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裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中190日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人平尾嘉晃の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を
引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,事実誤認,量刑不当の主張
であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法40
5条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ記録を調査しても,同法411条を適用すべきものとは認
められない。
よって,同法414条,386条1項3号,181条1項本文,刑法21条によ
り,主文のとおり決定する。
この決定は,裁判官甲斐中辰夫,同涌井紀夫の各補足意見,裁判官横尾和子,同
泉徳治の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見によるものである。
裁判官甲斐中辰夫の補足意見は,次のとおりである。
私は,被告人に対し強盗強姦罪の成立を認めた原判決の事実認定は相当であると
考える。その理由は,以下のとおりである。
本件は,被告人の被害者に対するホテル内の強盗強姦被告事件であり,基本的に
は被害者の証言と被告人の法廷供述が食い違い,そのどちらを信用するかで結論が
異なる事案である。原判決は,被害者の証言を信用し,罪となるべき事実(現金2
万円の強取を含む。)を認定して強盗強姦罪の成立を認め,反対意見は,結局のと
ころ被告人の法廷供述を信用し,強盗罪(現金2万円を除き携帯電話の強取のみを
認める。)と強姦罪の併合罪になるものと認定した。
このような証拠構造の事件の事実認定をする場合には,それぞれの供述が客観的
事実や双方で争いのない事実とどのように整合するかを,罪体を中心に,検討する
ことが重要である。本件では,証拠上明白な間接事実として
①被告人がホテル内で被害者に対し暴力団関係の事務所に行くから,礼儀正しく
しろ又はきれいにしとけなどと申し向けたこと
②その上で被告人が,被害者に氏名・生年月日・電話番号・連絡してよい時間を
メモ書きさせたこと
③被害者が被告人とホテルの部屋を出た直後,従業員室から給湯室へ走って逃げ
込み,助けを求めたこと
が認められる。
被害者の証言は,被告人に連れ込まれたホテル内で,被告人から,暴力団関係の
事務所に行き,風俗嬢として登録して働くよう要求され,その試験を名目に強姦さ
れ,その登録料名下に金員を要求されて現金2万円などを奪われたという内容であ
る。そして,①のやり取りや②のメモ書きは,暴力団事務所に行き風俗嬢として登
録させるためのものであり,そのようなことになっては今後の人生もないので③の
とおり被告人から逃げ出し助けを求めたというもので,上記間接事実とも整合す
る。さらに,現金2万円を強取されたことをはじめとして被害状況に関する供述
は,被害申告当初から一貫しており,随所に創作したとは思えない被告人との具体
的なやり取りも含まれ,大筋において信用できる。
これに対し被告人の法廷における供述は,ホテルに同行した被害者とささいなこ
とから口論となり,暴力団の名前を出すなどして無理に関係したが,暴力団事務所
に風俗嬢として登録した上で働くことや登録料の支払いを要求したことはなく,現
金2万円を強取したことはないというものである。しかし,被告人の供述は,捜査
段階から強姦の有無など重要部分について再三合理的理由のない変遷があるばかり
か,上記①②の間接事実との整合性がなく,全般に,被害者と合意の上でホテルに
行ったと言いながら,何故暴力団関係者を名乗り相手を脅して強姦した上携帯電話
を取り上げるなどしたのか合理的な説明がなされておらず,信用できない。
特に本件は,風俗嬢として暴力団事務所へ連れて行き登録することを基本とし,
風俗嬢として通用するかどうかを試験するという名目で強姦し,登録料名下に金員
を要求して現金2万円を強取したという被害者の証言であるから,基本的な前提事
実である暴力団事務所に行き風俗嬢として登録するよう要求したことが認められる
か否かが重要である。
この点については,上記①②のとおり,被告人が被害者に対し「後で事務所に行
