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事件番号:平成16年(ワ)第2834号
事件名:地位保全,賃金支払請求事件
裁判年月日:H18.8.30
裁判所名:京都地方裁判所
部:第6民事部
結果:一部認容
登載年月日:H18.9.
判示事項の要旨:英会話講師として被告に勤務していた原告が,被告から受けた
配転命令及び解雇は無効であると主張したことについて,配転命
令は業務上の必要があるとして有効,解雇は解雇権の濫用にあた
るとして無効と判示された事例
主文
1本件訴えのうち,本判決確定日の翌日以降の賃金の支払を求める部分を却下
する。
2原告が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
3被告は,原告に対し,平成16年5月10日から本判決確定の日まで,毎月
15日限り,月額32万2675円の割合による金員及びこれらに対する各支
払期日の翌日から各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
4原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の,その余を被告の各負担とする。
6この判決は,3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1原告が,被告のA校に勤務する雇用契約上の義務のない地位にあることを確
認する。
2主文2項同旨
3被告は,原告に対し,平成16年5月10日から毎月15日限り,32万2
675円及びこれに対する各支払日より各支払済みまで年6分の割合による金
員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,被告の営業にかかる語学教室「B」の英会話講師としてC校に勤務
していた原告が,被告から平成15年7月24日に同年8月1日付けでなされ
たA校への配転命令(以下,同配転を「本件配転」といい,同配転命令を「本
件配転命令」という。)及び平成16年4月9日になされた解雇(普通解雇)
(以下「本件解雇」という。)は,いずれも権利の濫用もしくは不当労働行為
にあたるから無効であるなどと主張して,被告に対し,雇用契約に基づき,①
A校に勤務する雇用契約上の義務のないことの確認,②雇用契約上の権利を有
する地位にあることの確認,③本件解雇後である平成16年5月10日から毎
月15日限り,32万2675円及びこれに対する各支払日より各支払済みに
至るまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求め
る事案である。
2基礎となるべき事実(文章の末尾に証拠などを掲げた部分は証拠などによっ
て認定した事実,その余は当事者間に争いのない事実)
(1)当事者など
ア原告は,アメリカ合衆国の国籍を有し,平成9年5月5日以降,日本に
滞在している。
原告は,アメリカ合衆国ハワイ州及びベラウ(パラオ)共和国の弁護士
資格,アメリカ合衆国カリフォルニア州の中学・高校・短期大学の英語の
教師の資格を有している(原告の教師資格の科目が英語である点につき原
告本人〔1頁〕)。
原告は,下記(2)アのとおり同月13日から被告に英会話の講師として
雇用され,同日以降本件配転命令によりA校で勤務するまでの間,C校で
勤務してきた。
イ被告は,語学教室及び学習塾の経営などを目的とする株式会社である。
被告は,日本全国に「B」の名称で約550校の語学教室を開設,運営
しているが,京都地区においては,C校,A校など22校の語学教室を開
設,運営している。
被告には,外国語を母国語とする外国人講師として,原告のようなフル
タイムの講師が約5280名,それ以外にパートの講師が約920名いる
(乙6)。
ウDは,被告の京都地区におけるリージョナル・アシスタント・エリアマ
ネージャーという地位にあり,京都地区の責任者として同地区内の講師の
異動を決定する権限を有していた。また,Dは,原告が被告の講師となり,
C校に勤務するようになった当時から,C校を含めた地区のアシスタント
・エリアマネージャーを務めており,それ以降原告の直接の上司という関
係にあった。(証人D,弁論の全趣旨)
(2)雇用契約の締結及び毎年の新契約締結など
ア原告は,平成9年5月13日,被告との間で以下のとおりの内容を含む
雇用契約を締結した。
(ア)職種英会話の講師
(イ)期間同日から1年
(ウ)賃金の支払毎月15日
なお,被告は,原告の勤務場所について,同契約の際,C校と指定した
(甲2〔第4条5項〕,弁論の全趣旨)。
イ原告と被告との雇用契約は,その後,雇用期間を1年として毎年新たに
締結されてきたが,平成15年4月30日に締結された同契約の期間も同
年5月13日から平成16年5月12日までの1年となっていた(後段に
つき甲2)。
ウ原告は,毎月15日,賃金の支払を受けてきたところ,本件解雇前の3
か月の原告の平均賃金は32万2675円であった。
(3)原告に対する本件配転命令など
ア原告は,被告に採用されて以降,C校で勤務してきたが,平成15年7
月24日,Dは,原告に対し,同年8月1日付けでA校に勤務するよう命
じた(本件配転命令)。
原告は,本件配転命令に異議を留めつつも,同年10月7日からA校で
勤務をするようになった。
なお,C校とA校の距離は約600メートルである(弁論の全趣旨)。
イ(ア)原告と被告の間の雇用契約書(インストラクター契約書)には以下
のとおりの規定がある(甲2)。
第3条甲(被告)は,正当な理由がある場合,乙(原告)の最終勤
務日の30日前までに,書面による予告通知を乙(原告)に行
った上で破棄することができる。
第4条6)勤務地は甲(被告)の業務上の必要により変更できる
ものとする。
(イ)また,被告の講師就業規則には以下のとおりの規定がある(乙1
0)。
第9条1人事異動とは、職務変更、昇進資格、配置転換、転勤、基
本勤務スケジュール及び人事上の変更を言う。
2会社は、業務上必要があるときは、講師に異動を命じる。
第12条定期異動は毎年数回実施する。ただし臨時に必要あるとき
は、その都度行う。
第14条転勤を命じられた講師は,指定された日時に新任地に赴任
しなければならない。
第15条講師は、会社から配置、異動、転勤、出向、留学、出張、
派遣、駐在、応援、職場変更、職務変更、社外勤務、宿日直
などを命じられたときは、これに従わなければならない。
第72条懲戒の種類は以下のとおりとする。
①譴責
②減給
③出勤停止
④降職・降級
⑤懲戒解雇
(4)原告に対する本件解雇など
被告は,平成16年4月9日,原告に対し,別紙文書(以下「本件解雇通
知書」という。)(甲38の①,②)により具体的解雇事由を記載して同日
付けで解雇する旨の意思表示をした(本件解雇)。
(5)原告の組合活動など
ア原告は,平成13年3月ころ,労働組合であるゼネラルユニオン(以下,
単に「組合」という。)に加入し,同年10月21日,組合の被告支部の
大会で支部長に選任され,その後,原告作成にかかる平成14年3月12
日付け文書で原告が組合の被告支部長になった旨記載した文書を被告に提
出している(甲6,原告本人,弁論の全趣旨)。
イ組合は,平成14年9月19日及び同年12月19日,被告との間で原
告の昇給額が低額にとどまったことなどについて,不当労働行為にあたる
などと主張して団体交渉を行った。
ウ(ア)組合は,平成15年2月28日,原告の上記昇給額が低額にとどま
った件について,被告を相手として大阪地方労働委員会に救済申立を行
った。
なお,組合は,後記(6)アのとおり原告が本件配転命令が無効である
ことを前提とする仮の地位を定める旨の仮処分の申立を行ったことから,
大阪地方労働委員会に対する救済申立の必要性がなくなったと判断し,
同申立を取り下げている(弁論の全趣旨)。
(イ)原告及び被告の講師であったEは,同年2月28日,被告が外国人
