弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人高中正彦、同松島幸一の上告理由三について
 一 原審の確定した事実関係の要旨は、次のとおりである。
 1 上告人代表取締役Dは、平成二年一月一八日、被上告人に対し、上告人の有
する株式会社E茶店(以下「E」という。)の額面五〇円の株式一二万一〇〇〇株
(以下「本件株式」という。)を代金七九八六万円で譲渡した。本件株式の譲渡に
ついては、上告人の取締役会の承認決議はされていない。
 2 上告人は、ショッピングセンター等の経営を目的とする株式会社である。平
成元年二月末日現在の上告人の資本金は一億六七〇〇万円、その有する資産の価額
は合計四七億八六四〇万円余、そのうち本件株式の帳簿価額は七八〇〇万円であっ
た。本件株式は、Eの発行済み株式の七・五六パーセントに当たる。Eは、茶の製
造販売を営む株式会社で、昭和六三年及び平成元年に株主に対し一割配当をした。
Eは、上告人の発行済み株式の一七・八六パーセントを有しているが、上告人との
間に商品の取引はなく、上告人は、Eの株主総会に出席したことがない。
 3 上告人は、もともとD家によって設立され支配されてきたものであるが、D
家と代表取締役Fらとの間で内紛が生じ、平成元年九月一九日にD家の親戚に当た
りEの代表取締役でもあるDが上告人の取締役及び代表取締役に選任され、Fは、
同年一二月一日、代表取締役を解任された。その後、D家とFらとの間で和解が成
立し、本件株式譲渡の翌日である平成二年一月一九日、Dは代表取締役を解任され、
Fが再び上告人の代表取締役に選任された。
 4 Dは、本件株式は元はD家が所有していたもので、利回りもさしてよくなか
ったので、これを処分して資金を調達した方が当時の上告人の財務状況から適当で
あると考え、被上告人に対して本件株式の買取りを依頼した。
 5 上告人の取締役会において、昭和六三年六月一五日、上告人の有する他の会
社の株式を譲渡することを承認する旨の決議がされたことがある。
 二 原審は、右の事実関係の下において、本件株式は価格的には相当な財産であ
るが、配当を受領していただけで上告人の営業の維持発展のため必要不可欠な財産
ではないこと、譲渡の代価を取得できること、本件株式の帳簿価額と上告人の資産
額との対比などを併せて考えると、本件株式譲渡は商法二六〇条二項一号にいう重
要な財産の処分に該当しないと判断して、右規定違反等を主張し、本件株式の譲渡
の無効を前提として上告人が本件株式の株主であることの確認を求める上告人の請
求を棄却すべきものとした。
 三 しかし、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のとおり
である。
 商法二六〇条二項一号にいう重要な財産の処分に該当するかどうかは、当該財産
の価額、その会社の総資産に占める割合、当該財産の保有目的、処分行為の態様及
び会社における従来の取扱い等の事情を総合的に考慮して判断すべきものと解する
のが相当である。これを本件についてみるに、本件株式の帳簿価額は七八〇〇万円
で、これは上告人の前記総資産四七億八六四〇万円余の約一・六パーセントに相当
し、本件株式はその適正時価が把握し難くその代価いかんによっては上告人の資産
及び損益に著しい影響を与え得るものであり、しかも、本件株式の譲渡は上告人の
営業のため通常行われる取引に属さないのであるから、これらの事情からすると、
原判決の挙示する理由をもって、本件株式の譲渡は同号にいう重要な財産の処分に
当たらないとすることはできない。さらに、本件株式はEの発行済み株式の七・五
六パーセントに当たり、Eは上告人の発行済み株式の一七・八六パーセントを有し
ているのであり、甲第一一号証によればEは平成二年五月三〇日に開催された上告
人の株主総会に出席した上取締役選任に関する動議を提出したことがうかがわれる
のであるから、本件株式の譲渡は上告人とEとの関係に影響を与え、上告人にとっ
て相当な重要性を有するとみることもできる。また、甲第一〇号証によれば本件株
式譲渡の翌日である同年一月一九日に開催された上告人の取締役会において本件株
式及び上告人の有するG酒造株式会社の株式四〇〇株をHに譲渡することの承認決
議がされたことがうかがわれ、甲第一八号証によれば昭和六三年六月一五日に上告
人の取締役会でされた上告人の有する株式の譲渡承認決議は株式会社I商店の額面
五〇円の株式四〇〇〇株及びJ株式会社の額面五〇円の株式一万三五〇〇株を対象
とするものであることがうかがわれるのであり、上告人においてはその保有株式の
譲渡については少額のものでも取締役会がその可否を決してきたものとみることも
できる。
 そうすると、原判決には審理不尽、ひいては法令の解釈適用を誤った違法があり、
右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、原判決は破棄を免れず、更
に審理を尽くさせる必要があるので、本件を原審に差し戻すこととする。
 よって、その余の論旨に対する判断を省略し、民訴法四〇七条一項に従い、裁判
官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    味   村       治
            裁判官    大   堀   誠   一
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    三   好       達
            裁判官    大   白       勝

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