弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告の理由は末尾に添えた書面記載の通りであつて、要するに被告人Aに対
する昭和二二年勅令第一号及び衆議院議員選挙法違反被告事件の第一審裁判所たる
原審は右事件の公判において検察官から証拠調を請求した(一)検察官の面前にお
ける(イ)B、C、D、(ロ)E、F、Gの各供述録取書並びに(二)司法警察職
員の面前における被告人の供述録取書を受理して証拠調を施行した。しかし右(一)
(イ)の各供述者は公判において証人として尋問されるに当り刑訴法第一四六条に
より証言を拒んだのであり、(一)(ロ)の各供述者は公判において証人として供
述したのであるが、(ロ)の録取書の供述は公判期日における供述よりも信用すべ
き特別の情況が存したものではないから、右(一)(イ)(ロ)の各供述録取書は
刑訴法第三二一条第一項第二号に定める要件を備えていない。また、前記(二)の
被告人の供述は任意にされたものでない疑があるから刑訴法第三二二条により証拠
能力を有しない。そこで、弁護人は右の供述録取書は適法な証拠書類でないから公
判において受理さるべきものでないと異議を申立てたのに拘らず原審は右の異議を
却下してこれらの証拠書類を受理して証拠調を施行したのであるがそれは憲法第三
七条第二項第三一条に違反すると言うのである。
 しかしながら、原審が公判において所論の供述録取書を証拠書類として受理する
ことができるかどうかは、もつぱら刑訴法第三二一条及び第三二二条の解釈如何に
よるのであるから、全く訴訟法上の問題であつて憲法上の問題ではない。抗告人は
原審の手続が憲法第三七条及び第三一条に違反すると主張しているけれども、それ
は訴訟法の違反を実質において主張するに当り強いて憲法問題に結びつけているに
過ぎない。ところでこのような訴訟手続に関し判決前にした決定であつてもつぱら
訴訟法上の問題にとどまり憲法上の問題に触れないものに対しては、当裁判所に抗
告することができないことは刑訴法第四三三条第一項によつて明らかであるから、
当裁判所は所論刑訴法の解釈上の争点について判断を示すことはできない。
 よつて刑訴法第四三四条第四二六条に従い主文の通り決定する。
 以上は当小法廷裁判官全員の一致した意見である。
  昭和二四年九月七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