弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を禁錮六月に処する。
     但し、この裁判の確定した日から二年間、右刑の執行を猶予する。
     原審における訴訟費用は、全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人堀内茂夫及び同八巻紀臣連名作成名義の控訴趣意書に
記載されたとおりであるから、これを引用する。
 第一、 控訴趣意に対する判断
 論旨は、いずれも事実誤認の主張であり、要するに、原判示第一の頒布印刷物
(以下「本件印刷物」という)の内容は虚偽でなく、仮に一部において事実に相違
する点があるとしても、被告人に故意はなく、また、その頒布行為は違法性を欠く
ものであり、原判示第二の「市を愛する会」も架空の団体ではないから、原判決に
は以上の諸点につき事実の誤認があり、その誤認は判決に影響を及ぼすことが明ら
かである、というのである。
 しかし、記録中の関係証拠によれば、原判示第一及び第二の各事実が優に認めら
れるのであつて、当審における事実取調の結果を参酌しても、右認定を左右するに
至らず、この点に関する原審の事実認定は当裁判所も是認することができる(な
お、原判決の証拠の標目欄中に、Aの検察官に対する供述調書とあるのはBの検察
事務官に対する供述調書の誤記であり、また、「都留市長C作成の捜査関係事項照
会回答書(六通)」とあるうちの三通は、D公社理事長C作成の捜査関係事項照会
回答書の誤記であると、それぞれ認められる)。そこで、以下、各論旨に則して右
判断を敷桁し、説明を付加する。
 一、 原判示第一の事実について。
 1. 公職選挙法第二三五条第二項は、当選妨害罪の構成要件として、虚偽の事
項を公にした罪と事実をゆがめて公にした罪の二類型を規定しているところ、原判
示第一の事実、更に遡つて、その訴因は、前者の<要旨>虚偽の事項を公にした罪で
はなく、後者の事実をゆがめて公にした罪を記載したものである。そして、こ 旨>の事実をゆがめるとは、未必的であるにしろ、故意の必要であることはいうまで
もないが、これを別とすれば、客観的にみて、虚偽の事実にまでは至らないけれど
も、或る事実について、その一部をかくしたり、逆に虚偽の事実を付加したり、あ
るいは、粉飾、誇張、潤色したりなどして、選挙民の公正な判断を誤らせる程度
に、全体として、真実といえない事実を表現することをいうと解するのが相当であ
るから、本件印刷物の記載内容を検討するにあたつても、検討の主たる対象は、ま
ず、所論指摘の事実の虚偽性にあるのではなく、客観的にみて事実がゆがめられて
記載されているか否かにあり、事実の虚偽性はこの検討の一環として付随的に問題
とされるに過ぎないというべきである。
 2. そこで、右の見地から本件印刷物の記載内容について検討を進める。
 (一)、 原判示第一の(一)の事項について。
 記録中の関係証拠によれば、財団法人D公社は、E株式会社に対し、同公社が所
有する都留市a所在の土地などを、うち合計三、二四二坪につき、昭和四五年一一
月二〇日、坪単価金一三、〇〇〇円、総額金四、二一五万三、〇〇〇円、代金は右
契約の日に二、二一五万三、〇〇〇円、残金二、〇〇〇万円は同四六年三月三〇
日、同年九月三〇日、同四七年三月三〇日、同年九月三〇日の四回に分割し各金五
〇〇万円あて支払うとの約定で、また、うち合計三、九四〇坪につき、同四七年七
月一一日、坪単価二万円、総額金七、八八〇万円、代金は右契約の日に二、二八〇
万円、残金五、六〇〇万円は同年一二月二八日と同四八年三月三一日の二回に分割
し各金二、八〇〇万円あて支払うとの約定で、それぞれ売り渡したこと、この取引
につき当時の都留市長でD公社理事長のCは都留市議会に相談しなかつたが、法的
には右取引は同市議会の協議ないし承認事項ではなかつたこと、右昭和四五年一一
月二〇日の契約については、同四七年七月一五日に開催された都留市議会全員協議
会において、当時の都留市議会議員であつた被告人らから質疑がなされ、特に被告
人から右契約に安い単価、延払いの条件の付されていることは納得できないとの追
及がなされたが、この追及に対しC市長は事実を釈明して出席議員の了承を求めた
