弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成14年(ワ)第26801号(平成16年12月20日判決言渡)
平成16年12月20日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成14年(ワ)第26801号預金払戻等請求事件
口頭弁論終結の日 平成16年10月4日
      判     決
       主   文
3 Yは,Xに対し,金600万円及びこれに対する平成14年12月27日から支払済み
まで年6分の割合による金員を支払え。
4 XのZに対する請求を棄却する。
5 訴訟費用は,Xに生じた費用の3分の2とYに生じた費用を同被告の負担とし,Xに
生じたその余の費用とZに生じた費用をXの負担とする。
6 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
      事実及び理由
第1 請求
1 Yに対する請求
 (1) (主位的請求)
   主文1項と同じ
 (2) (予備的請求)
  Yは,Xに対し,金600万円及びこれに対する平成14年12月27日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
2 Zに対する請求
  Zは,Xに対し,金600万円及びこれに対する平成14年12月26日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
4 仮執行宣言
第2 事案の概要
1 本件は,Xが,XのYに対する預金について,当該預金の通帳が何者かに盗まれ
た後,Yの窓口において同通帳を提示した者の請求に応じて当該預金の払戻しが
行われたと主張して,Yに対し,主位的に,①預金契約に基づく600万円の預金払
戻し及びこれに対する訴状送達の日の翌日から商事法定利率年6分の割合によ
る遅延損害金の支払(請求1(1))を求め,予備的に,②Yにおいて過誤払い防止策
を講ずべき注意義務に違反した過失があり,これによって前記払戻金相当額の損
害を被ったとして,不法行為に基づく払戻金相当損害金600万円及びこれに対す
る訴状送達の日の翌日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
(請求1(2))を求めるとともに,Zに対し,③Zにおいて,過誤払い防止策を講ずべき
注意義務に違反した過失があり,これによって前記払戻金相当額の損害を被った
として,不法行為に基づく払戻金相当損害金600万円及びこれに対する訴状送達
の日の翌日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求2。請求
1とは単純併合)を求めた事案である。
2 前提事実(証拠を括弧書きしたほかは,当事者間に争いがない。)
(1) Yは,平成14年1月15日,株式会社三和銀行と株式会社東海銀行が合併し
たもので,肩書地に本店を置き,銀行業を営むものである。
  Zは,東京都内に本店又は支店を有する銀行(Yを含む。)を社員(会員)とする
社団法人であって,銀行業務の改善進歩を図り,一般経済の発展に資すること
を目的として,①銀行営業及び銀行業務一般に関する社員,関係官庁,その他
との連絡,②金融及び経済に関する調査及び研究,③銀行職員の養成教育,
④銀行に関する広報等について事業を行っており,社団法人全国銀行協会の
特別会員である。
(2) Xは,昭和61年7月9日,Y(旧三和銀行)本郷支店に普通預金口座(口座番
号61585。以下「本件口座」という。)の開設を受けており(乙3),平成14年4
月3日に行われた後記払戻しの直前における残高は636万3301円であった。
  本件口座開設の際の「印鑑届」(乙3)には,Xの氏名,住所及び電話番号が記
載されているほか,「お届け印」として,Xの印章が押印されているが,昭和62年
4月15日付けで改印手続が採られ,改印後の印章(以下「本件印章」という。)
が押印されている(以下,印鑑届上にある本件印章による印影を「届出印影」と
いう。)。また,本件口座の預金通帳(以下「本件通帳」という。)には,平成14年
4月3日当時,本件印章による印影(いわゆる副印鑑)が貼付されていた。また,
Xは,昭和62年4月15日及び平成8年8月9日付けで住所変更届をしており,
その後も転居していたが,住所変更届をしていなかった。
