弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件再上告を棄却する。
         理    由
 弁護人白石資明上告趣意第一点について。
 しかし、所論裁判所法施行法第二条は、従前の裁判所における事件の受理その他
の手続を最高裁判所又は下級裁判所のいずれの裁判所の受理その他の手続とみなす
べきかの自由選択権を政令に委任したものであるから、裁判所法施行令第一条は右
施行法第二条の委任の趣旨に反するものではない。そして、その趣旨は夙に当裁判
所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第一二六号及び同(れ)第一九
四号同二三年七月一九日宣告大法廷判決参照)それ故、本論旨は、その理由がない。
 同第二点について。
 所論は、要するに、本件賭博は、一時の娯楽に供する物を賭した場合であるのに、
原判決はこれを認めた第二審判決を維持し且つ金銭を賭したときは一時の娯楽に供
した物に該らないとしたのは被告人の基本的人権を無視し、憲法の精神に適合しな
い裁判であるというにある。それ故結局事実の認定及び刑罰法令の解釈を非難する
に帰し、何等具体的な憲法適否の問題を理由とするものでないから再上告適法の理
由とならないものである。
 裁判官齋藤悠輔同沢田竹治郎の本件に対する意見は次のとおりである。
 刑訴応急措置法第一七条によるいわゆる再上告は、原上告判決に同条所定の憲法
適否の判断が存在し、その判断が不当であることを理由とするときに限り、これを
なすことができるのである。そして、そのことは、何人も同条を一読すれば、直ち
に、判る筈である。然るに本件においては、原上告判決に何等かかる判断が存在し
ないから、再上告を以て攻撃すべき目的物を欠き、いわば独り相撲を取ることにな
る。それ故本件再上告は既にこの点で不適法たるを免れない。
 上告趣意第一点に関する裁判官栗山茂の意見は前記引用大法廷判決に関する同裁
判官の意見と同趣旨である。
 よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は、理由に関する少数意見を除き裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 下秀雄関与
  昭和二三年七月二九日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
 裁判官庄野理一は退官につき署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義

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