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平成13年(行ケ)第436号 特許取消決定取消請求事件
平成14年10月31日口頭弁論終結
            判       決
      原        告   武田薬品工業株式会社
      原   告 株式会社アルテ
      両名訴訟代理人弁護士   布 井 要太郎
      両名訴訟代理人弁理士   青 山   葆
   同    河 宮   治
   同    石 野 正 弘
   同    稲 葉 和 久
      被        告   特許庁長官 太 田 信一郎
      指定代理人        小 林 信 雄
   同    梅 田 幸 秀
   同    千 壽 哲 郎
   同    涌 井 幸 一
   同    高 橋 泰 史
   同    大 橋 良 三
          主       文
   1 原告らの請求を棄却する。
   2 訴訟費用は原告らの負担とする。
        事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告ら
(1)特許庁が異議2000-73116号事件について平成13年8月15日
にした決定を取り消す。
  (2)訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
 主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
  原告らは,発明の名称を「プレフィルドシリンジ」とする特許第30095
98号の特許(平成7年2月17日特許出願(優先権主張平成6年2月18日出願
の特願平6-21485号),平成11年12月3日設定登録,以下「本件特許」
という。)の共有特許権者である。なお,原告らは,拒絶査定不服審判において拒
絶理由通知を受け,その指定期間内に,本件特許の出願の願書に最初に添付した明
細書及び図面(以下,併せて「当初明細書」という。)について,平成11年9月
29日付けで手続補正をしている(以下,「本件補正」といい,本件補正により補
正された明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。
  本件特許に対し,請求項1ないし6につき,特許異議の申立てがあり,特許
庁は,この申立てを,異議2000-73116号事件として審理した。特許庁
は,審理の結果,平成13年8月15日,「特許第3009598号の請求項1な
いし6に係る特許を取り消す。」との決定をし,平成13年9月5日にその謄本を
原告らに送達した。
2 特許請求の範囲(以下,各項の発明をまとめて「本件発明」という。)。
「 【請求項1】 前端および後端が開口された筒状容器内に摺動自在に嵌合さ
れ,筒状容器の内部空間を前室と後室とに仕切るフロントガスケットと,
 筒状容器の後端部に摺動自在に嵌合され,プランジャとして機能しうるよう
に押圧用ロッドに接続可能とされたリヤガスケットと,
 前記後室内に収容された液を前室内に導入しうるように前記筒状容器に形成
され,フロントガスケットより前方にフロントガスケットの軸長より大きい軸方向
長さを有するバイパスとを具備したプレフィルドシリンジにおいて,
 上記フロントガスケットとリヤガスケットは,ノルマルブチルゴムおよびハ
ロゲン化ブチルゴムの1種またはこれらのブレンドゴム製であり,夫々容器の内壁
に圧縮された状態で気密的または液密的に摺接するピーク部を少なくとも2以上軸
方向に間隔を置いて設けられ,フロントガスケットおよびリヤガスケットを容器内
に嵌合配置した状態で,各ピーク部の圧縮率C(%)と各ガスケットの全てのピー
ク部の容器内壁との総接触面積St(mm2
)との積(C×St)の値が各ガスケッ
ト1個当り約300~1200の範囲であり,
 フロントガスケットとリヤガスケットの間に液を収容した状態で滅菌乾燥処
理したのちにおける各ガスケットの初動圧が1~2Kg/cm2
となるように設定さ
れてなるプレフィルドシリンジ。
 【請求項2】 上記フロントガスケットが前後2つの隣接したガスケットか
らなる,請求項1のプレフィルドシリンジ。
 【請求項3】 前記筒状容器の後端開口とバイパスの間のバイパス寄りにフ
ロントガスケット後側部分を挿入した状態で後室内に溶解液,分散液,薬液の少な
くとも1つを充填した後端開口をガスケットで封鎖した後蒸気加熱滅菌および乾燥
処理を行い,その後前端開口からフロントガスケット前側部分をバイパスとフロン
トガスケット後側部分の間に前後連接するように挿入した後,前端開口から薬剤を
充填し前端開口をガスケットで封鎖して完成させることを特徴とする請求項2に記
載のプレフィルドシリンジ。
 【請求項4】 各ガスケットにおける環状リブ間には,同リブ間を周方向に
仕切る複数のブリッジが設けられていることを特徴とする請求項1または2に記載
のプレフィルドシリンジ。
 【請求項5】 前端部がシール部材で密封されていることを特徴とする請求
項1から3のいずれか1に記載のプレフィルドシリンジ。
 【請求項6】 筒状容器の前端開口部には,注射針付きキャップが着脱自在
に装着されていることを特徴とする請求項1から4のいずれか1に記載のプレフィ
ルドシリンジ。」
3 決定の理由