(3) 平成14年4月2日,Xは転勤に伴い直前に転居した群馬県太田市a町b番地c
号において,本件通帳の盗難にあった。なお,本件印章は,Xが別に保管してい
たため,盗難にあわなかった(甲イ1,4)。
(4) 平成14年4月3日,Y本郷支店で窓口業務を担当していたDは,本件通帳を持
って同支店を訪れた男性から,本件口座から600万円を払い戻して株式会社三
井住友銀行綱島支店のE名義の普通預金口座に振込送金するよう依頼され,
払戻し及び振込手続を行った(以下「本件払戻し」という。)。
(5) Xは,平成14年4月14日ころ,本件口座からキャッシュカードで預金の払戻し
をしようとしたところ,残高が少ないのに気づき,Yに問い合わせし,同月22日,
住所変更届とともに取引明細表発行依頼をして,同月26日,取引明細表の送
付を受けて本件払戻しが行われたことを知り,同月30日,本件通帳の喪失届を
し,同年5月1日,警察に盗難届出をした(甲イ1,4,乙5,51)。
(6) Y(旧三和銀行)では,預金通帳に届出印と同じ印影を貼付する制度(いわゆ
る副印鑑制度)を平成13年5月21日をもって廃止した。
 3 争点及び当事者の主張
  (1) 本件払戻しが債権の準占有者に対する弁済として有効か(Yに対する請求1(1)
に対する抗弁の成否)。
   ア Y
     本件払戻しは,その払戻請求者が正当な受領権限を有していなかったとして
も,債権の準占有者に対する弁済に該当するから,Xの預金払戻請求権は消
滅している。
    (ア) 過失の有無に関する基準
      預金制度においては,預金者の利便性と,大量の事務を円滑に処理する必要
性から,払戻請求書に押印された印影と銀行届出印の印影とを対比して確
認することにより,払戻請求者等の権限を確認することとされている。判例
上も,このような預金制度を前提として,金融機関における預金払戻手続
においては,盗難届が提出されている場合や払戻請求者に不審な挙動が
みられるなど,当該払戻手続をする者が正当な権利者でないことが印影照
合担当者にとって容易に判断し得る場合を除いては,払戻請求書に押印さ
れた印影と銀行届出印の印影又は副印鑑とを肉眼による平面照合により
印影の一致を確認すれば,民法478条により正当な預金の払戻しとされ
る。
      したがって,特段の事情が存在しない限り,偽造印であっても,払戻請求書に
押印されている印影と銀行届出印の印影が一致している限り,当該預金払
戻しは有効である。そして,両印影の一致を確認した際に,払戻請求者に
つき,特に不審を抱かせるような具体的事情が存在しない場合には,金融
機関は,暗証番号確認はもちろん,他の確認手段で払戻請求者の受領権
限を確認する必要は存在しない。
      また,Yは,これまで,それなりの経費を負担しながら盗難通帳による被害抑
止のための対策を実施し,その結果,被害を激減させるという成果を生ん
でいるのであり,判例理論を変更してYを始めとする金融機関に新たな法
的義務を課す合理的理由は存しない。
    (イ) 本件においてYに過失がないこと
      印影照合手続における過失の有無は,その事務に習熟した担当者が,迅速
性が要求される限られた時間の中で,肉眼をもって本件払戻請求書の印
影(以下「払戻印影」という。)と届出印影又は副印鑑とを慎重に熟視して平
面照合し,別異の印章による印影であることが発見し得るのに,そのような
印影の相違を看過したかどうかによって判断される。また,同一の印章によ
って顕出された印影であっても,朱肉の材質,付き具合,押印したときの力
の入れ具合,印章の摩耗,欠損の程度,印影が顕出される紙の状態,性
状,紙が置かれる面の状態等によって微妙な相違が生じることは避けられ
ない。したがって,払戻請求書と印鑑届の印影に相違があってもそれはい
わば当然のことであり,印影照合によって尽くすべき業務上の注意を払って
いるか否かは,相違があるかどうかではなく,相違があってもそれが押印
条件の違いから生じる範囲内のものといえるかどうかにかかっている。
      Xは,①払戻印影(別紙伝票印)の枠が届出印影(別紙届出印)に比して縦方
向に短いこと,②払戻印影の「姜」の第6画の左部分のみが細いこと,③払
戻印影の「姜」の第7画の「く」右下部分が枠と接していないが,届出印影で
は接合していることを指摘する。しかし,①については,朱肉の量等により
枠の各線が太くなればその分だけ長さが違ってくるし,そもそも枠の縦方向
