弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人大河内又太郎及び同小泉要三の上告趣意第一点について。
 しかし旧刑訴第四〇三条に「原判決ノ刑ヨリ重キ刑ヲ言渡スコトヲ得ス」という
のは、主文の刑についてのことであつて、控訴審判決が第一審判決の認定した数罪
の中その一部分を無罪とした場合でも、その言渡した刑が第一審判決の主文の刑よ
り重くない限り、これを以て右の法条に違背するものということはできない。(昭
和二三年(れ)第七四五号、同年一二月一四日最高裁判所第三小法廷判決参照)。
従つて第一審判決と同一の刑を言渡した原判決には所論のような違法はなく、論旨
は理由がない。
 同上第二点について。
 本件公判請求書によれば、公訴事実は、「被告人は昭和二一年一〇月初頃から昭
和二二年一二月六日頃までの間十数回にわたり―アルコール合計三八七リツトルを
代金合計一〇三〇五〇円にて買受けて賍物の故買をしたものである」というのであ
つて、右期間の犯罪が包括して記載されている。しかるに昭和二二年法律第一二四
号刑法の一部を改正する法律により連続犯に関する刑法第五五条が削除され、同条
は改正法施行(昭和二二年一一月一五日)前の行為についてのみ適用せられること
となつた(改正法附則第四項)ので、原判決は、右の公訴事実を右改正法施行の日
を境として二分し、それ以前の行為を連続犯とし、それ以後の各行為を併合罪とし
たのである。この点において原判決は正当であつて何等の違法もない。
 次ぎに原判決が一部無罪の言渡をした各事実についてみれば、起訴状の公訴事実
の記載が前記のように包括的であつて、各個の行為が個別的に記載されていないの
で、原判決はこれを「起訴明確を欠く」としたものと思われる。しかしこれ等の事
実も起訴状記載の公訴事実として摘示した期間中の行為であり、又公訴事実に指摘
する犯罪囘数、故買したというアルコールの数量等から考えても、これ等の事実も
公訴事実に含まれていると認めたものと思われる。そうして原判決がこのように認
めたからとて、そのように認めた理由を判決に判示する必要はない。
 要するに第二点の論旨はすべて理由がない。
 同上第三点について。
 所論原審昭和二四年一一月五日の第三囘(上告趣意書に「第一囘」とあるのは誤
記と認める)公判調書並に同年同月一九日の第四囘(上告趣意書に「第二囘」とあ
るのは誤記と認める)公判調書には何れも裁判長判事の署名捺印が厳として存し、
(第一囘及び第二囘公判調書にも同様)何等方式に欠けるところはない。それ故論
旨は理由がない。
 同上第四、第五、第六及び第七点について。
 論旨は何れも量刑不当又は事実誤認の主張であるから適法な上告理由とならない。
 以上の理由により旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二五年六月一三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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