くからきれいにしとけ。」と言い,メモに氏名・電話番号・連絡してよい時間を書
かせたという争いのない事実に照らしてみると,少なくとも事務所に行き風俗嬢と
して登録すると脅迫した事実は,明らかであろう。また,被害者が部屋を出てから
必死に逃走を試みた事実もこれと符合する。そうすると,登録料として金員の要求
をされたという被害者の証言は,その具体性や上記事実との整合性から十分信用で
きよう。被告人は,被害者を風俗嬢として登録するわけでもないのに,何のために
被害者を暴力団事務所へ行くよう求め,上記メモ書き(特に連絡してよい時間な
ど)を書かせたのか納得できる説明をしていない。なお,反対意見は,被告人が強
姦の犯意による脅迫の一環として売春には暴力団に対する登録料が必要であると言
った疑いがあるとするが(3の(1)),そもそも被告人はそのような弁解はしてい
ない上,被害者に暴力団事務所への同行を求めつつ,暴力団に対する登録料が必要
であるということは,正に金員要求行為そのものとみるのが自然であろう。
このように,被告人が風俗嬢としての登録料を要求したことが認められれば,そ
の実行行為としての2万円奪取を推認する有力な前提事実となる。一方,被害者
は,被害の直後から一貫して,2万円を奪取されたことを供述しており,控訴審の
公判でも証言は揺らいでいない。
結局,前後の状況を併せて総合的に判断すると,2万円を奪取されたとの被害者
の証言は信用でき,被告人が強姦の前後を通じて登録料名下に金員を要求している
ことから,強盗強姦罪の成立が認められる。
反対意見が,被害者の証言の疑問点として指摘するところは,いずれも,不確か
な前提に基づく疑問か,または,原審において取り調べられていない証拠を引用す
るもの(3の(2)),様々な見方が成り立つところその一つの見方に立ち他を排斥
するもの,当該証拠の一部ではなく全体を見れば問題とするに足らないものにすぎ
ず,原審の事実認定を左右するものではない。そもそも当審は,法律審であり,基
本的には事実審たる原審の事実認定を尊重すべきであるところ(刑事訴訟法411
条),直接証人調べなどをした上でなした原審の上記事実認定は相当であり,反対
意見のいうように,判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があり原判決を破棄
しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
裁判官涌井紀夫の補足意見は,次のとおりである。
私は,本件については上告を棄却すべきであり,重大な事実誤認を理由に原判決
を破棄しなければ著しく正義に反するものとまでは認められないとする多数意見に
賛成するものであるが,本件のような事実誤認の主張に対する上告審裁判所の判断
の在り方について,補足して意見を述べておくこととしたい。
本件は,強盗強姦の被害事実を申述する被害者の証言と,強姦の事実は認めるも
ののその時点における強盗の犯意等を否認する趣旨の被告人の法廷供述について,
相対的にそのいずれをより信用性の高いものとみるべきかが争われている事案であ
る。確かに,被害者の証言内容には,反対意見が指摘するように,特に本件犯行の
現場であるホテルに赴くまでの経緯等について,その細部においては,やや不自然
に感じられるところや,客観的な周囲の状況等とも符合しないようにみられる点が
あることは否定できないところである。このことを理由に,強盗強姦の被害事実自
体に関する部分を含めて,被害者の証言全体の信用性が疑わしいものとする反対意
見のような見方もあり得るところであろう。しかし,他方で,甲斐中裁判官の補足
意見で指摘されているように,被告人の法廷供述における弁解の内容には,客観的
な証拠関係からして動かし難いとみられる事実との整合性を欠き,あるいは自己の
言動の目的等について納得のいく説明ができないといった重大な疑問点がみられる
のである。これらの点からすると,少なくとも強盗強姦の被害状況自体に関する限
り,本件犯行の直後に必死で逃走を試みてホテルの従業員等に助けを求めた当初か
ら一貫している被害者の証言内容の方が,相対的に信用性が高いものと考えること
ができよう。
そもそも,制度上法律審として被告人の供述や証人の証言に直接接することがで
きない上告裁判所である当審においては,原審裁判所の自由心証に任されている事
実認定の当否を書面審理によって審査するについて,自ずから限度があるものとい
わざるを得ない。その判断の在り方は,原審に提出された各証拠の信用性等につい
て自らが直接に心証を形成して,これを原審の判断と対比するというものではな