の長さを実測すると,払戻請求書(乙2)も印鑑届(乙3)も同じく11mmで
あり違いはない。②及び③についても,朱肉の付着のムラや押印圧力等に
より線が切れたり細くなることは珍しいことではない。このような相違は,印
章の使い込みによる変化や部分的欠落,紙の状態,押印する力の入れ
方,朱肉の付き方等により生じ得る範囲の相違にすぎない。
      したがって,払戻印影と,届出印影は同一の印章によるか,仮にそうでなくとも
銀行の預金担当者が相当の注意を払って平面照合したとしても,両者の印
影が異なるものだとは容易に判別できないものであったから,本件におけ
るXの払戻しにおける印影照合は,相当であったというべきである。
      さらに,預金の払戻金額は,預金者がその資金需要に応じて任意に決めるも
のであって,多数の預金者の預金残高が千差万別であり,その資金需要
の態様も様々であることに鑑みれば,高額であるとか,たまたま払戻金額
が残高に占める割合が高いとか,過去の払戻実績よりも高額であるという
ようなことは珍しいことではなく,このような事情をもって不審事由であると
か盗難通帳と疑わせる特異な取引であるなどということはできない。
      したがって,本件において,両印影の一致を確認したにもかかわらず,他の確
認手段で払戻請求者の受領権限を確認しなければならないような特段の
事情は存在しない。
   イ X
     本件払戻しは,弁済受領権限のない者に対して行われたものである。そして,Y
が払戻請求者を受領権限ある者と信じたことについて過失がないということは
できないから,本件払戻しが準占有者に対する弁済として有効となることはな
い。
    (ア) 過失の有無に関する基準
      最高裁昭和46年6月10日第一小法廷判決・民集25巻4号492頁は,手形・
小切手の支払に際して印影照合を行う場合の銀行の注意義務に関し,特
段の事情のない限り平面照合の方法で足りるとしているが,その一方で,
照合事務担当者に対し,社会通念上一般に期待されている相当の注意を
もって慎重に事を行うことを要求し,銀行実務の実情が必ずしも是認される
わけではないとしている。したがって,従前の取扱いあるいは慣行に従って
いれば責任を免除されるというものではなく,銀行の過失の有無を判断す
るには,社会通念上一般に期待されている業務上相当の注意をもって印影
照合に当たったといい得るか否かが検討されなければならない。
      そして,本件払戻しが行われた平成14年4月当時,①スキャナー等の高性能
化により,印影の偽造が極めて容易になり,平成10年ころから預貯金の過
誤払いの被害が多発していたこと,②盗難通帳による過誤払いの深刻な被
害状況を受けて,平成11年9月6日,警視庁から各都市銀行に対して,過
誤払い被害の多発と,これを防止する策を講ずるよう要請する文書が出さ
れており,Yにおいても,本件払戻しがされた平成14年4月までの間に,過
誤払いを防止するための具体的な窓口対策を講ずる時間的余裕が十分に
あったこと,③ATMによる払戻しにおいては,払戻額の上限が設けられ,
暗証番号の確認の手続が採られており,ATMでの払戻手続よりも,高額
の取引が行われる窓口での払戻手続の方が,預金の安全性確保の面で
劣る状況になっていたこと,④郵便貯金については,払戻請求者の受領権
限の正当性を確認することが必要とされ,一定の場合には払戻請求者に
対して証明資料の提示を求めることが類型的に定められているため,印影
の同一性を確認しただけで正当な払渡しになるわけではなく,銀行預金と
の間に安全性に差異が生じていたこと等の事情があったから,預金払戻し
の際の受領権限確認に関して,「特段の事情のない限り,印影の平面照合
で足りる」とする従来の基準は,明らかに社会的相当性を欠くものとなって
いる。
      そこで,預金払戻しの際の受領権限確認に当たっては,無権限者による払戻
請求である可能性の高さ及び被害の重大性に鑑みて,過誤払いの危険性
が高いと考えられる一定の類型的場合,印影照合以外の手段を用いて払
戻請求者が正当な権利者であることを確認する義務があるというべきであ
る。
      具体的には,定期預金,定期積立の解約の場合,払戻請求額がおおむね50
万円以上の場合,払戻請求額が預金残高のほぼ全額又は過去の払戻履
歴からみて突出した金額である場合等の特異な払戻しの場合には,印影
照合に加えて,①筆跡照合,②払戻請求者にキャッシュカードの暗証番号