 決定は,別紙決定書の写しのとおり,平成11年9月29日付けの補正(本
件補正)は,特許法17条の2第3項の規定に違反してなされたものであるので,
本件特許は,請求項1ないし6のいずれについても,特許法113条1号に該当
し,取り消されるべきものである,と認定判断した。
第3 原告ら主張の決定取消事由の要点
 決定は,当初明細書の記載内容の認定判断を誤り(取消事由),その結果,
本件補正は,当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものとは認められな
いと,誤って判断した。この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである
から,決定は,違法として取り消されるべきである。
1 本件補正の内容
 本件補正は,当初明細書におけるSとStの定義を,次の(ア),(イ)のとおり
補正する,というものである。決定は,この本件補正を,特許法17条の2第3項
の規定に違反するものとした。しかし,この判断は,誤りである。
(ア)当初明細書においては,Sを,「(1ガスケットの)環状リブの総接触
面積」と定義していたのを(甲11号証,【0048】,【0049】),「(1
ガスケットの)各環状リブの接触面積」(甲2号証【0048】,【0049】)
と補正した。
(イ)当初明細書においては,Stを,「全ガスケットについての環状リブの
総接触面積」と定義していたのを(甲11号証,【0048】,【0049】),
「各ガスケットあたりの環状リブの総接触面積」(甲2,甲5号証【0048】,
【0049】)と補正した。
2 当初明細書の開示内容と本件補正
(1)本件補正により補正された事項のうち,上記(ア)に係るものの内容は,当初
明細書(甲11号証)に記載されている。
① 当初明細書の請求項1の7行から10行
 「前記フロントガスケットおよびリヤガスケットは,それぞれ,筒状容
器の内壁にシール可能に摺接する環状リブが外周部に形成されているとともに,筒
状容器内に収納された状態で,その環状リブの圧縮率(%)の値が2~10で,そ
の圧縮率(%)と筒状容器内壁に対する環状リブの接触面積(mm2
)との積の値が
150~400となるように設定されている」
② 同段落【0015】
 「前記フロントガスケットおよびリヤガスケットの外周部に,それぞ
れ,筒状容器の内壁にシール可能に摺接する環状リブが形成されているとともに,
前記フロントガスケットおよびリヤガスケットが筒状容器内に収納された状態で,
その環状リブの圧縮率(%)の値が2~10で,その圧縮率(%)と筒状容器内壁
に対する環状リブの接触面積(mm2
)との積の値が150~400となるように設
定されている」
③ 同段落【0019】
 「さらに,環状リブの圧縮率C(%)と接触面積S(mm2
)との積(C
×S)の値を150~400の範囲に設定した理由は,後述する実施例で示すよう
に,圧縮率Cや接触面積Sあるいは材質等の異なる各種のサンプルについて,蒸気
加熱減菌処理前後の気密性と摺動値(初動値)の経時的変化とを測定した結果,圧
縮率×接触面積の値(C×S)が約150~400の範囲にあるサンブルが良好な
気密性および摺動値を示すことが判明したからである。」
④ 同段落【0047】の【表2】
 C×Sの値として,159,223,452,172,261(第1~
第5実施例)が記載されている。
 以上の記載事項,特に③には,環状リブの接触面積がSであることが明記
されている。そして,環状リブの圧縮率と接触面積との積の値の範囲が150~4
00であることは,上記記載事項の①ないし③に記載されており,④の【表2】の
実施例の数値はこれを裏付けている。これらから明らかなように,Sが各環状リブ
の接触面積であることは,当初明細書の段落【0048】の後記記載を除き一貫し
ており,段落【0048】のSの定義が誤記であることは明らかである。
(2)本件補正により補正された事項のうち,上記(イ)に係るものの内容は,当初
明細書(甲11号証)に記載されている。
① 当初明細書の段落【0021】
 「また,筒状容器に嵌合されるガスケットの個数が2~4個の場合は,
その環状リブの圧縮率(%)と容器内壁に対する総接触面積(mm2
)との積の値を
300~1200とするが,その中でも400~900が特に好ましい。この場
合,〔圧縮率×総接触面積〕の下限値である300は内径の比較的小さい筒状容器
を想定したものであり,上限値である1200は内径の大きい筒状容器を想定した
ものである。」
② 同段落【0026】
 「しかし,本発明のプレフィルドシリンジにおいては,このような点を
あらかじめ考慮して,フロント及びリヤの各ガスケットにおける環状リブの圧縮率
(%)と,この圧縮率(%)と容器内壁に対する接触面積(mm2
)との積の値が,
従来のプレフィルドシリンジにおけるガスケットの場合に比べて大きい所定の範囲
に設定されているから,前記の製造時処理や長期保存による圧縮変形を起こした場
合でも良好な摺動性と十分な気・液密性が確保されることとなる。」
③ 同段落【0047】の【表2】
 【表2】の最右欄には,C×Stの値として,その左の欄C×Sの値の
2倍の例えば159に対して318(第1実施例),223に対して446(第2
実施例),452に対して904(第3実施例),172に対して344(第4実
施例),261に対して522(第5実施例)が記載されている。