ものの、同市長が平謝りをして解決した事実はなかつたことの各事実を認めること
ができる。なお、所論引用の原審証人Fの供述によつても、C市長が平謝りをした
事実を窺知することはできない。
 そうすると、本件印刷物の記載中、原判示の第一の(一)の各事項は、E株式会
社に対する土地売買のうち、昭和四五年一一月二〇日付契約の土地三、二四二坪に
つき坪単価金一三、〇〇〇円で三年間の延払い条件のあつたこと、この取引につき
C市長が市議会に相談しなかつたこと、この取引が前記市議会全員協議会で問題と
なり、当時の市議会議員であつた被告人らが質疑などによつてC市長らの責任を追
及したことなどは事実であるけれども、その余の各記載は、明らかに事実に反して
いると認めざるを得ず、その前後における他の記載部分をも、その表現方法を考慮
に入れて、合わせ通読すると、全体として、恰も、E株式会社に対し二回にわたつ
て売却された土地の全部について、坪単価金一三、〇〇〇円、三年間の延払いの条
件が付されており、この取引は都留市議会の承認事項であるのに、C市長がこれを
無視して独断で契約したところ、この事実が後になつて市議会で暴露され、責任を
追及された結果、C市長が非を認めて謝罪したかのような印象を与える趣旨の記載
であることが認められるから、客観的にみて事実がゆがめられて記載されていると
解するのほかはない。
 (二)、 原判示第一の(二)の事項について。
 記録中の関係証拠によれば、G建設(代表者H)とI建設(代表者J市議)の二
業者が都留市から請負つた土木建築工事の請負額は、昭和四五年度において、G建
設が約一、六八〇万円、I建設が約二一六万円で、この二業者の年間請負合計額は
約一、八九六万円となり、都留市の工事予算総額一億九、六九三万円の一〇パーセ
ント弱に当ること、昭和四六年度において、G建設が約八、七一四万円、I建設が
約二、四八四万円で、この二業者の年間請負合計額は約一億一、一九八万円とな
り、市の工事予算総額三億一、八七〇万円の三五パーセント強に当ること、昭和四
七年度において、G建設が約一億七、二七九万円、I建設が約五、五三三万円で、
この二業者の年間請負合計額は約二億二、八一二万円となり、市の工事予算総額約
五億五千万円の四一パーセント強に当ること、市の各年度におけるその余の工事は
他の数十業者によつて請負施工されていること、都留市公民館の建設は、所定の手
続を経て昭和四九年に入札の結果、約五億三、〇〇〇万円でG建設が落札したが、
本件印刷物頒布当時は発注の時期に至らず、請負業者も未定であつたことの各事実
が認められる。
 そうすると、本件印刷物の記載中、原判示の第一の(二)の各記載は、G建設及
びI建設の二業者が都留市の土木建設事業において占める受注高は相当多額で、そ
の割合も逐年増加していること、結果的にみて公民館の建設はG建設が落札したも
のであることなどは事実であるけれども、その余の各記載は明らかに事実に反して
いると認めざるを得ず、その前後における他の記載部分をも、その表現方法を考慮
に入れて、合わせ通読すると、恰も、右の二業者が都留市の土木建築工事予算の八
割に当る年間七億円の入札を独占し、公民館建設工事も不明瞭な方法でG建設に決
定されているかのような印象を与える趣旨の記載であることが認められるから、こ
れもまた、客観的にみて事実がゆがめられて記載されていると解すべきである。
 (三) 原判示第一の(三)の事項について。
 右の事項は、うわさであることを示して公表されたものであるが、このような間
接的な表現が用いられているほか、「誰が考えても選挙資金が折り込まれての入札
価格であれば当然です。」と付言されているなど、その表現全体の趣旨に照らす
と、うわさの内容たる事実についても、これが真実であることを暗示しているとみ
るべきである。ところで、このような場合における公職選挙法第二三五条第二項に
いう事実をゆがめるとは、存在するうわさ自体がゆがめられている場合のほか、う
わさの存在が事実であるとしても、うわさの内容たる事実がゆがめられている場合
の双方を含むと解するのが相当である。そして、本件において、原判示第一の
(三)の事項は、恰も、談合、不当入札、不当土地売買により、四年間にC市長へ