を確認する,③預金者が個人の場合には写真付き身分証明書を確認し,
預金者が法人等の団体の場合には,電話による確認を行う,④払戻請求
者が本人か代理人であるかを尋ね,本人であれば,住所,生年月日,電話
番号等の個人情報を尋ね,代理人であれば,これに加えて,本人との具体
的な関係や身分を確認するため個人情報を尋ねるなどの方法により,払戻
請求者が正当な受領権限を有するか否かを確認する注意義務があるとい
うべきである。また,これらに該当しなくとも,何らかの契機により,銀行の
窓口で預金の払戻請求をしている者が正当な受領権限を有しないのでは
ないかと疑わしめる事情が存在した場合には,同様の確認を行う注意義務
がある。
      また,印影照合に当たっては,盗難通帳及び偽造印影による不正払戻請求の
可能性があることを認識した上で,朱肉の色がロビー備付けの朱肉の色と
異なっていないか,印章を押印した凹凸があるか,印影の文字が太く,スタ
ンプのように見えないか,といった点に注意する義務を負うというべきであ
る。
    (イ) 本件においてYに過失がないとはいえないこと
      本件払戻しは,払戻金額が600万円と高額であること,払戻金額が預金残高
の約94%と高率であること,払戻金額が過去の払戻実績に比べて突出し
た金額であること,平成11年4月1日から本件払戻しに至るまで,Y本郷支
店の窓口における払戻しが一度も行われていなかったこと等の特徴があ
り,盗難通帳による不正払戻請求が多発している状況下においては,不正
払戻請求の可能性を当然疑うべき事案であった。
      したがって,過誤払い防止のためには印影照合以外の権限確認をする必要が
あり,Yは,印影照合以外に,暗証番号を確認する,偽造のチェックをした
上で写真付き身分証明書を確認するなどの方法により,払戻請求者が正
当な受領権限を有するかどうかを確認すべき義務があり,それを怠って漫
然と払戻しに応じた過失がある。
      さらに,払戻印影(別紙伝票印)と届出印影(別紙届出印)には,①払戻印影
の円周は,届出印影の円周と比較して,一見して縦方向の長さが短い,②
払戻印影は,届出印影と比較して,「姜」の第6画の左部分のみが細い,③
払戻印影は,「姜」の第7画の「く」右下部分が印影円周部分と接していない
が,届出印影では接合しているといった,肉眼による平面照合の方法をもっ
てしても容易に判別し得る相違点が認められる。
      このように,届出印影と払戻印影には明らかな相違があるが,Yの窓口担当者
であるDは,本件払戻しの際,印影の押し直しを求めることさえせず,漫然
と払戻しに応じており,平面照合においても判別し得る印影の相違がある
のにこれを見逃した過失がある。また,平面照合によって判別するのが困
難であるとしても,本件払戻し当時は,過誤払い被害が多発していたこと,
極めて高額・高率な払戻しであること等に鑑みれば,折り重ね照合や拡大
鏡による照合等による一層慎重な印影照合を行うべきであったのに,これ
を怠った過失がある。
  (2) Yに過誤払い防止策を講ずべき注意義務に違反した過失があるか(Yに対する
請求1(2)の成否)。
   ア X
     前記のとおり,平成10年ころからのピッキング被害の増加,スキャナー等によ
る印影あるいは印章偽造の技術の進歩といった状況の変化により,①届出印
は,故なく本人の意に反して他人の手に渡ることは希であること,②印影の偽
造は困難であること,という印影照合による権限確認機能の前提条件となる
経験則が崩壊していた。したがって,印影照合のみに立脚して権限確認を実
施したり,不審事由がある場合だけに追加的確認を実施するのでは,過誤払
いの増加を防止できないことは自明であった。
     したがって,Yは,過誤払いの発生を防止するため,①副印鑑制度の早急な廃
止及び副印鑑が貼付されている預金通帳の早急な回収を行う,②過誤払い
防止のために職員研修・教育をする,③預金者及び社会一般に対して,過誤
払い多発を知らせたり,その防止策への協力を呼びかけるなどの広報を行
う,といった注意義務を負っていた。
     本件払戻しの効果がXに帰属すると,Xの預金債権はその払戻額の限度で消滅
するが,Xの預金債権の消滅は,Yがこれらの義務を負っていたにもかかわら
ず,これを怠ったことによって生じたものである。
   イ Y
     Yは,盗難通帳による払戻しの多発を受けてその抑止のために複数の対策を実