く,むしろ,原審の判断に経験則あるいは論理法則に違背するような重大な誤りが
あり,これを看過することが著しく正義に反すると認められるか否かという観点に
立ったものにとどめるのを原則とすべきであろう。このような考え方に立って本件
をみると,被告人の供述との対比において被害者の証言内容の方が全体として信用
性が高いものとした原審の判断に,経験則あるいは論理法則に違背するような重大
な誤りがあるものとすることはできず,したがって,本件については,原判決を破
棄しなければ著しく正義に反するものとまでは認められないものというべきであ
る。
裁判官横尾和子,同泉徳治の反対意見は,次のとおりである。
私たちは,原判決には,判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認があり,こ
れを破棄しなければ著しく正義に反すると認めるので,原判決を破棄し,本件を原
審に差し戻すべきであると考える。その理由は,次のとおりである。
1本件公訴は,公訴事実の要旨が,「被告人は,女性を強姦するとともに金員
を強取しようと企て,平成16年10月29日午後3時ころ,京都市a区b町c番
地付近歩道上で当時23歳の女性(以下「被害者」という。)を認めるや,同女に
『客引きをしていますね。ここで逃げても,周りに見張っている人たくさんいるん
ですよ。話は事務所でしましょう。手荒なことはしたくないし。』などと申し向け
て脅迫し,同女を同所付近に停車させていた被告人車両に乗車させ,同女を同市d
区内のホテル「A」(以下「本件ホテル」という。)220号室(以下「220号
室」という。)内に連れ込み,同日午後3時32分ころから同日午後4時33分こ
ろの間,同室内において,同女に対し,その顔面を手のひらで殴打するなどの暴行
を加えた上,『ごちゃごちゃ言うとると湯船に沈めるぞ。熱湯かけたろか。』など
と申し向けて脅迫し,その反抗を抑圧し,強いて同女を姦淫するとともに,同女に
対し,更に,『10万,20万置いていけや。金置いていけないんやったら,今日
は客3人くらい取ってもらうで。今持っている金出せ。』などと申し向けて脅迫
し,同女所有の現金2万円及び携帯電話機1台を強取したものである。」というも
ので,罪名及び罰条が,強盗強姦,刑法241条前段である。
1審判決は,罪となるべき事実として,「被告人は,平成16年10月29日午
後3時32分ころから同日午後4時33分ころまでの間,220号室内において,
被害者に対し,売春をしていた旨因縁をつけ,『あそこのシマはやくざの許可がな
かったら捕まるで。』,『B組のC会に知り合いいるから,何やったら今から言う
たろか。』,『この近くにも組事務所もあるから,何やったら今から連れて行って
あげようか。』などと申し向けて脅迫するとともに,その左頬を右手のひらで殴打
するなどの暴行を加えてその反抗を抑圧し,強いて同女を姦淫した。」と認定し,
被告人を刑法177条前段の強姦罪で懲役3年,執行猶予5年の刑に処した。
1審判決は,被告人が強盗の犯意の下に脅迫,暴行を行ったこと及び現金2万円
を強取したことについては,唯一の証拠である被害者の公判における証言を信用す
ることができないとし,被告人が携帯電話機1台を強取したとの点については,不
法領得の意思を認めることができないとして,結局,強盗強姦罪や強盗罪について
は,犯罪の証明がないと判断したものである。
原判決は,1審及び原審の公判における被害者の証言(以下「被害者証言」とい
う。)の信用性を肯定し,罪となるべき事実として,「被告人は,女性を強姦する
とともに金員を強取しようと企て,平成16年10月29日午後3時ころ,京都市
a区b町c番地付近歩道上で被害者を認めるや,同女に『客引きしてるでしょう。
自分は売春や客引きを管理している。勝手にそういうことをされては困る。事務所
に行って話そう。周りに人もいるし逃げても無駄だ。』などと申し向けて脅迫し,
同女を同所付近に停車させていた被告人車両に乗車させ,220号室に連れ込み,
同室内において,同女に対し,その顔面を平手で殴打するなどの暴行を加えた上,
暴力団の名前を出し『デリヘル嬢として働け。』『沈めるぞ。熱湯かけるぞ。』な
どと申し向けて脅迫し,その反抗を抑圧した上,強いて同女を姦淫するとともに,
『登録料として1本か2本置いていけ。』『1本といったら10万や。』『とりあ
えず今持っている金出せ。』などと申し向けて脅迫し,同女所有の現金2万円及び
携帯電話機1台を強取した。」と認定し,被告人を刑法241条前段の強盗強姦罪
で懲役8年の刑に処した。
2被告人が220号室の浴室内で脅迫,暴行を用いて被害者を姦淫したこと