④ 当初明細書の図1ないし図7には,各ガスケットが2ないし3個の環状
リブを有することが明示されている。
 以上の記載事項から明らかなように,【表2】のC×StのCは環状リブ
の圧縮率で,C×Sにおけるのと共通であることを考慮すると,Stは,各環状リ
ブの接触面積Sの2倍の値となることは明らかであり,Sは,2個の環状リブを備
えたガスケット1個当たりの接触面積を表すものと考えることができる。また,上
記①に記載された300~1200との値の範囲は,一個のガスケットのC×St
の範囲を示すことは明らかである。すなわち,300は,環状リブの下限値150
の2倍であるから,下限値の環状リブを2個備えたガスケットに対応し,1200
は環状リブの上限値400の3倍であるから,上限値の環状リブを3個備えたガス
ケットに対応する。したがって,300~1200という値の範囲は,一個のガス
ケットのC×St,すなわち,環状リブの圧縮率とガスケット一個の総接触面積と
の積の範囲を表している。
3 当初明細書における誤記の存在と誤記であることの明白性
(1) 当初明細書の段落【0048】には,「Sは下記の式(2)によつて示さ
れる環状リブの接触面積(mm2
)」と記載され,段落【0049】には,次の記載
がある。
「S(mm2
)=πr(d1+d2+・・・dn)  ・・・(2)
(ただし,d1,d2,・・・,dnは,それぞれの環状リブが筒状容器1
の内壁に摺接する接触幅)」
 この(2)式は,Sが複数の環状リブの接触面積の和であることを示して
おり,上で繰り返し述べたことからして,明らかに誤りである。すなわち,当初明
細書においては,その段落【0048】,【0049】におけるSの定義が間違っ
ていたのである。
 また,当初明細書の段落【0048】においては,「Stは全てのガスケ
ット・・・についての環状リブの総接触面積(mm2
)」と定義されている。このS
tの定義の誤りは,Sの定義の聞違いに連動している。すなわち,Sを複数の環状
リブを有するガスケットの総接触面積と定義したため,Stは一つ上の位の接触面
積である,すべてのガスケットの総接触面積として定義してしまったのである。
(2)原告らは,平成13年6月4日付けの特許異議意見書において,「Sが当
初の明細書の記載のように,1ガスケットの環状リブの総接触面積とすると,環状
リブの接触幅は,2環状リブの場合:1.013/2=0.5065mm/環状リ
ブ,3環状リブの場合:1.013/3=0.3377mm/環状リブとなる。内
直径が10.5mmのシリンジにおいて,接触幅が0.5mm以下の環状リブは,
余りにも薄すぎるためシール機能を持つことができないことは,当業者にとって自
明である。」と主張した。これに対し,決定は,「表2に基づき上記の計算を行
い,その結果,複数環状リブの場合の1つの環状リブ当りの接触幅が0.5mm以
下になるとしても,通常の環状リブの接触面積が1mmであることを考慮すれば,
両者の数字間に,当業者の常識からみて誤記であると判断しうるほどの乖離がある
とは判断できない。したがって,出願当初のSの定義に関する記載から,Sの定義
に関する補正を直接的且つ一義的に導き出すことはできない。また,出願当初のS
は上記補正後のStであるから,Stの補正に関しても,上記Sについての判断が
適用できる。したがって,出願当初のStの定義に関する記載から,Stの定義に
関する補正を直接的且つ一義的に導き出すことはできない。」(決定書5頁)と判
断した。しかし,当初明細書における段落【0048】,【0049】のSとSt
の定義が誤記であることは,当業者の技術常識から明らかであるから,決定の上記
判断は誤りである。
(ア)特開平6-154324号公報(甲7号証。以下「甲7文献」とい
う。)には,「ガスケットが有する1ケのピークが接触している面積が,第2表
(表3)に示すごとく,d1=0.7未満S1=25mm2
未満で吸引試験不適合に
なることを見出した。」,「この事実より吸引試験に適合するような気密性あるい
は液密性に優れたプレフィルシリンジ用ガスケットを製作するためには,ガスケッ
トの接触幅と接触面積は,ガスケットの有する少なくとも1ケのピークにおいて,
それぞれ少なくとも0.7mm以上あるいは28mm2
以上であることが必要であ
る。」(【0015】),との記載がある。この記載によれば,ガスケットの1個
のピークの接触幅は,シール性能に強く関係し,0.7mmが下限値であることが
明確に示されている。
  特開平6-343677号公報(甲8号証。以下「甲8文献」とい
う。)には,「この弾性体素面は胴部端に幅mの環状帯17を形成していて,その
幅mは0.5~10mmが好ましい。0.5mm未満では気密性の確保が充分でな
く」(【0008】),との記載がある。この記載によれば,ガスケットの1個の
ピークの接触幅が0.5mm未満ではシール性が確保できないことが明確に示され
ている。
  このように,甲7文献,甲8文献には,ガスケットの1個のピークの接
触幅が0.7mm未満,0.5mm未満では,シール性が十分でないことが明記さ
れており,このことからすれば,ピーク接触幅を0.5mm未満とすることはあり
得ないということは,当業者にとっての技術常識であった,というべきである。甲
7文献及び甲8文献のいずれにおいても,1.0mmの接触幅は,下限値0.7m
m,0.5mmを上廻っており,シール性に問題がないものであり,接触幅の0.
