弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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右の者に対する収賄被告事件(昭和四四年(あ)第九四九号)について、押収物
の差出人株式会社A建設代表者Bから押収物仮還付の請求があつたので、当裁判所
は、検察官および弁護人の意見を聴いたうえ、裁判官一致の意見で、次のとおり決
定する。
浦和地方裁判所昭和四三年押第一〇三号符号二四の工事台帳三冊を、埼玉県川口
市大字ab番地株式会社A建設に仮に還付する。
昭和四四年九月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官関根小郷
裁判官田中二郎
裁判官下村三郎
裁判官松本正雄
裁判官飯村義美

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