弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴は之を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は別紙控訴趣意書と題する書面に記載の通りである。
 然し乍ら原判決が挙げている証拠を綜合すれば原判示事実を認めるに充分であ
る。被告人は原判示窃盗の事実を否認し、本件の物件は氏名不詳の者から買受けた
ものであると述べて居るけれどもその売主については記録上之を確認するに足る証
拠がなく、被告人の右供述は前記諸証拠に照し措信出来ない。
 <要旨>被告人が本件物件盗難の時及場所に近接した時及場所において、本件物件
を所持していたことは、被告人も認めるところであつて之を他人から買受け
たものだとの供述が不自然であつて信用出来ないものであると認められる以上被告
人を窃盗犯人と断定することは経験則にも採証の法則にも違背しないものと云わね
ばならない。
 原判決がその列挙の証拠によつて原判示事実を認定したことに所論のような違法
はない。
 それで刑事訴訟法第三百九十六条に従つて本件控訴を棄却することとした次第で
ある。
 (裁判長判事 柳田躬則 判事 藤井寛 判事 永見真人)

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