講師に対し社外における生徒とのあらゆる接触を禁止していることなど
について,大阪弁護士会の人権擁護委員会に対して人権救済の申立をし
た(甲5)。大阪弁護士会は,平成16年2月24日,被告に対し,生
徒との交際禁止規定の削除などを勧告した(甲35)。
(6)本件配転命令及び本件解雇に関する仮処分など
ア原告は,平成15年10月14日,京都地方裁判所に対し,本件配転命
令が不当労働行為にあたるため無効であるとして,A校に勤務する義務の
ない地位にあることを定める旨の仮処分を求める申立を行った(当庁平成
15年(ヨ)第791号)。同裁判所は,平成16年3月25日,原告の申
立を認め,原告が被告のA校に勤務する雇用契約上の義務のない地位にあ
ることを定める仮処分決定をした。同仮処分決定を受け,組合は,同年4
月8日,被告に対し,文書により原告をC校に戻すよう要求した。
なお,被告は,同仮処分決定に対して不服申立をしていない(弁論の全
趣旨)。
イ原告は,京都地方裁判所に対し,本件解雇が不当労働行為にあたるため
無効であるとして,原告が雇用契約上の権利を有する地位にあること及び
賃金の支払を定める旨の仮処分を求める申立を行い(当庁平成16年(ヨ)
第271号),同裁判所は,平成16年9月14日,原告の申立を認め,
原告が被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることなどを定め
る仮処分決定をした(甲73)。
3争点
(1)本件配転命令が無効であるか否か(争点(1))。
(2)本件解雇が無効であるか否か(争点(2))。
(3)原告に対する雇止めが無効であるか否か(争点(3))。
4争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(本件配転命令が無効であるか否か)について
(原告の主張)
本件配転命令は,以下の理由により権利の濫用もしくは不当労働行為にあ
たるため,無効である。
ア原告を異動させる業務上の必要性がなかったこと
(ア)原告に対する苦情には理由がないこと
被告は,本件配転命令の業務上の必要性の根拠として,原告に対する
いくつかの苦情を挙げる。しかし,被告の主張する苦情は,いずれも事
実無根であるか,正当な苦情といえるものではなく,したがって,被告
の主張する苦情は本件配転命令の業務上の必要性を根拠づけるものでは
ない。
平成15年6月に原告に対する苦情を寄せた生徒は,原告や他の講師
らから問題のある生徒と見られており,同人による同苦情は原告に対す
る嫌がらせ行為か,もしくは妄想にすぎず,全くの事実無根である。し
たがって,これをもって本件配転命令の業務上の必要性の根拠とするこ
とはできない。
(イ)原告とC校の他の講師及び日本人スタッフ(以下,単に「スタッ
フ」という場合がある。)との関係は良好であったこと
被告は,原告が女性講師もしくはスタッフに対して性的不快感を与え
るような行為を行ったという苦情があったと主張する。しかし,そのよ
うな事実は全く存在せず,苦情の存在自体が疑わしい。
また,被告は,原告がスタッフに対して非常に批判的で攻撃的であっ
たと主張する。しかし,スタッフが明らかに原告の授業に支障をきたす
ようなミスを犯した際に,それを指摘し,業務を改善していくことは当
然のことであって,これをもって本件配転命令を正当化することはでき
ない。
したがって,原告とC校の他の講師及びスタッフとの関係が悪化して
いたことを理由とする本件配転命令には業務上の必要性があったとはい
えない。
(ウ)被告においては原告のようなベテラン講師が配転されることは極め
て例外であること
被告において,管理職的立場にあるトレーナーやアシスタントトレー
ナーもしくは経験の浅い講師は,配転されことがあるが,講師と生徒と
の信頼関係が重視される英会話教室業界の特質からすると,原告のよう
なベテラン講師の場合は,特に講師自身に問題がある場合でない限り本
人の意思に反して配転が行われることはない。
イ本件配転命令により原告が多大な不利益を被ること
(ア)組合活動上の不利益について
原告は,組合の被告支部の支部長として積極的に組合活動を行ってい
たものであり,C校において組合員の拡大に努めていた。しかし,A校
に配転させられたことによって原告は,C校の組合員と接触する機会を
奪われることとなって,組合員の団結を図ることが著しく困難となった。
実際にも一部の組合員が組合から脱退するという事態が生じた。ところ
で,原告が配転を命じられたA校はC校に比べると組合を敵視するエリ
アマネージャーらの支配力が強く,そのこともあって同校には組合員が
一人もいない。
したがって,原告の組合活動はA校に配転させられたことにより著し
く阻害された。
(イ)業務上の不利益について
原告は,ベテラン講師でありながら,その意思によらず本件配転命令
に基づき配転させられたため,他の講師や生徒らからは「問題を起こし
た講師」と捉えられ,同人らとの信頼関係が大きく損なわれた。
また,A校では子どもの生徒が多いところ,原告は,子どもに対して
講義をした経験がなく,その講師資格も有していないうえに,それまで
担当していたTOEICやTOEFLのレッスン担当から外されるなど,
本件配転によってこれまで築いてきた経験が無駄になり,一からのやり
直しを余儀なくされた。
さらに,本件配転命令までは自由に使用できた補助教材の使用が禁止
され,充実した授業を行うことができなくなった。
ウ本件配転命令が不当労働行為にあたること
原告は,平成13年8月ころからC校内で組合活動を行うようになった
が,その後である同年10月の評価で原告に対する成績評価は不当に下げ
られ,その際,原告に交付された査定結果の文書には,欄外に職場で組合
の文書を配布することについて警告する旨記載されていた。
同年12月11日,Dは,原告が出勤していない日に突然C校を訪れ,
複数の講師の目の前で,掲示されていた組合の資料を無断で剥がし,私物
文書などが自由に置かれている講師の個人用テーブルから組合の資料のみ
を撤去した。
本件配転命令は,平成14年9月19日及び同年12月19日の被告と
組合との団体交渉や,原告が平成15年2月に行った大阪弁護士会に対す
る人権救済の申立及び大阪労働委員会に対する不当労働行為救済申立など
の組合活動に対する報復もしくは妨害の目的でなされたもので,上記のよ
うな被告の組合に対する攻撃がエスカレートした結果なされたものである。
被告では原告のようなベテラン講師が配転することは極めて例外である
のに,あえて原告が配転されたことも本件配転命令が不当労働行為にあた
ることを示している。
(被告の主張)
本件配転命令が権利の濫用もしくは不当労働行為にあたるということはな
く,以下のとおり本件配転命令は正当なものである。
ア本件配転命令に業務上の必要があること
平成15年6月,当時のC校の生徒が原告のレッスンに対し苦情を申し
立て,結果として被告が同生徒に対し受講料を返金して契約を解除せざる
を得なくなったことがある。また,原告は,他の講師及びスタッフのミス
に対して,ときに感情的になり厳しい対応をする傾向があって,もともと
原告と他の講師及びスタッフの関係は良好でなかった。
被告は,このようなことから,平成15年6月27日,原告に対する上
記苦情などへの対処をテーマとして原告とミーティングをもったが,原告
は,その後も,ネガティブな態度をとり,自己防衛のためには他の講師及
びスタッフにストレスを与えても意に介さないような振る舞いをしたため,
当時,講師,スタッフをあわせて15名程度(但し,多少時期によって変
遷はある。)の小規模組織であったC校では緊張感に満ちた状態となった。
被告は,このような同校の職場環境の改善とネガティブな態度をとる原告
の職場環境を改善するために,原告を同校からA校に配転させることとし
たのであり,したがって,本件配転命令には業務上の必要性があった。
