弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人の上告趣意は別紙書面記載の通りであつてこれに対する当裁判所の判断は
次の通りである。
 食糧管理法施行規則は、主要食糧の「輸送」を禁止し、同規則中には輸送機関に
よる輸送等の字句もあつて、一見、同法施行令の「移動」の制限に比して若干狭く
限られているようであるが、右規則は、食糧管理法、同施行令の主要食糧の移動制
限の規定に基く、ものであつて、その制定の趣旨は、食糧の需給事情に鑑み、食糧
管理強化方策の一環として正規の経路に依らない米麦等の移動は原則として之を禁
止し、闇売買、横流し等に依る食糧配給方面の混乱を防止すると共に、米麦等の供
出量の確保を期するためのものであるから、この目的の為には、単に主要食糧の輸
送機関に依る大掛りな輸送行為を制限する許りでなく、同施行規則所定の除外事由
に該当しない一切の主食の移動を禁止する必要があるのである。そうして、この趣
旨は、同施行規則の輸送制限の除外事由として、政府若しくは食糧配給所から主食
の売渡を受けた者が当該主食を輸送する場合若しくは旅行者、転居者等が一定の制
限数量範囲内で、主食を輸送する場合等が列挙してあることに徴してもわかるので
ある。従つて本件において、被告人の判示所為が、所論の通り輸送機関に依らない
移動であつても、それが同規則所定の輸送行為に該当すること以上の通りであるか
ら論旨は理由がない。
 よつて旧刑訴法第四四六条に従い主文の通り判決する。
 右は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二五年六月六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    穂   積   重   遠

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