5mmと1.0mmとの間には,シール性の見地からして決定的な差異がある。す
なわち,この種のガスケットの1個のピークの接触幅における0.5mmと1.0
mmという数字の間には,当業者の常識からみて誤記であると判断し得るほどの乖
離がある,というべきである。
(イ)関西医科大学・附属病院薬剤部長A博士の意見書(甲13号証)及び東
京医科歯科大学歯学部附属病院薬剤部長B氏の意見書(甲14号証)には,当業者
の技術常識からすれば,環状リブの1個のピークの接触幅を0.5mm以下とする
ようなガスケットは到底実用に供し得ないことが明記されている。
(3)当初明細書の段落【0048】及び【0049】に記載されたS及びSt
の定義が誤っていることは,本件特許の審査段階において,審査官によっても指摘
されていたところである。
(ア)審査官により平成9年2月13日に起案された拒絶理由通知書(甲12
号証)の理由(II)の記の欄3行ないし8行に,次の指摘がある。
 「【0048】及び【0049】の「Stは全てのガスケット・・につ
いての・・総接触面積」及び「S・・=πr(d1+・・dn)・・(ただし,d1
・・それぞれの・・接触幅)」について,後者の「S」が誤記であることはもとよ
り,請求項1の記載から第1,第2及びリヤガスケットは,各々,「少なくとも2
つの環状リブ」を有すること,即ち,n≧6であることからみると,「表2」の
「C×St」の数値は明らかに異常である。」
 この拒絶理由通知は,①SはStの誤記である,②(2)式のSをSt
に変えたとしても,すべてのガスケットの環状リブの総接触面積とすると,「表
2」のC×Stの数値は明らかに異常である。すなわち,「表2」のC×Stの数
値からすれば,(2)式の定義は明らかに間違っている,との2点を指摘してい
る。
 審査官は,「S」はもともと単独の環状リブの接触面積を表すことが明
らかであることから,上記(2)式の「S」が,「St」の誤記であろうと判断し
たものと考えられる。
 審査官は,その後半部において,上記「St」の定義によれば,「S
t」はすべてのガスケットの総接触面積であり,すべてのガスケットは第1,第2
及びリヤガスケットの3個のガスケットからなり,各ガスケットは「少なくとも2
つの環状リブ」を有することを考えると,すべてのガスケットは少なくとも6個の
環状リブを有することとなることから,「St」は少なくとも単独の環状リブの接
触面積の6倍(6×S)の値を持つはずであり,【表2】のC×Stの値が,第1
から第5の実施例において,C×Sの値の2倍でしかないことは,「St」は
「S」の6倍以上であるという上記のことと明らかに矛盾するものであり,これを
「表2のC×Stの値は明らかに異常である。」と表現したのである。
(イ)原告らは,審査官の上記の指摘に対し,当初明細書の【表2】の数値を
みて,その数値に誤りのないことを確認したものの,この段階で段落【004
8】,【0049】におけるS及びStの定義の誤りに気付かなかった。原告ら
は,拒絶査定に対する審判を請求した後,審判における拒絶理由通知書を受け取っ
た段階で,この誤りに気付いたのである。原告らは,上記の誤りに気付いた後,審
判官に面接を求め,面接の場でSおよびStの定義に明らかな誤りがあったことを
説明し,これら定義の誤りを本件補正により補正することについて,審判官の了承
を得たものである。
4 以上のように,本件補正は,当初明細書の段落【0048】,【0049】
におけるS及びStの定義の誤りを正して,当初明細書の上記段落の記載事項中の
矛盾の解消を図るもの以外のなにものでもなく,また,上に記したことから明らか
なように,当初明細書の段落【0048】,【0049】以外に記載されているこ
とと整合するものでもあって,何ら,本件発明の実体を変更するものではなく,こ
れを拡張するものでもない。したがって,本件補正は,特許法17条の2第3項の
規定の要件を満たすことが明らかである。これを満たさないとした決定は取り消さ
れなければならない。
第4 被告の反論の骨子
  当初明細書におけるS及びStの定義は,当初明細書全体の記載と何ら矛盾
するものではなく,これを明白な誤記と解する余地はないから,その定義のとおり
に解釈すべきである。したがって,S及びStの定義を変更する本件補正は,当初
明細書に記載した事項の範囲内においてなされたものではなく,特許法17条の2
第3項に違反するものである。決定に,原告らが主張する,当初明細書の開示事項
についての認定判断の誤りはない。
第5 当裁判所の判断