イ本件配転が原告に不利益とはならないこと
(ア)原告は,本件配転によりC校での組合活動に支障が出ると主張する。
しかし,このような主張が正当とすると,組合員を異動させることは常
に不利益処分だということになりかねない。
組合活動は本来就労時間外になすべきであり,就労時間中にC校で組
合活動を行うことはできないので,仮に本件配転により原告の組合活動
に不利益があるとしても,同校において従前通りの組合活動を行うのに
約600メートルほど異動しなければならないということだけで,それ
以上のものではない。
(イ)また,原告は,本件配転によって様々な不利益を被ると主張するが,
そもそも配転は対象となった労働者の就労環境に変化をもたらすもので
はあるが,その変化の状況と配転命令が法的に無効とするほどの不利益
と評価されるかとは別個の問題である。
本件配転はC校からA校へと距離にしてわずか600メートル前後の
異動であって,原告の通勤時間に変更はなく,原告の私生活にも何ら不
利益を与えるものではない。
ウ本件配転命令が不当労働行為ではないこと
本件配転命令は業務上の必要性があって行われたもので不当労働行為に
あたらない。
被告で勤務する外国人講師が労働組合に加入する組織率は極めて低く,
そのような状況の中で原告ないし組合に対して不当労働行為を行う理由が
ない。
(2)争点(2)(本件解雇が無効であるか否か。)について
(被告の主張)
ア本件解雇理由について
(ア)被告が原告を解雇した事由は本件解雇通知書に記載したとおりであ
るが,特に重要な点は,①原告は,苦情を言った生徒の名前と日付を明
らかにしない限り,生徒からの苦情を「自動的に拒否する」とかねてか
ら主張していること,②原告のレッスンに対する被告からの改善のため
の指導,ミーティングを拒否していたこと,③原告は,平成15年11
月4日に被告からレッスンにおいては被告のテキストを使用するように
という指示を受けたが,それに対して反抗的態度をとるなど,被告の指
示について,およそ聞くつもりがないという対応であったこと,④原告
が平成16年7月24日,Dとのミーティングの中でスタッフとの関係
改善を求められたが,これを拒否したこと(乙19),⑤原告は,被告
の店舗から自身が担当した生徒個人のレッスンに関するカルテを私的に
持ち出し,コピーをとって本件配転命令にかかる仮処分事件の中で疎明
資料として提出したことなどである。
(イ)被告が行っている語学教室事業はサービス業であるため,生徒すな
わち顧客から出された苦情や意見については,それがどのようなもので
あれ被告の提供するサービスの改善に役立てるべきである。そして,仮
に生徒が講師から不興を買うことを恐れて正当な苦情を申し立てること
を躊躇するようなことがあれば,被告は,サービス向上のための重要な
契機を失うことになる。したがって,被告は,講師に対し,原則として
苦情を言ってきた生徒の氏名などは明らかにしないようにしている。し
かし,原告は,上記のとおり,苦情を言った生徒の氏名を告げない限り
苦情として受け付けない旨述べており,仮に原告に苦情を言った生徒の
名前を告げると,原告が当該生徒に対して苦情が事実ではないという書
面への署名を強要するというおそれがあった。そして,原告は,被告か
ら苦情対応のためのミーティングを求められると,苦情そのものをねつ
造であるなどという極端に防御的な対応をとり,あたかも,苦情が原告
に対する訴追行為であるかのような対応をとり,頭から指導を拒否した。
原告が真摯に自己の行ったレッスン内容を説明することなく,このよう
な態度に出る以上,レッスンの改善,苦情の再発防止などの対策はおよ
そ不可能となり,被告は,原告のレッスンを「B」のレッスンとして生
徒に提供できないと判断せざるを得なかった。
なお,原告は,生徒からの苦情について,それがいつ誰からなされた
ものか明らかにしない限り,当該苦情を「rejectautomatically」する
と述べている(甲74)が,この言葉は,「自動的に拒否する」という
のが一番素直な翻訳であり,原告の自己防御的態度を示すものである。
(ウ)また,原告は,被告の被用者として自らの行為によりC校の職場環
境を悪化させておきながら,被告(D)に対して,スタッフとの関係改
善を拒否すること(乙19)は不当な行為といわなければならない。そ
して,被告は,生徒のファイルを私的に利用するためにコピーすること
を認めていないし,被告との訴訟に利用するための証拠資料をコピーす
るため,被告のコピー機などを使用することも認めていない。さらに,
講師の持ち出しにより生徒に関する個人情報がコピーの形であれ被告の
管理していないところに存在することも認めていない。しかるに,原告
は,何の権限もなく,正規の手続きをふむこともなく,生徒の個人情報
を,被告のコピー機を使用し,被告の用紙にコピーして持ち帰った。
イ本件解雇は本件配転命令に関する仮処分決定と何の関係もないこと,ま
た,不当労働行為にもあたらないこと
被告は,平成16年3月ころ,原告との同年5月13日からの新しい雇
用契約を締結するか否かを検討していたところ,被告は,上記(2)(被告
の主張)ア(ア)で挙げた原告の度重なる被告としては容認できない振る舞
いから,新しい契約の締結に躊躇していた。
そのような状況において,被告の取締役Fは,原告との間で新契約を締
結するか否かを判断するため,本件配転命令に関する仮処分決定が送達さ
れる前の,平成16年3月26日付けのファックスで原告に対し,レッス
ンの方法や原告がとった生徒のカルテのコピーの返還などについての質問
を行い,誓約を求めた(乙4)。これに対し,原告は,同月31日付けの
文書(乙5の①)により,上記Fの質問及び誓約を無視あるいは拒否する
旨の回答をした。
以上のような事情により,被告は,原告を引き続き雇用しておくことが
できないと判断し,雇用期間満了直前であったにもかかわらず原告を解雇
した。したがって,本件解雇は本件配転命令に関する仮処分決定とは何の
関係もなく,また,原告ないし組合の組合活動とも何の関係もない。本件
解雇が不当労働行為にあたるということはできない。
なお,同年3月25日予定の原告に対する観察授業の延期は上記のとお
り被告において原告との同年5月12日からの新契約締結については方向
性を出しかねていたためなされた。
(原告の主張)
被告が主張する解雇理由は,以下のとおりまったく事実と異なるか,ある
いは解雇を正当化する理由とはならないものであって,本件解雇はやむを得
ざる事由なくしてなされ(民法628条),また,解雇権を濫用したもので
あり(労基法18条の2),そして,不当労働行為にもあたる(労組法7
条)ため,無効である。
ア本件解雇理由が事実と異なるかあるいは正当な解雇理由とならないこと
(ア)原告が苦情を自動的に拒否すると主張したとの点について
原告は,平成15年12月10日付けでD宛に送った手紙において,
それまでに被告が原告に対する苦情をねつ造してきた経緯を踏まえ,被
告が示す苦情や報告について,その日付と申立人を明らかにするように
求めたものであり,生徒からの苦情を「自動的に拒否する」と述べたも
のではない。
苦情が真実のものでない場合には,その苦情に基づいてなされた指示
は根拠を欠くものとなるから,苦情の日付と申立人を明らかにするよう
求める行為は,指示を受けた者としては当然の行為である。
被告は,「rejectautomatically」を「自動的に拒否」すると翻訳し
ているが,あまりに独断的な翻訳で正確ではない。「当然に真実である
とは認められません」と翻訳すべきである。
(イ)原告がミーティングを拒否していたとの点について
原告は,被告とのミーティングを拒否したことはなく,Dとの間で何
回ものミーティングを行った。
平成16年4月に行われる予定になっていた原告に対する観察授業に
基づく評価面談は,当初4月1日に予定されていたものが,原告に無断
で,4月2日,3月31日,4月8日と3度も変更され,ついには直前
