弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人河井匡秀,同佐藤雅彦の上告趣意のうち,死刑に関して憲法13条,31
条,36条違反をいう点は,死刑制度がこれらの規定に違反するものでないことは
当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判
決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6
日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同3
6年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるか
ら,理由がなく,その余は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であっ
て,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。
付言すると,本件は,オウム真理教(教団)の出家信者であった被告人が,教団
幹部ら多数の者と共謀し,(1)平成元年11月4日未明,教団の被害対策弁護団
の中心となり,教団に対抗する活動をしていた弁護士(当時33歳)とその妻(当
時29歳),長男(当時1歳)を,横浜市a区内の自宅において殺害し,(2)平
成6年6月27日深夜,長野県松本市内にある裁判所宿舎周辺の住宅街において,
化学兵器である神経剤のサリンをひそかに噴霧して付近住民の無差別大量殺りくを
図り,サリン中毒により,住民7名(当時19歳から53歳)を殺害するととも
に,4名に重篤な傷害を負わせ,(3)同年7月ころから同年12月下旬ころまで
の間,無差別大量殺りくを目的として,教団内に化学プラントを建設し,サリンを
大量に生成しようと企てたという事案である。
正当な職務上の活動をしていた弁護士を教団に敵対するというだけで家族もろと
も皆殺しにし,あるいは,教団で生成したサリンの殺傷能力を知るため,教団に敵
対するとみなした裁判官らを標的として人口密集地でサリンを噴霧するなどした各
犯行の動機は,教団の組織防衛を専らとした人命軽視も甚だしいもので,その反社
会性が極めて強く,酌量の余地は全くない。(1)の犯行では,被告人ら6名が,深
夜弁護士方に押し入り,就寝中の被害者3名に対し,顔面を手けんで殴打し,ある
いは,腹部に膝を打ち付け,首を締め付けるなどして,全員を窒息死させ,(2)の
犯行では,被告人ら7名が,サリンを強力に噴霧するため製作したサリン噴霧車等
に分乗して,夜間に住宅街にある駐車場まで赴き,同所で約10分間にわたって兵
器として開発された殺傷能力の非常に高いサリンを多量に噴霧し,各自の住居でく
つろいでいた付近の住民7名をサリン中毒により殺害するなどしており,犯行態様
は,いずれも,組織的かつ計画的で,冷酷,残忍である。執ように犯跡の隠ぺいを
図るなど,犯行後の情状も悪い。結果は極めて重大で,遺族の処罰感情は厳しく,
社会に与えた衝撃や不安には深刻かつ甚大なものがある。
被告人は,教団幹部に指示され,各犯行に加担したものではあるが,(1)の被害
弁護士に対して最初に襲いかかり,馬乗りになって顔面を強打したほか,その妻に
対しても腹部に強く膝落としをするなどし,(2)の犯行に際しては,サリン噴霧車
の運転を引き受けるなど,重要な役割を果たしている。
以上によれば,被告人の刑事責任は極めて重大であり,反省の情を示しているこ
と,各犯行に従属的かつ追随的に参加したものであること,前科がないことなど,
被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,被告人を死刑に処した第1審判決
を維持した原判断は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官金田茂公判出席
(裁判長裁判官津野修裁判官今井功裁判官中川了滋裁判官
古田佑紀)

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