1 本件補正の内容について
 原告らが,本件補正により,当初明細書のSとStの定義を,次の(ア),(イ)
のとおり補正したことは争いがない。
(ア)当初明細書においては,Sを,「(1ガスケットの)環状リブの総接触
面積」と定義していたのを(甲11号証【0048】,【0049】),「(1ガ
スケットの)各環状リブの接触面積」(甲2号証【0048】,【0049】)と
補正した。
(イ)当初明細書においては,Stを,「全ガスケットについての環状リブの
総接触面積」と定義していたのを(甲11号証【0048】,【0049】),
「各ガスケットあたりの環状リブの総接触面積」(甲2号証【0048】,【00
49】)と補正した。
2 本件補正と当初明細書の開示内容について
 本件特許の特許請求の範囲の【請求項1】は,当初明細書においては「その
環状リブの圧縮率(%)の値が2~10で,その圧縮率(%)と筒状容器内壁に対
する環状リブの接触面積(mm2
)との積の値が150~400となるように設定さ
れていること」と記載されていた部分が,本件補正により,「各ピーク部の圧縮率
C(%)と各ガスケットの全てのピーク部の容器内壁との総接触面積St(mm2

との積(C×St)の値が各ガスケット1個当り約300~1200の範囲であ
り」と補正されている(甲2,甲5,甲11号証)。
 本件明細書におけるStは,上記1のとおり,各ガスケット当たりの環状リ
ブの総接触面積である。これは,当初明細書においてSに与えられている定義に当
たるものである。したがって,当初明細書に,「各ピーク部の圧縮率と各ガスケッ
トの全てのピーク部の容器内壁との総接触面積との積の値が各ガスケット1個当り
約300~1200の範囲であり」との発明が記載されていたかどうかを,検討す
る必要がある。
(1) 原告らは,上記(ア)の補正について,当初明細書中の【請求項1】,段落
【0015】,【0019】,【表2】中の具体的な箇所を,上記(イ)の補正につい
て,当初明細書中の段落【0021】,【0026】,【表2】中の具体的な箇所
を,それぞれ摘示し,本件補正が当初明細書に記載した事項の範囲内である,と主
張している。
 しかし,原告らが上記(ア)の補正について指摘する,【請求項1】,段落
【0015】,【0019】に記載されているのは,「環状リブの圧縮率(%)の
値が2~10で,その圧縮率(%)と筒状容器内壁に対する環状リブの接触面積
(mm2
)との積の値が150~400となる」ということであるにすぎず,【表
2】に記載されている数値もほぼこの数値の範囲に含まれる数値であることからす
れば,この環状リブの接触面積Sが,1個のガスケットの単一の環状リブの接触面
積なのか,1個のガスケットの複数の環状リブの総接触面積なのかについては,こ
れらの記載からは一義的には明確でないという以外にない。しかし,環状リブの接
触面積Sについては,当初明細書の段落【0048】及び【0049】において,
「Sは下記の式(2)によって示される環状リブの接触面積(mm2
),Stは全て
のガスケット(この場合はフロントガスケット3およびリヤガスケット2)につい
ての環状リブの総接触面積(mm2
),C×Sは圧縮率と接触面積との積,C×St
は圧縮率と総接触面積との積の各値である。」(【0048】),
「S(mm2
)=πr(d1+d2+・・・dn)  ・・・(2)
(ただし,d1,d2,・・・,dnは,それぞれの環状リブが筒状容器1の
内壁に摺接する接触幅)」(【0049】)と明確に定義されているのであり,こ
の定義からすると,当初明細書の上記【請求項1】,段落【0015】,【001
9】の環状リブの接触面積S(mm2
)とは,1個のガスケットの複数の環状リブの
総接触面積と理解する以外にないのである。そして,環状リブの接触面積S(mm2
)についてのこの定義と当初明細書の上記記載との間には,特段矛盾するところは
ない。また,【表2】の第1ないし第5実施例のC×Stの値は,いずれもC×S
の各値の2倍であることは,ガスケットが二つの場合を想定すると矛盾なく説明で
きるのであり,前記定義は,【表2】の各数値とも矛盾しない。さらに,当初明細
書全体を通じてみても,環状リブの接触面積Sについての前記段落における定義と
矛盾する記載はない。
 原告らが,上記(イ)の補正について指摘する,当初明細書中の段落【002
1】,【0026】には,「筒状容器に嵌合されるガスケットの個数が2~4個の
場合は,その環状リブの圧縮率(%)と容器内壁に対する総接触面積(mm2
)との
