弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人竹上半三郎、富沢準二郎の上告趣意第一点について。
 原判決挙示の証拠によれば、判示のごとき各一日の基準配給量並びに判示のごと
き各不正受配の合計量を認定することができる。(所論A外二八名に対する受配合
計数量は原判決の誤算と認める、いずれにしても本件犯罪の成否、並びに犯情に影
響を及ぼすものではなく、従つて、原判決を違法ならしめるものではない)論旨は
結局原判決の裁量に属する証拠の判断、事実の認定を非難するものであつて、これ
を採用することはできない。
 同第二点について。
 かりに、所論のごとく家庭用物資購入集成通帳と配給所販売原簿との間に其記載
内容の相違がありとしても、原判決がその挙示の証拠に基いて、原判示のごとく被
告人が右通帳を判示配給所に提示して不正配給を受領した事実を認定するに妨げと
なるものではない。所論証人Bの証言も右原判示事実認定の証拠となり得るもので
あり、所論は結局原審の裁量に属する証拠の判断、事実の認定を攻撃するものに過
ぎないから採用に値しない。同第三点について。
 原判決挙示の証拠により、原判示各事実を認定し得ることは第一、二点において、
説明の通りである以上、その上に、所論のごとき点をも判決において逐一説示する
ことは法の要求するところではない。従つて原判決に所論のごとき理由不備の違法
ありとすることはできない。
 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。
 右は全裁判官一致の意見である。
 検察官 田中巳代治関与
  昭和二五年六月三〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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