は,被告人も認めるところであるが,それよりも前の段階において,被告人の被害
者に対する脅迫行為があったか否かについて,まず検討することとする。
被害者証言は,被害者が被告人から最初に話しかけられた場所は,京都駅八条口
のすぐ南側の商業ビル・eの西側歩道上の電話ボックス横で,被害者は料金不払の
ため通じなくなっていた普通の携帯電話機(以下「振込式携帯電話機」という。)
をいじりながら植込み辺りに座っていた。被告人から,「客引きをしているでしょ
う。自分は売春や客引きを管理している。勝手にそういうことをされては困る。事
務所に行って話そう。周りに人もいるし逃げても無駄だ。」と脅迫され,暴力団事
務所などに連れて行かれるかも知れないと思ったが,逃げても被告人の言う周りの
見張りに捕まり最悪の事態になると思い,とりあえず被告人に従うふりをし,すき
を見て,振込式携帯電話機とは別に所持していたプリペイド式携帯電話機で110
番通報をしようと考え,被告人の後ろをついて歩き,横断歩道を渡り,道路反対側
のパチンコ屋の前に駐車してあった被告人車両の助手席に乗った。被告人が体に触
れるようなことはなかった。被告人は,同車内で「この車の後ろとかに別の車が走
っていて,そこに仲間が見張っている。」などと言い,本件ホテルに車を乗り入れ
た際,被告人車両の後ろから銀色の大型トラックが本件ホテル敷地内に入り,建物
と外壁の間を旋回して駐車場に入るのが見えたので,本当に被告人の仲間が見張っ
ているかも知れないと思った。本件ホテルの客室に入れば被告人に強姦されると思
ったが,走って逃げても捕まるし,すきを見て110番通報をすることで頭が一杯
で,被告人に促されるまま220号室に入った。被告人は,車両内でも腹が痛いと
言っており,220号室のトイレに入ったが,用便中にトイレから2度ほど顔を出
し,ベッドルームの中央に立っていた被害者に対し,先に風呂に入っていてくださ
いと言った。被害者の位置から,被告人がトイレから出した顔の半分くらいが見え
た。そのため,被告人がトイレに入っている間も110番通報をすることができな
かった。ラブホテルでは料金の支払いをするまで,部屋の扉を内側から開けること
ができないと思っていた。220号室の扉を開けようと試みてはいない。そこで,
浴室内で110番通報をしようと思い,服を着たまま浴室に入り,声を消すため,
壁に設置されたままの状態のシャワーから湯を出した。シャワーの湯は浴槽に落ち
るようになっていた。しかし,施錠しない状態の浴室で携帯電話機をかばんから出
している時に,全裸の被告人が浴室に入ってきたため,110番通報をすることが
できなかった。被害者自身は,浴槽に湯を張る動作はしていないが,浴槽には既に
湯が幾分たまっていた,と述べる。そこで,この被害者証言の信用性について検討
する。
(1)被害者が被告人から最初に話しかけられた場所は,すぐ側にeの出入り
口,タクシー乗り場がある。被告人車両の駐車していた場所は,パチンコ屋の前で
ある(検甲第15号)。時間は,人通りの多い金曜日の午後3時ころである。被害
者は,23歳で,20歳から22歳ころまで京都で1人暮らしをしながら,水商売
のアルバイトをいくつか行っている(被害者の母の公判における証言)。また,被
害者は,恋人とラブホテルを利用するという経験も有している(被害者証言)。上
記のような時間・場所において,一定の経験と土地勘を有する被害者が,被告人の
言葉による脅迫を受けただけで,逃げ出すことなく,いとも簡単に被告人車両に乗
り込むというのは,極めて不自然である。
(2)暴力団事務所等へ連れて行かれれば,110番通報を行うことは極めて困
難であり,その場を逃げ出す方がはるかに容易であると考えられる。それにもかか
わらず,被害者が110番通報を行うことを考えて被告人車両に乗り込んだという
のは,極めて不自然である。
(3)被害者の司法警察員に対する供述調書(検甲第7号)には,被告人車両の
後部座席には,人が座ったときの頭の高さくらいまで荷物が積み上げられていた,
荷物は段ボールやボストンバック,たくさんの本やカタログ様の資料で,山積み状
態になっていた,本や資料は家具やリフォーム関係のものであった,とある。この
ような被告人車両の状況からして,被害者が本当に被告人を暴力団関係者と誤解し
ていたか,疑問である。
(4)被告人車両が本件ホテルに着き,被告人がパネルで部屋を選択するため降
車した際も,被害者は逃亡を試みていない。
(5)被告人が本件ホテルで選択した220号室は,従業員室の隣の部屋である
(検甲第13号,第18号)。被告人が本件ホテルに入る前から強盗強姦の犯意を