積の値を300~1200とするが,その中でも400~900が特に好まし
い。」(【0021】)等の記載と,【表2】の最右欄のC×Stの値が,その左
欄のC×Sの値の2倍であるとの記載がある。これらの記載は,環状リブの総接触
面積Stについての「Stは全てのガスケット(この場合はフロントガスケット3
およびリヤガスケット2)についての環状リブの総接触面積(mm2
)」との,当初
明細書の段落【0048】における前記定義と何ら矛盾するものではなく,むし
ろ,その内容が整合するものである。また,当初明細書全体を通じてみても,環状
リブの接触面積Stについての段落【0048】における定義と矛盾する記載はな
い。
(2)原告らは,上記(ア)の補正について,とくに段落【0019】には,Sは1
個の環状リブの接触面積であることが明記されている,と主張する。しかし,この
段落の記載である「環状リブの・・・接触面積S(mm2
)」から,Sが1個の環状
リブの接触面積であることを一義的に明確に導き出すことができるものではないこ
とは,上記認定のとおりである。
 原告らは,【表2】のC×StのCは環状リブの圧縮率で,C×Sと共通
であることを考慮すると,Stは,各環状リブの接触面積Sの2倍の値となること
は明らかであり,Sは,2個の環状リブを備えたガスケット1個当りの接触面積を
表すものと考えることができる,と主張する。しかし,当初明細書には,各実施例
がフロントガスケット及びリヤガスケットを有するものとして説明されており,当
初明細書の段落【0048】には「Stは全てのガスケット(この場合はフロント
ガスケット3およびリヤガスケット2)についての環状リブの総接触面積」と記載
されているのであるから(甲5号証),C×Stの値がC×Sの値の2倍となるの
は,フロントガスケットとリヤガスケットの二つのガスケットを有することに由来
すると解すべきであることは明らかである。原告らの上記主張は採用することがで
きない。
 原告らは,当初明細書の段落【0021】に記載された300~1200
という値の範囲は,一個のガスケットのC×Stの範囲を示すことは明らかであ
る,すなわち,300は,環状リブの下限値150の2倍であるから,下限値の環
状リブを2個備えたガスケットに対応し,1200は環状リブの上限値400の3
倍であるから,上限値の環状リブを3個備えたガスケットに対応する,したがっ
て,300~1200という値の範囲は,一個のガスケットのC×St,すなわ
ち,環状リブの圧縮率とガスケット一個の総接触面積との積の範囲を表している,
と主張する。しかし,当初明細書には,「2成分型プレフィルドシリンジにおいて
は,前述したようにフロントガスケットが前側部分と後側部分とに2分割されたも
のと,そうでないものとがあり,さらに筒状容器内においてフロントガスケット前
方の前端開口部近傍に摺動自在な別のガスケットが装着されるものがあるが,本発
明は,それらのいずれのタイプにも適用することができる。」(甲11号証,【0
020】)と記載され,また,前記の「筒状容器に嵌合されるガスケットの個数が
2~4個の場合は,その環状リブの圧縮率(%)と容器内壁に対する総接触面積
(mm2
)との積の値を300~1200とする」(【0021】)との記載からす
れば,ガスケットの数が2個ないし3個以上の場合もあることは明らかであるか
ら,C×Stについては,1個のガスケットのC×Sの値である150ないし40
0の値の2倍ないし3倍の値に設定されたものと解するのがむしろ自然であり,原
告ら主張のように解釈すべき必然性はない。
(3)このように,当初明細書におけるS及びStを,当初明細書の段落【00
48】及び【0049】に定義されたとおりに解釈しても,当初明細書全体と何ら
矛盾は生じないばかりか,かえって,これらを原告らの主張のとおりに解釈すれ
ば,当初明細書の段落【0048】及び【0049】の記載と明らかに矛盾するも
のとなり,当初明細書全体を統一的に理解することが不可能となる。そうである以
上,本件補正(これは,要するに,S及びStを原告ら主張のとおりのものとする
補正である。)につき,当初明細書に記載した事項の範囲内のことであるとする原
告らの上記主張は,採用することができないという以外にない。
3 当初明細書における誤記の存在と誤記であることの明白性について
 原告らの平成13年6月4日付けの特許異議意見書における「内直径が1
0.5mmのシリンジにおいて,接触幅が0.5mm以下の環状リブは,余りにも
薄すぎるためシール機能を持つことができないことは,当業者にとって自明であ