になってキャンセルされた。ミーティングを一方的に変更し,キャンセ
ルしたのはむしろ被告のほうである。
(ウ)原告がテキスト使用に関する指示を拒否していたとの点について
平成15年11月4日のミーティングにおいて,Dは,原告に対し,
「公式」ではないテキストの使用を一切禁止した。原告は,「公式」の
テキストだけでは授業を充実させるには不十分であり,他の講師は使用
が認められていると主張したが,それでも,同日以降,指示に従い「公
式」以外の教材は一切使用していない。
レッスン中に,生徒から「公式」テキストである「Quest」が退
屈であるとの申し出がなされたことが何度かあり,これに対して原告が
「私は,Bから公式テキスト以外の使用を禁じられている。」と説明し
たことはあったが,「Quest」について「非常につまらないレッス
ンをする」と話したことはない。
(エ)原告が生徒の個人情報に関する資料をコピーしたことについて
原告は,被告が主張する生徒からの原告に対する苦情が真実に反する
ことを明らかにするため,必要な範囲に限って資料をコピーし裁判所に
提出したが,その資料は講師であれば誰でもいつでも閲覧できるもので
あり,使用後,原本はきちんと元に戻しているし,コピーを訴訟におけ
る防御の目的以外に使用したことはない。
原告の行為は,被告の虚偽の主張及び同主張に沿う陳述書に対する防
御のためにやむを得ず行ったものであり,解雇の理由とはならない。
イ本件配転命令についての仮処分決定が出たことにより本件解雇が行われ
たこと
平成16年3月26日に,本件配転命令を無効とする仮処分決定が出た
ことを受けて,同年4月8日,組合は,被告に対し,原告のC校への復帰
をFAXで要求した。そして,被告が原告を解雇したのがその翌日である
同年4月9日である。
また,原告に対する評価面談は,当初,同月1日に予定されていたが,
後に同月2日,同年3月31日,同年4月8日と3度も変更され,同日の
面談も最終的には直前にキャンセルされた。
以上のような被告の原告に対する対応からすれば,本件解雇は,被告が
本件配転命令を無効とする京都地方裁判所の仮処分決定により原告をC校
へ復帰させることを余儀なくされたため,これを阻止しようとして突如決
行されたものであることは明らかである。このような事実は,本件解雇が
正当な理由がなく,不当労働行為にあたることを示している。
(3)争点(3)(原告に対する雇止めが無効であるか否か)について
(被告の主張)
原告と被告との雇用契約は1年の期間を定めたものであり,最後に締結さ
れた雇用契約は,平成15年5月13日から平成16年5月12日までとな
っている。したがって,原告と被告との雇用契約は期間満了により終了した。
ところで,被告と外国人講師との雇用契約においては,すべて1年間の期
間が定められていて,新たに雇用契約が成立する場合でも例外なく改めて契
約書が作成されていること,外国人講師の採用は,それ以外の期間の定めな
く採用される職員と比べると極めて簡易に行われること,被告の外国人講師
として2年を超えて勤務する者は全体の約15から20パーセントに過ぎな
いこと,外国人講師との契約においては終身雇用という日本の社会的文化的
背景は当てはまらないことなどからすると,個々の期間を定めた雇用契約は
期間満了により終了することが予定されている。したがって,原告との雇用
契約においても原告には雇用継続の期待に合理性を認める余地がない。
(原告の主張)
被告においては,多くの外国人講師が雇用契約を反復継続しているのであ
り,勤務能力や勤務成績に特に問題がない以上,本人が望む限り契約は更新
されている。また,原告も,実際に平成9年5月の採用以降,7年にわたっ
て更新を繰り返してきているところ,被告は,原告との契約継続を前提とし
て,平成16年3月23日に観察授業の実施とともにこれに基づく評価面談
を同年4月1日に予定していた。このようなことからすると,原告の雇用契
約は,期間の定めのない雇用契約というべきであり,仮に,期間の定めがあ
るとしても雇用継続に対する期待には合理性がある。上記のような雇用関係
にある原告に対する雇い止めには解雇権濫用法理が類推されるところ,被告
の原告に対する平成16年5月の雇用契約の更新拒絶は濫用といわざるをえ
ない。したがって,原告は引き続き雇用契約上の権利を有している。
第3当裁判所の判断
1上記基礎となるべき事実及び証拠(甲6,14ないし19,26ないし28,
32,34,41,63ないし72,74,85,86,90,乙2ないし5,
7,12,19,22ないし29,証人D,証人G,原告本人〔ただし,書証
は枝番を含む〕)並びに弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告に対する評価など
ア被告では年2回,タイトルド・インスタラクターによる講師の勤務査定
が行われるところ,原告に対する同査定にかかる評価(評価項目は①生徒
のニーズに対する認識/レッスン準備,②生徒の参加を最大限に引き出す
能力,③全般的な言語の適切さ,④記述されたコメントの質,⑤ティーチ
ングテクニック/レッスンの進め方に対する認識,⑥自己分析/自己啓発,
⑦英語の知識,⑧特別な生徒のティーチング能力,⑨デモレッスンでの営
業能力,⑩生徒間の人気度,⑪勤怠と時間厳守,⑫生徒に対する,プロと
してのふさわしい態度,⑬スタッフや他のインストラクターとの協力,⑭
プロとしてのふさわしい身だしなみ,⑮特別な生徒の指導に対する積極的
姿勢,⑯VOICEへの貢献,⑰愛社精神/顧客関係である。)の推移は
以下のとおりである。
なお,被告における評価は,上からE(Excellent),G(Good),S
(Satisfactory),P(Poor)の順となっている。
評価年月日〔E〕〔G〕〔S〕〔P〕
平成10年9月8日3750
11年9月18日51100
12年3月28日8900
9月29日61100
13年3月9日9800
15日11600
10月10日6820
14年3月19日51020
15年3月17日8900
11月11日2833
ただし,平成10年9月8日の評価については,上記のほかに「G→
E」,「S→E」と評価されている項目が1つずつあり,平成11年9月
18日の評価については,上記のほかに「E/G」と評価されている項目
が1つあり,平成13年3月15日の評価は,同月9日の評価を更新した
ものである。
また,同年10月10日の評価については「全般的な言語の適切さ」と
いう項目に記入がなく,同日及び平成14年3月19日の評価における2
項目のS評価は「スタッフや他のインストラクターとの協力」及び「愛社
精神/顧客関係」という項目である。
さらに,原告がA校で勤務を開始してから初めての評価である平成15
年11月11日の評価では,「生徒の参加を最大限に引き出す能力」,
「自己分析/自己啓発」,「生徒間の人気度」という3項目にSが,「生
徒に対する,プロとしてのふさわしい態度」,「スタッフや他のインスト
ラクターとの協力」,「愛社精神/顧客関係」という3項目にPがつけら
れている。
そして,スタッフや他の講師との関係については,平成10年9月8日
の「愛社精神/顧客関係」欄に「営業スタッフには巨大なプレッシャーが
あることを理解し,できるだけ柔軟かつ協力であることが重要です。」と
の,平成12年3月28日の「スタッフや他のインストラクターとの協
力」欄に「スタッフルームでの時折の対立に気をつけてください。」との,
平成13年3月9日の同欄に「全体的に非常に良いですが,スタッフは巨
大なプレッシャーにさらされていることを心に留めて下さい。彼らがミス
をしたときに露骨に嫌がるのは,助けになりません。」との,同年10月
10日の同欄に「これは「P」にもなりえましたが,貴殿は最終的に改善
しました。しかし,私は貴殿が特定のインストラクターに対し冷淡だと思
います。」との,同日の「愛社精神/顧客関係」の欄に「インストラクタ
