したがっ
て,このような点につき調査検討を要したものと考えられるところであ
り,そうであれば,通知までに17日間を費やしたことにつき,情報公
開室職員等の公務員が,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことな
く,漫然と遅延せしめたとまで認めることはできない。
(エ)本件開示請求2に対し,本件開示決定等2が平成19年9月14日付
けで,本件開示決定等4が同年11月13日付けでなされ,請求から最
終の開示決定等までに9か月余りを要したのは,遅きに過ぎたという批
判を免れるものではない。しかしながら,上記のような事情が認められ
ることを前提とした上でなお,外務大臣ないし北米第一課又は西欧課の
関係職員等の公務員が,本件開示請求2に対する開示決定等を行い,あ
るいは開示決定等をするために必要な準備行為を行うに当たって,職務
上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然とこれを遅延せしめ
たものであると断定し得る的確な証拠はなく,そうであれば,本件開示
請求2に対する開示決定等に国家賠償法上の違法があるとする控訴人の
主張は採用し難いといわざるを得ない。
ウさらに,外務大臣が延長通知2に係る開示決定等の期限の延長をしたこ
とが国家賠償法上違法であるかどうかにつき検討する。
本件開示請求2は,在ホノルル総領事館,在イタリア大使館及び在フラ
ンス大使館の3公館における9年分の「国会議員に対する要人往来便宜供
与の件数,一件当たりの金額,便宜供与の内容を示す文書及び決裁書,支
出明細書,領収書などの支出に関する一切の文書」を対象とするもので,
これを全部併せれば大量となることが予想されたものであり,しかも,延
長通知2のなされた平成19年3月5日当時は,北米第一課,西欧課の双
方とも,担当する外交案件が立て続けにあり,その処理のため多忙を極め
た時期で,両課の本件開示請求2の各担当者であっても,それに対する対
応業務に多くの時間を割くことは困難であったことを考慮すれば,開示作
業の期間も相当長期にわたらざるを得ないことがたやすく予想できたもの
である。
そうすると,本件開示請求2については,開示請求に係る行政文書が著
しく大量であるため,開示請求があった日から60日以内にそのすべてに
ついて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそ
れがあったというべきである。もっとも,本件開示請求2に係る文書の一
部につき開示請求があった日から60日以内(平成19年4月3日まで)
,,に開示決定等がされた事実はないのであるから延長通知2に係る延長は
開示請求に係る行政文書のうち相当部分につき当該期間内に開示決定等を
した上で行うとの要件を満たしておらず,この限りにおいて情報公開法上
は違法といわざるを得ない。しかしながら,本件開示請求2の対象となっ
た文書は,同年6月27日になされた送付指示に従って,早くとも同年7
月初めに在ホノルル総領事館,在イタリア大使館及び在フランス大使館か
ら外務省に到達したものであり,送付指示が同年6月27日になされたこ
とについても結局やむを得なかったと認められるのであるから,本件開示
請求2に係る文書のうちの相当部分につき開示請求があった日から60日
以内(平成19年4月3日まで)に開示決定等がなされなかったことが,
外務大臣ないし北米第一課又は西欧課の関係職員等の公務員が,本件開示
請求2に対する開示決定等を行い,あるいは開示決定等をするために必要
な準備行為を行うに当たって,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすこ
,。となく漫然とこれを遅延せしめたものであるとまでいうことはできない
なお,延長通知2において,残りの部分につき開示決定等を行う期限を
平成21年3月4日としたことが相当性を欠くことは明らかであるが,本
件開示請求2に対し平成19年11月13日までに全部の開示決定等がさ
れた本件において,残りの部分につき開示決定等を行う期限を平成21年
3月4日としたことのみをもって,国家賠償法上の違法があるということ
はできない。
エ以上によれば,本件開示請求2に対する開示決定等が,国家賠償法上違
法に遅延したということはできない。
3よって,控訴人の本件請求は,その余の争点につき判断するまでもなく理由
がないというべきであり,これを棄却した原判決は相当である。
仙台高等裁判所第3民事部
裁判長裁判官石原直樹
裁判官渡辺力
裁判官谷村武則

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