有していたとするならば,何故に従業員室の隣の部屋を選択したのか,疑問にな
る。
(6)本件ホテルには,アーチ型のゲートがあり,敷地内の部屋選択用のパネル
の前や駐車場には屋根があるが,ゲートや屋根の高さは比較的低く,外壁と建物と
の間の車両用周回路も狭く,大型トラックがゲートをくぐって本件ホテル内に入
り,パネル前の屋根をくぐり,車両用周回路を旋回して駐車場に入ることは,現場
の写真や見取図から判断する限り,不可能である(検甲第13号,第15号)。大
型トラックが被告人車両の後ろから本件ホテルの敷地内に入ってきたとの被害者証
言は,真実でない可能性が極めて高い。なお,被害者証言は,被告人が後にベッド
ルームから窓の外に向かって「お前らまだやぞ。」と叫んだと述べるが,被告人が
窓の外に向かって叫ぶということはフロントの本件ホテル関係者にも聞こえる可能
性のある行為であり,大型トラックが本件ホテルの駐車場に入ってきたとの被害者
証言とともに,真実でない可能性が極めて高い。
(7)220号室は,扉を開け,内玄関のドアを開けるとベッドルームとなって
おり,ベッドルーム奥のドアを開けると洗面所となり,洗面所に入って右側にはト
イレに続くドアがあり,左側には浴室に続くドアがある。トイレのドアはベッドル
ーム側に開く構造になっている(検甲第18号)。トイレで用便中の被告人が2度
トイレのドアを開けて,被害者に先に風呂に入るよう促したとしても,ベッドルー
ムの中央に立っていた被害者にトイレ内の被告人の顔の半分が見えたということ
は,極めて疑問である。その上,ベッドルーム内には,トイレ内の被告人から見て
死角となるスペースが幾らもある。
(8)浴槽に湯を張ったのは被告人であると考えられるが,被告人が湯を張る動
作をしている間や,トイレに入っている間に,被害者が220号室から逃げたり,
110番通報をしたり,フロントに助けを求めるという行動に出ていないことは,
極めて不自然である。被害者は,ラブホテルの部屋は料金を支払うまで内側から扉
を開けられない構造になっていると思ったというが,かなり疑問を抱かせる弁明で
ある上,被害者は,扉を開ける試みも行っていない。
(9)被害者が110番通報をするため,220号室の一番奥に位置する浴室に
入り,施錠のない状態で110番通報を試みるというのは,不自然である。しか
も,シャワーは,被害者証言とは異なり,洗い場の壁に設置されていて,湯が浴槽
ではなく洗い場に落ちる構造になっているから(検甲第18号),壁に設置された
ままの状態のシャワーから湯を出せば,着衣のままの被害者にかかる可能性が高
く,声を消すためシャワーの湯を出したということも,若干疑問である。
(10)被害者証言も,被告人が全裸で浴室に入ってきたときから態度を豹変させ
たとし,「それまでが,かなりやんわりというか,・・・事務的な丁寧語でしゃべ
っていたので,いきなり,そこで,もう,本当に絵に描いたようにやくざみたいな
しゃべり方になったので,すごいびっくりしました。」,「バスルームの中に全裸
で飛び込んできたときから急に態度が変わって,さっきまではどちらかというとお
どおどした感じの保険勧誘員みたいなしゃべり方だったんですけど,いきなりやく
ざっぽかったんですよね。」と述べている。
(11)被告人の1審及び原審の公判における供述(以下「被告人供述」とい
う。)によると,被告人は実父が経営する金庫等の販売会社に勤めており,被害者
に会ったのは会社の車両で営業に出ていた途中に休憩をしていた時であって,当時
金銭に特別窮していたという状況にはなく,また,暴力団関係者に知り合いもいな
いということであり,これに反する証拠はない。その被告人が,会社の車両に乗っ
て営業の途中に,白昼,衆人環視の場所で,金員を強取するため女性を脅迫すると
いう行為に出ることは,いささか無謀にすぎ,不自然である。
(12)以上の(1)∼(11)で指摘の各点からすると,被害者が被告人から脅迫され
て220号室に入ったという被害者証言は,真実でない可能性が高いといわざるを
得ない。そうすると,被告人が,e西側歩道上で被害者に会ったときから,強盗の
犯意の下に被害者を脅迫したという点については,合理的な疑いを容れない程度に
証明があったものとは到底いうことができない。
3次に,220号室の浴室における被告人の被害者に対する脅迫,暴行が,強
姦の犯意のほかに,強盗の犯意の下で行われたものであるかどうかを見ることにす
る。
被告人供述は,被告人が全裸で浴室に入ろうとした時,洗面所に被害者の服やか
ばんがなかったことから,被害者が美人局かも知れないと思い,焦って被害者を捜