施し,過誤払いの被害を激減させるという成果を生んでいる。
     そして,過誤払い防止策を講じるに当たっては,従前の預金払戻実務との連続
性,対策の実施により預金者が受ける負担,払戻しを巡る店頭でのトラブル
の可能性,決済口座としての円滑な払戻確保,預金約款との整合性,対策の
費用対効果,盗難通帳による払戻件数の動向等の要素を総合的に考慮した
上で,社会の経済活動を支える決済機能の維持,金融サービス業として預金
者の利便性確保,私企業としての経済合理性等の要請に応えつつ預金の安
全を可能な限り確保しようと努めているのであって,Xの主張するような注意
義務違反はない。
  (3) Zに過誤払い防止策を講ずべき注意義務に違反した過失があるか(Zに対する
請求2の成否)。
   ア X
     Zは,前提事実記載の事業を行っているところ,銀行業務の公益性から,一定
の場合には,預金者に対し直接の義務を負う。
     そして,遅くとも平成10年ころから,盗難通帳等を用いた過誤払いの被害が多
発しており,預金者の財産に対する差し迫った危険が存在していたこと,Z
は,平成11年11月24日に金融機関防犯連絡会会議において,警視庁か
ら,過誤払い被害多発の状況に鑑み,被害防止策を講ずるよう要請を受けた
ほか,新聞各社の報道を通じ,過誤払い被害が多発している状況を認識し又
は認識し得たこと,また,それ以前にも,Zは,各銀行から過誤払いの被害の
情報を得ており,その被害が多発していることを認識し又は認識し得たこと,
預金者が預金通帳や届出印等を窃取されないように対策を講じるだけでは過
誤払いの被害の防止には不十分であり,Zが対策を講じなければ,過誤払い
被害を防止することが困難であったことが認められる。
     そうすると,Zは,加盟各行に対し,警視庁の要請の内容を迅速かつ正確に伝
達すること,銀行窓口にて過誤払いを可及的に防止するために,印影照合に
頼らない権限確認を行うための約款モデル案を作成し,加盟各行に伝達する
こと,加盟各行の職員に対し,窓口での過誤払い防止のための教育を行うこ
と,一般に対する過誤払い多発とその防止策への協力呼びかけ等の広報を
行うこと等を内容とする作為義務を負っていたというべきである。
     また,Zは,昭和40年代に,全国銀行協会連合会(現在の全国銀行協会)と事
務所を同じくし,副印鑑制度を用いた普通預金規定のひな形の作成に関与し
て,加盟各行にひな形を配布するという先行行為を行っているところ,過誤払
い被害の多発によって,預金の安全性に関する重大な問題がひな形に存在
することが明らかとなったのであるから,先行行為に基づき,ひな形の問題点
を解消するために前記作為義務を負っていたというべきである。
     しかしながら,Zがこれらの作為義務を怠ったため,Xは,本件払戻金相当額の
損害を被った。
   イ Z
     Xの主張するような事情や先行行為に基づいて,ZがXに対し,直接に作為義務
を負担することはない。
     Zは,個々の預金者との間で一定の法的義務を負担しないことから公益法人の
法人格を付与されている。したがって,Zが公益法人であることを理由として,
Zの構成員であるYの預金者であるXに対して直接に作為義務を負担させるこ
とはできない。また,定款に掲げる事業目的は,権利能力の範囲を画するも
のであり,Zの第三者に対する法律上の権利義務とは何ら関係がない。
     さらに,Zは,普通預金規定のひな形の作成に関与したわけではなく,Xに対し
て作成したわけでもない。このひな形は,多くの銀行がそれぞれの経営判断
によって副印鑑制度を採用した事実を前提として作成したにすぎず,Zが先行
行為に基づいてXに対して直接の作為義務を負担するということもできない。
     なお,Zは,警視庁が金融機関防犯連絡会会議において提供する情報を,Yに
対して迅速かつ正確に伝達する義務を負担するものではないし,まして個々
の預金者であるXに対してそのような義務を負ってはいない。実際にも,Zは,
警視庁から,各都市銀行に対して前記情報と同一の内容の書面を直接送付
したとの連絡を受けていたから,Zが重ねて各都市銀行に対して伝達する必
要はなかった。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1の1ないし9,2,4の1ないし4,5の1ないし4,9の1ないし3,35,51
の1・2,52,甲イ3の1・2,4ないし6,甲ニ6,乙2ないし4,9,15,17,36,3