一億円以上のリベートが選挙資金として転り込み、しかも、これら選挙資金が当初
から入札価格に織り込まれている趣旨の記載と認められるところ、これが客観的に
みて、すくなくとも、事実がゆがめられているものであることは、被告人も捜査段
階以来争わないところであつて、記録中の関係証拠によつて十分に認められる。ま
た、うわさ自体についても、記録中の関係証拠によれば、本件印刷物の頒布当時、
大筋において原判示第一の(三)のようなうわさのあつたことは否定し難いところ
であるけれども、これに副う各証拠に照らしても、そのうわさは具体性に欠け、根
拠も暖昧であり、特にリベートの額が一億円以上といつた明確なうわさまではなか
つたことが認められるのであつて(これに反する原審証人Kの供述は信用できな
い)、とうてい右(三)の事項を正確に伝えるような内容のものでなかつたことが
認められるから、これに被告人の司法警察員(昭和四八年九月二一日付)及び検察
官に対する各供述調書の記載を合わせ考えると、右(三)の記載は、右のように具
体性に欠け、根拠の暖味なうわさをもとにして、そのうわさ以上の内容のものが付
加されたものであると認めるのほかなく、これは、客観的にみて事実がゆがめられ
て記載されていると解すべきである。
 3 故意がないとの主張について。
 しかし、以上に認定判示したとおり、本件印刷物の記載中、原判示第一の(一)
ないし(三)の各事項が、客観的にみて事実をゆがめて記載されたものであるう
え、右の各記載事項は、いずれも、都留市政ないし同市長Cに関する事柄であると
ころ、記録によれば、被告人は、昭和三八年四月に当選して以来、同五〇年四月に
至るまで、引き続いて都留市議会議員の地位にあり、その間の同四六年五月から一
年間、同市議会の議長の要職にあつたのであるから、右の各記載事項については、
一般市民に比較して、より正確な情報に接しており、また、その気になれば、調査
して情報を容易に入手しうる立場にあつたのであり、現に、被告人は、Eに対する
土地売却の件について、昭和四七年五月頃、D公社に立ち寄つた際、同公社事務局
長から帳簿を見せて貰うなどして調査にあたり、また、前記認定のとおり、同年七
月一五日開催の都留市議会全員協議会において、自ら質疑に立つて市当局から説明
を受けているほか、G建設とI建設の請負金額についても、同四八年六月二〇日及
び翌二一日に各開催の都留市議会定例議会において市当局の説明を受けているので
あつて、それにもかかわらず、被告人は、市議会を傍聴したとする一市民の立場を
借り、後記認定のとおり、架空団体の名称を用い、発信人不明のまま本件印刷物の
領布に及んだことなど以上の諸事情によれば、本件印刷物中の原判示第一の(一)
ないし(三)の各事項は、被告人が原審及び当審において弁解するように、単なる
勘違い、計算違いに基づくものとは、とうていいえないのであつて、被告人が意識
的に、すくなくとも未必的にしろ故意に事実をゆがめて記載したものであると推認
するのほかはない。そして、このことは、被告人が当審公判廷において、年に二、
三回、自己の名を表わし、自費で市政報告の印刷物を新聞に折り込み、読者に配付
していたが、右の各事項については、この方法によらなかつた旨供述していること
の一事をもつてしても、十分に首肯しうるものといわなければならない。
 4 違法性阻却の主張について。
 もとより、政治上の主張、批判の自由は、民主主義政治の維持・発展のために
も、十分に保障されなければならず、したがつて、市会議員が議会内のみならず、
議会外においても、選挙民に対し、印刷物を領布して市政に関する事項を報告し、
自己の政治上の意見を述べることは、重要な議員活動の一環として尊重されるべき
であることはいうまでもないが、反面、それには、おのずから一定の節度と責任が
伴うものであつて、本件で問題とされた前記(一)ないし(三)の各事項について
も、十分に調査を尽くして真偽を明らかにすべきはもちろんのこと、前記のとお
り、市政報告という適切な手段が他にあるにもかかわらず、十分な理由のないま
ま、故意に事実をゆがめ、匿名をもつて、原判決が認定判示したように、郵便物と
して約四千数百人に頒布するが如きは、たとえ、動機において、市政を愛するもの