したところ,被害者が浴室内でトレーナーとパンティ姿で立っていたので,「何で
こんなところで服脱いでんの。」と聞くと,被害者が「結構生意気なというか,結
構すごい剣幕で,あんたの知ったこっちゃないやんみたいな感じで,怒ったような
感じで言ってきた」ことから口論となり,言い合ううちに強姦の犯意が生じ,やく
ざのように脅してやろうと思い,「あそこのシマはやくざの許可がなかったら捕ま
るで。」,「B組のC会に知り合いいるから,ほんなら,何やったら今から言うた
ろか。」,「この近くにも組事務所もあるから,何やったら今から連れていってあ
げようか。」というふうに脅し,暴行を加えた,と述べる。
一方,被害者証言は,被告人が,浴室内で暴力団の名前を出して「デリヘル嬢と
して働け。」等と脅迫し,お金を要求し,「浴室の外に向かって,お前らまだ入っ
てくるなよとか,何度か叫んでいた」,と述べている。そこで,この被害者証言の
信用性について検討する。
(1)被害者は,公判で,検察官から,被告人が姦淫行為後に述べた言葉につい
て質問され,「事務所に行ったら,今後の,その風俗嬢の登録料として1本か2本
置いていけと言っていました。」,「事務所に行ったら金を置いていけみたいな感
じのことを言ってまして,で,今の時点でも,とりあえず,持ってる金もらっとく
みたいな感じのことを。」と述べ,検察官から「被告人は,お前,今日は,組への
登録料として,事務所に行く前に1本か2本置いてけやみたいなことを言ったんじ
ゃないんですか。」と質問され,「正しいせりふとしては,もう,どっちがという
のは記憶が定かではないんですけども,とりあえず,1本か2本置いてけというふ
うなことを。これは,登録料として金を置いてけみたいなことは,この場が初めて
ではなく,シャワールームにいたときから,ちょっと口に出したりとかしてたの
で。」と述べ,検察官から「その1本か2本置いていけという話というのは,事務
所に行ってからなのかどうかは別として,具体的にそういう言葉自体は,いわゆる
姦淫行為が終わった後だけじゃなくて,それ以前にも少し出ていたということなん
ですか。」と質問され,「はい,お金を置いていけみたいな感じのことは言われて
いましたね。」,「登録料とか・・・。」,「シャワールームで,とりあえずまだ
何もされてない状況だけれど,服を半分だけ脱いで話をしている状態とかでも言わ
れてたと思います。」と述べ,検察官から「そのことは検察庁での調書には記載が
ないんだけども,そういう話は検察庁ではしなかったの。」と質問され,「記憶が
前後してて話せていないこととかもあったと思うんですけども,でも,全体的な話
というのはもうほとんどバスルームにいたときに会話があって,そこが一番多かっ
たと思うので,そこで結構いろいろな話をちょこちょこちょこちょこ言ってたとは
思うんですね。」と述べ,検察官から「じゃあその段階,その段階というのはバス
ルームで話している段階で,お金の要求のようなことがあったということを記憶し
ているということですか。」と質問され,「はい。」と述べている。このように,
被害者は,最後は,検察官に誘導される形で,姦淫行為の前に被告人から金員を要
求されたことを肯定しているが,証言内容に曖昧な部分があり,姦淫行為の前の会
話と後の会話を混同して述べている疑いがあり,被告人が強姦の犯意による脅迫の
一環として売春には暴力団に対する登録料が必要であると言ったことを,被告人が
自己に金員を渡すよう要求したと述べているのではないかとの疑いも残る。また,
「服を半分だけ脱いで話をしている状態とかでも言われてたと思います。」という
部分は,被害者が浴室内でトレーナーとパンティ姿で立っていた旨の被告人供述に
符合する可能性を持ったものである。
(2)被害者の検察官に対する平成17年5月8日付け供述調書には,「お金の
話がお風呂場で出てないかとのことですが,これはDが勝手に私に対してeの前で
客引きする時いくらでやってるんやとか言いがかりをつけてきたときに出ただけで
す。Dが最後に私にお金を出させようとしたとき,Dから事務所に行く前に置いて
いけと言われた以外,ほかには出ていません。」とある(なお,この供述部分は,
不同意部分であるが,供述調書の写しが上告趣意書に添付されており,弁論を開い
て同供述部分を顕出することが可能である。)。これは,公判における被害者証言
より約4か月前の供述である。
(3)平成17年4月26日付けの逮捕状請求書記載の被疑事実は,強姦の事実
と,強姦後の午後4時30分ころ,暴行脅迫と姦淫行為により抗拒不能の被害者に
対し「今から事務所へ行く,持っている金出せ。」等と申し向け,現金2万円及び