8,49,証人F,同D)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
  (1) 盗難通帳等による過誤払いの状況
    平成10年末ころから,会社事務所等に侵入し,預金通帳や印章等を窃取した
上,銀行の窓口において多額の預金を引き出す事案が多く発生していた。警視
庁は,こうした状況を受けて,平成11年9月6日,Y(合併前の旧三和銀行及び
旧東海銀行)を含む都市銀行9行に対し,「盗難通帳等使用による預金引出し事
案の防止について(依頼)」と題する書面を交付して注意を喚起するとともに,同
年11月24日,金融機関防犯連絡会会議において,Z等の金融機関の団体担
当者に対し,前記書面の控えを交付して,協力を要請した。同書面には,「開店
間もない時間に会社等名義の多額の預金を普段見かけない人が引出しに来た
場合や,挙動が不審であると思われるような場合は,会社に確認の電話をして
いただくか,確認がとれない場合には警察へ通報していただくなど,盗難被害に
遭った通帳等を使われないように留意していただきたい」とされていた。
    平成12年には,新聞紙上において,空き巣や事務所荒らし等の被害が平成11
年ころから激増しており,盗んだ預金通帳の副印鑑をパソコン,スキャナー等で
複製して,銀行窓口で現金を引き出す事件が急増していることが相次いで報道
されるようになった。
    また,副印鑑については,預金通帳の紛失盗難事故が発生した場合に,届出印
鑑が知られてしまう危険性があるとして,盗難通帳による払戻しの防止の観点
からは廃止が望まれていたところ,平成11年10月,株式会社東京三菱銀行が
印鑑照会システムを導入した上で副印鑑制度を廃止した。さらに,平成12年か
ら平成13年にかけて,複数の地方銀行等において,副印鑑制度を廃止するよう
になり,Yも,平成13年5月21日(旧東海銀行については合併日の平成14年1
月15日)に副印鑑制度を廃止した。
    平成16年,社団法人全国銀行協会は,正会員及び準会員181行を対象とした
「盗難通帳による払出し件数・金額等に関するアンケート結果」について,平成1
2年度(会計年度。以下同じ)から平成15年度までの盗難通帳による払出し件
数及びその金額が,平成12年度において,1118件,21億78百万円,平成1
3年度において786件,16億58百万円,平成14年度において1294件,41
億65百万円,平成15年度において674件,19億58百万円であることを発表
した。
  (2) Yにおける払戻手続の厳格化
    Yでは,平成11年中旬ころから盗難通帳による払戻しが増加し始めたことから,
この事態に対応するため,平成12年2月に盗難通帳対策(以下「平成12年対
策」という。)を導入した。この対策の骨子は,50万円以上の他店払いの個人の
払戻請求のときは,印影照合に加え,①当該店舗窓口において以前に払戻しを
した実績があるか,②当該払戻しが同日における初めての払戻しか,③払戻請
求直前に同口座への入金がないか,④預金通帳の備考欄に自店の店番号が
半数以上あるか,⑤午前10時以降の払戻しか,という5項目チェックを実施し,
これらのいずれかに該当しない払戻請求者については届出住所の記入を求め,
住所が相違していたり記入の様子が不自然だったときは,さらに確認資料の提
示を求めての確認等を行うというものであった。
    平成12年対策の導入後,Yにおける盗難通帳による払戻件数は減少し,低減傾
向は平成13年まで続いた。しかし,平成14年になると,同件数が再び増加する
ようになったため,平成14年12月,平成12年対策を基礎として,盗難通帳によ
る払戻しの実例の紹介や盗難通帳対策強化月間の設定等により窓口担当者の
盗難通帳に対する感度を高めるほか,自店払いや振込みによる払戻しについて
も極力確認を行うよう奨励するとともに,窓口担当者や営業店が自らの判断によ
って最初から権限確認資料の提示を求めることを勧めるなどの対策強化を行っ
た。
  (3) 本件払戻し
    平成14年4月3日午前10時33分ころ,Y本郷支店の窓口において,窓口業務を
担当していたDは,払戻しに訪れた男性から,本件口座から600万円を払い戻
して株式会社三井住友銀行綱島支店のE名義の普通預金口座に振込送金する
よう依頼された。Dは,本件口座に係る普通預金通帳,払戻請求書及び振込依
頼書各1通の提出を受けて,払戻請求書に押印された印影をコンピュータ画面