る。」との主張に対し,決定は,「表2に基づき上記の計算を行い,その結果,複
数環状リブの場合の1つの環状リブ当りの接触幅が0.5mm以下になるとして
も,通常の環状リブの接触面積が1mmであることを考慮すれば,両者の数字間
に,当業者の常識からみて誤記であると判断しうるほどの乖離があるとは判断でき
ない。したがって,出願当初のSの定義に関する記載から,Sの定義に関する補正
を直接的且つ一義的に導き出すことはできない。また,出願当初のSは上記補正後
のStであるから,Stの補正に関しても,上記Sについての判断が適用できる。
したがって,出願当初のStの定義に関する記載から,Stの定義に関する補正を
直接的且つ一義的に導き出すことはできない。」(決定書5頁)と判断した。
(1)原告らは,甲7文献の記載から,ガスケットの1個のピークの接触幅は,
0.7mmが下限であることが分かり,甲8文献の記載から,ガスケットの1個の
ピークの接触幅は,0.5mm未満ではシール性が確保できないことが分かる,と
主張する。
 しかし,甲8文献中の,「この弾性体素面は胴部端に幅mの環状帯17を
形成していて,その幅mは0.5~10mmが好ましい。0.5mm未満では気密
性の確保が充分でなく,また10mmを超えると摺動性が悪くなるからである。」
(甲8号証【0008】)との記載からすれば,そこでは,「0.5mm」は好ま
しいピーク接触幅の範囲内のものとして記載されているにすぎない,と解すべきで
ある。したがって,甲8文献の記載事項は,ピーク接触幅を0.5mm未満とする
ことは,あり得ない,ということが当業者にとっての技術常識である,との原告ら
主張の根拠とはなり得ない。
 原告らは,甲7文献及び甲8文献のいずれによっても,1.0mmの接触
幅は,それらで下限値とされている0.7mm,0.5mmを上廻っており,シー
ル性に問題がないものであり,接触幅の0.5mmと1.0mmとの間には,シー
ル性の見地からして決定的な差異がある,すなわち,この種のガスケットの1個の
ピークの接触幅における0.5mmと1.0mmという数字の間には,当業者の常
識からみて誤記であると判断し得るほどの乖離がある,というべきである,と主張
している。
 しかし,明細書中に記載されている数値につき,正常な数値との間に,当
業者の常識からみて誤記であると判断し得るほどの乖離があるとして,これを誤記
と認めることが許されるのは,当業者が,その数値をみて,正常とされる数値に照
らし技術常識上絶対にあり得ない,と判断できる乖離がある場合,具体的には,明
らかに実施不可能であるか,実用上想定し得ない程度の数値である場合である,と
解するのが妥当である。この観点に立った場合,上記甲7文献,甲8文献の記載を
みても,ガスケットの1個のピークの接触幅が0.5mm程度のものを,明らかに
実施不可能であるとも,実用上用いることが想到できない程度のものであるとも,
認めることはできないのである。したがって,0.5mmと1.0mmという数字
の間に当業者の常識からみて誤記であると判断し得るほどの乖離がある,との原告
らの主張は,採用することができない。
(2)原告らは,関西医科大学・附属病院薬剤部長A博士の意見書(甲13号
証)及び東京医科歯科大学歯学部附属病院薬剤部長B氏の意見書(甲14号証)に
は,当業者の技術常識からすれば,環状リブの1個のピークの接触幅を0.5mm
とするようなガスケットは到底実用に供し得ないことが明記されている,と主張す
る。
  確かに,上記各意見書には,環状リブの1個のピークの接触幅は1mm前
後が一般的であり,薬物の混入又は液漏れ等の問題が生じるため,環状リブの1個
のピークの接触幅を0.5mmとすることは,常識的に考えられない,との意見が
記載されている(甲13,甲14号証)。しかし,上記甲8文献の記載によれば,
環状リブの1個のピークの接触幅として,0.5mmは好ましい接触幅の範囲内の
ものとして記載されているのであり,甲7文献によっても,その下限値は0.7m
mと記載されていることからすれば,当業者が,1個のピークの接触幅が0.5m
m程度の環状リブを,その数値をみて,正常とされる数値に照らし技術常識上絶対
にあり得ないものであるとか,明らかに実施不可能であり,実用上想定し得ない程
度の数値であるとか,と判断するものと認めることはできない。上記甲13,甲1
4号証は,甲7文献及び甲8文献の上記記載に照らし,上記認定と抵触する限りに
おいて,採用することができない。
(3)明細書における明白な「誤記」とは,もともと,その字句又は語句が,本