ーたちとの関係をさらに良くしていってください」とのコメントが記載さ
れていた。また,平成14年3月19日の評価においては,欄外に組合の
資料に注意すべき旨のコメントが記載されていた。
(甲14の①ないし⑩,85,86,乙12の①ないし⑧)
イ原告の昇給額は,平成10年,同11年及び同12年が各1万5000
円,同13年が1万円,同14年及び同15年が各5000円である(甲
14の①②,弁論の全趣旨)。
(2)Dが組合の資料を撤去したこと
Dは,平成13年12月11日ころ,C校の講師控室に掲示してあった組
合の機関誌をはがし,机上に置いてあった組合のパンフレットを持ち去った
(甲6,28の①②,証人G,証人D〔14頁〕,原告本人〔4頁〕)。
(3)平成15年6月27日に行われたミーティング及びその後の原告の行動
などについて
ア被告のアシスタント・エリアマネージャーであるHは,平成15年6月
27日,原告との間で,①平成15年6月14日に行われた原告のレッス
ンの内容が,過度に性的な内容を含むものであったという苦情に関するも
の,②日本人ブロックマネージャーから被告に報告された原告が女性スタ
ッフ及び女性講師のお尻や胸を触ったという苦情に関するものについてミ
ーティングを行った。
原告は,同ミーティングの中で,レッスンにおいて過度に性的な表現を
使用したという事実及び女性スタッフ,女性講師の体に触れたという事実
を否定した。
ところで,原告の同月14日のレッスンの際,隣室でレッスンをして原
告の授業内容を聞くことができたGは,聞くことができた限りでは,原告
が同レッスンの最中に不適切な表現をしたという認識を持たなかった。
なお,Hは,原告が当時勤務していたC校の担当アシスタント・エリア
マネージャーであるDが休暇中であったため,同各苦情について速やかに
対応するため,同人に代わってミーティングを行った。
(甲27の①②,乙2の①②,証人G)
イ同月14日のレッスンにかかる苦情を申し立てた生徒は,原告を含むC
校の講師らの間では,対応が難しい生徒であると認識されていたが,同苦
情内容を契機として被告を辞めている。その際,被告は,授業料の返還な
どをしている。
(甲15,16の①②,90)
ウ原告は,同月27日のミーティングが行われた後,同日から同月29日
にかけて,C校1階にあるスタッフルームに同僚講師らを連れて行き,合
計4人の日本人女性スタッフに対し,「私(原告)はあなたに触ったこと
がありますか?」といった質問を行い,これに対し日本人女性スタッフら
は全員が「いいえ」と回答した。原告は,以上の事実を英文で記載した文
書を作成し,同僚講師らにその記載が事実である旨の署名を求め,同僚講
師のうち4名が原告作成の文書に署名した。ただし,タイトルド・インス
トラクターであったI及びアシスタント・トレーナーであった講師は同文
書に署名しなかった。
さらに,同年7月12日,原告は,再び同僚講師らをスタッフルームに
連れて行き,日本人女性スタッフ2名に対し上記と同様の質問を行ったと
ころ,日本人女性スタッフは2名とも「いいえ」と回答した。そして,そ
の場に立ち会った同僚講師4名全員が原告が作成した文書に署名した。
また,同日,原告は,Iを含む同僚女性講師4名に対し,原告が胸を触
ったことがあるかという質問を行ったところ,同僚女性講師らは,4名全
員が原告に触られたことはない旨回答し,原告の求めに従って文書に署名
した。
(甲17の①②,18の①②,19の①②)
エ原告は,同年6,7月ころ,他者を信用せず,C校の講師控え室内を含
めて自分の持ち物を全て自分の鞄の中に入れ,薬物を仕掛けられないよう
同鞄に鍵をかけたり,被告が原告を陥れようとしている旨同僚の一部の講
師に述べたりしていた(乙25の①②,原告本人)。
(4)原告が生徒のファイルをコピーして持ち帰ったこと
原告は,被告保管にかかる生徒の情報が記載された複数の資料を被告に無
断でコピーし,これを本件配転命令に関する仮処分事件の際,裁判所に疎明
資料として提出した(甲32の①②,41の①②)。
ただし,同資料は講師であれば誰でも閲覧をすることが可能なものであっ
た(弁論の全趣旨)。
(5)平成15年7月24日に行われたミーティングについて
Dは,平成15年7月24日,C校において,原告に対し,レッスン中に
不適切なトピックを使用しないこと及びスタッフと良好な職場関係を保つこ
とを誓約する文書を提出するようにというFからのメッセージを伝え,その
際,同年8月1日付けで原告にA校への転勤を命じる旨伝えた。
原告は,Dとの同ミーティングの際,レッスン中に不適切なトピックを使
用したことはなく,スタッフとは常に良好な関係を保つよう努力していると
述べ,提出を要請された文書の提出を拒否した。さらに,原告は,Dに対し,
同年7月27日付けの文書により,同提出を要請された文書の提出を拒否す
るとともにA校への転勤も拒否する旨通知したうえ,同年8月9日付けのフ
ァックスにより,同年6月27日にテーマとされた同月10日のレッスンに
かかる苦情内容及びスタッフなどに対する性的行為を否定するとともに転勤
を拒否する旨述べた。
(甲26,32の①及び②,34,乙3の①及び②,乙19,22)
(6)A校における原告に対する苦情について
原告は,本件配転命令後,病欠を経て平成15年10月7日からA校での
勤務を開始したが,同校において,原告に対し,以下のような報告,意見,
苦情が出された(乙7,26)。
ア同年10月22日
原告のレッスンが難しすぎる。離婚についてのテーマでまったく答えら
れなかった。人間が生き埋めになるというテーマは道徳的にどうかと思う。
イ同年11月1日
戦争をテーマにしたレッスン及び離婚についての会話において違和感を
感じた。
ウ同月5日
カウンセリングの際に原告が被告と裁判をしていることが話題になった。
エ同年12月5日
原告からセクハラじみた言動をされるので,原告を当てて欲しくない。
また,この苦情は本人には伝えて欲しくない。
オ平成16年3月6日
原告がカルテに自分のことを「レベル3ではないレベル5くらいだ」と
書いたことを見てしまい,非常にショックを受けた。
カ同月26日
原告には拒否反応が出る。とにかく苦手。
キ同年4月1日
原告に外見などについてほめられたが,度が過ぎていて気持ち悪かった。
原告の言動を不快に感じたことがある。
先日,レッスン後に原告が生徒に署名を頼んできた。口調は非常に丁寧
だったが,署名しなければ殺されると思った。
(7)平成15年11月4日に行われたミーティングについて
DとA校のトレーナーであるJは,同月4日,原告との間でミーティング
を行い,原告が同校で勤務した後の事情として,生徒から原告のレッスンの
トピックなどについて苦情が出ている旨伝え,被告の公式テキスト(Que
st)など被告が指定するテキスト以外の教材の使用を禁止する旨命じた。
原告は,その際,これまでは自由に補助教材として被告の公式テキスト以
外の教材を使用できたこと,他の講師は指定テキスト以外の使用を禁止され
ていないことなどを述べ,自分だけが禁止されることについて強い不満を示
したが,最終的には指定テキスト以外の教材を使用しない旨承諾し,同ミー
ティング以降,公式テキストのみを使用してレッスンを行った。
(乙23の①②,24の①②,原告本人〔17頁〕,証人D〔17,18
頁〕)
(8)平成15年11月27日に行われた評価フィードバック・セッションに
ついて
Jは,同月27日,原告との間で評価フィードバック・セッションと呼ば
れるミーティングを行った。Jは,このミーティングにおいて,原告に対し,
レッスンの中で「離婚」や「死」などのトピックを使用しないことを考慮す
るよう指導した。
原告は,その際,「離婚」や「死」などといったトピックは,被告の公式
テキストにも多く含まれているのでどうしても出てきてしまうなどと述べた
が,最終的には,レッスンの中でこれらのトピックをそれほどたくさん取り
上げないことを考慮する旨述べた。
(甲41の①②)