携帯電話機1台他1点を強取した旨の強盗の事実である。
(4)被告人が,eの西側歩道上で被害者に対し「客引きしてるでしょう。自分
は売春や客引きを管理している。勝手にそういうことをされては困る。事務所に行
って話そう。周りに人もいるし逃げても無駄だ。」との脅迫を行ったのであれば,
その延長線上の行為として浴室内で金員の要求をしたということも考えられる。し
かし,eの西側歩道上で脅迫行為があったということは,真実でない可能性が高
く,そうだとすれば,浴室内でいきなり金員の要求をしたことになり,唐突すぎる
感がある。
(5)「浴室の外に向かって,お前らまだ入ってくるなよとか,何度か叫んでい
た。」との被害者証言も,大型トラックが本件ホテル駐車場に入ってきたとの証言
とともに,真実でない可能性が高い。
(6)以上の(1)∼(5)で指摘の各点からすると,被告人が浴室内で被害者に金員
を要求した旨の被害者証言には,真実でない疑いがあり,被告人が強姦の犯意とと
もに強盗の犯意の下に脅迫,暴行を行ったとの点については,合理的な疑いを容れ
ない程度に証明されたということが困難である。そうすると,結局のところ,本件
では刑法241条前段の強盗強姦罪の成立について証明があったとすることはでき
ないのである。
4最後に,被告人が,強姦行為の終了後に,220号室のベッドルームで被害
者から2万円を強取したか否かについて,検討する。
被害者証言は,被告人に強姦された後,220号室のベッドルームで,被告人か
ら「とりあえず今持っているお金を置いていけ。」と言われ,財布の中から1万円
札2枚を取り出して被告人に渡した,被告人はかばんと財布の中をあさり,携帯電
話機2台を見つけたが,被害者が振込式携帯電話機は今は使えない状態であること
を説明すると,被告人は振込式携帯電話機が使えるかどうかを確認せず,プリペイ
ド式携帯電話機を見ながら「これがプリケーかあ。」って言って,「預かっとく
わ。」と言って胸ポケットにしまった,被害者は被告人から事務所に登録するため
の資料にするため名前,生年月日,電話番号,連絡してよい時間帯を紙に書けと言
われ,名前,電話番号等を紙に書いて渡した,と述べる。
これに対し,被告人供述は,ベッドルームの机の上にプリペイド式携帯電話機が
置かれていたのを見つけ,外部との連絡に使われては困ると思い,「事務所へ行っ
たら返す。」と言って奪ったが,現金は奪っていない,最初から被害者は現金をあ
まり持っていないと思っていた,かばんの中を探るようなことはしていない,もと
もと事務所に連れて行くというのは脅しにすぎず,暴力団関係の事務所を知りもし
ないので,「事務所に連れて行く代わり後日電話する。」と言って被害者を解放し
ようと思い,被害者に名前や電話番号などを紙に書かせた,と述べる。
被害者は,被告人から2万円を強取されたことを,事件の当日から司法警察員に
申告しており,上記の被害者証言が真実である可能性は相当にあるものということ
ができるが,なおその信用性について検討を加えることとする。
(1)被告人が被害者から2万円を奪ったことに関しては,被害者証言があるの
みで,これを裏付ける客観的証拠はない。事件当日の被害者の衣服や姿を撮影し,
220号室等の実況見分の状況を記載した検甲第10号「被害者の写真撮影につい
て」及び検甲第18号「実況見分調書」にも,被害者のかばんの中身,財布,所持
金等に関する写真や記載がない。
(2)被告人が被害者のかばんをあさり,振込式携帯電話機を見つけたのであれ
ば,使用できるかどうかを確認もせずに,これを奪わず,プリペイド式携帯電話機
のみを奪ったというのは不自然であり,被告人が被害者のかばんや財布の中をあさ
ったという被害者証言の真実性が疑問となる。
(3)被害者証言の中で,被告人によるベッドルームにおける現金の要求も,e
の西側歩道上での脅迫行為の延長線上のものとして語られているが,前述のとお
り,この脅迫行為の存在が真実でない可能性が高いことは,現金要求に関する被害
者証言の信用性を薄めるものである。
(4)被害者証言の中に「もしも私が警察の人から何か取られたものはあるとい
うふうな聞かれ方をしなかったら,もしかしたら私は,実際に取られていても,実
際取られたんですけど,言わなかったかも知れません。それくらい,私の中ではど
うでもいいことだからです。」という部分があり,2万円強取の事実に,若干では
あるが,疑問を投げかける。
(5)被告人は,逮捕翌日の平成17年4月28日の弁解録取書(検乙第11
号)で,本件ホテル内で被害者と言い争いになり,互いにたたき合ったこと,被害
