弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     被上告人の請求中、金五四万二一五〇円及びこれに対する昭和四五年五
月二五日から完済に至るまで年五分の割合による金員の支払請求に関する部分につ
き、原判決を破棄する。
     前項記載の部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻す。
     上告人らのその余の部分に対する上告を棄却する。
     前項記載の部分に関する上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人荒木淳の上告理由第一点について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することがで
きない。
 同第二点について
 原判決は、被上告人は本件事故による休業補償として労働者災害補償保険(以下
「労災保険」という。)から五四万二一五〇円の給付を受けているので、これを損
益相殺として被上告人の休業損害から控除すべきものであるとの上告人らの主張に
対し、乙四号証の一には、三鷹労働基準監督署長が被上告人に対する労働者災害補
償保険法(以下「労災保険法」という。)による休業補償として金五四万二一五〇
円を給付した旨の記載があるけれども、これを被上告人が受領したと認めるに足り
る資料はないと認定したうえ、上告人らの損益相殺の主張は理由がないとしてこれ
を排斥していることが明らかである。しかしながら、右乙四号証の一と一体をなし
ている同号証の二は、東京労働基準局長が上告人Aに宛てた「三鷹労働基準監督署
長が被上告人に対し労災保険法による補償給付五七万四九〇〇円(休業補償五四万
二一五〇円、療養補償三万二七五〇円)を支払つたので同法二〇条の規定により、
そのうち二七万〇六七六円を加害者たる上告人Aに賠償請求する」との納入告知書
であるから、被上告人において右労災保険給付を現実に受けられなかつたことを窺
わせるに足りる特別の事情がない限り、右各証拠によつて、被上告人が納入告知書
記載のとおりの労災保険給付を受領したと認めるのが、経験則上、相当であるとい
わなければならない。ところが原判決は、右特別の事情のあることを認定しないば
かりか、原審における被上告人本人尋問の結果によれば、被上告人は、右労災保険
給付を受領しており、ただ休業中勤務先会社から給料の前借をしていたので、その
返済のために、右受領した労災保険給付をそのまま会社に渡した旨の供述をしてい
るにもかかわらず、これを排斥するについてもなんら首肯するに足りる理由を示す
ことなく、前記のとおり被上告人が労災保険給付を受領したことを認めるに足りな
いとしているのであつて、原判決には、この点において、経験則に違反し、理由不
備の違法があるといわなければならない。そして、労災保険給付の受給権者が政府
から休業補償としての保険給付を受ければ、保険受給権者の第三者に対する民法又
は自動車損害賠償保障法に基づく休業損害の賠償請求権は、右給付金額の限度で政
府により代位取得され、その分だけ減縮することになるのであるから、原判決の右
違法は、原判決中、上告人らに保険給付額に相当する五四万二一五〇円についても
賠償を命じた部分に関して、その結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は
理由があり、原判決は右部分について破棄を免れない。
 よつて、主文第一項掲記の部分につき原判決を破棄し、前示の点につき更に審理
を尽くさせるため、右部分を東京高等裁判所に差し戻すこととし、その余の部分に
対する上告は理由がないのでこれを棄却することとし、民訴法四〇七条、三九六条、
三八四条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとお
り判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    吉   田       豊
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    本   林       讓
            裁判官    栗   本   一   夫

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