(9)原告が,生徒からの苦情について,それがいつ誰からなされたものか明
らかにしないと「rejectautomatically」すると述べたことなど
アDは,平成15年12月2日付け文書により,原告に対し,生徒との間
で,被告との紛争,訴訟及び生徒からの原告に対する苦情についての会話
をしないこと,レッスンにおいて生徒に不適切,あるいは,動揺させるよ
うなトピックを使用しないことを要請した(乙27の①②)。
原告は,同日付け文書に対して,同月10日付け文書により,Dに対し,
いつ行われたか,誰が行ったかという情報が伴わない苦情やレポートは,
「rejectautomatically」する旨応答した(甲74の①②)。
イまた,Dは,同月17日付け文書により,原告に対し,原告の行動が気
に障り,性的嫌がらせと感じて二度と原告のレッスンを受けたくないなど
とする生徒から苦情がさらに出されていることを伝え,生徒に精神的苦痛
を与えるようなトピックを導入したり,そのような発言をしないようレッ
スン中の発言について注意するよう要求した(乙28の①②)。
原告は,同日付け文書に対して,平成16年1月4日付け文書により,
生徒からの苦情は事実ではない旨,仮に苦情が事実であると主張するので
あれば,苦情を述べた生徒の名前,苦情のあった日付,問題となったレッ
スンの日付,苦情の写しを提出するよう要求した(乙29の①②)。
ウさらに,Fは,同年3月26日付け文書により,原告に対し,処分をす
るかどうか,処分をする場合,どのような内容の処分をするか,また,新
契約締結をするか考慮するため,レッスンの中での不適切な発言,具体的
には被告から指示された公式テキストのみの使用では退屈なレッスンしか
できないなどのコメントをしないよう誓約するか,また,レッスンにおい
て不適切なトピックを使用しないようにという被告からの変更や改善を要
請にどう対応するのか,既にコピーして持ち出した生徒のカルテコピーに
ついて返却するのか,今後,以前にしたような生徒のカルテのコピーとら
ないこと,持ち出さないことに同意するのか,さらに,原告が行ったレッ
スンを録音した録音物を返却するか,質問などをした(乙4の①②)。
原告は,同日付け文書に対し,同月31日付け文書により,不適切な教
材やトピックを用いてレッスンを行ったことはないこと及び,コピーは被
告からの行為に対する自己防衛及び本件配転命令に対する仮処分や訴訟で
の立証を目的としたものであり,同目的以外のために使用する意思は一切
ないことを応答するとともに,裁判所の決定に従って直ちに自分をC校に
復任させるよう応答した(乙5の①及び②)。
(10)原告に対する評価面談が変更されたことなど
原告に対する平成16年5月13日以降の新契約締結のための観察授業は
何度か変更された後,被告のA校のアシスタント・トレーナーであるKは,
同年3月23日,原告のレッスンについて同契約締結のための観察授業を行
った。
観察授業が行われた際,それから間もない時期にアシスタント・トレーナ
ーとの評価面談が予定されていたところ,Kによる原告との同観察授業を踏
まえた評価面談は,当初,同年4月1日に予定されていたが,その後,同月
2日,同年3月31日,同年4月8日と3度変更され,同月9日,本件解雇
の意思表示がなされるなどして,最終的にキャンセルされ,実施されること
がなかった。
ところで,原告は,実施が予定されていた同評価面談にKの外,アシスタ
ント・エリアマネージャーであったIが参加することに異議を述べていた。
(甲63ないし69,70ないし72の各①②,弁論の全趣旨)
(11)被告は,本件解雇を原告にするまでの間,原告に対し,譴責や減給など
を含めた懲戒処分を行ったことはない(弁論の全趣旨)。
2上記基礎となるべき事実及び上記1で認定した事実を踏まえて争点(1)(本
件配転命令が無効であるか否か)について検討する。
(1)被告の原告に対する配転命令権限について
ア労働契約,就業規則その他に使用者が業務上の都合により従業員に転勤
を命ずることができる旨の定めがあり,労働契約締結の際に勤務地を限定
する旨の合意がなされなかった場合,使用者は,個別的同意なしに従業員
の勤務場所を決定し,転勤を命じて労務の提供を求める権限を有する。し
かし,使用者の配転命令権も無制限に行使できるわけではなく,配転命令
に業務上の必要性が存しない場合,配転命令が不当な動機・目的をもって
なされた場合もしくは,業務上の必要性がある場合であっても,従業員に
対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合には,当該
配転命令は権利の濫用となる。この判断において労働者の生活上の不利益
が転勤に伴い通受甘受すべき程度のものである場合には,業務上の必要性
は余人をもって替え難いという高度のものであることを要せず,労働力の
配置転換,業務の能率増進,労働力の能力開発,勤労意欲の高揚,業務運
営の円滑化などのためでもよいと解するのが相当である。(参照・最高裁
判所昭和61年7月14日第二小法廷判決判時1198号149頁)
イそこで,本件であるが,上記基礎となるべき事実(3)イで認定したとお
り,原告と被告との雇用契約書(甲2)及び被告の就業規則(乙10)に
は被告が業務上の都合により講師に転勤を命ずることができる旨の定めが
あり,他方,本件全証拠によるも原告が被告との間で雇用契約締結の際,
原告の勤務地をC校など勤務地を限定する旨の合意がなされたと認めるこ
とができない。
したがって,被告は,原告の同意なくしても同人の勤務場所を決定し,
転勤を命じて労務の提供を求める権限を有しているというべきである。そ
こで,本件配転命令について上記業務上の必要性があったかなどを検討す
ることとする。
(2)業務上の必要性について
配転命令における業務上の必要性は,上記説示したとおり当該転勤先への
異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定されるわ
けではなく,労働者の適正配置,業務の能率増進,労働者の能力開発,勤労
意欲の高揚,業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認めら
れれば,その必要性が肯定される。
ところで,原告は,原告とC校のスタッフとの関係が非常に良好であった
旨主張する。しかし,平成10年9月8日,平成12年3月28日,平成1
3年3月9日及び同年10月10日の原告に対する各評価において,スタッ
フらとの関係に注意すべき旨のコメントが度々なされていたことは上記1
(1)アで認定したとおりであるうえ,原告自身,原告とスタッフとの関係は
とてもよい関係であったとはいえない旨供述しているし(原告本人〔30
頁〕),原告の同僚講師であるG及びLも,原告とスタッフとの関係につい
て何らの制限を付け加えないで良好であったと証言するわけでなく,あえて
「プロフェッショナルな」関係であった旨証言していること(証人G〔9
頁〕,証人L〔8頁〕)も踏まえると,本件配転命令以前ないしその当時も
原告とスタッフとの関係は必ずしも良好ではなかったことが推認される。
そして,原告とスタッフとの関係がもともと良好ではなかったことに加え,
原告とHとの間で行われた平成15年6月27日のミーティングの後,原告
は,同ミーティングのテーマとなった女性スタッフとの性的疑惑に対して,
同僚講師らを連れて,女性スタッフに対して署名を求めるなどの行為をした
りして,原告とスタッフとの関係が更に緊張したものになった可能性も否定
できない。以上の事情を踏まえとると,C校での原告とスタッフとの職場の
人間関係の改善を図り,同校での業務運営を円滑にするため,原告を同校か
らA校へ転勤させることには企業の合理的運営に寄与する点が認められる。
したがって,本件配転命令には業務上の必要性がなかったとはいえず,その
必要性があったというべきである。
