弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成26年(あ)第1731号公職選挙法違反被告事件
平成27年12月1日第三小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人菊池捷男,同箱守英史の上告趣意は,憲法違反をいうが,公職選挙法24
3条1項3号,平成27年法律第60号による改正前の公職選挙法142条1項の
各規定が憲法21条に違反しないことは,当裁判所の判例(最高裁昭和43年
(あ)第2265号同44年4月23日大法廷判決・刑集23巻4号235頁)の
趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和55年(あ)第1577号同57年3月2
3日第三小法廷判決・刑集36巻3号339頁参照)。なお,上記判断は,平成2
5年法律第10号による公職選挙法の改正によってインターネット等を利用する方
法による選挙運動用文書図画の頒布が可能になったことによって直ちに影響を受け
るものではない。所論は理由がない。
よって,刑訴法408条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決す
る。
(裁判長裁判官大橋正春裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦裁判官
木内道祥裁判官山崎敏充)

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