弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     控訴人A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、Nの当
審における請求(昭和三四年一二月の期末勤勉手当としての請求)を棄却する。
     当審の訴訟費用は全部控訴人等の負担とする。
         事    実
 一、 控訴代理人は「原判決を取消す、被控訴人は控訴人等に対しそれぞれ別表
請求金額欄記載の金員およびこれに対する昭和三四年一一月一七日から完済にいた
るまで年五分の割合による金員を支払え、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負
担とする」との判決を求め、次いで控訴人A、B、C、D、E、F、G、H、I、
J、K、L、M、N(以下控訴人A等一四名という)につき訴を交替的に変更して
「被控訴人は控訴人A等一四名に対しそれぞれ別表の請求金額欄記載の金員および
これに対する昭和三九年三月二〇日から支払済にいたるまで年五分の割合による金
員を支払え」との判決を求めた。被控訴代理人は控訴人等の当初の請求に対して
「本件控訴を棄却する、控訴費用は控訴人等の負担とする」との判決を求め、控訴
人A等一四名の新請求に対してその請求を棄却する判決を求めた。
 二、 控訴代理人は請求の原因として、先ず
 「控訴人等はいずれも高知県下の公立学校に勤務するもので、その給与は法律に
より被控訴人の負担とされ、毎月一六日にその月分の支払いがなされることになつ
ている。しかるに被控訴人は控訴人等に対し昭和三四年一一月分の給与を同月一六
日に支払うに当り控訴人等の給与から別表請求金額欄記載の金額をそれぞれ減額し
て支払い、今日まで右減額分の支払いをしない。よつて控訴人等は被控訴人に対し
それぞれ別表請求金額欄記載の金額およびこれに対する支払期日の翌日たる昭和三
四年一一月一七日から完済にいたるまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求
める。」
 とのべ、次いで控訴人A等一四名の新請求原因として
 「控訴人A等一四名については、昭和三四年一一月分の給与が全額支払われたこ
とを認める。被控訴人は昭和三四年一二月二〇日控訴人A等一四名に支給すべき期
末勤勉手当から別表請求金額欄記載の金員を控除し、その後右控除分の支払いをし
ない。よつて控訴人A等一四名は被控訴人に対し別表請求金額欄記載の金員および
これに対する本件訴の変更申立書が被控訴人に送達された日の翌日である昭和三九
年三月二〇日から完済にいたるまで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求め
る。」
 とのべ、被控訴人の主張に対して次のとおりのべた。
 (一) 控訴人等全員が昭和三四年一〇月五日に一日欠勤したことは認めるが、
それは同日有給休暇の請求をして適法に休暇をとり勤務しなかつたもので、右欠勤
について控訴人等が服務監督者の承認をえなかつた事実はない。
 (二) 控訴人等が被控訴人主張の戻入を了承したとの点は否認する。その主張
の戻入手続は被控訴人が支払うべき昭和三四年一一月の給与ないし同年一二月の期
末勤勉手当の全額を一旦現実に支払つた上控訴人等から同年一〇月分の給与の過払
分の返還を受けるのとは異なり、被控訴人が右一一月分の給与ないし一二月の期末
勤勉手当から一方的に右過払分を差引いて残額を支給したものであつて実質的には
相殺にほかならず、労働基準法第二四条第一項に違反している。なお右勤勉手当が
労働基準法にいうところの賃金にあたることは同法第一一条によつて明らかであ
る。
 (三) 被控訴人主張の相殺契約なるものは存しない。
 (四) 地方公務員の給与の消滅時効期間は国家公務員のそれが五年であること
との権衡上同じく五年と解すべきであるから、控訴人A等一四名の前記勤勉手当請
求権はいまだ消滅時効が完成していない。
 (五) 労働基準法第二四条第一項は労働者の生存権を保障するためにその賃金
債権に優位性を持たせたものであるから、その解釈も厳格になさるべきであつて、
同項但書に規定する以外に例外を認めるべきではない。賃金債権どおしの間でも金
額の多少にかかわらず相殺は許されない。合理的に接着した時期なら相殺できると
いう解釈は明確さを欠いて妥当でない。
 (六) 労働者が一日欠勤した場合にその理由がどうであれ使用者はその一日に
ついて賃金をカツトしうるということは本来しかく明白かつ当然のことではない。
本件のように使用者は賃金を減額すべき無断欠勤に該ると主張し労働者は有給休暇
権を行使したものであると主張して労使間に争いがある場合、あるいは使用者が本
