弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人林徹の上告理由第一点について。
 原審の認定した事実によれば、本件が自創法施行令一条三号の、「昭和二十年八
月十五日以前の召集」に該当しないことは所論のとおりである。しかし、右事情の
下では、被上告人は、買収基準日当時やむを得ない事由のため一時的に不在であつ
たのであつて、右事由のやみ次第元の住所への復帰が期待される状況にあつたもの
と認むべきであり、かような場合は、同令一条四号の「その他の事由」がある場合
に当るものと解するのが相当である。そして、客観的に右事由が存在する限り、市
町村農業委員会は、都道府県農業委員会の承認を経て右地主を在村地主として取り
扱うべきであり、これをしないで買収の挙に出ることは違法と解すべきである(昭
和二七年(オ)第八五五号、同二八年一二月二五日第二小法廷判決、集七巻一三号
一六六九頁参照)。原審の判断も右と同趣旨に出たものと解すべきであつて、論旨
は採用に値しない。
 同第二点について。
 自創法五条六号の一時賃貸の小作地について、客観的に賃貸人が近い将来自作農
となるものと認められ、かつその自作化が相当とされる事情が認められる限り、市
町村農業委員会は、右小作地を買収より除外すべきであり、これをしないで買収の
挙に出ることは違法と解すべきである。右と同趣旨に出た原判決は正当であり、論
旨は採用し得ない。
 同第三点について。
 所論は、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和二五
年法律第一三八号)所定の適法な上告理由に当らない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克

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