者を脅迫したこと,携帯電話機を奪ったことを認め,姦淫をしたかどうか,現金及
びテレホンカードを奪ったかどうかは思い出せないと述べ,同月29日の勾留質問
調書(検乙第12号)で「セックスはしていません。携帯電話はかごにあったもの
を持っていったのであり奪ったのではありません。現金とテレホンカードは,奪っ
ていません。」と述べていたが,同年5月15日の司法警察員に対する供述調書
(検乙第6号)で,脅迫暴行の上被害者を強姦したこと及び携帯電話機を奪ったこ
とを認めるに至り,その後は細部を除き同旨の供述を維持する一方,現金を奪った
ことについては一貫して否認している。被告人が当時金銭に窮していたことをうか
がわせる証拠もない。これらのことに照らすと,4の冒頭に摘示した被告人供述
も,不合理な内容を述べるものにすぎないとして,一概にその信用性を否定しさる
ことは困難であるといわざるを得ない。
(6)以上の(1)∼(5)で指摘の点からすると,被告人が被害者から現金2万円を
強取したとの被害者証言の信用性にも疑問を挟む余地があり,疑わしきは被告人の
利益にという刑事訴訟の基本理念に照らし,現金2万円の強取の事実も,合理的な
疑いを容れない程度に証明されたものということはできないのである。
5以上のとおり,原判決は,被告人が被害者を強姦するとともに金員を強取し
ようと企て,被害者に対し脅迫と暴行を加え,強いて被害者を姦淫するとともに,
被害者所有の現金2万円及びプリペイド式携帯電話機1台を強取したと認定し,被
告人を刑法241条前段の強盗強姦罪で処断したが,被告人が強盗の犯意をもって
被害者に対し脅迫及び暴行を加えたという点,及び被告人が被害者から現金2万円
を強取したという点については,合理的疑いを容れない程度に証明があったという
ことができないので,原判決には事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を
及ぼすことが明らかであって,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと
認められる。よって,刑訴法411条3号,413条本文により,原判決を破棄
し,更に審理を尽くさせるため,本件を原裁判所に差し戻すのが相当であると考え
る。
6なお,涌井裁判官の補足意見にかんがみ,一言付加することとする。
刑訴法411条3号は,「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があるこ
と」と規定するにとどまるから,経験則あるいは論理法則違反に至らないまでも,
事実認定の過程に不合理な点があり,そのために事実誤認の疑いがある場合をも,
救済の対象としていると解され,現に,最高裁も,同号をそのように運用してきて
いる(例えば,上告審が自らの提出命令により提出させ公判に顕出する方法で取り
調べた証拠物を原判決の事実認定の当否を判断する資料に供することができるとし
た上,判決に影響があつてこれを破棄しなければ著しく正義に反する重大な事実誤
認を疑うに足りる顕著な事由があるときは,刑訴法411条3号によつて原判決を
破棄することができるとした最高裁昭和29年(あ)第1671号同34年8月1
0日大法廷判決・刑集13巻9号1419頁,被告人を犯人と断定することについ
ては合理的な疑いが残るとして,疑わしきは被告人の利益にの原則に従い,同号に
よって原判決を破棄し,無罪を言い渡した最高裁昭和45年(あ)第66号同48
年12月13日第一小法廷判決・裁判集刑事190号781頁など。なお,最高裁
昭和34年(あ)第2148号同37年5月19日第一小法廷判決・刑集16巻6
号609頁に付された高木常七裁判官の「みずから事実の取調べをなさず、専ら書
面審理によつて事件の全貌を把握するしかない上告審としては、右判決の過程にお
いて明らかに経験則の違反ないし論理法則の違背があると認められないかぎり、そ
れを尊重するのが相当である。」との少数意見には,傾聴すべきものがあると考え
るが,無罪を言い渡した原判決を破棄差戻しとする判決に対する少数意見であるこ
とに留意すべきである。)。
我々も,従来の最高裁判例に従い,原判決の事実認定に不合理なところがないか
否かの事後審査をした上で,公訴事実どおりに強盗強姦罪を認定するには合理的な
疑いが残ると判断しているにすぎないのである。
(裁判長裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官
才口千晴裁判官涌井紀夫)

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