があるとしても、とうてい許容されるべきではなく、その他、ゆがめられた事実の
内容、記録によつて認められる本件頒布行為の態様等にかんがみれば、潤色、誇張
が政治上の批判に随伴し勝ちのものであることなど所論指摘の諸点等原判決の判示
する諸般の事情を考慮に入れても、本件印刷物の頒布が刑法上、違法性を阻却する
ものと解することはできない。
 二、 原判示第二の事実について。
 記録中の関係証拠によれば、原判決が理由中で「市を愛する会」の架空団体性に
ついて認定判示したところは、おおむね、当裁判所も是認することができるのであ
つて、被告人の当審公判廷における供述中、これに反する部分はたやすく信用でき
ない。
 三、 以上の次第で、これと同趣旨に出て被告人に有罪を言い渡した原判決は、
罪となるべき事実に至る判断の過程において、いささか措辞妥当を欠く判示部分が
ないではないが、大筋において首肯するに足り、いまだ所論のような判決に影響を
及ぼすことの明らかな事実の誤認は認められない。論旨はすべて理由がない。
 第二、 量刑について。
 所論、ひいては被告人の原審及び当審における各公判供述にかんがみ、職権をも
つて原判決の量刑の当否について検討するに、記録によれば、本件は、原判示のよ
うに、現職の市会議員であつた被告人において、市長選挙の立候補予定者である現
職市長の再選を妨害する目的で、故意に事実をゆがめた事項を記載した印刷物を、
仮空団体を発信人として匿名で四千数百人に対し郵便により頒布し、もつて、選挙
民の公正な判断を誤らせようとした犯行であつて、右各犯行の罪質・態様にかんが
みれば、その犯情は軽視を許されないものがあり、被告人に懲役一〇月を科し、四
年間その刑の執行を猶予した原判決の量刑も一応首肯できないではない。
 しかし、たとえば、原判示のEに対する土地売却については、土地価格の高騰が
続く折柄、大学グランド用地については時価による取得を余儀なくされながら、他
方、証人Cの原審公判廷における供述によつても明らかなように、市開発公社は儲
けても損をしてもいけないとの方針のもとに、原価主義による評価方法によつて算
出した単価で、しかも、一部とはいえ、三年の延払いの条件を付して取引がされた
事実に徴すれば、その見返りとしてのEによる橋梁建設を考慮に入れても、右取引
に疑惑を抱いて市当局を追及し、確証はないにしても、この問題を市民に公表しよ
うとした被告人の心情も理解できないではないなど、本件各犯行の動機において、
単なる私情を越えたものがあることは否定し難いこと、その後実施された市長選挙
でCが再選され、本件各犯行は選挙の結果に影響を及ぼさなかつたこと、被告人
は、本件を争うなかにも、配慮の足らなかつたことを反省しており、もとより前科
などなく、正業を営むかたわら、長年、市会議員、市議会議長として地方政治に貢
献してきたことなどの諸事情を参酌すると、原判決の量刑はいささか重きに失し、
これを減軽する余地があるものと認められる。
 よつて、刑事訴訟法第三九二条第二項、第三九七条第一項、第三八一条により原
判決を破棄し、同法第四〇〇条但書により、次のとおり判決する。
 原判決が認定した罪となるべき事実に法令を適用すると、原判示第一の所為は、
昭和五〇年法律第六三号附則第四条に則り同法律による改正前の公職選挙法第二三
五条第二項、刑法第六〇条に、原判決第二の所為は右公職選挙法第二三五条の五、
刑法第六〇条にそれぞれ該当するところ、いずれも所定刑中禁錮刑を選択し、以上
は刑法第四五条前段の併合罪であるから同法第四七条本文、第一〇条により重い原
判示第一の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内において、被告人を禁錮六月に
処し、同法第二五条第一項を適用して、この裁判の確定した日から二年間、右刑の
執行を猶予し、刑事訴訟法第一八一条第一項本文により原審における訴訟費用を全
部被告人に負担させることとして、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 石田一郎 裁判官 小瀬保郎 裁判官 南三郎)

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