上に映し出し,それをオンライン端末に登録されている届出印影と照合(印鑑オ
ンラインシステムによる照合。同システムでは平面照合のほか重ね合わせ照合
ができ,これをすることになっている。)して相違ないものと判断して,他には何ら
の本人確認等をせず,本件払戻しを行った。
    Dは,平成13年1月,UFJスタッフサービス株式会社に銀行窓口業務専用として
登録し,同年2月から平成14年4月末までY本郷支店において窓口業務に従事
していた。なお,Dは,証人尋問において,印影照合に要する時間は数秒で,明
らかに印影が違うように見えたら,上司に確認する旨証言している。
  (4) 従前の取引状況
    本件口座に係るXの従前(平成11年4月1日以降)の取引では,Y本郷支店の窓
口における払戻しが一度もされておらず,同支店のATMの利用も平成13年4
月以降はなかったほか,平成12年11月16日に100万円,平成13年12月30
日に300万円のATMによる出金があった以外は,100万円以上の出金はなか
った。
  (5) 印影の照合
    払戻印影(別紙伝票印)と届出印影(別紙届出印)とは,①払戻印影の円周は,
届出印影の円周と比較して,縦方向の長さが短く,このことは,本件払戻担当者
が行ったコンピュータ画面による重ね合わせ照合により明らかであり,②払戻印
影は,届出印影と比較して,「姜」の第6画の「一」の左側3分の1の部分のみが
極めて細くなっており,かつ,③払戻印影は,「姜」の第7画の「く」の右下部分が
印影円周部分と接していないが,届出印影では完全に接合しており,②及び③
の印影の相違は,平面照合でも明らかである。
 2 以上の認定事実に基づいて,争点(1)(本件払戻しが債権の準占有者に対する弁
済として有効か。)について検討する。
  (1) 前記認定のとおり,本件払戻しの当時,盗難通帳やこれに貼付された副印鑑を
基にして偽造した印章ないし印影を悪用して,銀行の窓口で多額の預金を引き
出す事案が多数発生しており,警視庁から注意喚起の文書が都市銀行等に配
布され,新聞でも報道されるなどしていた上,Yとしても,過誤払いを防止する必
要から,その対策を講じていたというのである。
    Xは,こうした社会状況の変化に伴って,印影照合は本人確認としての機能を喪
失したから,過誤払いの危険性の高い取引については,印影照合以外に,払戻
請求者が正当な受領権限を有するかどうかを確認する義務がある旨主張する。
    確かに,前記のような社会状況の変化は,預金払戻実務に無視できない影響を
及ぼす程度に至っており,払戻請求者が正当な受領権限を有するかの確認に
当たって「社会通念上一般に期待される業務上相当の注意」の内容を定めるに
は,こうした変化を考慮する必要があるといえる。
    しかし,窓口での払戻しに当たり,届出印の印影と払戻請求書の印影との照合に
より払戻請求者の受領権限を確認することは,銀行業界における長年の慣行で
あり,現在でも本人確認等もなく預金通帳及び届出印章のみによって払戻しが
受けられると考える利用者(預金者又は同人から依頼された者)も多いと思われ
ること,Xの主張するような本人確認義務が生ずるには,金融機関も,それに対
応し得る態勢を整備する必要があること等からすれば,本件払戻し当時,印影
照合が本人確認(受領権限確認)としての機能を喪失しているとして,一定の取
引においてXの主張するような義務が一律に生じていたとまでいうことはできず,
不正な払戻請求の可能性が疑われる場合にどう対応すべきかは,個々の状況
に応じて判断されるものであり,一定の取引において印影照合以外に一律に払
戻請求者が正当な受領権限を有するかどうかを確認する義務があったというこ
ともできない。
    そうすると,本件払戻しの当時,払戻請求者が受領権限を有するかどうかを確認
する銀行の窓口担当者としては,特段の事情がない限り,払戻請求書の印影と
届出印の印影との照合(印鑑オンラインシステムが導入されている場合には,こ
れによる照合)を中心として確認を行えば足りるといえるが,その印影照合に際
しては,偽造印章ないし偽造印影を悪用する事案が多発していることを十分に
念頭においた上での慎重な照合を行うことが,社会通念上一般に期待されてい
たというべきである。そして,このような照合を行ったとすれば発見し得る印影の
相違を見逃して払戻しに応じた場合には,受領権限確認についての銀行の過失
は免れないというべきである。