なお,原告は,被告において,原告のようなベテラン講師が配転を命じら
れることは極めて稀であるから本件配転命令には業務上の必要がない旨主張
する。しかし,仮に被告において原告が主張するような職場慣行があったと
しても,本件配転命令には,職場の人間関係改善という業務上の必要性がな
いとはいえないことは上記説示したとおりである。したがって,原告の上記
主張は理由がない。
(3)原告が被る不利益について
原告は,本件配転命令によって組合活動上及び業務上の多大な不利益を被
るから同配転命令は無効である旨主張する。しかし,C校とA校は約600
メートルしか離れていないことは上記基礎となるべき事実(3)アで認定した
とおりであって,同配転によって原告に転居や通勤経路ないし通勤時間の大
幅な変更をもたらすものではなく,同配転命令によって原告の通勤にかかる
環境にはほとんど影響はないといわなければならない。また,両校の位置関
係からすると,A校の勤務時間終了後,速やかにC校に移動するなどして,
同校で組合活動を行うことも可能である。以上のことを踏まえると,同配転
命令により原告が不利益を被るとしても,それが通常甘受すべき程度を著し
く超えるものとまでは認めることはできず,その他,それを認めるに足りる
証拠はない。また,原告は,C校とA校との顧客層の相違や補助教材の質の
相違などを指摘するけれども,仮にC校とA校とでそのような相違があると
しても,それは配転により通常生じると考えられる職務環境の相違の範囲を
超えるものではないというべきであって,これをもって,原告に著しい不利
益が生じているということも困難である。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
(4)不当な動機・目的が存するか否かについて
原告は,原告が組合活動を活発に行うようになって以降,原告に対する評
価が下がり,昇給額が低額にとどまったことをもって不当労働行為にあたる
旨主張し,本件配転命令は不当労働行為がエスカレートした中で行われた旨
主張する。確かに,被告のタイトルド・インスタラクターによる平成13年
10月以降の原告に対する評価は,それまではほとんど見られなかった
「S」や「P」の項目も上げられるようになってきたこと,最上位である
「E」の項目が減少し,第2位の「G」の項目がやや増加する傾向にあった
ことは上記1(1)アで認定したとおりである。しかし,証拠(甲85,乙1
2の⑦⑧)によれば,上記「S」や「P」として低い評価がされているのは,
主として他の講師やスタッフとの関係についてであることが認められ,他方,
そのころ原告とスタッフらとの関係がそれほど良好なものでなはかったこと
は上記1(1)ア,2(2)で認定したとおりであること,また,原告は,被告の
主張にかかる生徒からの苦情はすべて被告のねつ造である旨の主張するが,
原告のC校でのレッスンについて生徒から苦情があり,結果的に同生徒が辞
めたことは上記1(3)イで認定したとおりであって,被告がこれらの事実を
ねつ造したと認めるに足りる証拠がないことを踏まえると,原告に対する上
記評価が根拠なくなされたものということはできない。そうすると,原告に
対する上記評価の推移から,被告が原告の組合活動を嫌悪していたと推認す
ることはできず,その他,被告が原告の組合活動を嫌悪して本件配転命令を
したと認めるに足りる証拠はない。
また,確かに,Dが,平成13年12月11日ころ,C校の講師控室に掲
示してあった組合の機関誌をはがし,机上に置いてあった組合のパンフレッ
トを持ち去ったこと,原告が平成13年3月ころに組合に加入し,同年10
月21日,組合の被告支部の大会で支部長に選任され,同支部長になったこ
とを記載した原告作成に係る平成14年3月12日付け文書を被告に提出し
ていること,同年9月19日及び同年12月19日,組合が被告との間で団
体交渉を行ったこと,同年3月19日の評価において,欄外に組合の資料に
注意すべき旨のコメントが記載されていること,平成15年2月28日,組
合が,被告を相手として大阪地方労働委員会に原告に対する不当労働行為な
どにかかる救済申立を行ったこと,同日,原告らが大阪弁護士会の人権擁護
委員会へ人権救済を申し立てたこと,平成16年2月24日,大阪弁護士会
が被告に対し,生徒との交際禁止規定の削除などを勧告したことは上記基礎
となるべき事実(5)及び上記1(1),(2)で認定したとおりであるが,本件配
転命令に至るまでの原告とスタッフらとの関係など,その業務上の必要性に
関する上記認定,説示を踏まえると,これらの事実のみから同配転命令が不
当労働行為にあたるとまで認定することはできず,その他,それを認めるに
足りる証拠はない。
(5)以上によると,本件配転命令は,業務上の必要性があり,原告に対し通
常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものではないし,不当な
動機・目的をもってなされたものでもないから,権利の濫用と認める余地は
なく,また,不当労働行為にもあたらないから,これを無効ということはで
きない。
3次に,上記基礎となるべき事実及び上記1で認定した事実を踏まえて争点
(2)(本件解雇が無効であるか否か)について検討する。
(1)使用者の解雇権の行使は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相
当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして無効となる
(労基法18条の2)。
(2)被告は,本件解雇理由について,原告が,苦情を言った生徒の名前と日
付を明らかにしない限り,生徒からの苦情を「自動的に拒否する」と主張し
ていること,被告の指導,ミーティングを拒否し,被告の指示についてはお
よそ聞くつもりがないという対応であったこと,原告が平成16年7月24
日,Dとのミーティングの中でスタッフとの関係改善を求められたが,これ
を拒否したこと,生徒の個人情報を被告の承諾を得ることなくコピーし,持
ち出したことなどを主張する。
そこで検討するに,原告が被告からの苦情改善要請について応答した「re
jectautomatically」という言葉をどう訳するかはともかくとして,確かに,
原告は,被告からの各種要請に対して過剰に反応し,被告のマネージャーな
どから生徒より苦情があったことを聞いた際,苦情を述べた生徒の名前,苦
情のあった日付,問題となったレッスンの日付,苦情の写しを提出すること
を要求したこと,平成15年7月24日,同年11月4日及び同月27日に
行われたDなどとのミーティングにおいて,原告が苦情にかかる事実関係を
否定し,被告の指導,改善要請に不満を述べるとともに,レッスン中に不適
切なトピックを使用しないこと及びスタッフと良好な職場関係を保つことを
誓約する旨の文書の提出を拒否したこと,原告が,生徒の情報が記載された
個人カルテをコピーして本件配転命令にかかる仮処分手続きの中で疎明資料
として裁判所に提出したことは,上記1(4),(5),(7)ないし(9)で認定した
とおりである。また,被告の事業が語学教室というサービス業であって,生
徒は顧客で,顧客の意思や機嫌を無用に損ねる行為は慎まなければならない
ところ,被告は,レッスンの仕方など,講師に対する苦情についていつ誰が
苦情を言ってきたのかを当該講師に対しても原則的に明らかにしないという
扱いをしていた(証人D,弁論の全趣旨)が,苦情を申し立てた生徒が,そ
のことを講師に知られることを望んでいない場合(本件でも上記1(6)エで
認定したとおりそのような事例があった。)には,同人の意思を尊重する必
要性があり,それ以外の場合でも,仮に苦情を申し立てた者の氏名を当該講
師に明らかにした場合,同講師からそれ以降のレッスンなどで同講師からど
うして苦情申立をしたのか追求されたり,レッスンの中で報復などされたり
して,生徒が同講師から不当に不興を買う可能性があったことを踏まえると,