来承認すべき欠勤をその権限を乱用して不当に承認しなかつた場合等に、使用者が
一方的にその欠勤分の過払賃金を後の賃金と相殺することは許されない。かかる場
合給与の清算調整にすぎないから許されるというのは妥当でない。
 三、 被控訴代理人は答弁および抗弁として次のとおり陳述した。
 (一) 控訴人等が高知県下の公立学校に勤務しその給与は被控訴人が負担する
ものとされ毎月一六日にその月分を支払うことになつていることは認める。
 (二)(1) 控訴人A等一四名をのぞくその余の控訴人等について同控訴人等
が主張する金額を昭和三四年一一月分の給与から差引いたことは認める。
 しかし右一一月分の給与は全額支払つたものというべきである。その理由は次の
とおりである。
 右控訴人等はいずれもその所属する校長または当該町村教育委員会の服務監督に
服するものであるところ、昭和三四年一〇月五日右の服務監督者の承認を受けるこ
となく、所謂勤評反対の統一行動に参加して同日勤務しなかつた。そこで被控訴人
は右控訴人等に対して同月分の給与を支払う際に高知県公立学校職員の給与に関す
る条例第一七条の「職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき所属する
機関の長の承認があつた場合をのぞく外、その勤務しない一時間当りの給与額を減
額して支給する」との規定ならびに同条例第一九条にもとづき、右欠勤分に相当す
る別表請求金額欄記載の金額を同月分の給与から減額して支払うべきであつた。
 しかし右の無断欠勤者が多数にのぼりその調査確定に長時間を要したため同月分
の給与から減額することが不可能となり結局同月分の給与は全額支払つた。そのた
め同月分の給与は右減額すべき金額だけ過払いとなつた。そこで被控訴人は同年一
一月一六日に同月分の給与を一旦全額支払うと同時に高知県会計規則第二三条第二
項の「歳出の戻入については、戻入命令書および返納告知書により収入に関する取
扱いの例によらなければならない」との規定により右過払分の返還を求めることと
し、同日右控訴人等に対し各教育長から右過払分の戻入について説明し全員の諒承
を得た上(控訴人O、P、Q、R、S、T、U、V、W、Xについては右説明に先
だつて各町村教育長から各学校長を通し一一月分の給与から右過払分を戻入せしめ
る旨を通知せしめた)各支払額から右過払分を差引いて支払いその後被控訴人にお
いて右差引いた金額の戻入手続をなしたものである。よつて被控訴人は右控訴人等
に対しては同年一一月分の給与は全額支払つている。
 (2) 控訴人A等一四名については、その主張の金額を昭和三四年一一月分の
給与から差引いた事実はない。同月分の給与は現実に全額支払われている。もつと
も右金額が同年一二月二〇日に支払うべき期末勤勉手当から差引かれたことはみと
める。しかし右勤勉手当も前記(1)に説明したとおり全額支払われたものという
べきである。
 すなわち控訴人A等一四名も昭和三四年一〇月五日に服務監督者の承認を受けず
に欠勤したため同日分の給与に相当する別表請求金額欄記載の金額を同月分の給与
から差引くべきところそれが過払いになつたので、これを同年一二月二〇日の期末
勤勉手当支給のさい同控訴人等の諒承のもとに戻入させたものである。
 (三) 仮りに右主張が理由がないとしても、控訴人等全員に対する右差引は控
訴人等と被控訴人との相殺契約にもとづくものである。すなわち前記の過払いによ
り被控訴人は控訴人等に対してその返還請求権を有し、控訴人等は被控訴人に対し
昭和三四年一一月分の給与支払請求権ないし同年一二月分の期末勤勉手当支払請求
権を有するところ、控訴人A等一四名については同年一二月二〇日その他の控訴人
については同年一一月一六日それぞれ各教育長と各控訴人との間に互いに双方の請
求権を対等額で消滅させる旨の合意が成立し、被控訴人は右合意にもとづいて前記
差引をなしたものである。このように当事者が合意の上で互に現実に金銭の授受を
せずに双方の債権を消滅させることは、何ら違法ではない。
 (四) 仮りに右主張も理由なく被控訴人の前記差引が過払分と後の給与ないし
勤勉手当との相殺であるとしても労働基準法第二四条第一項本文に違反しない適法
なものである。同条は賃金債権との相殺を一切禁止したものではない。すなわち同
法第一七条において賃金債権との相殺を禁止しているのは労働することを条件とす
る債権についてであつて、同法第二四条第一項本文も労働することを条件としない
債権と賃金債権との相殺まで禁止しているとは解されない。もつとも最高裁判所昭
和三六年五月三一日判決は同法第二四条が「労働者の賃金債権に対しては使用者が
労働者に対して有する債権をもつて相殺することを許されないとの趣旨を包含する