来記載されるべき字句又は語句を誤って記載したものであることが一見して明らか
であり,誤記であることについて議論の余地がない場合をいうのである。前後関係
などから誤記であることが一見して明らかであるとはいうことのできない本件にお
いては,当初明細書中の文言が「誤記」と判断されるためには,少なくとも,補正
される前の当初明細書における当該文言と当該文言以外の表現との間に明らかな矛
盾があることが,当然の前提として必要とされることになる。しかし,当初明細書
においては,上記認定のとおり,段落【0048】,【0049】におけるS及び
Stの定義と当初明細書のその余の記載との間には特段の矛盾はない,と解するこ
とが可能であり,同明細書に記載された発明を明確に把握することができる。そう
である以上,本件補正前の当初明細書におけるS及びStの定義が上記の意味での
明白な誤記であると認めることは到底できないのである。
 以上のとおりであるから,本件補正により,当初明細書において記載され
ていた,【表2】の数値の基礎となっているSとStの概念の定義を変更し,か
つ,当初明細書において,「環状リブの圧縮率(%)と(すべてのガスケットの)
容器内壁に対する総接触面積St(mm2
)との積の値を300ないし1200とす
る」(甲11号証【0021】)と記載されていたものを,本件補正により,「各
ピーク部の圧縮率C(%)と各ガスケットの全てのピーク部の容器内壁との総接触
面積St(mm2
)との積(C×St)の値が各ガスケット1個当り約300~12
00の範囲であり」(甲2号証【請求項1】)と補正することは,明白な誤記の訂
正ではなく,当初明細書に記載されていない新規事項を追加するものであることが
明らかである。
(4)原告らは,当初明細書の段落【0048】及び【0049】に記載された
S及びStの定義が誤っていることは,本件特許の審査段階において審査官により
指摘されていたとおりである,と主張する。
  審査官は,その拒絶理由通知において,「【0048】及び【0049】
の「Stは全てのガスケット・・についての・・総接触面積」及び「S・・=πr
(d1+・・dn)・・(ただし,d1・・それぞれの・・接触幅)」について,後
者の「S」が誤記であることはもとより,請求項1の記載から第1,第2及びリヤ
ガスケットは,各々,「少なくとも2つの環状リブ」を有すること,即ち,n≧6
であることからみると,「表2」の「C×St」の数値は明らかに異常である。」
(甲12号証)と記載しており,その前段において,当初明細書の段落【004
9】の(2)式のSがStの誤記であるとの認識,及び,【表2】のC×Stの値
が異常であるとの認識を表明している。審査官は,Sは,1個のガスケットの1個
の環状リブの接触面積であり,Stは,複数個のガスケットのすべての環状リブの
総接触面積であるとの理解の下に,上記のような指摘をしたものであることが明ら
かである。したがって,審査官の当初明細書についてのこの理解は,本件補正の内
容,すなわち,本件明細書に記載された本件発明の内容とも異なる理解を示してい
るものである。しかし,審査官のこの理解によれば,当初明細書の【表2】のC×
SとC×Stの数値のどちらかが異常な値となり,当初明細書を矛盾なく理解する
ことができなくなる。これに対し,当初明細書の段落【0048】,【0049】
におけるSとStの定義をそのとおりに理解すれば,当初明細書全体を矛盾なく理
解することができることは,前記認定のとおりである。以上からすれば,当初明細
書の解釈として,審査官のこの解釈を参考とすることは相当でなく,審査官の当初
明細書のこの解釈を前提とする原告らの主張は,採用することができない。
4 結論
 以上に検討したところによれば,原告らの主張する取消事由には理由がな
く,その他,決定には,これを取り消すべき瑕疵は見当たらない。そこで,原告ら
の請求を棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事
訴訟法61条,65条1項を適用して,主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第6民事部
           裁判長裁判官    山  下  和  明
              裁判官     設  樂  隆  一
 
              裁判官    高  瀬  順  久

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