  (2) これを本件についてみると,前記1(5)認定の印影の相違は,偽造印章ないし偽
造印影を悪用した払戻請求である可能性もあり得ることを十分念頭においた上
で慎重に印影照合を行ったとすれば,従前の肉眼による平面照合の方法をもっ
てしても容易に判別し得る相違であるということができる。したがって,これら印
影の相違を見逃して本件払戻しに応じたYには,受領権限確認についての注意
義務違反があったというべきである。本件払戻しの窓口業務に当たっていたD
は,必ずしも印影照合事務に習熟していたとはいえないこと,また,明らかに印
影が違うように見えるかという観点から印影照合をしていたことがうかがわれ,
受領権限確認のより所となるべき印影照合事務を,金融機関としての銀行の印
影照合事務担当者に対して社会通念上一般に期待されている業務上相当の注
意をもって慎重に遂行したとは認めがたく,そのために前記印影の相違を看過し
たといわざるを得ない。
    この点,Yは,同一の印章によって顕出された印影であっても,微妙な相違が生じ
ることは避けられず,印影照合によって尽くすべき業務上の注意を払ったか否か
は,印影の相違があってもそれが押印条件の違いから生じる範囲内のものとい
えるかどうかにかかっていると主張する。
    しかし,前記印影の相違は,その内容及び程度からして,押印時における着肉
量,押圧力,押圧台等の影響によるものであるとか,印章の経年変化によるも
のであるとみることは困難である。さらに,偽造印章ないし偽造印影を悪用する
事案が多発している社会状況に鑑み,払戻印影と届出印影の前記のような相違
を認識したのであれば,Yの窓口担当者としては,再度の押印を求めたり,払戻
請求者から印章を借りて自ら押し直したり,払戻請求者から氏名,住所,生年月
日等の本人情報を確認してみるなど,過誤払いを防止する措置を講ずる注意義
務があったというべきである。加えて,本件払戻しには,払戻請求額が600万円
と多額であること,払戻金額が預金残高の約94%と高率であること,本件口座
に係るXの従前の取引では,Y本郷支店の窓口における払戻しが一度もされて
いなかったほか,平成12年に100万円,平成13年に300万円のATMによる
出金が一度ずつあった以外に100万円以上の出金はなかったこと等の事情が
あるから,上記のような過誤払いを防止する措置を全く講じていなかったYには,
やはり注意義務違反があったといわざるを得ない。
    そうすると,受領権限を有しない払戻請求者に対して本件払戻しを行ったことにつ
いて,Yに過失がないということはできない。
  (3) 以上のとおりであるから,本件払戻しについて,Yが準占有者に対する弁済とし
て免責されることはない。
 3 次に,争点(3)(Zに過誤払い防止策を講ずべき注意義務に違反した過失がある
か。)について検討する。
   Xの主張は,Zが個々の預金者に対し,直接の作為義務を負うことを前提とするも
のである。
   しかし,Zは,個々の預金者と直接の法的関係には立たないから,Xのために作為
義務を負担していたとは認められない。
   すなわち,Zは,銀行業務の改善進歩を図り,一般経済の発展に資することを目的
として,前提事実(1)記載の事業を行うものであるところ,これらの事業は,社員で
ある各銀行のために行われているものであると考えられるもので,目的に公益性
があることから直ちに,Zが個々の預金者に対して作為義務を負担すると解するこ
とはできない。また,普通預金規定のひな形は,各銀行にあてて作成されたもの
で,個々の預金者に対して作成されたものではないから,ひな形の配布という先行
行為に基づいてZにX主張の作為義務が生ずるとはいえない。
   したがって,XのZに対する請求は,Zが社員たる銀行の顧客(個々の預金者)と直
接の法的関係に立たず,Zの注意義務違反を認めることができないから,理由がな
い。
第3 結論
 以上のとおりで,XのYに対する主位的請求は理由があるから,これを認容し,X
のZに対する請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決す
る。
 東京地方裁判所民事第7部
        裁判長裁判官  杉山正己
      裁判官  田村政巳
 裁判官  片山 信
(別紙伝票印) 省略
(別紙届出印)  省略

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