もの」と判示しているが、その趣旨は過払賃金の返還債権をもつて翌月ないし翌々
月分の賃金債権と相殺するごとき、実質的に賃金の清算ないし調整というべきもの
までも、禁止する趣旨とは解されないのである。労働基準局通達(昭和二三年九月
一四日基発第一、三五七号)も同条項の解釈を示して「ストライキ等のため過払い
となつた前月分の賃金を当月分の賃金で清算する程度は賃金それ自体の計算に関す
るものであるから本条違反とはならない」としている。
 (五) 仮りに右も理由なしとするも、地方公務員法第二四条第六項により制定
された高知県公立学校職員の給与に関する条例第一七条(前出)は労働基準法第二
四条第一項但書の法令に該当するから、同条項による被控訴人の前記相殺は許され
るものである。
 (六) 仮りに右主張も理由がないとしても、控訴人A等一四名の新請求は昭和
三九年三月一九日に提起されたところ、そもそも昭和三四年一二月二〇日に支払わ
るべき期末勤勉手当請求権はその翌日から起算して二年が経過した昭和三六年一二
月二〇日に時効により消滅したから、右請求は失当である。
 (七) 以上いずれにしても控訴人等の請求は理由がない。
 四、 証拠として、
 (一) 控訴代理人は乙号各証の成立を認め、
 (二) 被控訴代理人は乙第一号証の一ないし三五、第二号証の一ないし一三三
を提出し、証人Y、Zの各証言を援用した。
         理    由
 一、 控訴人等がいずれも高知県下の公立学校に勤務するもので、その給与は被
控訴人が負担し、毎月一六日に当月分の支払いがなされることになつていることは
当事者間に争いがない。
 二、 控訴人A等一四名は当審において訴を交替的に変更したが、昭和三四年一
一月分の給与として請求する旧訴について取下又は請求の放棄をしていない(控訴
代理人は旧訴の取下書を提出したが取下についての授権がないので取下とならな
い)。したがつて先ず右旧訴について判断する。 控訴人A等一四名に対しては昭
和三四年一一月分の給与全額が同月一六日に支払われていることは当事者間に争い
がない。そうすると控訴人A等一四名の右旧訴請求は既にこの点において理由がな
く、爾余の点について判断するまでもなく失当として棄却すべきである。よつてこ
の点に関する原判決の説示は相当であつて、右旧訴に関する控訴は理由がない。
 三、 進んでその余の控訴人等の控訴および控訴人A等一四名の昭和三四年一二
月期末勤勉手当としての請求(新訴)について判断する。
 (一) 控訴人等全員が昭和三四年一〇月五日に一日勤務しなかつたことは控訴
人等の認むるところである。証人Y同Zの各証言および弁論の全趣旨によれば、控
訴人等が右欠勤につき所属する機関の長(校長ないし教育長)の承認をえなかつた
ところ、高知県公立学校職員の給与に関する条例第一七条によると「職員が勤務し
ないときはその勤務しないことにつき所属する機関の長の承認があつた場合を除く
外その勤務しない一時間につき第一九条に規定する勤務一時間当りの給与額を減額
した給与を支給する」と規定されているので、被控訴人は控訴人等の勤務しなかつ
た一日分の給与額を同年一〇月一六日支給すべき同月分の給与から差引くべきであ
つたが事務上の都合で同月分の給与は、全額支払われその結果同月分の給与のうち
右欠勤一日分の給与か過払いとなつたことが認められる。そして被控訴人が控訴人
A等一四名をのぞく控訴人等につき同年一一月一六日支払の同月分の給与から、控
訴人A等一四名につき同一二月二〇日支払の期末勤勉手当から、それぞれ右欠勤一
日分の給与にあたる別表請求金額欄記載の金額(前記過払分に相当する)を差引い
たことは当事者間に争いがない。
 控訴人等は賃金カツトはしかく明白かつ当然のものではないと主張するが、前記
条例によれば所属する機関の長の承認がない欠勤があつた場合にはその月分の給与
債権はその欠勤分を減額した額についてのみ成立し欠勤分についてははじめから給
与請求権が生しないものと解するのが相当であつて、控訴人等が右欠勤につき承認
を受けたとか所属の機関の長が権限を乱用して不当に承認を与えなかつたと認むべ
き証拠はないから右欠勤分の給与が同年一〇月分の給与から減額されるならやむを
えないところである。ただ本件においてはそれが同年一一月分の給与ないし一二月
の期末勤勉手当から減額されたのでその適否が問題となる。以下順次その点を考え
る。
 (二) 被控訴人は控訴人等全員がそれぞれ昭和三四年一一月の給与ないし一二
月の期末勤勉手当を全額受領の上前記過払分を戻入したものであるから一一月分の
給与ないし一二月の期末勤勉手当は全額支払われたことになると主張し、成立に争
いのない乙第一号証の一ないし三五、第二号証の一ないし一三三に証人Y同Zの各
証言を綜合すると、書類上はそのようになつていることがうかがわれないでもない
