弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人Aの上告理由について。
 職権を以て調査するに、本訴請求は、被上告人が昭和二三年一二月二日上告人に
対して発行した買収令書中栃木県河内郡a村大字b字cd番畑一反三畝一三歩に関
する部分の無効なることを確認する旨の判決を求めるというのである。しかし、証
書そのものの無効であるということは事実関係であり法律関係自体でないこと勿論
であつて、しかも事実関係の確認を求める訴は民訴二二五条の如く法律に別段の規
定ある場合に限り許さるべきであるから、かかる特別の規定なき本訴の如きはその
不適法なること多言を要しないところである。それ故論旨につき一々説明するまで
もなく本訴請求を許さるべきものでないとして排斥した原判決は結局相当であつて、
論旨は採用に値しない。(上告人が本件買収令書記載の買収処分の無効を主張する
ものでなく、又証書の成立の真否を云々するものでもないことは、本件訴訟の経過
に鑑みその主張自体で容易に看取することができる。すなわち、上告人ははじめ被
上告人が上告人にその所有にかかる本件農地を含む昭和二三年一二月二日附買収令
書を交付したのに対し、右農地が自作地であることを主張して該買収処分の取消を
求めるため昭和二四年三月二二日本訴を提起したところ、被上告人は右上告人の主
張を認め同年五月六日附買収令書修正通知書を上告人に交付し前の買収処分を修正
したのである。かくして前示買収処分取消の目的を遂げた上告人は訴の変更をなし、
従前の請求をやめ本件買収令書に「訴訟法上ノ実体的証拠力」なきことを主張して
これが無効確認を求めるに至つたのである。かかる訴訟の経過に照らし本件訴旨が
前説示の如くであることは自ら明らかである。)なお追加上告理由書は期間後の提
出にかかるから判断を加えない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

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