被告の上記扱いには一応の合理性が認められる。
しかし,原告は,強い不満を示しつつも,被告が原告の意見を聞く機会な
どを設けたミーティングには全て応じ,最終的には被告の指示に従って,被
告の公式テキスト以外の教材は使用しないことを承諾するとともに同承諾以
降,公式テキストのみを使用してレッスンを行い,また,被告から要請のあ
った不適切なトピックとしての「離婚」や「死」などをそれほどたくさん取
り上げないことを考慮する旨対応したこと,また,原告の被告から述べられ
た苦情への対応,具体的には,苦情を述べた生徒の名前,苦情のあった日付,
問題となったレッスンの日付,苦情の写しを提出して欲しいなどの意見もそ
の原因が明らかになればより苦情改善の実が上がる可能性が高いことを考慮
すると,苦情改善という側面のみからみれば一応,考慮に値する意見であっ
たことなどを踏まえると,たとえ原告が,いつ誰が苦情を言ってきたのかと
いうことを明らかにするよう要求し,被告の要求する誓約書などの提出を拒
んだとしても,それらをもって直ちに,被告が解雇理由において主張するよ
うに,原告が被告の指示を明確に拒否してきたとまで認めることはできない。
また,原告がスタッフと良好な職場関係を保つことを誓約する旨の文書の提
出を拒否したことは,事実であるが,そのことは本件配転命令によって問題
が一応解消されている。そして,原告が無断で生徒の情報をコピーし,持ち
出した行為についても,原告がコピーした資料は,講師であれば誰でも閲覧
可能であったこと,原告が,コピーは訴訟を目的としたものであり,現にそ
の限度で使用しているうえ,同目的以外のために使用する意思は一切ないこ
とを表明していることなどからすると,そのことをもって直ちに解雇せざる
を得ないほどの非難に値する行為とまでいうことはできない。
さらに,被告の取締役であるFは,平成16年3月26日付け文書で原告
への処分を検討するという趣旨で原告に質問などをしているが,同措置は,
本件配転命令に対する京都地方裁判所の仮処分の審尋手続,同仮処分決定の
内容,同仮処分決定が出された時期からすると,同仮処分決定のような本件
配転命令を無効とする判断が十分予想されるとともに,同仮処分決定が出さ
れると予想された時期になされていること,同月23日,同年5月13日か
らの原告との新契約締結のため,A校のアシスタント・トレーナーであるK
による原告のレッスンについて観察授業が行われたこと,本件解雇は懲戒処
分としてなされたものではないが,同解雇までに就業規則に定められた譴責,
減給,出勤停止など懲戒処分をとっていないことを踏まえると,同仮処分決
定に対するけん制ともとらえられるうえ,真実,その時点で解雇までの処分
を想定していたのか疑問が残る。しかも,被告は,同配転命令の有効性を認
めた仮処分決定に対し不服申立てを行うことなく,同仮処分決定後,同仮処
分決定に基づいて原告をC校へ復帰させることもなく,同仮処分決定を踏ま
えた組合から原告のC校への復帰要求をした翌日に本件解雇を行っているこ
と,同月23日,原告のレッスンについて,上記したとおり同年5月13日
からの新契約締結のため,A校のアシスタント・トレーナーであるKによる
観察授業が行われ,同観察授業に基づく原告との評価面談が当初同年4月1
日に予定されていたこと,また,本件解雇までに就業規則に定められた譴責,
減給,出勤停止など懲戒処分をとっていないことを踏まえると,本件解雇は,
同仮処分決定の効力を妨害する意図の下に行われたことが推認されるという
べきである。
ところで,被告は,本件解雇は,Fの平成16年3月26日付け文書によ
る質問などに対する原告の回答によって行った旨主張するが,同文書の趣旨
について疑問があることは上記説示したとおりであって,その他,同主張を
認めるに足りる証拠はない。
(3)以上をことを総合すると,本件解雇は,その余の点(本件解雇が不当労
働行為にあたるかなど)について判断するまでもなく,客観的に合理的な理
由を欠き,社会通念上相当であると認められないものといわざるを得ず,そ
の権利を濫用したものとして無効というべきである。
4次に,上記基礎となるべき事実及び上記1で認定した事実を踏まえて争点
(3)(原告に対する雇止めが無効であるか否か)について検討する。
(1)期間の定めのある雇用契約は,たとえ期間の定めのない労働契約と実質
的に同視できない場合であっても,雇用継続に対する労働者の期待に合理性
がある場合は,解雇権濫用法理が類推され,解雇が無効とされるような事実
関係の下に使用者が新契約を締結しようとしなかった場合,期間満了後にお
ける使用者と労働者の法律関係は従前の労働契約が更新されたのと同様の法
律関係となると解するのを相当とする(参照・最高裁判所昭和61年12月
4日第一小法廷判決労判486号6頁)。
(2)そこで検討するに,確かに,原告と被告との雇用契約は,1年間の期間
の定めがあり,毎年契約更新の手続が行われ,その都度契約書の作成も行わ
れていたこと(甲2,弁論の全趣旨)からすると,実質的に期限の定めのな
い契約と異ならない状態にあったとまでいうことは困難である。
しかし,原告は,平成9年5月の採用以降,7年間,特に問題もなく1年
毎の新契約の締結を繰り返してきていること,平成16年5月13日からの
新契約締結のため,同年3月23日A校のアシスタント・トレーナーである
Kによる観察授業が行われ,同観察授業に基づく原告との評価面談が当初同
年4月1日に予定されていたことは上記認定のとおりであることからすると,
原告の同年5月13日以降の雇用継続に対する期待には合理性があるという
べきである。したがって,被告の同新契約の締結の拒否には解雇権濫用の法
理が類推される。
ところで,被告は,上記3で認定,説示した本件解雇と同様の理由及び意
図の下に同新契約締結を拒否していると考えられるから,同3で認定,説示
したとおり,本件解雇は被告がその権利を濫用したものと評価されるもので
あって,そうすると,原告と被告との労働契約に期間の定めがあることを前
提としても被告の原告に対する雇止めは無効であり,原告と被告間において
は,従前の雇用契約が更新されたと同様の法律関係が成立しているとするの
が相当である。
5本判決確定後の給与などの支払請求について
原告は,給与の支払について,終期を定めることなく本判決確定後もその請
求をする。しかし,雇用契約上の地位の確認とともに将来の給与の支払を請求
する場合,地位を確認する判決の確定後も被告が原告からの労務の提供の受領
を拒否してその給与請求権の存在を争うことが予想されるなどの特段の事情で
もない限り,給与請求のうちの本判決確定後に係る部分については,予め請求
をする必要がないと解するのが相当である。
そこで,本件であるが,被告に同特段の事情を認めるに足りる証拠がないか
ら,原告の本判決確定後における給与の支払を求める訴えは,訴えの利益がな
く不適法というべきである。
また,原告は,各給与の支払日からの遅延損害金の支払も請求するかのよう
であるけれども,確定期限のある債務は,支払期の経過によりその翌日から遅
滞に陥るから,原告の遅延損害金の支払請求のうち,各支払日の当日について
支払を求める部分は理由がない。
6結語
以上の次第で,本件訴えのうち,本判決確定後の給与の支払請求は,訴えの
利益を欠くからこれを不適法として却下し,原告のその余の請求は主文第2項
及び第3項の限度で理由があるからこの限度で認容することとし,その余は理
由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,6
4条を,主文第3項の仮執行の宣言につき同法259条1項を適用して,主文
のとおり判決する。
京都地方裁判所第6民事部
裁判長裁判官中村哲
裁判官竹内努
裁判官酒井智之
※別紙省略

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