が、事実は前記のように一一月分の給与ないし一二月の勤勉手当から過払い分を差
引いて支払つたものである以上、その戻入の手続をとることに承認があつたと否と
を問わず、一一月分の給与ないし一二月の勤勉手当が全額支払われたとはいえない
から、右主張は理由がない。
 (三) 被控訴人は控訴人等に対する前記過払分の差引が相殺契約にもとづく適
法なものであると主張する。そして前記乙第一号証の一ないし三五、証人Y同Zの
各証言中には一部右主張にそうような部分があるが、それのみによつてはいまだ右
主張を肯認するにたらず、その他にこれを認めうる証拠はない。よつて右主張も採
用しない。
 (四) そうすると被控訴人の前記減額は、被控訴人の控訴人等に対して有する
昭和三四年一〇月五日分の給与の返還請求権を自動債権とし、控訴人等の被控訴人
に対して有する同年一一月分給与ないし同年一二月の期末勤勉手当請求権のうちの
対等額を受動債権とする相殺というべきである。よつて右相殺の適否について考え
ると、地方公務員法第五八条第二項により地方公務員に適用される労働基準法第二
四条第一項は同項但書において除外される場合の外は賃金の全額が支払われなけれ
ばならない旨規定し(期末勤勉手当もまた右の賃金にあたることが同法第一一条で
明らかである)、これにより労働者の生存権を保障することを目的とするものであ
るから、使用者は労働者に対して有する債権をもつて賃金債権との相殺をなすこと
は許されないとの趣旨を包含していると解すべきである。もつとも同法第一七条も
相殺禁止を規定しているが同条は前借金その他労働することを条件とする前貸の債
権による相殺を特に明示的に禁止したものであつて、同条があるからといつて第二
四条が労働することを条件としない債権を含めて一般的に相殺を禁止したと解する
ことを妨げるものではない。(最高裁判所昭和三六年五月三一日判決参照)しかし
さらに同法第二四条第一項が但書の場合を除く外本件のごとき相殺をも絶対的に禁
止するものであろうか。もとより同条の立法趣旨および但書の例外規定を設け<要
旨>た趣旨に照らし、同条項を厳格に適用すべきは当然であるが、本件の場合のよう
に一〇月分の過払賃金の返還請求債権をもつて一一月又は一二月の賃金債権
と相殺するのは、過払分をその翌月以降の賃金に充当するという賃金相互間の調整
ないし清算あるいは後の支払期における給与額の計算方法としての意味を有し、し
たがつてその差引かれた時点に立つてみればそれまでの賃金全額が支払われて結果
において全額払いの要件が充たされることになり、同じく相殺であつても賃金とは
無関係な他の債権をもつてする相殺とは異なる。このような給与額そのものの適正
な支払の手段たる相殺であつて上記のように給与の清算調整の実を失わない程度に
合理的に接着した時期においてなされ、かつ相殺額にして労働者の経済生活をおび
やかす結果となる虞がない場合(なおその額については民法第五一〇条、民事訴訟
法第六一八条第二項の制限に服するものと解される)は、前記立法趣からこれを禁
止すべき理由はない。本件において、相殺額は別表請求金額欄記載のとおりでそれ
昭和三四年一〇月五日の一日分の給与に相当する額であること、相殺の時期も同年
一一月ないし一二月であるから、被控訴人の本件相殺は上記制限内のもので労働基
準法第二四条第一項に違反しない適法なものというべきである。なお本件相殺の意
思表示は控訴人等が同年一一月一六日の給与ないし同年一二月二〇日の期末勤勉手
当を受領した際にそれぞれ控訴人等に到達したものと認めることができる。
 控訴人等はかかる相殺をも一律に禁止されていると主張する。右主張がそれなり
の論拠を有することはいなめないが、その結論はいかにも迂遠であつて(被控訴人
が本件において反訴により過払分の返還を請求しうるか否かも問題である)、当裁
判所はこれを採らない。
 (五) したがつて、控訴人等の本訴請求権は右相殺によつて消滅し被控訴人に
はその支払義務がないこととなるから、控訴人等の請求は爾余の点について判断す
るまでもなくいずれも理由なきに帰する。すなわち、被控訴人A等一四名をのぞく
控訴人等の控訴はこれを棄却すべく、控訴人A等一四名の当審における新訴請求
(昭和三四年一二月の期末勤勉手当としての請求)も棄却される。
 四、 よつて、当審における訴訟費用(全控訴人の控訴と控訴人A等一四名の新
訴の各費用)の負担について民事訴訟法第九五条、第八九条、第九三条を適用して
主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 渡辺進 裁判官 水上東作 裁判官 石井玄)
<記載内容は末尾1添付>

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