弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人中川宗雄の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。
 同趣意について。
 しかし、原判決の判示によれば、「被告人A、同Bと、被告人Cとは、形式的に
は相対立する立場にあつて、一見利害相反するかの如くに見えるけれども、原審公
判廷においては、被告人三名とも、各金二万円を授受した事実を認めてその趣旨を
否認し、被告人Cは、たんに、年末に際し、それをお歳暮として渡し、又被告人A、
同B両名は、いずれも、これをお歳暮として貰らつたものであると、全く同一の弁
解をし、主任弁護人免出礦も亦、被告人Cは、被告人A、同Bのいずれからも、そ
の担任する職務に関して便宜な取扱をうけた事実なく又被告人両名は、被告人Cに
対してそのような便宜な取扱をしてやつた事実は毛頭ないのであつて両者間に授受
された金員は、時恰も年末であり儀礼的な土産物代りにされたにすぎないと主張し
て、各弁護人とも、実質上、各被告人に共通した利益な弁論をして同一の結果を期
待し、しかも、その弁護を、相互に牴触することなく完全に遂行してその任務を全
うしている事実を認めることができるし、所論のように、その一方に有利なことは
必然他方に不利となる関係に在るものとは毫も認められないので、原審に於ける被
告人A、同Bと被告人Cとは、その利害相反しないものといわねばならぬ……云々」
というのである。してみれば、本件において前記被告人等三名は、その利害対立し
ているものでなく、従て各弁護人は被告人等の私選弁護人として各被告人のために
夫々権利の防衛を充分に主張して有利の弁護をなしうるものと認められるから、こ
のことに関する原審の判断は正当であり、所論憲法三七条の保障による弁護人によ
る権利の保護を拒まれたという論旨はその前提を欠くものであり単なる訴訟法違反
の主張に過ぎず採用の限りでない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三〇年六月七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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